家族が亡くなった場合は、準確定申告の手続きが必要になることがあります。
準確定申告とは、確定申告が必要な方が亡くなった際に、相続人が代わりに申告手続きをおこなうものです。申告を怠ると追加の税負担が発生したり、還付金が受け取れなくなったりするリスクがあります。
一方で、全ての相続において準確定申告が必要になるわけではありません。余計な手間をかけずに済むように、準確定申告が必要なのか、不要なのかは事前に正しく把握しておくことが重要です。
本記事では、準確定申告が不要なケース・必要なケースや申告期限、申告を怠った場合のペナルティなどについて解説します。準確定申告の流れについてもわかりやすくまとめているので、最後まで目を通してみてください。
準確定申告とは、亡くなった方の所得税について、相続人が代わりに確定申告をおこなうもの。
通常の確定申告は本人が1月1日から12月31日までの所得をまとめ、翌年3月15日までに申告します。しかし、年の途中で亡くなった場合、本人が申告できないため、相続人がその義務を引き継ぐことになります。
申告の対象は、故人の1月1日から死亡日までの所得です。期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内」と定められており、通常の確定申告と異なる点に注意してください。
なお、準確定申告によって各相続人が納付する額は、遺産の相続割合に応じて決定します。

準確定申告は全ての相続で必要になるわけではありません。申告義務が生じないケースを事前に確認しておけば、手続きの手間を省けます。
故人が給与所得者であり、以下の条件を満たしていれば、準確定申告をおこなう必要はありません。
例えば、故人が年収600万円の会社員で副業収入もなかった場合、申告義務は発生しません。一方、複数の会社から給与を受け取っていたり、副業で年間20万円超の利益を得ていたりすれば、準確定申告が必要になります。
まずは故人の源泉徴収票や過去の確定申告書の控えを確認し、収入の全体像を把握することが先決です。
公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)を受け取っていた故人についても、以下の条件を満たせば準確定申告は不要です。
年金の受給額には、国民年金・厚生年金だけでなく、個人で加入している年金保険や企業型DC、iDeCoなども含まれます。
また、注意が必要なのは、年金以外に収入があった場合です。不動産収入や株の配当所得が20万円を超えていれば、申告が必要になります。
相続人が相続放棄した場合も、準確定申告の義務から解放されます。準確定申告は相続人がおこなう手続きですが、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされるからです。
例えば、相続人となった子ども3人のうち1人が相続放棄をした場合、その人は相続人の地位を失います。そして、残された2人の相続人が必要に応じて、準確定申告をおこなうことになります。
なお、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。また、相続放棄の手続き前に故人の預貯金を引き出したり、財産を処分したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなります。
一方、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合は、準確定申告が必要です。
基本的に準確定申告が必要なのは、生存時に確定申告が必要だった方と覚えておくと判断の目安になります。期限を過ぎてしまうと、税金の追加負担が生じるため注意してください。
申告義務がなくても、準確定申告をおこなうことで税金が戻ってくる場合があります。還付金は相続財産に含まれるため、「申告不要だから手続きしない」と決める前に以下のケースに当てはまらないか確認してください。
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ケース |
還付が見込まれる理由 |
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医療費自己負担が10万円超 |
医療費控除を適用することで課税所得が下がる |
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年末調整未済で源泉徴収しすぎている |
源泉徴収額が確定税額を上回っている可能性がある |
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各種控除の対象になる |
生命保険料控除・地震保険料控除などが未反映の場合がある |
亡くなった年に多額の医療費を支払っていた場合、医療費控除を申告すると税金が戻ってくる可能性があります。
医療費控除は、1月1日から死亡日までに支払った医療費の自己負担額が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた部分について、所得から差し引ける制度です。差し引かれた分だけ課税所得が減り、源泉徴収で先に納めすぎていた税金が還付されるケースがあります。
対象となる医療費には、病院の診察代・入院費・処方薬代などが含まれます。また、薬局などで薬を購入した場合の費用も対象です。
一方、美容目的の手術費用や健康増進目的のサプリメント代などは対象外となる点に注意してください。
年末調整がおこなわれておらず、源泉徴収額を納めすぎている場合も準確定申告によって返還を受けられます。
給与から毎月天引きされる所得税は、あくまでも概算です。年末調整によって1年分の所得と控除額を正確に計算し、過不足を精算するのが本来の流れです。しかし年の途中で亡くなり、まだ年末調整が行われていない場合は未清算の状態なので、準確定申告によって清算する必要があります。
還付額の試算には、故人の源泉徴収票が必要です。勤務先に問い合わせて発行してもらいましょう。
各種控除の対象となる場合も、準確定申告で還付を受けられることがあります。主な控除の種類と対象は以下のとおりです。
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控除の種類 |
主な対象 |
|
生命保険料控除 |
生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料 |
|
社会保険料控除 |
国民健康保険・国民年金などの保険料 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金など |
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寄付金控除 |
ふるさと納税など |
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配偶者控除・配偶者特別控除 |
生計を同一にする配偶者の合計所得金額が一定以下の場合 |
|
扶養控除 |
16歳以上の扶養親族(子ども・親族など)がいる場合 |
控除の申請には、保険会社などから届く控除証明書が必要になるケースもあります。秋頃に送付されることが多いため、故人宛の郵便物を確認してみてください。控除証明書が手元にない場合は再発行を依頼しましょう。
準確定申告は「被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内」に申告・納税を完了しなければなりません。
通常の確定申告の期限が翌年3月15日であるのに対し、準確定申告は死亡日を基準として期限が決まります。例えば、6月15日に亡くなったことを同日に知った場合、準確定申告の期限は10月15日です。
なお、被相続人が前年度分の確定申告前に死亡した場合は、前年度分の所得についても相続人が申告・納税義務を負います。期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性もあるので、早めに動き出すことが肝心です。
準確定申告を怠ると、あとから想定外の負担が生じることがあります。ここでは、準確定申告を放置した場合の主なペナルティについて解説します。
申告義務があるにもかかわらず期限内に申告しなかった場合、本来の納税額に加えて無申告加算税と延滞税が課されます。
|
種類 |
対象 |
税率 |
|
無申告加算税 |
期限内に申告しなかった場合に、納付すべき税額に加算される |
・50万円以下の部分:15% ・50万円超300万円以下の部分:20% ・300万円超の部分:30% |
|
延滞税 |
申告期限の翌日から納付完了までの日数に応じて課される |
・期限後2ヵ月以内:年2.8% ・期限後2ヵ月超:年9.1% ※令和8年時点。改正される場合あり |
なお、無申告加算税は、税務署の指摘前に自主申告すると5%に軽減されます。申告が遅れるほど負担は膨らむため、相続手続きと並行して早めに準備を進めてください。
準確定申告をしないままにしていると、還付金を受け取れず損をする可能性があります。
還付申告は、税務署が自動的に計算して返金してくれるものではありません。相続人が申告書を提出して初めて手続きが進みます。
例えば、医療費控除や各種保険料控除が適用できる状況にあるにもかかわらず申告を見送ると、受け取れたはずの還付金がそのまま消えてしまいます。
還付金は相続財産に含まれるため、申告するかしないかで相続人全員の取り分に影響が出てくることを覚えておきましょう。申告義務がない場合こそ、還付金の有無を確認することが重要です。
準確定申告を怠ると、税務署から申告漏れを疑われ、税務調査の対象になるリスクが上がります。
税務署は、給与支払報告書や金融機関からの情報をもとに、準確定申告が必要かどうかをある程度把握しています。申告義務があるにもかかわらず申告記録が存在しない場合、調査対象として選ばれる可能性もゼロではありません。
税務調査は原則として相続人が対応しなければならず、手続きの負担は相当なものになります。さらに税務調査で申告漏れが発覚すると、追徴課税が生じる可能性もあるので注意してください。
準確定申告は、通常の確定申告と手順が異なる部分があります。以下の流れを理解したうえで、期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヵ月)から逆算して準備を進めましょう。

まず、故人に申告義務があるかどうかを確認します。義務があるにもかかわらず申告しなければペナルティが生じ、逆に不要と判断できれば手続きの手間を省けます。
確認すべきポイントは、故人が得ていた収入の種類と金額です。以下に該当する場合、準確定申告の義務はありません。
また、相続放棄した人も準確定申告は必要ありません。
ただし、「申告義務がないかどうか」と「申告した場合に還付があるかどうか」は別問題です。上記に該当する場合でも、還付を受けられる場合は申告手続きをおこなってください。
申告義務が確認できたら、相続人全員で申告方法を決めます。準確定申告には、連署による共同申告と、相続人それぞれが個別に申告する方法の2種類があります。
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申告方法 |
内容 |
主な注意点 |
|
連署による共同申告 |
相続人全員が1枚の申告書に署名・押印して提出 |
全員の合意と署名が必要なため、調整に時間がかかることがある |
|
個別申告 |
各相続人がそれぞれ申告書を作成して提出 |
ほかの相続人に通知する必要がある |
実務上は、連署による共同申告が一般的です。ただし、相続人の人数が多い場合や遠方に住んでいる場合は、個別申告のほうが動きやすいケースもあるでしょう。連絡が取れない相続人がいるなど、状況が複雑なケースは、税理士や弁護士などに相談しながら進めてください。
申告方法が決まったら、必要書類の収集に移ります。書類の入手に時間がかかることもあるため、早めに動き出すことが重要です。
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書類 |
入手先 |
|
確定申告書 |
税務署・国税庁Webサイト |
|
確定申告書付表 |
税務署・国税庁Webサイト |
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源泉徴収票 |
勤務先・日本年金機構など |
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各種控除証明書 |
各保険会社 |
|
医療費の領収書・明細書 |
各医療機関 |
|
委任状(相続人が複数いる場合) |
税務署・国税庁Webサイト |
勤務先への源泉徴収票の依頼や控除証明書の再発行依頼は、対応に数日から数週間かかる場合があります。期限から逆算して、優先度の高いものから順に問い合わせてください。
書類が揃ったら、準確定申告書を作成しましょう。準確定申告用の様式は存在せず、通常の確定申告書を使用します。確定申告書のタイトル部分にある「申告書」の隣に「準確定」と記入し、作成を進めてください。
申告書には所得や控除の情報を記載し、付表を添付します。付表には、相続人全員の氏名・住所・マイナンバー情報などを記載する必要があります。
なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、準確定申告書を作成することはできません。手書きまたはe-Taxソフトなどで作成しましょう。
準確定申告書の作成方法については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
作成した準確定申告書と関係書類を、故人の住所地を管轄する税務署へ提出します。
|
提出方法 |
内容 |
|
窓口持参 |
税務署の窓口に直接持参して提出。その場で不備を確認してもらえる |
|
郵送 |
申告書類を税務署へ郵送。消印が期限内であれば有効 |
|
e-Tax(電子申告) |
インターネット経由で提出。マイナンバーカードが必要 |
e-Taxならパソコンやスマートフォンで手軽に申告書を提出できるので、積極的に活用しましょう。なお、e-Tax利用時は利用者識別番号や電子証明書などが必要になるため、国税庁のWebサイトで具体的な手順を確認してから作業することをおすすめします。
準確定申告書の提出を終えたあとは、納付手続きをおこないましょう。税務署から納付書が届くわけではないので、算出した所得税を自ら納付する必要があります。
主な納付方法は以下のとおりです。
準確定申告の納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内」です。準確定申告書を提出するだけでは手続きは完了していないので、納付まで確実に済ませてください。還付がある場合は、申告後1ヵ月〜2ヵ月程度で指定口座に振り込まれます。
準確定申告をはじめ、相続に関する手続きは複雑で専門的な知識を求められます。また、遺産をめぐってほかの相続人とトラブルになるケースも少なくありません。
そのため、少しでも不安に感じることがあるなら、できるだけ早く弁護士に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。経験豊富な弁護士に相談すれば、個々の状況に合わせた最善の対処法を提案・実行してくれます。
ベンナビ相続には、相続問題を得意とする弁護士が多数掲載されています。地域や相談内容を絞って検索できるので、自身の希望に合った弁護士がすぐに見つかるはずです。24時間いつでも無料で利用できるため、弁護士探しの際は有効に活用してください。
最後に、準確定申告に関するよくある質問を紹介します。同様の疑問を感じている方は参考にしてみてください。
確定申告書等作成コーナーで準確定申告書を作成することはできません。様式を印刷して手書きするか、e-Taxソフトを使用する必要があります。
自力での対応が難しい場合は、税理士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
申告義務を知らなかった場合でも、ペナルティは原則として適用されます。申告期限を過ぎれば、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
ただし、税務署から指摘を受ける前に自ら申告した場合は、無申告加算税が軽減されます。期限を過ぎている事態に気づいた時点で、速やかに申告準備を進めることが重要です。
申告内容に誤りがあった場合は、あとから修正できます。状況に応じて、修正申告または更正の請求をおこなってください。
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手続き |
使う場面 |
期限 |
|
修正申告 |
税額が少なすぎた場合 |
税務署から更正を受けるまでの間はいつでも可能 |
|
更正の請求 |
税額を払いすぎた場合 |
申告期限から5年以内 |
通常、税金を過少に申告していた場合は過少申告加算税が課されます。しかし、税務調査の事前通知前に修正申告をおこなえば、課税を回避できるケースがほとんどです。誤りに気づいたときは、早めに対処してください。
更正の請求は期限が5年と長いため、あとから控除漏れに気づいた場合などは手続きをおこない、還付金を受け取りましょう。
以下のケースに該当する場合、準確定申告は不要です。
一方で、故人が自営業者だった場合や2ヵ所以上から給料を受け取っていた場合などは、準確定申告が必要です。準確定申告を怠ると税金が加算されたり、還付金が受け取れなかったりするので注意しておきましょう。
もし準確定申告や遺産分割に関してトラブルが生じた場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。ベンナビ相続を使えば、信頼できる身近な弁護士がすぐに見つかるので有効に活用してください。
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