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遺族年金とは、被保険者が死亡した際に、残された遺族に対して支給される日本の公的年金ですが、自営業なのか会社員なのかで受け取れる年金の種類が違います。今回は受給資格や条件、支給額についてご紹介します。
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九州・沖縄 |
遺族年金とは、家計の稼ぎ頭の人が何らかの理由で亡くなった場合に、遺族に対して支給される公的年金のことを意味します。遺族にとっては遺族年金が生活の支えになりますから、自分が受給資格を持っているのかどうか、きちんと知っておきましょう。
遺族年金は、亡くなった人がどのような年金に加入していたかによって受け取れる給付の種類が決まります。
遺族年金の種類一覧表
死亡者 |
対象の人 |
支給種類 |
自営業 |
18歳未満の子のある妻 |
遺族基礎年金 |
子の無い妻 |
死亡一時金 |
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会社員・公務員 |
18歳未満の子のある妻 |
遺族基礎年金 |
子の無い妻 |
遺族厚生年金 |
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子の無い妻 |
遺族厚生年金 |
下記の項目では、遺族基礎年金・遺族厚生年金・(旧)遺族共済年金の受給条件を確認していきます。遺族年金の受給にはそれぞれ「亡くなった人の要件」と「遺族の要件」が設けられていますので、両方の条件を確認するようにしましょう。
まずは遺族年金について、多くの人が受け取れる代表的な遺族基礎年金からご紹介します。
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに支給されるのが遺族基礎年金です。
加入者に生活を維持されていた「18歳未満の年度末までの子(※障害のある子は20歳未満)がいる配偶者またはその子」が遺族基礎年金の支給対象です。
ただし、妻が死亡して夫が受給する場合は妻の死亡時に夫の年齢が55歳以上であることが必要になります。
また、あくまで「所定の年齢の子のある配偶者」と「子ども自身」を対象とした遺族年金のため、子育て世代の子がいなければ支給されないことになりますから、注意が必要です。
死亡した月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上、保険料が納付または免除されていること、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが前提条件となっています。
遺族基礎年金を受給するには、亡くなった人が以下の4項目のうちいずれかを満たしている必要があります。
①と②の要件を満たすには、保険料をもれなく納付していたことが必要です。保険料がもれなく納付されているとは以下の2つの条件いずれかを満たしていることを意味します。
遺族基礎年金を受給できる遺族の条件は、亡くなった人によって生計が維持されていた「子どものいる配偶者」、または「子ども」です。
生計が維持されていたと証明するためには、原則として遺族の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であることが収入の要件となります。
また生計が同一であるという要件を満たす必要もあります。しかし、亡くなった人と同居していれば生計が同一であるといえるので心配はいりません。さらに、ここでいう子どもとは、以下の条件のいずれかを満たしていなければなりません。
自営業の方が亡くなった場合は「遺族基礎年金」のみの受給となりますが、死亡一時金・寡婦年金が受け取れる場合もあります。
平均標準 報酬月額 |
遺族基礎年金(年間) |
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配偶者のみ |
配偶者+子1人 |
配偶者+子2人 |
配偶者+子3人 |
|
20万円 |
0円 |
1,006,600円 |
1,231,500円 |
1,306,500円 |
30万円 |
0円 |
1,006,600円 |
1,231,500円 |
1,306,500円 |
40万円 |
0円 |
1,006,600円 |
1,231,500円 |
1,306,500円 |
50万円 |
0円 |
1,006,600円 |
1,231,500円 |
1,306,500円 |
60万円 |
0円 |
1,006,600円 |
1,231,500円 |
1,306,500円 |
スマホの方は、左右にスライドできます。
前述のとおり、厚生年金加入中または厚生年金の加入期間が20年以上の夫が死亡した場合、夫の死亡当時40歳以上または遺族基礎年金の受給権がなくなった時に40歳以上の妻は、65歳まで「中高齢寡婦加算」という加算金が遺族厚生年金に加算されます。
金額は年額586,300円(令和2年度)です。
平成26年3月まで遺族基礎年金を受給できる人は、「子どもがいる妻」「子ども」に限られていました。つまり夫は受給の対象外でしたが、男女差を解消しようということで「子どものいる妻」から「子どものいる配偶者」に変わったため、父子家庭でも需給ができるようになりました。
しかし、遺族基礎年金は改正があったものの、遺族厚生年金はほとんど変わらないままですので、遺族厚生年金を受け取れる人は誰なのでしょうか?
妻が亡くなった時点で夫が55歳未満の場合、遺族厚生年金は受け取れません。
ただし、以下①②の通り、例外があります。
①遺族基礎年金を受け取れる夫(子どものいる夫)で妻の死亡時に55歳以上である場合は、60歳までの支給停止は行われず、60歳前の年齢でも遺族厚生年金を受け取ることができます。
②妻の死亡時に55歳未満の夫は、遺族厚生年金を受け取れません。一方その子どもが遺族厚生年金を受け取ることができます(子どもは、18歳到達年度の末日までの子どもまたは20歳未満で1、2級の障害状態にある子どもです)。
最も多いパターンが、会社員や公務員など厚生年金加入者が死亡した時の遺族厚生年金です。
遺族厚生年金は、上記の遺族基礎年金の金額に加算されて支給され、遺族の範囲も前述の遺族基礎年金より広く「18歳未満の子がいない配偶者」と「その他の人に支給」も支給範囲に含まれます。つまり、子がいなくても配偶者に支給されるのが遺族厚生年金です。
死亡した月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上、保険料が納付または免除されていること、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが前提条件です。
遺族厚生年金を受給するには、亡くなった人が以下の5項目のうちいずれかを満たしている必要があります。
①と②の要件を満たすには、保険料をきちんと納めていなければなりません。保険料をきちんと収めている状況とは以下の条件のいずれかを満たしていることを意味します。
遺族厚生年金を受給できる遺族の条件は、亡くなった人によって生計を維持されていた以下の遺族です。番号が若い遺族の優先順位が高く位置づけられています。
①の配偶者または子どもは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができます。
遺族基礎年金では、子どもがいない配偶者は受給できませんでしたが、遺族厚生年金は子どもがいない配偶者も受給が可能です。
ただし、受給する配偶者が30歳未満の妻であれば5年間しか受給できず、55歳未満の夫であればそもそも受給権がないことに注意しましょう。
もっとも、子どもがいない妻が40歳以上であれば、65歳になるまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(定額)が加算されて支給されるケースもあります。また夫の場合は、遺族基礎年金を受け取れる夫(子どものいる夫)で妻の死亡時に55歳以上である場合は、60歳前の年齢でも遺族厚生年金を受け取ることができます。そして妻の死亡時に55歳未満の夫は上述の通り遺族厚生年金を受け取れませんが、夫の代わりにその子どもが遺族厚生年金を受け取ることができます。
②父母と④祖父母には55歳以上の人が60歳になったときから支給が始まるという年齢の要件が設けられています。
妻と子がいる会社員や公務員の方が死亡した場合、妻と子は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。
会社員の妻が死亡したときに夫(子どものいる夫)が55歳以上であれば、夫も60歳前から遺族厚生年金を受給できます(※遺族基礎年金を受給できる場合以外は支給は60歳からです)。
末子が18歳に到達する年度末になると遺族基礎年金の受給資格がなくなってしまう点には注意が必要ですが、妻の場合はその後に中高齢寡婦加算が受給できるようになります。
平均標準 報酬月額 |
遺族厚生年金 |
遺族基礎年金+遺族厚生年金(年間) |
|||
配偶者のみ |
配偶者+子1人 |
配偶者+子2人 |
配偶者+子3人 |
||
20万円 |
324,911円 |
324,911円 |
1,337,711円 |
1,564,011円 |
1,639,411円 |
30万円 |
487,366円 |
487,366円 |
1,500,166円 |
1,726,466円 |
1,801,866円 |
40万円 |
649,822円 |
649,822円 |
1,662,662円 |
1,888,922円 |
1,964,322円 |
50万円 |
812,277円 |
812,277円 |
1,825,077円 |
2,051,377円 |
2,126,777円 |
60万円 |
974,733円 |
974,733円 |
1,987,533円 |
2,213,833円 |
2,289,233円 |
スマホの方は、左右にスライドできます。
以前の遺族共済年金とは、組合員の方や退職共済年金等を受けている方などが死亡した場合に、その遺族の方に遺族共済年金が支給される制度でした。
現在は遺族厚生年金に統合された制度ではありますが、制度一元化前に受給権が発生していた場合や一元化前から受給している場合(平成27年9月30日以前に組合員等の方が亡くなっていた場合)には、「遺族共済年金制度」が適用されているため、全くなくなってしまったというわけではありません。
(旧)遺族共済年金は、遺族厚生年金と支給金額が異なるのみで、その支給条件等は基本的に一緒の内容ですが、細かい条件は組合によって異なる場合があります。
また、大前提として、平成27年9月30日以前に受給権が発生していることが必要なので、言い換えれば被保険者の人がこの時期よりも前に亡くなっている場合に受給できるということになります。平成27年10月1日以降に受給権が発生している場合は、遺族厚生年金と同じ扱いになります。
(旧)遺族共済年金を受給するには、亡くなった人が以下の5項目のうちいずれかを満たしている必要があります。
(旧)遺族共済年金を受給できる遺族の条件は、亡くなった組合員であった人によって生計を維持されていた以下の遺族です。番号が若い遺族の優先順位が高く位置づけられています。
遺族厚生年金と異なり、配偶者、父母、祖父母の年齢要件はありません。これらの人の支給開始時期は全て60歳以後となります。①配偶者または子どもは、遺族基礎年金と遺族共済年金の両方を受給することができます。
内容は遺族厚生年金と支給金額が異なるのみと言うのは、すでにお伝えした通りです。
平均標準 報酬月額 |
遺族厚生年金 |
遺族基礎年金+遺族厚生年金(年間) |
|||
配偶者のみ |
配偶者+子1人 |
配偶者+子2人 |
配偶者+子3人 |
||
20万円 |
377,192円 |
377,192円 |
1,389,992円 |
1,616,292円 |
1,691,692円 |
30万円 |
565,788円 |
565,788円 |
1,578,588円 |
1,804,888円 |
1,880,288円 |
40万円 |
754,384円 |
754,384円 |
1,767,184円 |
1,993,484円 |
2,068,884円 |
50万円 |
942,980円 |
942,980円 |
1,955,780円 |
2,182,080円 |
2,257,480円 |
60万円 |
1,131,576円 |
1,131,576円 |
2,144,376円 |
2,370,676円 |
2,446,076円 |
スマホの方は、左右にスライドできます。
遺族年金は職業・所得・保険料払込期間によって支給金額が変わりますが、おおよその目安は以下のようになります。
また、受給権者の種類・年齢や家族構成等によっても若干支給金額が上下しますが、遺族が生活をしていく上で一定の金額は受け取れるかと思います。
自営業世帯(国民年金) |
||
子供なし(18歳以上) |
||
妻40歳未満 |
妻40〜64歳 |
妻65歳以降 |
0円 |
0円 |
788,900円 |
子供あり(18歳未満) |
||
子1人 |
子2人 |
子3人 |
1,015,900円 |
1,422,900円 |
1,318,500円 |
(84,658円/月) |
(103,575円/月) |
(109,875円/月) |
※子のない夫には何の支給もありません。
会社員世帯(厚生年金) |
||
子供なし(18歳以上) |
||
妻40歳未満 |
妻40〜64歳 |
妻65歳以降 |
597,400円 |
1,189,100円 |
1,386,300円 |
(159,658円/月) |
(99,091円/月) |
(115,525円/月) |
子供あり(18歳未満) |
||
子1人 |
子2人 |
子3人 |
1,613,300円 |
1,840,300円 |
1,915,900円 |
(134,441円/月) |
(153,358円/月) |
(159,658円/月) |
※妻の死亡時に55歳未満の夫は受給権がありません。
公務員世帯(旧・共済年金) |
||
子供なし(18歳以上) |
||
妻40歳未満 |
妻40〜64歳 |
妻65歳以降 |
716,800円 |
1,308,500円 |
1,505,700円 |
(59,733円/月) |
(109,041円/月) |
(125,475円/月) |
子供あり(18歳未満) |
||
子1人 |
子2人 |
子3人 |
1,613,300円 |
1,840,300円 |
1,915,900円 |
(134,441円/月) |
(153,358円/月) |
(159,658円/月) |
遺族給付制度とは、保険料を払ったのに年金を支給されないといった場合に、第1号被保険者限定の救済策として「寡婦年金」と「死亡一時金」の2つの制度を設けたものです。
しかし、両方を受取ることができないので、どちらか1つを選ばなければなりません。ちなみに、第1号被保険者とは自営業者などの国民年金のみに加入されている被保険者のことを言います。
寡婦年金とは、自営業者が保険料を納めた期間が25年以上あり、10年以上継続して婚姻関係がある、かつ亡くなった夫により生計が維持されていた妻に対して、60歳~65歳までの間に支給されます。
60歳~65歳の誕生日までの5年間、夫が存命だった場合に受け取れたであろう老齢基礎年金額の3/4になります。もし国民年金保険料を30年間キッチリ納付していた場合は約45万円程度になるでしょう。
死亡一時金とは、25年以上、保険料を納めたにも関わらず全く年金を支給されないような場合、1回だけ妻に支給される金額です。
保険料は約12万円~32万円です。
よく見落としがちなのが、労働者災害補償保険(労災)の遺族補償年金です。これは国民年金と厚生年金以外にも、多くの人が受け取れる可能性がある公的年金です。
遺族補償年金とは、仕事中の交通事故や不慮の事故など、仕事が原因で死に至った場合に受け取れるお金です。遺族の数等に応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金及び遺族特別年金が支給されます。
なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
遺族数 |
遺族(補償)年金 |
遺族特別 |
遺族特別年金 |
1人 |
給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) |
300万円 |
算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |
2人 |
給付基礎日額の201日分 |
算定基礎日額の201日分 |
|
3人 |
〃 223日分 |
〃 223日分 |
|
4人以上 |
〃 245日分 |
〃 245日分 |
死亡当時、その人の収入で生計を維持していた配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹たちが対象になります。ただし、妻以外の遺族は高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることという条件があります。
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡の当時その方の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
ただし、妻以外の遺族にあっては、一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
すなわち、年齢については労働者の死亡の当時、夫や父母、祖父母にあっては55歳以上、子や孫にあっては18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、兄弟姉妹にあっては18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間又は55歳以上でなければなりませんが、対象年齢には該当しなくても、障害等級第5級以上の身体障害若しくはこれと同程度に労働が制限される状態にあれば、受給資格者になります。
引用元:受給資格者
遺族補償年金の受給額は、遺族の数によって、以下のようになります。
遺族が1人 |
給付基礎日額の153日分 |
遺族が2人 |
給付基礎日額の201日分 |
遺族が3人 |
給付基礎日額の223日分 |
遺族が4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
月給30万円の方の場合、給付基礎日額は1万円ということになります。
また、年金対象となる遺族がいない場合には、一時金が支給されます。その金額は、給付基礎日額×1000日分です。
上記の例だと「1万円×1,000日分=1,000万円」となります。
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年金の手続きというのは意外に面倒な作業が多いので、遺族年金を請求する前には、あらかじめ年金事務所等で受給権の有無や必要書類等の確認をしておくのがおすすめです。
スムーズに手続きが進むよう、遺族年金を請求するのに必要な手続きのポイントをご紹介します。
年金請求の際にも死亡したことの届出が必要となりますので、市町村役場に行ってまずは死亡届の提出をしてください。具体的な手続きは下記の通りです。
1:年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出
遺族年金を受け取る場合はもちろん、受け取らない場合であっても必要となります。
死亡した人が第1号被保険者で、遺族基礎年金のみを請求する場合
→ 死亡した人の住所地の市町村役場の年金窓口
→ 全国の年金事務所
「年金受給権者死亡届」の提出は、遺族年金の請求と同時でもかまいません。一般的には遺族年金の請求書と死亡届を一緒に提出することになります。
戸籍謄本については、亡くなった人と請求者の関係を見るものですが、往々にして別の戸籍になっていることも少なくありません。戸籍謄本以外についても、必要書類は多少変わってきます。詳しくは年金事務所等で聞いてみることをおすすめします。
死別して遺族年金をもらっている配偶者が再婚した場合をご説明します。
妻が遺族厚生年金のみを受給している状態とは、18歳到達年度の末日までにある子どもがいない妻のことを指します。この妻が再婚をすると、遺族厚生年金の受給権は消滅します(年金はもらえなくなります)。
たとえ、再婚相手と離婚した場合でも、遺族年金が再びもらえることはありません。
婚姻届の提出こそしていないものの、生活実態として婚姻届を出している夫婦と同様の共同生活をしている(内縁関係にある)と認められる場合、たとえ再婚していなくとも遺族年金は受給できなくなります。
遺族年金は再婚によって支給が打ち切られます。その際に、遺族基礎年金を受給していれば14日以内、遺族厚生年金を受給していれば10日以内に遺族年金失権届を提出する必要があります。これらを提出せずに受給を続けると、不正受給とされる可能性がありますので注意が必要です。
これは18歳到達年度の末日までにある子どもがいる妻のことですので、再婚をすると遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権は両方とも消滅してしまいます。
しかし、子どもが18歳到達年度の末日を経過するまでは、子どもに対して遺族厚生年金が支払われます。なお、夫と死別後、再婚せず単に旧姓の氏に変更するだけの場合は、遺族年金の受給権は消滅しません。
夫の死亡当時、18歳到達年度の末日を迎えていない子がいる場合、遺族基礎年金+子どもの加算分がもらえます。
金額は子どもが1人の場合100万3600円(平成29年度|遺族基礎年金77万9300円+第一子加算22万4300円)です。一定の条件を満たす人はこれに加え、遺族厚生年金がもらえます。
なお、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している妻であれば、子どもが18歳到達年度の末日を超えて遺族基礎年金の受給権がなくなったときや、夫の死亡時に40歳を超えていれば、40歳から65歳までの間「中高齢寡婦加算」という加算金が遺族厚生年金からもらえます。
自分の老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)がもらえる年齢になったら、遺族厚生年金との関係はどうなるでしょうか?
65歳までは、老齢年金と遺族厚生年金はどちらか一方しかもらうことができません。原則、年金額が多いほうを選択することとなります。
遺族年金は所得税、住民税の課税対象とならず全額非課税になります。
家族が加入している健康保険の扶養に入る際、60歳未満であれば、遺族年金を含め年収が130万円(60歳以上は180万円)を超える場合は、健康保険の扶養に入ることはできません。
相続とは直接的には関係ありませんでしたが、配偶者が死亡した場合に受け取れる可能性のあるお金という意味で、今回ご紹介させていただきました。今後の参考になれば幸いです。
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相続時に被相続人の残高を確認できる「残高証明書」の取得方法を解説します。必要書類や手続きは「ゆうちょ銀行」「三菱UFJ銀行」など、銀行によってそれぞれ異なります...
所有物件・賃貸物件に関わらず、離婚・相続等により家の名義人が変わった場合には、名義変更をする必要が出てくるため、所有物件・賃貸物件それぞれの名義変更手続きを押さ...
相続発生時は借地権も相続対象となり、他の財産と同様に相続税も課せられます。トラブルなくスムーズに相続を済ませるためにも、この記事で借地権の基礎知識や相続時のポイ...
代償分割とは、一部の相続人が財産を多く受け取った際、他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。代償分割することでスムーズな相続が望めますが、代償金や税金などの...
相続人調査を正確にできるか不安な方は、弁護士に依頼することをおすすめします。相続人調査に抜け漏れがあると、相続後に新たな相続人が発覚するなどしてトラブルになる恐...
遺産整理とは、被相続人が遺した財産のうち相続財産を洗い出し、相続人同士で分配して相続税申告や各種名義変更などを行う相続手続全般を指します。この記事では、遺産整理...
銀行に相続相談をすることで、専門家を探す手間が省けたり、強みである信託を活用できたりするメリットがありますが、最大のネックは費用がかさむ点です。費用を抑えるなら...
この記事では、相続登記のために法務局で行なってくれるサポートを紹介します。
遺族年金とは、被保険者が死亡した際に、残された遺族に対して支給される日本の公的年金ですが、自営業なのか会社員なのかで受け取れる年金の種類が違います。今回は受給資...
除籍謄本と戸籍謄本の違いや、実際に除籍謄本の取り方や取り寄せ方法についてご紹介!相続においては被相続人の死亡で取得した相続登記などを行う際に必要になりますので、...
独身であっても相続に特別なルールがあるわけではありません。法定相続人がいればその人たちに相続の権利がありますし、遺言書で財産を渡す相手を指定することも可能です。...
今回は不動産に関わる登録免許税をご説明いたしますが、具体的にどんなときに、どんな課税標準や税率を元に、どのような軽減措置があるのかを解説して行きますので、是非に...
遺産相続とは、被相続人が残した財産・権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。相続の具体的な仕組みは民法などで規定されていますが、相続人同士で揉め事になることも少...
全国1000拠点!24時間365日対応の遺品整理業者仲介サービス「ライフリセット」の口コミ・評判をリサーチしました。サービスの対応範囲や特徴・料金表も解説。
相続登記(そうぞくとうき)とは、不動産を所有する人が亡くなった際に、登記名義を被相続人から相続人へと移す手続きのことです。言い換えると、相続によって生じた不動産...
相続の手続きの進め方や遺産の分け方、マイナス財産(借金等)の放棄等、遺産相続に関するお悩みは弁護士に相談して解決しましょう。
・相続の手続きが複雑で自分だけでは進められない
・遺産を受け取れる量に納得がいかない
・誰がどれだけ遺産を受け取るか話合いが進まない
・家や土地など不動産の相続を進められていない
・借金などのマイナスの財産は相続したくない
このようなお悩みは遺産相続を得意とする弁護士に相談すると解決できる可能性があります。
弁護士は「法律に基づく最適な対策のアドバイス」「難しい手続きの代行」「依頼者の利益を最大化させる交渉」など、相談者の問題を解決するために尽力します。
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