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公開日:2023.1.23  更新日:2023.1.24

遺産分割協議書を自分で作成したい|作成方法・記載事項・文例・リスクなどを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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亡くなった家族の遺産を分割した際には、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

遺産分割協議書は、専門家に依頼せず自分で作成することも可能です。ただし、作成の過程で相続トラブルが発生するリスクが懸念されるため、基本的には弁護士などへ作成を依頼することをおすすめします。

今回は、遺産分割協議書を自分で作成するに当たって、知っておくべき記載事項・文例・リスクなどを解説します。

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  • 遺留分を侵害された場合、遺留分相当の財産を取り戻すことができる
  • 相続する財産や相続人の調査を任せることができる
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遺産分割協議書は自分でも作成できる|ただしリスクが高い

遺産分割協議書は、亡くなった被相続人の遺産を分割する方法を記載した、相続人(+包括受遺者)全員で締結する書面です。

後日のトラブル防止に繋がるほか、相続登記や相続税申告などの際に必要となるため、遺産分割をおこなった際には必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書は、専門家に依頼せず自分で作成することも可能です。

ただし遺産分割協議書の内容に不備があると、相続トラブルが再燃したり、相続登記や相続税申告などの手続きが滞ったりするおそれがあります。

そのため遺産分割協議書の作成は、基本的には専門家に依頼するのがおすすめです。

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遺産分割協議書を作成する際の流れ

遺産分割協議書を自分で作成する場合は、以下の流れでおこないます。

  1. 相続人・包括受遺者の全員を集める
  2. 相続財産を確定する
  3. 遺産分割の内容を話し合う
  4. 遺産分割協議書の締結

相続人・包括受遺者の全員を集める

遺産分割協議書は、相続人全員の間で締結しなければなりません。

また、遺言書で包括受遺者※が指定されている場合は、包括受遺者も遺産分割協議書の当事者に含める必要があります。

※包括受遺者:遺産を具体的に特定せず、割合のみを指定して遺贈(遺言による贈与)を受けた人。これに対して、遺産を具体的に特定して遺贈を受けた人を「特定受遺者」といいます。

相続人になるのは、被相続人の配偶者と、以下の順位に従って最上位の人です。把握漏れがないように、戸籍を辿って全ての相続人を確定しましょう。

  • 第1順位:子(代襲相続※が生じた場合は孫、ひ孫……)
  • 第2順位:直系尊属(親等の近い人が優先)
  • 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続※が生じた場合は甥・姪)

※代襲相続:相続人が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合に、その子が代わりに相続人となること

相続人・包括受遺者が把握できたら、遺産分割協議をおこなうことを全員に伝えましょう。

なお連絡のつかない相続人・包括受遺者がいる場合は、不在者財産管理人の選任申立てなどの対応をおこなう必要があるため、弁護士に相談してください。

相続財産を確定する

遺産分割協議をおこなう前提として、分割対象となる相続財産を確定する必要があります。

被相続人が死亡時に有した財産は、祭祀財産など一部の例外を除き、その全てが遺産分割の対象です。たとえば以下のようなものが当てはまります。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 貴金属類
  • 不動産(土地、建物)
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 貸付債権
  • 売掛債権 など

あとから遺産が判明すると、改めて遺産分割をおこなう必要が生じる可能性があるため、事前に漏れなく遺産を把握するよう努めましょう。

遺産分割の内容を話し合う

相続財産の把握が完了したら、実際にどのように遺産を分けるかを話し合います。

相続人・包括受遺者が一堂に会して話し合うことが多いですが、遠方の場合や人数が多い場合など、全員対面での協議が難しければオンラインでも問題ありません。

遺産分割に関する要望はそれぞれあるかと思いますが、早期・円満に遺産分割を完了するには、ある程度の妥協・譲歩も必要です。

どうしても譲れない部分と、譲ってもよい部分を明確化して、建設的に話し合いをすることが早期妥結に繋がります。

遺産分割協議書の締結

遺産分割の内容が確定したら、相続人・包括受遺者全員の間で遺産分割協議書を締結します。

後日のトラブルや相続手続きの遅延を防ぐため、以下の点などを明確な文言で記載しましょう。

  • 誰が相続するか
  • どの遺産を相続するか
  • どのくらい相続するか(預貯金など可分財産の場合)

なお相続登記や相続税申告との関係上、遺産分割協議書には、印鑑登録された実印による押印が必要となる点に注意してください。

遺産分割協議書の書式は自由、ただし公正証書がおすすめ

遺産分割協議書の書式は自由であり、Wordなどのワープロソフトを用いて作成しても、手書きでも構いません。

ただし、不備があると相続トラブルの再燃に繋がるほか、相続登記や相続税申告の手続きに支障を生じるおそれがあります。そのため手数料はかかりますが、公証役場に依頼して、遺産分割公正証書を作成するのがおすすめです。

遺産分割協議書の記載事項・文例

遺産分割協議書には、主に以下の事項を記載します。

  1. 被相続人・相続人・包括受遺者の明示
  2. 遺産目録
  3. 誰が・どの遺産を・どのくらい相続するか
  4. 特別受益・寄与分の取り扱い
  5. 清算条項
  6. あとから遺産が発見された場合の取り扱い
  7. 署名・押印

各事項について、文例とともに解説します。

被相続人・相続人・包括受遺者の明示

相続に関する当事者として、被相続人と相続人を明示します。包括受遺者がいる場合には、その者も当事者として記載しましょう。

(例)

被相続人○○(〇年〇月〇日死亡)の相続につき、相続人△△、相続人□□、包括受遺者◇◇・・・は、次のとおり遺産分割をおこなうことに合意する。

遺産目録

遺産分割協議書には遺産目録を添付して、分割対象の財産を列挙するのが一般的です。遺産目録では、他の財産と区別できる程度に、遺産を特定できる記載が必要となります。

(例)

遺産目録

1. 不動産(土地)

所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目

地番:〇番地〇

地目:宅地

地積:〇〇平方メートル

2. 不動産(建物)

所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目

家屋番号:〇番〇

種類:居宅

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造2階建

床面積:1階〇平方メートル、2階〇平方メートル・・・

3. 預貯金債権

金融機関名:〇〇銀行

支店名:〇〇支店

預金種別:普通

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

金額:〇〇〇万円

なお遺産の種類が少ない場合は、遺産目録を省略して、本文でその都度遺産を特定することもあります。

誰が・どの遺産を・どのくらい相続するか

遺産目録で特定された遺産につき、「誰が」「どの遺産を」相続するかを明記します。

(例)

〇〇は、別紙遺産目録第1項記載の土地を相続する。

預貯金などの可分財産については、「どのくらい」相続するかについても明記しましょう。

(例)

別紙遺産目録第3項記載の預貯金債権のうち、〇〇〇万円分を〇〇が相続し、その余を△△が相続する。

遺産目録を作成しない場合は、遺産の内容を明記した上で、「誰が」「どのくらい」相続するかを記載します。

(例)

下記の預貯金債権のうち、〇〇〇万円分を〇〇が相続し、その余を△△が相続する。

金融機関名:〇〇銀行

支店名:〇〇支店

預金種別:普通

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

金額:〇〇〇万円

 特別受益・寄与分の取り扱い

遺産分割の際には、「特別受益」と「寄与分」が問題になることがあります。

特別受益:相続人が被相続人から受けた遺贈、および婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与です。特別受益のある相続人の相続分は減り、その他の相続人の相続分は増えます。

寄与分:事業への協力や介護などにより、相続財産の維持・増加に寄与した相続人に認められます。寄与分のある相続人の相続分は増え、その他の相続人の相続分は減ります。

特別受益・寄与分を考慮して遺産分割をおこなう場合は、後日の紛争を防止するため、どのような考慮をおこなったかを遺産分割協議書に明記しておきましょう。

(例)

〇〇が被相続人の事業を手伝い、相続財産の維持および増加に貢献したことに関する寄与分を、遺産総額の8分の1と定めた上で、本書に基づく遺産分割をおこなう。

〇〇は〇年〇月〇日付で、被相続人から生計の資本として〇〇〇万円の贈与を受けた。当該贈与は特別受益に該当することを前提として、本書に基づく遺産分割をおこなう。

清算条項

「清算条項」とは、合意書面に定められた内容のほか、当事者間に何ら権利義務関係が存在しないことを確認する条項です。

遺産分割に関する紛争の蒸し返しを防止するため、遺産分割協議書には清算条項を定めましょう。

(例)

本書の当事者は、遺産について、本書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務関係がないことを確認する。

あとから遺産が発見された場合の取り扱い 

遺産分割の段階では判明していなかった遺産や債務が、後日になってから判明することもあり得ます。

もし遺産や債務が新たに判明した場合、どのように分割方法を決めるかをあらかじめ定めておきましょう。

(例)

本書に記載なき遺産(債務を含む)の存在が後日判明した場合、当該遺産の分割方法は、相続人および包括受遺者全員の協議により別途定める。

本書に記載なき遺産(債務を含む)の存在が後日判明した場合、当該遺産は全て〇〇が取得する。

署名・押印

遺産分割協議書の末尾には、相続人・包括受遺者の全員が署名・押印をおこないます。

(例)

以上、本書成立の証として本書〇通を作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各自1通を保管する。

〇年〇月〇日

【住所】

相続人【氏名】        印

【住所】

相続人【氏名】        印

【住所】

包括受遺者【氏名】  印

なお、押印は印鑑登録がなされた実印による必要がある点に注意してください。

遺産分割協議書を自分で作成することのリスク

遺産分割協議書は、相続人が自ら作成することもできますが、以下のリスクがある点に十分注意しましょう。

  1. 相続人・相続財産の把握漏れが生じる
  2. 内容に不備が生じ、相続手続きが滞る
  3. 遺産分割の方法について、相続人が揉めてしまう

相続人・相続財産の把握漏れが生じる

遺産分割協議を相続人だけでおこなう場合、その前段階において、相続人や相続財産の把握に漏れが生じるケースがよくあります。

相続人や相続財産の把握漏れが生じると、遺産分割をやり直す必要が生じ、相続手続きの混乱を招く可能性が高いです。このような事態を防ぐためには、専門家に調査を依頼するほうが安心でしょう。

内容に不備が生じ、相続手続きが滞る

遺産分割協議書の内容は原則として自由ですが、遺産の分け方の記載に不備があると、相続登記や相続税申告の手続きが滞る可能性があります。

スムーズに相続手続きを進めるためには、自身で遺産分割協議書を作成する場合でも、その内容について専門家のチェックを受けることをおすすめします。

遺産分割の方法について、相続人が揉めてしまう

遺産分割をおこなう際には、相続人間で意見が対立するケースがよくあります。論点を十分に整理できず、感情的な争いが生じやすいためです。

なかなか話し合いがまとまらず、遺産分割が長期化してしまうことも少なくありません。

客観的な立場にいる弁護士に調整を依頼すると、論点を整理した上で冷静な話し合いが促され、早期妥結に至る可能性が高まります。当事者だけで遺産分割トラブルを解決するのが難しい場合は、弁護士への相談を検討してください。

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遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家としては、弁護士・行政書士・司法書士・税理士が挙げられます。

それぞれ対応できる事柄が異なりますので、ご家庭のニーズに合った専門家への依頼を検討してください。

弁護士|相続手続き全般を相談したい場合・トラブルが生じている場合

弁護士はあらゆる相続事案について、遺産分割協議書の作成をおこなうことができます。

相続に関する問題は幅広く相談できるので、相続手続き全般について相談したい場合は、弁護士への依頼がおすすめです。

特に、相続人同士でトラブルが発生している場合には、その解決を取り扱えるのは弁護士のみです。

紛糾している相続トラブルを解決して、遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートしてもらいたい方は、弁護士へ依頼しましょう。

行政書士|遺産分割の内容が決まっている場合

遺産分割協議書は「権利義務または事実証明に関する書類」であるため、行政書士も遺産分割協議書を作成できます(行政書士法1条の2第1項)。

ただし行政書士は、遺産分割の内容が決まっていない段階で、相続人間の協議の調整をおこなうことはできません。遺産分割協議の調整を依頼したい場合は、弁護士への依頼が必須となります。

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼できるのは、すでに遺産分割の内容が決まっている場合です。この場合、弁護士よりも安価で依頼できる可能性がありますので、行政書士への依頼も考えましょう。

司法書士|遺産分割の内容が決まっていて、不動産登記も依頼したい場合

司法書士は、不動産の相続登記手続きをおこなうに当たり、法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成できます(司法書士法3条1項4号)。

その一方で、不動産の相続登記に関連しない場合は、司法書士が遺産分割協議書を作成することはできません(弁護士資格または行政書士資格が必要)。

また、司法書士も行政書士と同様に、遺産分割協議の調整をおこなうことは不可とされています。

司法書士に依頼するメリットは、相続登記の手続きについてもワンストップで依頼できる点です。

遺産分割の内容が決まっていて、不動産登記も依頼したい場合には、司法書士への依頼を検討しましょう。

税理士|遺産分割の内容が決まっていて、相続税申告も依頼したい場合

税理士は、相続税申告の手続きをおこなうに当たり、税務署等に提出する書類として遺産分割協議書を作成できます(税理士法2条1項2号)。

その一方で、相続税申告に関連しない場合は、税理士が遺産分割協議書を作成することはできません(弁護士資格または行政書士資格が必要)。また、税理士も行政書士・司法書士と同様に、遺産分割協議の調整をおこなうことは不可です。

税理士に依頼するメリットは、相続税申告についても併せて依頼できる点です。遺産分割の内容が決まっていて、相続税申告も依頼したい場合には、税理士への依頼を検討してください。

まとめ|遺産分割協議書の作成は弁護士に相談を

遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、相続トラブルを誘発するリスクが高い点に要注意です。

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は複数ありますが、弁護士であればどのような案件にも対応できます。

無料相談を実施している場合もありますので、弁護士への相談を検討してください。

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この記事の監修者
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阿部 由羅 (第二東京弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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相護士ナビ編集部

本記事は相続弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※相続弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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