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特定遺贈と包括遺贈の違い|特定遺贈のメリット・デメリットと注意点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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特定遺贈(とくていいぞう)とは、相続財産のなかから特定の財産を指定して譲渡することです(民法964条)。

被相続人が所有しているプラスの財産である、自宅の土地をAさんに遺贈するや、銀行預金をBさんに遺贈するというように、遺言書に書き残します。

被相続人が自身の財産を誰かに承継させたい時に、相続ではなく遺贈を選ぶケースがあります。

遺贈では、相続する相手が法定相続人である必要がないため、相続人以外の人に財産を渡したい場合に有効です。

具体的には、相続順位の低い相続人に財産を残したい時に遺贈が選択されます。

その遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があることを知っていましたか?

今回の記事では、「特定遺贈」と「包括遺贈」の違いと、特定遺贈を選ぶ時に知っておくべき注意点を紹介します。

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  • 特定遺贈が相続人の遺留分を侵害した場合はどうなるの?
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遺贈とは遺言によって財産を譲ること

「特定遺贈」と「包括遺贈」の説明の前に、まずは「遺贈」について確認しておきましょう。

遺贈とは、遺言書により、遺産の全部、又は一部を、無償あるいは、一定の負担を付して受遺者(遺贈を受けられる人)へ与える行為をいいます。

受遺者は法定相続人である必要はなく、被相続人が譲りたい相手であれば、個人、法人問わず、自由に遺贈相手を選択することができます。

遺贈に関しては「遺贈と死因贈与は違うもの!混同しやすい遺贈・贈与・相続の区別とは」を参考にしてください。

遺贈の種類|特定遺贈と包括遺贈の違い

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」という2つの種類がありますので、まずはその2つの違いからご説明します。

特定遺贈について

相続財産を受け取る人は、被相続人から財産を承継する権利のみが与えられ、被相続人がマイナスの財産である債務を持つ場合は、債務を負担する義務はありません。

遺言の効力が発生すると特定遺贈がなされることとなり、相続財産の所有権が受遺者に移り、その相続財産は遺産分割の対象財産からはずれるため、残りの相続財産について遺産分割協議を行いましょう。

このように特定遺贈では、相続財産とその受取人が明確になっているため、相続で紛糾する可能性が低くなります。

包括遺贈について

遺産のすべて、または一部を一定の割合を示して贈与することを、包括贈与といいます(民法964条)。

例えば、「配偶者の◯◯に私の所有する財産の50%を与える」などといった贈与の方式です。

包括贈与には、遺産を1人の受遺者にすべて遺贈する「全部包括遺贈」と、複数の遺贈者に割合を指定して遺贈する「割合的包括遺贈」の2種類があります。

全部包括遺贈では、遺産分割協議の必要がなく、受遺者がすべての財産を承継します。

一方、割合的包括遺贈では、ひとつひとつの財産をどのように分割するかは、法定相続人のなかで相続財産を分割する場合と同様で、遺産分割協議を行う必要があり、相続人以外の受遺者がいるケースでは相続人と受遺者が一緒になって遺産分割協議を行わなければなりません。

包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同様の権利義務を持つことになるため、被相続人が所有していたプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継する必要がある点に注意しましょう(民法990条)。

遺贈の放棄について

遺贈は受遺者の承認を必要としていないため、相続放棄と同じように、遺贈を放棄することができます。

ただし特定遺贈と包括遺贈で相続の放棄方法や期限に違いがあるので注意が必要です。

特定遺贈の相続放棄方法と期限

特定遺贈の相続放棄方法は自由です。

他の相続人に対して口頭で行うこともできますが、のちの遺産分割協議において争いにならないよう、遺贈放棄する旨を内容証明郵便で行うのが無難です。

また期限に関しても法律で規定はありません。

そのため遺言者の死亡後であれば、いつでも放棄をすることができます。

包括遺贈の相続放棄方法と期限

包括遺贈の相続放棄は、家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述にて行います。

また期限に関しては、包括遺贈を受けたことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

もし3ヶ月を過ぎても相続放棄を行わなかった場合、遺贈を受けると承認したものとみなされます。

特定遺贈と包括遺贈の違いまとめ

 

特定遺贈

包括遺贈

内容

財産を特定して遺贈する

財産を特定せずに遺贈する

「財産の2分の1」を遺贈するなど

債務などのマイナスの財産

指定がない限り含まれない

含まれる

遺産協議分割

参加不可

参加しなければならない

遺贈の放棄方法

自由

家庭裁判所に申請

遺贈放棄の期限

期限なし

包括遺贈が効力を生じたことを知った時から3ヶ月以内

特定遺贈と包括遺贈のメリットとデメリット一覧

特定遺贈のメリット

  1. いつでも遺贈の放棄が可能
  2. 債務については、特に指定がない限り負担する義務がない
  3. 相続人が受遺者になる場合は、特定遺贈でも不動産取得税がかからない
  4. 相続財産と受遺者が特定されているため揉め事が起こりにくい

特定遺贈のデメリット

  1. 遺留分を侵害するケースでは、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となる
  2. 相続人以外が特定遺贈された場合は、受遺者に不動産取得税がかかる
  3. 遺言作成から遺贈までに時間があった場合、遺産の財産構成が変化し処分している可能性がある
  4. 遺産分割協議に参加できない

法改正により遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」として名前も制度内容も改められますので、ご注意ください(2019年7月1日施行)。

包括遺贈のメリット

  1. 遺産の財産構成変化に対応が可能である
  2. 具体的な分割は相続人で決めることができる
  3. 遺産協議分割に参加できる

包括遺贈のデメリット

  1. マイナスの財産も引き継ぐことになる
  2. 放棄するには3ヶ月の期限がある
  3. 放棄に家庭裁判所への申請が必要となる

特定遺贈と死因贈与の違い

遺贈は「死因贈与」に似ているため、よく混同して考えられますが、遺贈が遺産をもらう相手方(受遺者)の承諾を必要としないのに対して、死因贈与は遺産をもらい受ける者(受贈者)と、あらかじめ契約を交わしておかなければ成立しないという違いがあります。

また、遺贈による遺言書と死因贈与契約書が同時に発見された場合、作成日付が新しいものが優先され、遺贈による遺言書は作成日付がなければ効力を認められていませんし、作成することはできないとされています。

特定遺贈をする際の注意すべき4項目

ここでは、特定遺贈をする際にどのような点に注意したらよいのかを見ていきましょう。

特定遺贈をした場合でも相続税はかかる

相続人ではない第三者が遺言などに残された被相続人の遺贈の意向によって、財産を受け取った場合は贈与税ではなく相続税が適用されます。

贈与税は生きている人から財産を承継した時に適用される税金であるため、死んだ人から財産が承継された場合は、相続人であろうがなかろうがすべて相続税が適用されるのです。

被相続人の1親等などの血族もしくは配偶者ではない第三者である場合、その第三者が受け取った相続財産などに課せられる相続税額は通常の計算を用いた金額に、20%の金額を加算した相続税が課せられます。

つまり第三者も遺贈によって相続財産を受け取ることはできますが、血族と比べて相続の条件が厳しくなっているのです。

相続税には基礎控除額が設けられており、一定の金額以下の相続財産には相続税が課せられることがありません。

相続税の基礎控除額を求める計算式は、以下の通りです。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

つまり法定相続人が多ければ多いほど、相続税の基礎控除額が高くなります。

この基礎控除を計算する際に気になるのが、遺贈によって相続財産を承継した人が人数に含まれるかどうかですが、遺贈で相続財産を受け取ったとしても第三者であれば法定相続人の人数に含むことができません。

基礎控除の金額計算には法定相続人であることが必須条件なのです。

参考:相続税の基礎控除とは|相続税の控除6種類と税率の計算方法まとめ

遺産分割協議が円滑に進まない場合がある

特定遺贈は放棄の期限が定められていません。

そのため相続人らの遺産分割協議が円滑に進まない場合があります。

仮に遺贈の受遺者が遺贈を受け取るか放棄するのか自身の意思をはっきりさせない場合には、他の相続人から受遺者に対して適切な長さの考える期間を定めて、その期間中に承認するのか放棄するのかを催促することが可能です。

もし定められた期間中に、受遺者がはっきりと意思表示をしなければ、遺贈を受けたものと見なされます。

遺留分を考慮しておく

遺留分とは、相続財産を相続するにあたり、相続人が保証されている最低限の取り分のことをいいます。

例えば、夫の推定相続人として、妻と長男がいるケースで、夫が生前に愛人に対して多額の贈与を行ってしまい、残りの財産を長男にすべて相続させる内容の遺言を残していれば、妻はまったく相続を受けることができません。

相続人となるはずの妻が、まったく相続を受けられないのは不公平であるということから、遺留分の制度によって相続人となる人が最低限受け取れる取り分が定められています。

一般的に遺留分は以下のような式を用いて計算することが可能です。

  • 遺留分額 = 遺留分算定の基礎財産 × 個別的遺留分
  • 遺留分算定の基礎財産 = 相続開始時において被相続人が有していた積極財産 + 贈与財産の価額 - 相続開始時において被相続人が負っていた相続債務

参考:「遺留分の計算方法|割合がすぐわかる自動シミュレーション付き

特定遺贈を行う場合は、相続人の遺留分を上回る金額を贈与して相続人と受遺者の間に、揉め事が起こらないように注意することをおすすめします。

遺留分に関する解説は「遺留分とは相続人が必ずもらえる財産|割合と取り返す方法」をご覧ください。

遺言執行者は必ずしも指定する必要がない

特定遺贈をするにあたっては、以下のような行為を相続人が行うことになっています。

  • ①遺贈される財産が不動産であれば登記を遺贈者に移転
  • ②権利移転に関する登記・登録・権利変動の通知などの法律行為
  • ③相続財産の引き渡し・管理・保管などの実物行為

相続人がこれらの行為をとどこおりなく行ってくれる場合には、遺言執行者が必ず必要となるわけではありませんが、受益者と相続人の関係が悪い場合には、相続人がこれらのややこしい行為をすみやかに行ってくれるとは限りません。

このような状況が見越せる場合には、遺言に残された遺贈の手続きを行ってくれる遺言執行者を選任しておくことが賢明です。

遺言執行者が選ばれていれば、遺言執行者が相続人に代わって遺贈の対象となった相続財産を管理するため、確実に遺贈が行われることになります。

誰を遺言執行者に選任するのがベストなのか?」もあわせて参考にしてください。

まとめ

特定遺贈を選択する場合に知っておけば役立つ情報をご紹介しました。

相続・贈与・遺贈と、財産を受け継がせる方法はいくつかあります。

遺贈と死因贈与は違うもの!混同しやすい遺贈・贈与・相続の区別とは」をあわせてご確認いただくと、より理解が深まるかと思います。

今回の内容を参考に、自身がどの方法を取ればもっとも良いのか考える参考になれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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