遺言書の検認とは、偽造や変造を防ぐために家庭裁判所でおこなう証拠保全手続き。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、検認を受けることは法律上の義務です。
検認を怠ると5万円以下の過料が科されたり、相続手続き自体が進められなくなったりするリスクがあるため注意してください。
本記事では、遺言書の検認が必要なケース・不要なケースの違いから、申立ての流れ・必要書類・費用まで詳しく解説します。
検認後の異議申立てや、弁護士に依頼するメリットについても説明するので、参考にしてください。
遺言書の検認とは、発見された遺言書がどのような状態であるかを確認するために家庭裁判所でおこなわれる手続きです。
遺言書の形状や修正の有無、署名といった形式的な状態を確定させて、後々の不正な書き換えなどを防ぐ効果があります。
死後に遺言書が見つかった場合には、検認作業が義務付けられています。
検認手続はあくまで遺言書の「形式的な状態」を確認するためのもので、遺言の内容が法的に有効かどうかを判断するものではありません。
たとえ家庭裁判所で検認を受けて問題ないと証明された遺言書でも、遺言の中身に法的な効力があるとは限らない点に注意が必要です。
以下のような事情がある場合には、ほかの相続人に対して遺言無効確認訴訟を起こして有効性を争えます。
全てのケースにおいて、検認が必要なわけではありません。
遺言書の種類によって、検認の要否が決まります。
具体的には、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は検認が必要で、「公正証書遺言」と「法務局保管の自筆証書遺言」は不要です。
| 種類 | 概要 | 検認の必要性 | |
| 自筆証書遺言 | 遺言者が保管 | 遺言者自身が自筆して作成する遺言書。 遺言者が自分で保管する。 |
あり |
| 自筆証書遺言書保管制度を利用 | 遺言者自身が自筆して作成する遺言書。 法務局に保管する。 |
なし | |
| 公正証書遺言 | 公証役場にて証人立会いのもと、公証人によって作成される遺言書。 | なし | |
| 秘密証書遺言 | 公証役場で遺言書の存在を公的に証明してもらうもの。 | あり | |
公証人が関与せずに作成された「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、検認が必要です。
自筆証書遺言は、遺言者が自宅などで保管している全文自筆の遺言書。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらった遺言書です。
どちらも第三者による内容の確認や原本の保管といった公的な管理がおこなわれておらず、偽造・変造のリスクが否定できないため検認対象となっています。
公的な関与が強く、偽造のおそれが極めて低い「公正証書遺言」と「法務局保管の自筆証書遺言」は検認が不要です。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管されます。
信頼性が高く、検認なしですぐに相続手続に使用できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合も同様です。
法務局が遺言書の原本を保管し、形式的なチェックも実施するため、検認は不要とされています。

遺言書の検認は法律上の義務です。
手続きを怠ると、相続手続そのものを進められないだけでなく、場合によってはペナルティが科される可能性もあります。
具体的なリスクを3つ解説します。
遺言書の検認手続をしないと、そのあとの相続手続を進められません。
たとえば以下の手続きには、検認後に家庭裁判所から発行される検認済証明書が必要です。
法務局や金融機関といった各種機関は、手続きの根拠となる遺言書が、家庭裁判所により正式に認められたものであると確認する必要があります。
見つかった遺言書に封がされている場合、家庭裁判所での検認手続を受ける前に開封するのは法律違反。
5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
民法第1004条および1005条に以下のように定められています。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
引用元:民法第1004条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
引用元:民法第1005条
たとえ悪意がなかったとしても、検認せずに開封すると規定違反になるので注意してください。
後日ほかの相続人から指摘を受けたり、裁判所の判断によって、罰金のリスクが生じます。
検認手続を経ずに遺言書を開封すると、法的なペナルティだけでなく、ほかの相続人から偽造を疑われるリスクもあります。
検認の役割は、遺言書が発見された時点の状態を確認して、偽造や変造を防ぐこと。
検認を受けるのは、遺言書が発見時の状態から手が加えられていないと証明する手続きともいえます。
ほかの相続人がいない場所で勝手に開封すれば「都合の悪い部分を書き換えたのではないか」「自分に有利になるように偽造したのではないか」といった疑念を抱かれかねません。
検認の申立てから手続きが完了するまで、一般的に1ヵ月~2ヵ月程度の期間を見込む必要があります。
内訳は、書類収集などの申立て準備に数週間~1ヵ月、申立てから検認期日の指定まで約1ヵ月が目安です。
相続人の数が多かったり、戸籍の収集が難航したりする場合は、さらに時間がかかる場合があります。
相続放棄(3ヵ月以内)や相続税申告(10ヵ月以内)など、相続手続には期限があります。
検認に時間がかかるほど、それらの手続きが圧迫されるため、遺言書を発見したら早めに着手することが重要です。
検認手続の流れは、①必要書類の収集、②家庭裁判所への申し立て、③検認期日の通知、④期日に検認をおこなう、⑤検認済証明書の受領、の順です。
各ステップを事前に把握しておくと、スムーズに手続きを進められます。
遺言書の検認を申し立てるには、遺言書検認申立書および、亡くなった遺言者と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
| 主な必要書類一覧 | 詳細・入手方法 |
| 遺言書検認申立書 | 裁判所のWebサイトからダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で入手可能 |
| 遺言者の戸籍謄本 | 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その人物の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本も必要 |
申立書はWebサイトからもダウンロードできます。
Webサイトには記入例が載っているので、参考にして漏れなく記入を済ませましょう。
また状況に応じて、過去に亡くなった親族の戸籍謄本も必要になるケースがあります。
書類の収集には時間がかかる可能性もあるので、早めに準備を始めるのが重要です。
必要書類の詳細はのちほど解説します。
必要書類が全て揃い、申立書の記入が完了したら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申し立てをおこないます。
申し立てできるのは、原則として遺言書を保管していた人、または遺言書を発見した相続人です。
申立書には、手数料として800円分の収入印紙を貼付する必要があります。
また、裁判所から相続人へ通知を送るための郵便切手も、指示された金額分(たとえば110円切手を相続人の人数分に加えて予備分など)を併せて納めなくてはいけません。
これらの書類と費用を、管轄の家庭裁判所の受付窓口に直接持参するか、郵送で提出すると申立ては完了します。
家庭裁判所に遺言書の検認申し立てが受理されると、その後、家庭裁判所から相続人全員宛てに期日通知書が郵送されます。
期日通知書に書かれているのは、「〇月〇日〇時に当裁判所において遺言書の検認をおこなうので、都合がよければ出頭してください」といった内容です。
通知の送付により、相続人は検認がおこなわれることを正式に知るため、通知は申立人だけでなく相続人全員に送られます。
指定された検認期日には、申立人は必ず家庭裁判所に出頭しなければなりません。
その際、申立てに使用した印鑑、運転免許証などの本人確認書類、そして遺言書の原本を持参します。
また、後述する検認済証明書の発行手数料として、150円分の収入印紙も準備しておくと手続きがスムーズです。
検認では、裁判官または家庭裁判所書記官が手続きを進行し、相続人らの前で遺言書の状態(たとえば用紙の種類、筆記具、記載内容、日付、署名、訂正箇所など)を確認します。
この確認作業の結果は、検認調書という公的な記録としてまとめられます。
なお、検認手続きにかかる時間は通常10分から30分程度。
申立人以外の相続人は、期日に出頭する義務はありません。
検認期日における遺言書の確認作業が無事に終了すると、検認手続きは完了し、検認済証明書を発行してもらえます。
裁判所の窓口で申請書に必要事項を記入し、収入印紙を添えて申請してください。
通常、その日のうちに受け取れます。
検認済証明書はその後の相続手続きに必要な書類です。
忘れずに必ず申請をおこないましょう。
検認済証明書の受け取りをもって、検認に関する一連の手続きは完了です。
検認の申立てには、申立書・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本類が必要です。
相続関係によって追加書類が必要になるため、事前に確認しておきましょう。
| 全員共通 |
| ・遺言書検認申立書 ・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 |
| 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合 |
| ・その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
| 相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母など(直系尊属)(第二順位相続人)の場合 |
| ・遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
| 相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)(第三順位相続人)の場合 |
| ・遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・ 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
申立書は裁判所のWebサイトからダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で入手可能です。
戸籍謄本は市区町村の役場窓口や郵送のほか、マイナンバーカードを使ってコンビニでも取得できます。
検認申立て自体の費用は、収入印紙と郵便切手代で数千円程度です。
ただし、戸籍謄本などの取得費用や専門家への依頼費用が別途かかります。
| 費用の種類 | 金額の目安 |
| 収入印紙(申立手数料) | 遺言書1通につき800円 |
| 郵便切手代(連絡用) | 数百円~数千円程度(裁判所による) |
| 戸籍謄本の取得手数料 | 1通450円~750円 |
| 住民票除票・戸籍附票の取得 | 1通300円程度 |
| 検認済証明書の発行手数料 | 遺言書1通につき150円 |
| 弁護士への依頼費用(任意) | 申立代理のみで10万円程度、書類収集込みで15万円程度 |
手続きを弁護士に依頼する場合は、別途10万円~15万円程度の報酬が発生するのが一般的です。
費用は、依頼前に必ず見積もりを取るようにしてください。
遺言書の検認は、故人の遺志を実現するための重要な手続きですが、いくつか注意しておきたい点があります。
知らないまま手続きを進めると、思わぬペナルティを受けたり、相続人間でトラブルが起きたりする可能性があります。
以下で各注意点を詳しく説明するので、必ず理解しておきましょう。
封印のある遺言書は、検認の前に開封してはいけません。
勝手に開封すると、民法第1005条の規定により5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
開封が禁止されている理由は、偽造・変造を防ぐためです。
開封前の状態を公的に記録することに検認の意義があります。
もし誤って開封してしまった場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありません。
正直にその事実を裁判所に伝え、手続きを進めるようにしてください。
なお、封印のない遺言書であれば開封しても過料の対象にはなりません。
ただし、トラブル防止の観点から、ほかの相続人と一緒に確認するのがおすすめです。
日付の異なる遺言書が複数見つかった場合、原則として見つかった全ての遺言書について検認を受ける必要があります。
形式上有効な可能性がある遺言書は、全て検認の対象です。
検認したうえで内容や日付を比較検討し、最終的に有効となる遺言に基づいて相続手続を進めなくてはいけません。
なお、民法第1023条の規定により、内容が抵触する部分は日付の最も新しい遺言が優先されます。
古い遺言書だけを自己判断で除外することは認められません。
見つかったものは全て裁判所に提出してください。
検認期日に出席する義務があるのは申立人のみです。
他の相続人は、都合がつかない場合は欠席しても問題なく、法的な不利益(相続分が減るなど)はありません。
欠席した相続人には、後日、裁判所から検認手続が完了した旨の通知が送られます。
手続きの進行状況は把握できる仕組みです。
ただし、遺言書の現物や内容を直接確認したい場合や、異議を述べたい意向がある場合は、できる限り出席することが望ましいでしょう。
検認は遺言の有効性を確定させるものではないため、検認後でも遺言の無効を主張したり、遺留分を請求したりすることは可能です。
遺言の無効を主張したい場合は、地方裁判所に「遺言無効確認調停・訴訟」を申し立てる手続きがあります。
認知症の疑いがある状態で書かれた遺言書などが典型的な例です。
最低限の相続分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を内容証明郵便などで意思表示する必要があります。
遺留分侵害額請求には期限(侵害を知ったときから1年)があるため、早めに専門家へ相談してください。
検認手続と遺言内容の有効性に関する争いは、まったくの別物です。
検認が完了したからといって、内容について争う権利が失われるわけではありません。
戸籍の収集が複雑な場合や、相続人間で対立がある場合など、手続きに不安があれば弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
特に相談すべきケースとしては、相続人が多い・相続関係が複雑・遺言内容の有効性について争いがある場合などが挙げられます。
多くの法律事務所が初回無料相談を実施しているため、まずは気軽に相談してみてください。費用や進め方を確認してから依頼を判断しても遅くありません。
遺言書の検認や相続問題で弁護士を探す際は、相続問題に特化したポータルサイトを利用すると、お住まいの地域で相談しやすい弁護士を効率的に見つけられます。
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複数の事務所に相談して比較したうえで、信頼できる弁護士を選んでください。
遺言書の検認に関して、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
個別の事情については、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
法律上、検認申立てに明確な期限は設けられていません。
民法第1004条では、遺言書の保管者または発見した相続人は「遅滞なく」検認を請求しなければならないとされています。
何年も経過したあとでも申立ては可能ですが、その間に相続人が亡くなるなどして関係が複雑化するリスクもあります。
また、そのほかの相続手続には期限が設けられています。
実務上、相続放棄(3ヵ月以内)や相続税申告(10ヵ月以内)の期限に間に合わせるために、できるだけ速やかに手続きを進めましょう。
検認手続は可能です。
家庭裁判所は海外在住の相続人にも国際郵便などで検認期日通知書を送付します。
ただし通知の送達に時間がかかるため、通常より手続き期間が長くなる傾向があります。
海外在住の相続人もほかの相続人と同様に欠席できるため、出席義務はありません。
スムーズに進めるためには、申立人があらかじめ海外在住の相続人に連絡を取り、状況を説明しておくのが望ましいです。
手続き自体は定型的なものであり、時間と労力をかければ自身でおこなうのも十分に可能です。
ただし、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本を漏れなく収集することが最大のハードルとなります。
相続関係が複雑なほど必要な書類が増え、収集に相当な手間がかかるでしょう。
平日に役所や裁判所へ行く時間が取れない方にとっては、専門家への依頼が現実的な選択肢です。
費用はかかりますが、手間・時間の節約と精神的な負担の軽減を考慮して、依頼するかどうかを判断するとよいでしょう。
遺言書の検認は、偽造・変造を防ぐための証拠保全手続きであり、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合は法律上の義務です。
検認を怠ると、相続登記や金融機関の手続きが一切進められないほか、封印された遺言書を勝手に開封した場合は5万円以下の過料が科される可能性もあります。
検認手続に期限はないものの、相続放棄や相続税申告とも関わるため、遺言書を発見したら速やかに着手することが肝心です。
戸籍謄本の収集から申立書の作成まで、手続きには相当な手間と時間がかかります。
手続きに不安がある場合や、相続人間でトラブルが起きそうな場合は、一人で抱え込まず早めに弁護士へ相談しましょう。
初回無料相談を実施している事務所も多いため、まずはベンナビ相続を使って気軽に問い合わせてみてください。
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