親や夫などの家族が死亡したとき、車の名義変更をどうすればよいのか悩む方も多いです。
亡くなった人の車の名義変更をしないまま放置すると、売却も廃車もできなくなるため、相続人には早めの対応が求められます。
本記事では、所有者死亡後の車を名義変更する前にやるべきことや必要書類、手続きの流れ、注意点までを詳しく解説します。
車の名義変更をスムーズに完了させるためにも、ぜひ参考にしてください。
所有者が死亡したあと、相続人が使用・売却・廃車などをするには、名義変更が必要となります。
所有者が亡くなった車は相続財産のため、名義が被相続人のままでは法的には相続が完了していません。
そのままでは処分や売却をおこなえず、50万円以下の罰金を受ける可能性もあります。
ほかの相続手続と並行して車の名義変更も進めましょう。
亡くなった人の車を名義変更しないとどうなるのでしょうか。
ここでは、所有者死亡後の車の名義変更をしない場合の主なデメリットを3つ解説します。
名義変更をしていないと、自動車の売却や譲渡をおこない点が大きなデメリットです。
自動車の名義変更をしていない場合、相続しても、その自動車が相続人の所有物であるとは認められません。
自動車の処分や売却ができるのは、原則として所有者のみと定められているため、所有者を相続人に名義変更をする必要があります。
たとえ家族であっても、名義人でなければ自由に処分や売却をおこなえない点に注意してください。
名義が故人のまま車を運転し、交通事故などを起こしてしまった場合、任意保険の補償を受けられないリスクがあります。
保険契約者と車両名義人が一致していないと、保険会社から支払いを拒否される可能性があるためです。
相手方への損害賠償だけでなく、自身の治療費も補償されないケースがあるので、高額な賠償責任を自己負担することになりかねません。
なお自賠責保険なら、保険契約者・車両名義人・運転者のそれぞれが異なる場合でも、補償の対象になります。
しかし事故の大きさによっては、自賠責保険では補償が不足する恐れもあるため、相続後は速やかに名義変更をおこないましょう。
法律上、所有者が死亡した車を相続した場合は、名義変更する義務はありません。
しかし道路運送車両法では、所有者が変わった場合は15日以内に名義変更をおこなわなければなりません。
期限を過ぎると、50万円以下の罰金に処される可能性があります。
第十三条
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
実際に罰金に処されるケースは多くありませんが、法令違反の状態であることに変わりはありません。
行政から指導を受ける可能性もあるため、精神的な負担にもなるでしょう。
相続発生後は、所有者が変わってから15日以内という期限を意識して、速やかに名義変更をおこなってください。
持ち主が死亡した車の名義変更を進める前に準備を怠ると、手続きが滞る可能性があります。
ここでは、名義変更の前にやるべきことを2点解説します。
名義変更の手続きを始める前に、自動車検査証(車検証)の「所有者の氏名又は名称」や「備考」欄を確認してください。
所有者欄に被相続人の名前が記載されていれば、そのまま名義変更をおこなえます。
しかし被相続人以外の名前が記載されていた場合は、別の対応が必要です。
所有者欄の記載が故人の友人のような第三者だった場合は、相続は発生しないため、あなたが名義変更をおこなう必要はありません。
車検証はダッシュボードの中やグローブボックスに保管されていることが多いでしょう。まずは現物を探してください。
車の所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合、被相続人が車をローンで購入し、所有権が留保されている状態です。
名義変更をするには、ローンを完済しなければなりません。
ローン完済後に自動車の所有権を解除してもらい、新しい所有者へ名義変更の手続きをおこなうという手順になります。
所有権の解除は、現在の所有者に連絡・依頼すると手続きが可能です。
車の所有者を確認したら、誰が車を相続するかを決めましょう。
相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が車を取得するかを話し合います。
相続人が一人であればその人が引き継ぎますが、複数いる場合は話し合いで合意を得なければなりません。
車の価値が高く、相続人の間で誰が所有するか揉めると予想される場合は、弁護士に相談すると早期解決できる可能性が高まります。
事前準備が整ったら、名義変更の手続きに進みます。
手続きの流れを3ステップで解説するので、参考にしてください。
名義変更には、車検証や故人の死亡事実がわかる戸籍謄本、車庫証明書などを揃えます。
必要書類は、用意に時間がかかるケースもあるため、早めに準備するのが重要です。
また遺言書もしくは遺産分割協議書も必要なため、協議が終わらないと名義変更ができない点を理解しておきましょう。
具体的な必要書類は後述します。
必要書類が揃ったら、新所有者の住所地を管轄する運輸支局などの窓口に提出し、名義変更の申請手続をおこないます。
窓口では、移転登録申請書などの記入を求められるため、指示に従って記入してください。
手続きの場所は、普通自動車の場合は運輸支局又は検査登録事務所、軽自動車の場合は軽自動車検査協会です。
新所有者の住まいによって管轄の場所が異なるため、以下のWebサイトから確認してください。
なお、普通自動車の場合は手数料として、自動車検査登録印紙代500円がかかります。
窓口での審査が完了すると、新所有者の名前が記載された新しい車検証が交付されます。
交付された車検証の氏名や住所に誤りがないかを確認しましょう。
窓口で不明点を質問すれば回答してくれるので、手続きが不安な方は聞いてみてください。
車の相続で名義変更をおこなうには、必要書類を事前に揃えておくことが重要です。
普通自動車と軽自動車では、車の相続で名義変更に必要な書類が異なるため、ここで解説する書類を参考にしてください。
普通自動車の名義変更は、相続の形態が単独か共同かで必要な書類が異なります。
自身の状況に合わせて、不足のないように確認してください。
単独相続は、相続人のうち一人が車を引き継ぐケースです。
必要なものは以下のとおりです。
また、状況によっては下記の書類が必要となります。
共同相続とは、複数の相続人で車を共有するケースのことです。
必要なものは以下のとおりです。
単独相続と同様に、相続人と使用者が異なる場合は使用者の住民票、車の保管場所が変わる場合は自動車保管場所証明書などが必要です。
軽自動車の所有者が死亡した場合の名義変更に必要な書類は、下記のとおりです。
なお、車の保管場所が変わる場合は、管轄の警察署に届出が必要な場合があります。自動車保管場所届出書などの書類を、管轄の警察署に提出してください。
相続した車を自分で使わない場合、第三者への譲渡や廃車という選択肢があります。
相続放棄をするため、車を含めた一切の財産を相続しない、というケースもあるでしょう。
ここでは3つのケースで必要な手続きと書類を解説します。
第三者に車を譲渡する場合は、相続人が一度名義を取得してから第三者に名義変更する手続きをおこないます。
名義変更は、必要書類を管轄の運輸局の窓口に提出すると、相続人への名義変更と第三者への名義変更を同時におこなえます。
軽自動車の場合は、相続で名義変更する場合と同じ書類を用意すれば問題ありません。
しかし普通自動車は書類が異なるので、以下で解説する書類を参考にしてください。ります。
第三者に車を譲渡する場合に必要なのは、以下の書類です。
上記に加えて、相続人と第三者で異なる書類が必要です。
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相続人が用意するもの |
・自動車検査証(有効期間内のもの) ・戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書 ・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内) ・実印 ・次のうちいずれかひとつ(共同相続の場合は不要) 遺産分割協議書 遺産分割協議成立申立書(自動車の価格が100万円以下と確認できる査定証や資料の写しなどを添付した場合に限り使用可能) 遺言書(公正証書遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの) 遺産分割に関する調停調書 遺言書情報証明書 遺産分割に関する審判書 判決謄本 ・譲渡証明書(相続人の実印を押したもの) |
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第三者が用意するもの |
・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内) ・実印 ・住民票(発行後3ヵ月以内) ・自動車保管場所証明書(証明日より40日以内) ・車両(管轄変更の場合) |
一時抹消登録は、以下のような理由により、車の使用を一時的に停止する手続きです。
ナンバープレートと車検証を返納するため、運転はできませんが、車を再登録すればもう一度乗ることができます。
自動車税の納付義務がなくなり、車検無効による自賠責保険の還付金を受け取れるのがメリットです。
以下で解説する必要書類を用意して、普通自動車は管轄の運輸局、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口に提出しましょう。
一時抹消登録に必要なものは、普通自動車と軽自動車で異なります。
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普通自動車の場合 |
・手数料納付書(相続手続で500円、一時抹消手続で350円の自動車検査登録印紙が必要) ・自動車検査証 ・ナンバープレート(前後2枚) ・戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書 ・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内) ・実印(相続人全員) ・次のうちいずれかひとつ(共同相続の場合は不要) 遺産分割協議書 遺産分割協議成立申立書(自動車の価格が100万円以下と確認できる査定証や資料の写しなどを添付した場合に限り使用可能) 遺言書(公正証書遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの) 遺産分割に関する調停調書 遺言書情報証明書 遺産分割に関する審判書 判決謄本 |
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軽自動車の場合 |
・自動車検査証 ・ナンバープレート(前後2枚) ・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式) ・申請手数料350円(自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合) |
車を廃車にして二度と乗らないという場合は「永久抹消登録」をおこないます。
永久抹消登録とは、車に関する登録されている情報を抹消し、公道を走行できない状態にする手続きです。
普通自動車も軽自動車も、永久抹消登録をすると、すでに支払った自賠責保険料や重量税の還付を受けられる場合があります。
廃車にする場合は、以下の書類を揃えて、管轄の運輸局や軽自動車検査協会の窓口に提出してください。
普通自動車と軽自動車の永久抹消登録に必要な書類は下記のとおりです。
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普通自動車の場合 |
申請書(OCR申請書第3号様式の3) 手数料納付書(永久抹消手続は無料) 自動車検査証 ナンバープレート(前後2枚) 戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内) 実印(相続人全員) |
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軽自動車の場合 |
自動車検査証 ナンバープレート(前後2枚) 使用済自動車引取証明書 解体届出書(軽第4号様式の3) |
車のローンの残債が高額、ほかにも多額の借金があるなどのケースでは、相続放棄も視野に入れましょう。
相続放棄は、一切の財産を引き継がない方法のため、ローンなどの借金を返済する必要がありません。
相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ、相続放棄の申述をする必要があります。
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となるため、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」から場所を調べてみてください。
ローンなどの借金がある場合は、申述が受理されたら交付される相続放棄申述受理証明書を債権者に提示し、返済義務がないことを説明しましょう。
相続放棄には、下記のようなものが必要です。
上記以外にも、被相続人の立場によって必要な戸籍謄本が異なるため、詳しくは裁判所のページを確認してください。
車の名義変更の手続きをするときは、主に3つの注意点があります。
ひとつずつ解説します。
所有者死亡の車の名義変更をした場合、自賠責保険と任意保険の契約者変更を忘れずにおこないましょう。
保険関連の名義変更をしないまま車に乗り、事故が起こると、補償を受けられない恐れがあります。
車を売却や廃車にする場合も、自動車保険の解約手続が必要です。
自動車も相続財産となるため、ほかの財産と同様に相続税の課税対象です。
所有者が死亡した日の取引価格を遺産総額に加算し、基礎控除額を超えた場合は相続税を納税しましょう。
車単体では少額でも、不動産や預貯金と合わせると遺産総額に影響する可能性があります。
相続税の申告漏れをすると、加算税や延滞税などのペナルティが課されるケースもあるため、忘れずに財産に含めましょう。
相続人に未成年者や判断能力が不十分な方がいる場合、本人が遺産分割協議に参加することができません。
未成年者や認知症患者などが相続人に含まれる場合は、遺産分割協議書に法定代理人による署名捺印が必要です。
また法定代理人も相続人になる場合は、法定代理人が本人に損失を被らせる恐れがあるため、特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人は、相続関係者でない者を家庭裁判所で選任する必要があります。
特別代理人の選任手続を無視して進めた車の名義変更は、後から無効となる可能性があるため、必ずおこないましょう。
手続きに不安がある、代理人を任せられそうな人がいない、という場合は弁護士に相談することをおすすめします。
車の名義変更は、書類の準備や記入、提出などやるべきことが多くあります。
相続人が複数いる場合や、遺産分割で意見がわかれている場合は、トラブルに発展するケースも少なくありません。
こうした車の名義変更や相続トラブルは「ベンナビ相続」を活用して弁護士に相談するのがおすすめです。
「ベンナビ相続」では、相続問題に注力した弁護士を地域や相談内容ごとに検索できるため、自分に合う弁護士を見つけられます。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているため、費用面に不安がある方も気軽に相談できるのが特徴です。
遺産分割協議書の作成方法がわからない、ほかの相続人と連絡が取れないなどの悩みも、弁護士に相談すれば早期解決が期待できます。
車の名義変更などの相続手続で困ったら、まずは「ベンナビ相続」を活用して弁護士を探してみてください。
最後に、所有者死亡後の車の名義変更に関する、 よくある質問と回答をまとめたので、参考にしてください。
所有者が死亡した普通自動車の名義変更で、査定額が100万円以下の場合は、必要書類をやや簡略化できます。
通常は遺産分割協議書が必要ですが、100万円以下の普通自動車なら、遺産分割協議成立申立書を使用できます。
ただし、100万円以下であることを証明するために、一般財団法人自動車査定協会(JAAI)などの査定書が必要です。
査定書は、即日発行とならないケースが多いため、早めに査定してもらいましょう。
ほかに必要な書類については、本記事で紹介した「普通自動車の名義変更に必要な書類」を参考にしてください。
所有者死亡の車の名義変更を代行依頼する場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士なら煩雑な手続きを全て任せられ、ミスなく名義変更を完了させられます。
また、遺産分割の争いや相続人がわからないなどのトラブルも解決できるため、相続問題を早期解決することも可能です。
弁護士を探すなら、ポータルサイト「ベンナビ相続」の活用をおすすめします。
相続問題の解決実績が豊富な法律事務所を多数掲載しているので、ニーズに合う弁護士を見つけられます。
所有者が死亡した車でも売却は可能です。
しかし、故人から相続人に名義変更をおこなう必要があります。
本記事で紹介したような書類が必要なので、該当するケースの必要書類を確認してください。
所有者が死亡した車の名義変更を放置すると、売却や廃車手続きができなくなり、50万円以下の罰金に処される可能性もあります。
相続が発生したら、トラブルを防ぐためにも早めに手続きを進めましょう。
また、所有者が死亡した車の名義変更は、普通自動車と軽自動車で必要書類や申請場所が異なります。
書類が揃わない、親族と連絡がつかないなどの悩みがある場合は、無理をせず弁護士に相談するのがおすすめです。
「ベンナビ相続」では、車の名義変更や遺産分割などの相続問題に詳しい弁護士を多数掲載しています。
初回相談無料の法律事務所も多いため、まずは気軽に相談してみてください。
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