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遺言書の検認手続きとは?必要性と申立ての流れを解説

弁護士法人本江法律事務所
本江 嘉将
監修記事
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平成29年に法務省が実施した、全国の55歳以上、約8,000人を対象としたアンケート調査によると、次のような結果が判明しています。

  • すでに自筆証書遺言を作成済みである…4.3%
  • 今後、自筆証書遺言を作成したい…20.1%

【引用】我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務|法務省

書店では「終活」に関する書籍がヒットしているほか、残された家族への想いを綴る「エンディングノート」が人気を集めている現状を考えても、遺言書の需要はますます高まる一方でしょう。

もし、あなたの親が亡くなったとき、自宅などから遺言書が出てきた場合は、勝手に開封してはいけません。

遺言書の開封には、家庭裁判所による「検認(けんにん)」が必要です。

この記事では、遺言書の検認とはどのような手続きなのか、検認の流れや検認に関する疑問について解説します。

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遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、民法第1004条に定められた、遺言の執行にかかる重要な手続きです。

【民法第1004条(遺言書の検認)】

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
    遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

【引用】民法|e-Gov

検認は、各相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、次の事項を確認する意味をもちます。

  • 遺言書の形状
  • 加除訂正の状態
  • 日付・署名など

つまり、遺言書が偽造・変造されたものではないか、形式的に遺言としての効力を具備しているのかを確認するための手続きであり、遺言そのものの法的な有効性・無効性を判断する手続きではありません。

検認が必要となるのは、遺言書が次の方法で作成された場合に限られます。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

遺言の種類にはさらに「公正証書遺言」がありますが、民法第1004条2項によって検認の対象から除外されています。

公正証書遺言は、公証役場の公証人を介して作成したうえで原本を公証役場で管理するものであり、偽造・変造を受けるおそれがないため、検認を要しません。

遺言の種類やそれぞれの作成方法については、別の記事でさらに詳しく解説しています。

検認が必要となるケース

検認が必要となるのは、残された遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言だった場合です。

ただし、秘密証書遺言は実質的にほとんど活用されていない方法で、年間100件程度の利用にとどまっています。

このような現状を考えると、検認が必要となるのはおもに自筆証書遺言が残されていた場合が対象となるでしょう。

なお、令和2年7月から始まった「遺言書保管制度」を利用した場合は、自筆証書遺言でも検認を要しません。

この制度では、自筆証書遺言を法務局に預けることで、被相続人の死亡後は相続人が遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の発行を受けたりすることが可能です。

法務局が遺言書の原本を管理し、紛失や隠匿、偽造・変造のおそれがないため、遺言情報証明書による遺言の執行では家庭裁判所の検認が不要となっています。

勝手に開封すると罰則がある

民法第1005条は、遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認を受けないで遺言を執行してしまう行為について罰則を設けています。

民法第1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

【引用元】民法|e-Gov

過料とは、行政罰のひとつです。

刑事罰である罰金とは異なり前科にはなりませんが、金銭の徴収を受けます。

勝手に遺言書を開封したからといって、ただちに遺言書が無効になってしまうわけではありません。

ただし、ほかの相続人から偽造・変造を疑われてしまう事態にもなりかねないほか、金融機関も検認を受けていないと相続の手続きを認めてくれないことがあります。

遺言書を勝手に開封してしまう行為は、過料を徴収されることよりも大きな不利益を招いてしまうおそれがあるのです。

遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認は、家庭裁判所への申し立てが必要です。

このように説明すると、検認はとても複雑で難しい手続きであるかのように感じるかもしれませんが、遺言を執行するためには避けては通れません。

検認手続きの流れを確認していきましょう。

必要書類を集めて検認を申し立てる

遺言書の検認を受けるには、申立書に必要書類を添付して、遺言者が最後に住所をおいていた場所を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

  • 検認の申し立てに必要な書類
  • 遺言書検認申立書
  • 遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの全て、除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本

申立書は、裁判所のウェブサイトから「家事審判申立書」をダウンロードして使用します。

事件名に「遺言書の検認」と記載して、必要事項を全て記入しましょう。

遺言者の戸籍謄本は、出生から死亡までの全てがつながるように揃える必要があります。

遠隔地の役所から取り寄せる必要があるなど、申し立ての時点で揃っていないものがある場合は、事後の追加提出でも構いません。

相続人全員の戸籍謄本を用意する際は、すでに死亡している相続人のものを含めて提出する必要があります。

また、死亡した相続人の子どもが代襲相続する場合は、代襲相続人の戸籍も必要です。

※申立書のダウンロードと記載例の閲覧が可能です。

遺言書検認期日

検認を申し立てると、1週間から1か月の間に「検認期日通知書」が送付されます。

または、通知に先立って家庭裁判所から検認期日を打ち合わせるための電話がかかってくるでしょう。

検認期日には、遺言に関する一切の事実として、書式・作成年月日・使用された筆記具などの調査を受けたうえで、検認が完了したことを証明する「検認調書」が作成されます。

検認済証明書を付した遺言書の交付

検認手続きが済むと「検認済証明書」を添えて遺言書の原本が返却されます。

検認済証明書は裁判所書記官の名義で作成されるもので、事件番号とともに「この遺言書は、令和◯年◯月◯日、当裁判所において検認済であることを証明する」といった一文が記されます。

検認に関するよくある質問

相続は誰もが何度も経験するものではありません。

だからこそ、検認についても「わからない」と疑問を感じてしまう場面は少なくありません。

検認についてよくある質問に答えていきましょう。

高齢で出頭できない人がいるが問題ない?

検認を申し立てると、相続人全員に期日の連絡が入ります。

ただし、家庭裁判所に出頭しなくてはならないのは申し立て人のみなので、必ずしも相続人全員が立ち会う必要はありません

高齢で外出が難しい、遠隔地なので期日の出頭が難しいという方は、ほかの相続人を申し立て人として検認手続きを進めていくことをおすすめします。

検認期日に持っていくものは?

検認期日として指定された当日には、必ず遺言書の原本を持参しましょう。

封印のある遺言書は、封印したまま持参します。

そのほか、検認済証明書の申請に必要となるため、申し立て人の印鑑・150円分の収入印紙が必要です。

検認期日におこなうことは何か?

検認期日には、相続人・代理人による立ち会いのもとで、遺言書の開封と確認作業がおこなわれます。

その場で立ち会った相続人・代理人や検認作業の概要は、全て検認調書に詳しく記載されます。

なお、民法の定めでは「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人・代理人の立ち会いがなければ開封できない」と定められていますが、相続人全員が集まる必要はありません。

検認作業終了後の流れは?

検認が終了すると、検認済証明書を添えた遺言書が返却されます。

この時点から、遺言の執行が可能です。

その後は、相続人が集まって、遺言の執行に向けた話し合いを進めます。

遺言書どおりに分割することも、相続人全員の同意があれば遺言書の指定とは異なる分割を進めることも可能です。

検認待ちの期間は相続手続きを中断しますか?

家庭裁判所に検認申し立て期日の指定を受け、実際に検認期日を迎えるまでには、おおむね1か月程度の時間がかかります。

残念ながら、検認待ちの状態でも、相続にかかる手続きの中断は受けられません。

相続放棄の申述や相続税の申告などに関する期限も中断しないので、検認待ちの状態でもほかの手続きを進めるための準備は怠らないようにしましょう。

また、検認が済んで遺言を執行できるようになるまでは、銀行口座が凍結されて払い戻しができなくなります。

配偶者など、故人とともに生活していた人は生活費の捻出さえも難しくなってしまうので、いざというときのために別名義の口座を用意して最低限の生活費分を移しておくといった対策も必要です。

遺言書の検認は弁護士に依頼できる

遺言書の検認手続きは「必ず弁護士の助けが必要だ」というわけではありません。

さほど難しい手続きではないので、時間の余裕があれば相続人だけで進めていくことも十分に可能です。

ただし、相続に関して検認のほかにも困っていることがあれば、弁護士に相談してサポートを得たほうが賢明でしょう。

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弁護士に検認作業を依頼するメリット・デメリット

弁護士に検認についてサポートを求めた場合のメリット・デメリットをまとめました。

メリット
  • 検認申立書を弁護士が作成してくれるため手間がかからない
  • 提出書類(戸籍など)を弁護士が取り寄せてくれる
  • 検認作業に弁護士が同席して裁判官へ説明をしてくれる
  • 検認期日の同席が可能 ※行政書士や司法書士は同席できない
  • 裁判所との連絡や期日の調整などを代行してくれる
  • 検認後の具体的な相続手続きについてアドバイスがもらえる
デメリット
  • 弁護士費用がかかる

弁護士に依頼すれば、検認申立書の作成や提出書類の取り寄せといった準備だけでなく、裁判所との連絡・調整なども一任できます。

また、検認後の遺言執行に関するサポートも可能なので、相続についての悩みや相続人間でのトラブルへの対処も可能です。

検認を含めて、相続について不安のある方は弁護士への依頼をおすすめしますが、唯一、気がかりとなるのが弁護士費用の負担です。

弁護士に依頼した場合は、当然、弁護士費用がかかります。

依頼に先立って、どのくらいの弁護士費用がかかるのか、本当に弁護士に依頼するべきなのかといった点を慎重に検討する必要があるでしょう。

検認にかかる弁護士費用

遺言書の検認を弁護士に依頼した場合、おおむね10万円程度の弁護士費用がかかります。

さらに、検認についてどのようなサポートを依頼するのかによって費用が加算されることがあるので、詳しくは弁護士事務所への相談をおすすめします。

以下、参考として弁護士費用の一例を示します。

名目

費用

内容

弁護士報酬

10万円

申立書の作成、家庭裁判所との連絡、検認期日の同席などに対する報酬

戸籍謄本の取り寄せ

1通につき1,000円

被相続人・相続人の戸籍謄本を取り寄せる際の弁護士に対する手数料

日当

1万円~5万円

遠隔地への出張や検認期日の同席など、弁護士の日当

実費

1万円~2万円

申立てにかかる印紙代、役所に支払う戸籍謄本の手数料、裁判所に提出する切手代など

検認手続きだけを任せたいなら、弁護士報酬が発生するのみで済むでしょう。

一方で、検認に関して相続人の調査や戸籍謄本の取り寄せなどを一任した場合は、合計で15万円前後になるのが一般的です。

相続に関してトータルでサポートを依頼した場合は、ほかの手続きでも相続人調査や戸籍謄本の取り寄せが必要になるので、検認だけを依頼するよりも費用を節約できるともいえます。

この場合は、報酬金のほかにも着手金や相談料などの費用が別に加算されるので、正式に依頼する前に弁護士費用についても詳しく相談するべきでしょう。

弁護士へ依頼する判断基準

遺言書の検認について「弁護士に依頼したほうがよいのだろうか?」と迷っている方は、ここで挙げるポイントを基準に要否を判断することをおすすめします。

特に、複数の項目に当てはまる方は、まずは無料相談の機会を活用して弁護士からアドバイスを受けましょう。

  • 相続人間ですでにトラブルがある
  • 遺言書の検認手続きを自分でやる自信がない
  • 相続放棄や相続税の申告などの期限が迫っている
  • 遺言内容に不満がある
  • 遺言書が有効か無効か判断したい
  • 遺産相続問題で裁判にまで発展しそう
  • 遺産相続を迅速に穏便に済ませたい

まとめ

親などが亡くなって遺言書が残されていた場合は、必ず家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。

検認を受けずに遺言書を開封したり、勝手に遺言を執行したりすると行政罰を受ける事態になるだけでなく、ほかの相続人との間でトラブルに発展するおそれがあるので要注意です。

検認について悩んでいると、いつまでたっても遺言が執行できません。

相続税の納期限なども着々と迫ってくるので、まずは相続問題の解決実績が高い弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人本江法律事務所
本江 嘉将 (福岡県弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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