ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 遺産分割 > 遺族年金で受け取れる金額と遺族年金の受け取り方
更新日:

遺族年金で受け取れる金額と遺族年金の受け取り方

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
%e9%81%ba%e6%97%8f%e5%b9%b4%e9%87%91
注目 遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
Person
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
遺産分割が得意な
弁護士から探せる
遺産分割が得意な
弁護士を探す

遺族年金は、一家の稼ぎ頭が何らかの理由で亡くなった場合に、遺族に対して支給される公的年金です。

遺族にとって、遺族年金は生活の支えになるものですが、亡くなった人の年齢や年金の加入状況などによって受給内容は異なります。

なお、遺族年金には受給条件が定められています。

受給条件を満たしていても、請求手続きに手間取ってしまったりすると受給開始のタイミングが遅れてしまいます。

速やかに遺族年金を受け取るためにも、この記事でポイントを押さえておきましょう。

この記事では、遺族年金の種類や受給条件、請求方法や計算方法などを解説します。

ご家族が亡くなった際は、年金以外にも相続に関する手続きが必要となります。相続問題でお悩みなら、弁護士に相談してみてください。

遺産相続について期限が迫っていたり不満や納得のいかない事があるなら遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士への相談がおすすめです。

当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しております。

  • 遺産相続の進め方がわからない
  • 何が相続財産に含まれるのか判断できない
  • 相続人の遺産の相続分が知りたい

上記のような悩みは相続に詳しい弁護士への相談がおすすめです。

電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。

まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

※遺族年金の支給方法受給要件については、相続手続き・トラブルとは異なりますので、市区町村役場や年金事務所、年金相談センターにお尋ねください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す
この記事に記載の情報は2023年10月05日時点のものです

遺族年金は2種類ある

遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類に分類されます。

まずは、各年金の受給条件などを解説します。

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、以下のようなケースで支給される遺族年金です。

  1. 国民年金の加入者が死亡した場合
  2. 国民年金に加入していて日本国内に住所があり、かつ60歳以上65歳未満の人が亡くなった場合
  3. 老齢基礎年金の受給者が死亡した場合
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が死亡した場合

①・②のケースでは、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 死亡日の前日の時点で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が国民年金加入期間の3分の2以上である
  • 亡くなった人が65歳未満であり、死亡日の2ヵ月前までの1年間で滞納していない(2026年3月末までに亡くなった場合のみ適用)

③・④のケースでは、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上である(合算対象期間については「合算対象期間|日本年金機構」をご確認ください)

遺族基礎年金を受け取れる方は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子どもを持つ配偶者」と「子ども」です。

ここでの「生計を維持されていた」とは、以下の両方を満たしている場合のことを指します。

  1. 亡くなった人と生計が同じだった
  2. 「前年の収入が850万円未満」または「前年の所得が655万5,000円未満」である

なお、子どもについては、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 18歳になる年度の末日を過ぎていない
  • 障害等級の1級または2級に該当しており、20歳未満である(障害等級については「障害等級表|日本年金機構」をご確認ください)

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、以下のようなケースで支給される遺族年金です。

  1. 厚生年金の加入者が死亡した場合
  2. 厚生年金の加入期間中に死亡原因となる傷病の初診日があり、初診日から5年以内に死亡した場合
  3. 1級・2級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合
  4. 老齢厚生年金の受給者が死亡した場合
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たしていた人が死亡した場合

遺族基礎年金と同様に受給条件が定められており、①・②のケースでは、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 死亡日の前日の時点で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が国民年金加入期間の3分の2以上である
  • 亡くなった人が65歳未満であり、死亡日の2ヵ月前までの1年間で滞納していない(2026年3月末までに亡くなった場合のみ適用)

④・⑤のケースでは、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上である(合算対象期間については「合算対象期間|日本年金機構」をご確認ください)

遺族厚生年金を受け取れる人は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族です。

ただし、以下のように各遺族には優先順位が決められており、最も優先順位の高いグループしか受け取れません。

第一順位

・妻

・夫(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)

・子ども(年齢条件などを満たしている人が対象)

第二順位

・父母(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)

第三順位

・孫(年齢条件などを満たしている人が対象)

第四順位

・祖父母(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)

なお、亡くなった方によって生計を維持されていたかどうかの判断基準や、子ども・孫に関する年齢条件などは、遺族基礎年金の場合と同様です。

亡くなった方の妻は遺族厚生年金の受給対象となり、受給条件を満たす子どもがいる場合には遺族基礎年金もあわせて受け取ることができます。

なお、妻の年齢が30歳未満であり、かつ子どもがいない場合には、5年間の有期給付となります。

亡くなった人の夫も遺族厚生年金の受給対象となり、条件を満たしていれば遺族基礎年金もあわせて受け取ることができます。

ただし、夫の場合は「故人の死亡当時に55歳以上であること」が条件であり、受給開始は60歳からとなります。

例外として、遺族基礎年金とあわせて受給できる場合のみ、55歳~59歳でも受給開始となります。

子ども

亡くなった人の子どもも遺族厚生年金の受給対象となり、条件を満たしていれば遺族基礎年金もあわせて受け取ることができます。

なお、第一順位である「妻・夫・子ども」については、以下のようにさらに細かい順位付けがされています。

第一順位の中の1番目

・子どものいる妻

・子どものいる55歳以上の夫

第一順位の中の2番目

・子ども

第一順位の中の3番目

・子どものいない妻

・子どものいない55歳以上の夫

したがって、たとえば「子どものいる妻」や「子どものいる55歳以上の夫」が遺族厚生年金を受給している場合、子どもには支給されません。

亡くなった人の孫も遺族厚生年金の受給対象となります。

ただし、子どもよりも優先順位が低く、第一順位や第二順位の人がいる場合には受け取れません。

父母・祖父母

亡くなった人の父母や祖父母も遺族厚生年金の受給対象となります。

ただし、父母や祖父母の場合は「故人の死亡当時に55歳以上であること」が条件であり、受給開始は60歳からとなります。

旧:遺族共済年金

遺族共済年金とは、共済年金に加入している公務員や私立学校の教職員などが亡くなった際に支給される遺族年金で、現在は遺族厚生年金に一元化されています。

かつては、公的年金である国民年金・会社員が加入する厚生年金・国家公務員が加入する国家公務員共済年金・地方公務員が加入する地方公務員共済年金・私立学校の教職員が加入する私立学校教職員共済年金などが運用されていました。

しかし、共済年金と厚生年金には制度上の格差が生じていたことから、2015年10月より国家公務員・地方公務員・私立学校の教職員も厚生年金に加入することになりました。

このような背景があり、現在の公的年金制度は国民年金と厚生年金の2種類だけになっています。

ただし、厚生年金との統合前の2015年9月30日までに受給権が発生していた共済年金については、各共済組合にて給付がおこなわれています。

もし2015年9月30日までに加入者が死亡していた場合は、各共済組合にて支給要件などを確認しましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

遺族年金として受け取れる金額

ここでは、遺族年金の支給金額について解説します。

遺族基礎年金の場合:自営業家庭の目安

遺族基礎年金の場合、「基本額」と「加算額」を合わせた金額が支給されることになります。

子どものいる配偶者については、67歳以下と68歳以上で基本額が異なります。

加算額については子どもの人数によって変動し、多ければ多いほど金額も大きくなります。

ケースごとの金額としては以下のとおりです。

子どものいる配偶者が受給する場合(67歳以下の場合)

子どもの人数

基本額

加算額

合計

1

79万5,000

22万8,700

102万3,700

2

79万5,000

22万8,700円×2

125万2,400

3

79万5,000

22万8,700円×2

7
万6,200

132万8,600

4

79万5,000

22万8,700円×2

7
万6,200円×2

140万4,800

5

79万5,000

22万8,700円×2

7
万6,200円×3

148万1,000

子どものいる配偶者が受給する場合(68歳以上の場合)

子どもの人数

基本額

加算額

合計

1

79万2,600

22万8,700

102万1,300

2

79万2,600

22万8,700円×2

125万円

3

79万2,600

22万8,700円×2

7
万6,200

132万6,200

4

79万2,600

22万8,700円×2

7
万6,200円×2

140万2,400

5

79万2,600

22万8,700円×2

7
万6,200円×3

147万8,600

子どもが受給する場合

子どもの人数

基本額

加算額

合計

1

79万5,000

0

79万5,000

2

79万5,000

22万8,700

102万3,700
(1人あたり51万1,850円)

3

79万5,000

22万8,700

7
万6,200

109万9,900
(1人あたり約36万6,633円)

4

79万5,000

22万8,700

7
万6,200円×2

117万6,100
(1人あたり29万4,025円)

5

79万5,000

22万8,700

7
万6,200円×3

125万2,300
(1人あたり25万460円)

遺族厚生年金の場合:会社員家庭の目安

遺族厚生年金の場合は計算方法が複雑で、「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」の金額が支給されます。

以下では、詳しい計算方法を解説します。

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金における「老齢厚生年金の報酬比例部分」は、以下①・②を合計したものです。

  1. 平均標準報酬月額×(7.125/1000)×2003年3月までの加入期間の月数
  2. 平均標準報酬額×(5.481/1000)×2003年4月からの加入期間の月数

したがって、遺族厚生年金の計算式は「(①+②)×3/4」となります。

なお、①の平均標準報酬月額とは、「2003年3月までの加入期間の各月の標準報酬月額の総額」÷「2003年3月までの加入期間の月数」で計算した金額を指します。

②の平均標準報酬額とは、「(2003年4月以降の加入期間の各月の標準報酬月額)+(標準賞与額)」÷「2003年4月以降の加入期間の月数」で計算した金額を指します。

加入期間(被保険者期間)の月数について

上記の計算時に用いる加入期間は、実際に被保険者になっていた月数を入れて算出するのが通常です。

しかし、以下いずれかの受給要件に該当しており、加入期間が300ヵ月(25年)未満の場合は、300ヵ月とみなして算出します。

  1. 厚生年金の加入者が死亡した場合
  2. 厚生年金の加入期間中に死亡原因となる傷病の初診日があり、初診日から5年以内に死亡した場合
  3. 1級・2級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金は、平均標準報酬月額や子どもの人数などによって異なります。

場合によっては遺族基礎年金と合わせて支給されることもあり、目安としては以下のとおりです。

遺族共済年金の場合:公務員家庭の目安

共済年金については厚生年金に一本化されています。

したがって、これから受け取る可能性がある方は遺族厚生年金の金額を参考にしてください。

遺族年金の受け取り方

遺族年金を請求するにあたって、事前に年金事務所などで受給権の有無や必要書類などの確認をしておくとスムーズに手続きが進められます。

ここでは、遺族年金を受け取る方法について解説します。

死亡届の提出

まずは、市区町村役場で死亡届を提出しましょう。

亡くなった人が年金受給者だったのか、それとも現役の加入者だったのかによって提出内容が異なります。

亡くなった人が年金受給者だった場合

亡くなった人が年金受給者だった場合は、年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出しましょう。

様式や記入例は「年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構」でダウンロードできます。

なお、日本年金機構にてマイナンバーが登録されている場合は提出不要です。

マイナンバーが登録されているかどうかわからない場合は、「ねんきんネット」や年金事務所にて確認できます。

亡くなった方が現役の加入者だった場合

亡くなった方が現役の加入者だった場合は、会社などを通じて「被保険者資格喪失届」を提出することになります。

届書様式などについては「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構」にて確認できます。

必要書類

遺族年金を受け取るための必要書類は以下のとおりです。

  • 年金請求書
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 亡くなった人の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
  • 請求者の収入を確認できる書類(所得証明書・課税証明書・非課税証明書・源泉徴収票など)
  • 子どもの収入が確認できる書類(義務教育が終了していない場合は不要。高等学校などに在学中の場合は在学証明書または学生証)
  • 市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 請求者名義の受取先金融機関の通帳など
  • 印鑑(認印でも可)

なお、交通事故のように第三者の行為によって亡くなった場合は、以下の書類も必要です。

  • 第三者行為事故状況届
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類(事故内容に関する新聞の写しなど)
  • 確認書
  • 損害賠償金の算定表(賠償金額が確定している場合)
  • 亡くなった人に被扶養者がいる場合、扶養状況が確認できる書類(源泉徴収票・健康保険料の写し・学生証の写しなど)

基本的な必要書類は上記のとおりですが、場合によっては「年金証書」などの書類が必要になることもあります。

詳しくは「遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構」や「遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構」をご確認ください。

提出先

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、以下のように書類の提出先が異なります。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金の場合、亡くなった人の住所地の市区町村役場に提出します。

なお、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または年金相談センターに提出します。

国民年金第3号被保険者期間に当てはまるかどうかは「国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構」にてご確認ください。

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金の場合、年金事務所または年金相談センターに提出します。

まとめ

一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、遺族年金がもらえれば家計の支えになります。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の条件を満たしている場合は、速やかに必要書類を集めて手続きを進めましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

SNSで記事をシェアする

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

遺産分割に関する人気コラム

遺産分割に関する新着コラム

Icon search white 相談内容から弁護士を探す
Category souzokutrouble normal Category tsukaikomi normal Category isanbunkatsu normal
Category iryubun normal Category souzokuhouki normal Category yuigon normal
Category daisyusouzoku normal Category seinenkouken normal Category fudosan normal
Category souzokunin normal Category souzokuzaisan normal Category souzokutouki normal
Category shintaku normal Category jigyoushoukei normal
弁護士の方はこちら