
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた贈与等により発生した特別の利益のことをいいます。
「おまえはひとりだけ大学まで行かせてもらったのだから、大学の学費は特別受益だ」と他の相続人からいわれ、その主張が認められると、自分の相続分が少なくなってしまいます。
特別受益を主張されたとき、自分の相続分を減らさないためにはどのように反論すべきでしょうか。
この記事では、判断の難しい特別受益の問題を、実際の裁判例も参考にしつつ解説していきます。
ご自身のケースが特別受益に該当するかどうかを検討する際の参考にしてみてください。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた贈与等により発生した特別の利益のことです。
相続人が複数いて、一部の相続人が特別受益を受けている場合は、受益額を遺産に持ち戻した「みなし相続財産」を元に具体的な相続分を算定します( 民法903条1項 )。
自分が受けた贈与が特別受益だと認定されてしまうと、結果として自分が受け取れる遺産が減る結果になってしまうのです。
実際にどのようなケースが特別受益として認められるのか、具体的に解説します。
生前贈与が特別受益として認められるかどうかは、その贈与が「遺産の前渡し」といえるものであるかで判断されます。
婚姻や養子縁組の際に贈与された「支度金」や「持参金」などが、その金額や被相続人の生前の経済状況などを考慮して、遺産の前渡しといえる程度のものである場合は、「特別受益」となる可能性が高いです。
なお、挙式費用や結納金は、特別受益には該当しないと考えるのが一般的です。
生計の基礎として役立つような財産上の給付と認められるような贈与がされた場合には、特別受益と認められる可能性があります。
特別受益の該当性は、贈与の動機、贈与の額、遺産の額などから総合的に判断されます。
よく問題となるケースは、以下のようなものです。
大学の入学金や授業料などの贈与が特別受益と認められるか否かは問題になることがあります。
このような贈与があるからといって直ちに特別受益にあたるわけではありません。
被相続人の生前の資力や他の相続人との比較などから、扶養の範囲を超えた贈与であると認められる場合に限り、特別受益に当たると考えられます。
また、仮に扶養の範囲内とはいえないような場合でも、相続人全員が同程度の教育費を支払ってもらっているような場合には、特別受益とはされないでしょう。
生命保険金は、遺産の一部とは考えられておらず、原則として特別受益とはみなされません。
生命保険金は保険契約に基づいて受取人が受け取るもので、受取人固有の財産と考えられるからです。
しかし、相続財産に対して保険金の金額が大きい場合や、ほかの相続人の相続財産と比べて著しく不公平である場合には、特別受益として認められるケースもあります。
遺贈は目的や金額に関係なくすべてが特別受益の対象です。
死因贈与とは、被相続人の死亡をきっかけとする贈与の契約のことで、受贈者が相続人である場合は特別受益の対象となります。
特別受益とされる可能性がある贈与は以下のとおりです。
ただし、特定の相続人に対して上記のような贈与がされたからといって、必ず特別受益にあたるわけではありません。
特別受益にあたる贈与の判断ポイントは、「遺産の前渡し」といえるかどうかです。
特別受益の主張は、当事者間の協議でまとまらない場合には、最終的には遺産分割調停、審判を経て裁判所が判断することになります。
他の相続人から特別受益の主張をされた場合、どのように反論したらよいでしょうか。
実際に生前贈与された事実はないのに、他の相続人が明確な根拠なく特別受益を主張しているような場合がありえます。
このような場合は、そもそも主張されるような生前贈与はない、と反論しましょう。
特別受益があることは、それを主張する側に証明する責任があります。
つまり、生前贈与があった、それは特別受益であると主張する側が、証明しなければなりません。
証拠がなければ、仮に裁判所による手続きをおこなった場合でも、特別受益は認められないでしょう。
他の相続人が贈与と主張しているものが、そもそも特別受益にあたるようなものではないということもあるでしょう。
例えば前述のとおり、生命保険の受取人が相続人になっている場合の死亡保険金は、原則として特別受益には当たりません。
ただし、相続人のひとりが死亡保険金を受け取ったことにより、相続人の間に著しい不平等が生じた場合には、例外的に死亡保険金を特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合もあります。
【事案】 被相続人A 相続人妻、子1,子2※子らは先妻の子 妻の受け取った死亡保険金が特別受益に該当するとして子らから持ち戻しの対象とすべきと主張した。
【判断】 ①保険金の額が高額で相続財産の61%程度に及んだこと ②被相続人と妻の婚姻期間が3年5か月程度に過ぎないこと →妻の受け取った死亡保険金は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる (参考:名古屋高決平18.3.27)
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被相続人から財産を譲り受けた場合でも、贈与ではなく売買で取得したものである場合には、特別受益には当たりません。
ただし、支払った対価が実際の価格よりも著しく低い場合、その差額部分は特別受益を認められた裁判例もあります。
【事案】 被相続人A 相続人:三男、長女、次女、三女 被相続人Aが土地を購入、建物を建築する際に長女から借り入れをし、その後一部を返済 被相続人Aは未払の債務の代償として、土地の所有権を長女名義にした
【判断】 Aの長女に対する債務額と宅地の価格の差額が著しいことから、土地の譲渡は、代物弁済と贈与の併存した行為である。 →贈与部分を特別受益として持ち戻すべき (参考:大阪家審昭51.3.31) |
高等教育のための学費は贈与として特別受益になりえますが、生前の被相続人の資力や他の相続人との比較で著しく不平等でない限り、多くのケースで特別受益とは認められません。
【事案】 被相続人A 相続人:子1(大学卒)、子2(大学卒)、子3(中学卒) 子3が、子1の私立高校、私立大学進学の費用を特別受益として持ち戻しを主張した事例
【判断】 ①Aの社会的地位や資産状況から、高等教育を希望するときにはそれをかなえることが十分に可能だった ②子3は自ら進学機会を放棄して高等教育を希望しなかった →子らはそれぞれの適性等に応じて進学や就職をしたのであり、たまたま子1が私立大学にまで進学しAがその学費を負担したからといって、特別受益とは認められない (参考:東京地判平22.2.24) |
特別受益は相続人同士の不公平を是正するための制度なので、贈与を受けたのが相続人でない場合は特別受益とはいえません。
たとえば、被相続人が既に成人して独立している孫Aの口座に生活援助金を振り込んだ場合には、相続人である父Bへの生前贈与ではないため、特別受益は認められないことになります。
常に価格が変動する資産の評価額は、争いが生じやすいところです。
このような資産は、基本的には相続開始時点の金額で評価されます。
具体的には、不動産はその年の路線価や固定資産評価額、動産(美術品や骨董品など)は真贋(本物か偽物かを見極める)鑑定に基づく鑑定書を基準に評価され、株式や投資信託などは、相続開始時(死亡した日)を基準として市場の評価額で算定されるのが一般的です。
相手から提示された価値評価が間違っている場合には、上記の方法で算出した価格を提示して反論することが考えられます。
仮に生前贈与が特別受益にあたると認められた場合でも、次のような事情があるときには、相続分を減らされないこともあります。
自分が婚姻時に受けた支度金が生前贈与にあたり特別受益に該当した場合でも、他の相続人がほぼ同額の贈与を「学費」として受けていたような場合には、不公平が生じているとはいえないため、特別受益として考慮しないのが相当でしょう。
寄与分( 民法904条の2 )とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との公平を図るべく、その寄与した者に対して貢献度に応じて遺産を取得させる制度です。
仮に生前贈与が特別受益として認められてしまっても、被相続人の事業を手伝い拡大させるなどして寄与分が認めれるような場合には、相続分が調整され結果的に取得できる遺産を減らされないで済むこともあるでしょう。
持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人が、特別受益となりうる贈与等の持ち戻しを否定する意思表示をすることです。
被相続人が特別受益に対して持ち戻し免除の意思表示をした場合には、特別受益があっても持ち戻しが免除されます( 民法903条3項 )。
遺言があるときなどは、意思表示が明らかなので問題になりません。
しかし、被相続人に黙示の意思表示があったことを主張する場合は、当時の状況や被相続人の資産額などから黙示の意思表示があったことを主張していくことになるので、争点になりやすいです。
【黙示の意思表示を認めた例】 強度の神経症のため独立した生計を営むことが期待できない子に対して不動産等を生前贈与した事例で、黙示による持ち戻し免除の意思表示を認めた。(東京高決昭51.4.16) |
特別受益について相続人同士でもめて遺産分割協議が進まない場合には、最終的には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて争うことになります。
特別受益は、相続手続きの中でも特に難しい法的判断が必要となる問題です。
インターネットや本の情報だけで判断せず、法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。
相続人同士で解決できない場合は、弁護士に依頼しましょう。
当事者同士で話し合うと感情が絡み合い、問題を解決することが困難となる場合が多いです。
弁護士に依頼することで、お互いの言い分を整理して遺産分割協議を進めることが期待できます。
また、遺産分割協議書の作成など、面倒な書類の作成も任せることができます。
当事者の話し合いでは解決できないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、解決を目指しましょう。
調停はあくまで話し合いなので、調停委員を交えて落としどころを探り、話し合いでまとまらなければ、自動的に審判に移行します。
審判では、家庭裁判所が最終的な判断を下します。
遺産分割調停では、証拠書類の取りまとめや論点整理など、法律になじみのない方には難しい対応が必要になるため、弁護士に依頼しながら進めるようにしましょう。
特別受益を含む遺産分割問題は、親族間だけで話を進めずに弁護士に依頼することがおすすめです。
遺産分割手続きは、特に法律的に難しい判断が必要になったり、親族間で感情のもつれがあったりして、話し合いがすすまないことが多々あります。
遺産分割の際、弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。
遺産分割の問題は、相続人同士の感情的な言い争いに発展してしまうことが多いです。
弁護士に依頼することで、法的観点から論点整理をしたうえで交渉してもらえるので、相続人同士の感情的な対立で話し合いが長期化することを防ぐことが期待できるでしょう。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続には相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続きもあります。
弁護士に依頼すると、期限から逆算して計画的に遺産分割協議を進めることが期待できます。
遺産分割協議は作成すべき書類が多く、法律に詳しくない方にとっては時間と労力を要する手続きです。
特に特別受益の問題があると、親族間で感情的な対立も生まれやすくなり、自分で交渉に対応するとなると過大なストレスがかかるでしょう。
弁護士に依頼することで、交渉や書類作成等の対応を任せることができるので、相続手続きに時間・労力を奪われず、自身のストレスも軽減することができます。
話し合いがまとまらず家庭裁判所に調停を申し立てる場合でも、弁護士に依頼すればスムーズに対応することができます。
難しい手続き書類の作成を任せることもできますし、法律にのっとった遺産分割の見通しや、調停が長期化した際の落としどころも相談することができるでしょう。
相続が発生したとき、「あいつだけ得をした」という感情は相続人同士に生まれやすく、特別受益の制度を使って不公平を解消したいという方は多いでしょう。
しかし、特別受益は非常に法的判断が難しく、事例ごとの背景から個別に判断する必要があります。
ほかの相続人から特別受益を主張されたら、自分だけで十分に反論することは難しいでしょう。
反論できずに相手の主張が認められてしまうと、自分の相続分が減る結果となってしまいます。
遺産分割で特別受益の問題が発生した場合は、相続問題を得意とする弁護士に依頼することがおすすめです。
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また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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