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公開日:2023.3.24  更新日:2023.3.9

【ひと目でわかる】相続手続きの必要書類一覧|手続きを楽に済ませる方法も紹介

葛城法律事務所
葛城 繁
監修記事
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相続の手続きが始まったものの、どんな書類を集めればいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。

相続の手続きには、多くの書類が必要です。

この記事では、相続手続きに必要な

  • 被相続人に関する必要書類
  • 遺言書がある場合の必要書類
  • 相続人に関する必要書類

などについて分かりやすく解説します。

相続手続きの必要書類でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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【一覧】相続手続きの必要書類まとめ

相続の際には、亡くなった被相続人の財産のやり取りにおいて、多くの書類が必要になりますが、それぞれの書類を入手する場所が異なります。

以下では相続の際に必要な書類と入手場所、それらの書類の概要について解説していきます。

被相続人に関する必要書類

被相続人に関する必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

被相続人の戸籍謄本

本籍地の役所

被相続人の住民票の除票

亡くなった人の最後の住所地を管轄する役所

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

相続手続きには、亡くなった被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となります。これは相続の対象となる親族の有無を確認するためです。

亡くなった時点の戸籍謄本だけでは、全ての相続人を把握できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍へとさかのぼって取得し、相続人を確認しなければなりません。

被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票

相続手続きには、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票も必要です。

これらの書類によって、登記記録上の所有者の住所・氏名と被相続人の戸籍と住民票の除票等を照らし合わせて、同一人物であることを確認します。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書がある場合の必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

遺言書

自筆証書遺言ならば自宅の金庫、仏壇、机の引き出し、タンスなどに保管されるのが一般的。

 

そのほか、公正証書遺言ならば公証役場に保管されている。

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

(遺言書の検認を受けているなら)検認済証明書

家庭裁判所で検認が確認後に発行される

遺言書

遺言書には、下記の3種類があります。

  • 自筆証書遺言(財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書)
  • 公正証書遺言(公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書)
  • 秘密証書遺言(内容を被相続人が死亡するまで秘密にできる遺言書)

それぞれがルールにのっとり作成されていなければならないこと、開封の際にはルールがあることに注意しましょう。

たとえば、自筆証書遺言は家庭裁判所で相続人立ち合いのもと、開封しなければ罰金5万円が科せられます。

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言執行者が遺言書で指定されていない場合に必要です。

利害関係人の請求により、裁判所で遺言執行者が選任されている場合に提出します。

遺言書の検認を受けているなら検認済証明書

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に、遅れることなく遺言者を家庭裁判書に提出し、その検認を受けなければなりません。

また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人らが立会いをしたうえで、開封をおこなう必要があります。

相続人に関する必要書類

相続人に関する必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

相続人の戸籍謄本

本籍地の役所

遺産分割協議書

相続人と専門家が協力して作成する

相続人全員の印鑑証明

役所

※マイナンバーカードがある場合にはコンビニ店舗内のマルチコピー機から取得可能

相続人全員のマイナンバーカード

住所地の役所または支所の窓口にて申請

相続関係説明図

司法書士や弁護士に相談し、戸籍謄本を見せることにより依頼可能

相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍がわかる戸籍謄本も必要です。戸籍謄本で誰が相続人なのか、また相続人の生存について確認します。

相続人が配偶者と子ども・配偶者のみ・子どものみといった相続であれば、一般的な戸籍謄本で手続きができます。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、亡くなった被相続人の財産について法定相続人全員でどのように分けるかということを話し合うことです。

その遺産分割について話し合った内容をまとめたものが遺産分割協議書になります。

書面に残すことによって、遺産相続の内容について相続人全員が合意したと証明することが可能になります。

相続人全員の印鑑証明書

不動産の所有者の名義を変更する相続登記をおこなう際には印鑑証明書が必要です。

その場合には、不動産を引き継ぐ相続人のみではなく、相続人全員の印鑑証明書を準備しておきましょう。

ただし、相続人が1人の場合や遺言書がある場合、調停調書・審判書がある場合には印鑑証明書は不要です。

相続人全員のマイナンバーカード

相続税の申告の際に、相続人全員のマイナンバーカードが必要になります。

2016年から行政手続きに導入されたマイナンバーカード(個人番号制度)は社会保障、税、災害対策などに活用されるために利用されています。

申告書に被相続人とほかの相続人の名前を記載して提出するケースが一般的です。

相続関係説明図

相続関係説明図は相続の際に必ず必要なものではありません。しかし、作成しておくことで次のようなメリットがあります。

  • 相続関係の明確化債務がある場合に必要な書類は次のとおりです。提出した戸籍謄本等の原本還付が可能

相続放棄者がいる場合の必要書類

相続放棄者がいる場合の必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

相続放棄受理証明書

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し申立てをすることにより郵送される

相続放棄受理証明書

相続財産に預貯金・株式・不動産などがなく、多額の借金やローンが残っている場合には、相続放棄することも可能です。

ただし、その際には、相続放棄受理証明書を家庭裁判所に申請して取得する必要があります。

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相続財産を証明するために必要な書類

相続財産を証明するために必要な書類は次のとおりです。

相続財産

必要書類

入手場所

預貯金

残高証明書

銀行などの金融機関

不動産

不動産登記事項証明書

固定資産評価証明書

・法務局

・不動産が所在する役所の窓口

有価証券

残高証明書

取引残高報告書

被相続人の自宅や金庫、証券会社

そのほかの財産

自動車:

・遺産分割協議書

・車検証

・車庫証明

・被相続人の戸籍謄本または除籍

 

謄本

・被相続人人の戸籍の全部事項証明書

・自動車を相続する人の印鑑登録証明書

・自動車を相続する人の実印または実印を押印した委任状

 

死亡退職金:

・退職金の支払通知書または源泉徴収票

 

 

生命保険:

・生命保険金支払通知書

・生命保険権利評価額証明書

・保険契約関係のわかる資料

 

生前贈与:

・暦年課税贈与に関する資料

・精算課税贈与に関する資料

・特例贈与に関する資料

・贈与契約書

 

・遺産分割協議書:相続人と専門家と協力して作成

・車検証:運輸支局もしくは検査登録事務所

・車庫証明:車庫のある場所を管轄する警察署

・被相続人の戸籍謄本または除籍

謄本:本籍地の役所

 

・被相続人人の戸籍の全部事項証明書:マイナンバーカードを使ってコンビニで取得可能

・自動車を相続する人の印鑑登録

証明書:マイナンバーカードを使ってコンビニで取得可能

・自動車を相続する人の実印または実印を押印した委任状:実印を押印して書類を作成

 

・退職金の支払通知書または源泉徴収票:被相続人の勤め先

 

・生命保険金支払通知書

・生命保険権利評価額証明書

・保険契約関係のわかる資料:保健会社

 

・暦年課税贈与に関する資料

・精算課税贈与に関する資料

・特例贈与に関する資料

・贈与契約書

・贈与税申告書

預貯金を相続する場合

預貯金を相続する場合は残高証明書が必要です。

残高証明書は口座がある金融機関に問い合わせると発行してもらえます。

残高証明書を発行してもらうための必要書類は、金融機関によって異なる場合があるため、事前にどの書類が必要かを確認しておくとスムーズな発行が可能です。

不動産を相続する場合

不動産を相続する場合には、不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書の2つが必要になります。

不動産登記事項全部証明書は、不動産の所有者や不動産についての情報が記載されている書類です。

固定資産評価証明書は、土地や建物の評価額を証明する書類となっています。

有価証券を相続する場合

取引をしている証券会社に問い合わせると発行してもらえます。

証券会社により必要な書類が異なるため、事前にどの書類が必要かを確認しましょう。

そのほかの財産

自動車や死亡退職金、生前贈与などの財産全ての相続には、それぞれ必要な書類があります。

例えば、自動車の名義変更の手続きひとつにおいても、車検証や車庫証明、実印などが必要です。

債務がある場合に必要な書類

債務がある場合に必要な書類は次のとおりです。

相続債務

必要書類

入手場所

債務

借入金

・借入金残高証明書

・返済予定表

・金銭消費貸借契約書

 

未納租税公課:

・住民税

・固定資産税

・事業税

・高齢者医療保険料

・介護保険料等の領収書

借入金:信用情報機関へ情報開示請求をする

 

未納租税公課:税務署の窓口にて申請をする

葬式費用

・葬儀会社の領収書、請求書

・火葬場に係る費用の領収書

業者より発行

債務を相続する場合

債務とは、特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利であり、一般的には借金と同義で用いられています。

金銭の支払いや物資の受け取り、労力の提供などが債務にあたり、債務も相続の対象となっています。

債務を相続する際には、借入金残高証明書や返済予定表を用意し、場合によっては請求書の発行などをおこないます。

葬式費用がかかった場合

死後に発生する葬儀代は相続人が相続する債務ではありません。

しかし、相続税を計算する際に、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式の費用を遺産総額から差し引くことができます。

その際は、申告書第13表債務及び葬式費用の明細」を記載し、提出する必要があります。

必要書類の収集や手続きは代行してもらえる

一般の方には難しい必要書類の収集や手続きに関しては、弁護士をはじめとした専門家に代行してもらうことも可能です。

相続の際にはさまざまな書類を集め、期限内に手続きを完了させなければなりません。

少しでも気持ちにゆとりをもつためにも、弁護士をはじめとした専門家に頼るのも選択肢の1つといえます。

まとめ|相続手続きでお困りなら弁護士へ相談を

相続の際には、さまざまな書類を集め、期限内に手続きをおこなう必要があります。

仮に、相続の手続きが難しく感じるのであれば、法律の専門家である弁護士へ相談してみるのがおすすめです。

自分では困難な各種手続きを代行してくれるため、スムーズな相続対策が可能となります。

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この記事の監修者
葛城法律事務所
葛城 繁 (大阪弁護士会)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。
『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。

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相護士ナビ編集部

本記事は相続弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※相続弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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