家族から相続した財産や自分が親族に遺産相続をさせるとき、一人当たりの相続税や基礎控除額はどのくらいかかるのだろうかと、不安になる人も少なくありません。
相続税は、財産が基礎控除の金額内に収まれば支払う必要がなくなります。
しかし相続税と基礎控除の計算方法を正しく理解しておかないと、払う必要のない相続税を納めてしまう可能性があります。
正しい金額で納税されていない場合は、ペナルティで追微課税が発生するかもしれません。
本記事では、相続税の基礎控除額の概要や計算方法、相続税の負担を基礎控除以外で軽減できる控除や特例をわかりやすく解説します。
相続税がかかる場合の納税額の計算方法まで解説するので、申告手続をスムーズに進めたい人はぜひ参考にしてください。

相続税の基礎控除とは、相続する財産の総額から無条件で差し引ける一定の金額、つまり「非課税枠」のことです。
親族が遺した財産を相続する相続人は、財産が一定の金額以上だった場合に「相続税」を支払わなければなりません。
しかし、相続財産の総額が基礎控除の金額内なら、相続税は支払いや税務署への申告義務がなくなります。
そのため相続税の基礎控除とは、相続人の税負担を軽くするための制度といえます。

ただし「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの制度を利用する場合は、納税額が0円でも相続税の申告手続が必須です。
申告漏れがあると追微課税が発生するため、必ず申告手続をおこないましょう。

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で算出できます。
相続財産の総額にかかわらず、法定相続人の数のみで計算するため、法定相続人が多いほど非課税枠が大きくなります。
相続税の基礎控除額を超える財産がある場合は、税務署に相続税の申告をおこないましょう。

相続税の基礎控除の計算式に必要な「法定相続人」とは、民法で遺産相続をする権利が認められている人のことです。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、被相続人と血縁関係にある親族です。
配偶者は常に法定相続人となりますが、ほかの親族は相続順位が上位である人が優先して法定相続人となります。
| 相続順位 | 親族の種類 |
| 第1順位 | 子や孫(直系卑属) |
| 第2順位 | 父母や祖父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は法定相続人にはなれません。
たとえば被相続人に配偶者と子どもがいれば、法定相続人はその配偶者と子どもになり、被相続人の親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。


法定相続人の数を正確に数えなければ、相続税の基礎控除額を正しく計算することができません。
ここでは、法定相続人の数え方における主な注意点を4つ解説します。
基礎控除額を計算する際は、相続放棄をした法定相続人も法定相続人に含めて計算します。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことです。
民法では、相続放棄者ははじめから相続人ではなかったとみなされるため、次順位の人に相続権が移ります。
しかし相続税の基礎控除を計算する際は、相続放棄者も法定相続人として数えることと定められています。
たとえば法定相続人が3人の子どもだった場合で考えてみましょう。
1人が相続放棄をしても、基礎控除額の計算は3人としておこなうため、基礎控除額は4,800万円のままとなります。

相続人が相続放棄をして、ほかの相続人の税負担が重くなってしまうことを防ぐために、相続放棄者も法定相続人として数えることとなっています。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その下の世代が代わりに相続人となる制度です。
代襲相続が発生した場合は、代襲相続人の数をそのまま法定相続人の数としてカウントします。
そのため代襲相続が発生することで、法定相続人の数が増え、基礎控除額が大きくなるケースもあります。
例えば相続人が配偶者と子の二人であれば、基礎控除額は4,200万円です。
| 3,000万円 +( 600万円 × 2)= 4,200万円 |
しかし子がすでに亡くなっていて孫二人が代襲相続すると、法定相続人は計三人。基礎控除額は4,800万円に増えます。
| 3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円 |

相続税の負担が軽減する可能性があるため、代襲相続が発生するかどうか、代襲相続人が何人になるのかを正確に把握しましょう。
基礎控除の計算に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までと相続税法で定められています。
相続税対策のためだけにむやみに養子を増やし、不当に基礎控除額を大きくすることを防ぐ目的があります。
たとえば実子1人と養子2人がいる場合は、 法定相続人の数に含められる養子は1人のみです。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は実の子どもとして扱われるため、全ての養子が法定相続人に含まれます。

相続人に養子がいて、法定相続人に該当するか悩む場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
以下のような状況により、相続欠格や相続廃除された人は、相続権を失うため法定相続人の数には含めません。
| 名称 | 該当する状況 |
| 相続欠格 | ・被相続人または先順位・同順位の相続人を故意に死亡させた ・被相続人が殺害されたことを知っていたが告発・告訴をしなかった ・詐欺や脅迫によって遺言書の撤回・取消・変更を妨げた ・詐欺や脅迫によって遺言書を書かせ、撤回・取消・変更させた ・被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した |
| 相続廃除 | ・相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をおこなっていた ・相続人本人に著しい非行があった |
民法第891条(相続欠格事由)および第892条(推定相続人の廃除)に基づき、上記のいずれかに該当する人は法的に相続権を失います。
そのため、基礎控除額の計算からも除外されます。

ここでは、実際の基礎控除額がいくらになるのかを、3つの家族構成でシミュレーションしてみます。
自分の状況と照らし合わせることで、より具体的に相続税の基礎控除額を把握できるはずです。
配偶者と子ども1人が相続人の場合は、法定相続人が2人となるため、基礎控除額は以下のように計算されます。
| 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円 |
したがって、被相続人の遺産総額が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続人が配偶者と兄弟姉妹2人で、兄弟姉妹のうち1人が相続放棄をした場合です。
相続放棄をしても、相続税の基礎控除の計算では法定相続人として数えられるため、下記のように計算されます。
| 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 |
相続人が配偶者と子ども4人(実子2人・養子2人)だった場合で考えてみましょう。
実子も養子も法定相続人になりますが、法定相続人に数えられる養子の数に制限があります。
法定相続人に数えられる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
したがって今回のケースでは、養子は1人のみが法定相続人として数えられます。
そのため法定相続人は4人となるため、相続税の基礎控除額の計算は下記のようになります。
| 3,000万円 + (600万円 × 4人) = 5,400万円 |

相続税の基礎控除の計算において、法定相続人に数えられる養子の数に制限があるのは、不当に基礎控除額を大きくするのを防ぐためです。
基礎控除額を正確に把握するためにも、戸籍謄本などで相続人が何人なのかを事前に把握しておくと、スムーズに計算できます。

基礎控除のほかにも、相続税の負担を軽減できる制度が複数あります。
ここでは、税負担を軽減できる9つの控除や特例を解説します。
配偶者の税額の軽減とは、配偶者が相続した遺産が下記金額のどちらか多い金額までは相続税が課されない制度です。
配偶者の税額の軽減は、残された配偶者の生活保障や、財産形成を考慮して設けられています。
たとえば、配偶者が相続した遺産総額が5,000万円だった場合、本制度を適用すれば納税額が0円になります。
なお、配偶者の税額の軽減を適用するには、戸籍上の配偶者でなければなりません。
事実婚や同棲中の恋人は対象とならないため、注意してください。
小規模宅地等の特例とは、被相続人や生計を一にする親族の、居住用または事業用の居住宅地を相続した場合に、土地や家の評価額を50%〜80%減額できる特例です。
宅地の用途によって上限面積や減額割合が異なるため、下記表を参考にしてください。
| 宅地の用途 | 上限面積 | 減額割合 |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
たとえば自宅の土地の面積が300㎡、評価額5,000万円だった場合、特定居住用宅地等に該当するため、評価額が1,000万円まで減額できます。
ただし、小規模宅地等の特例を適用するには、宅地の用途ごとに定められた適用要件を満たす必要があります。
利用したいときは必ず詳細をチェックしておきましょう。
未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に相続税額を一定額まで控除できる制度です。
控除額は、下記のように計算されます。
| (18歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円 |
たとえば相続開始時の年齢が15歳だった場合の相続税額は、30万円が差し引かれる金額です。
なお、未成年者控除額が税額が控除額よりも大きい場合は、引ききれなかった金額を相続人の扶養義務者の相続税から差し引きます。
障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者だった場合、相続税額から一定金額を差し引ける制度です。
障害者控除は、下記の計算式に当てはめると計算できます。
| (85歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円 |
たとえば相続人が50歳だった場合は、350万円となります。
なお、特別障害者の場合は10万円ではなく、20万円で計算します。
相次相続控除とは、最初の相続(一次相続)から10年以内に2回目の相続(二次相続)が発生した場合に、税金の二重負担を軽減するための制度です。
たとえば父親が亡くなって相続税を納付した5年後に、母親が亡くなった場合、一次相続で支払った相続税額の一部を控除できます。
相次相続控除を受けるには、下記条件を全て満たす必要があります。
なお、相次相続控除の金額は、一次相続から二次相続までの期間が短いほど大きくなります。
相続が開始される前の一定期間内におこなった暦年贈与は、相続財産の一部とみなされて相続税の課税対象となります(生前贈与課税)。
そして生前贈与課税の対象となった人が贈与税を納めていた場合に、その贈与税額を相続税から控除できるのが、暦年課税分の贈与税額控除です。
暦年課税分の贈与税額控除を適用できれば、相続税と贈与税の二重課税を防げます。
生前贈与課税の加算対象となる期間は以下のとおりです。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
| 〜2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日までの間 |
| 2031年1月1日 | 相続開始前7年以内 |
なお、年間110万円までの贈与財産には贈与税がかからないのが通常ですが、加算対象期間におこなわれた贈与財産は生前贈与加算の対象です。
生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産には、税負担を軽減できる非課税枠があります。
みなし相続財産は、民法上は相続財産ではありません。
しかし被相続人の死亡により財産が移転するような財産のため、実質的に相続したものとみなされ、相続税の課税対象になってしまいます。
ただし、みなし相続財産には下記のように計算する非課税枠があるため、本来かかる相続税の負担を軽減することが可能です。
| 法定相続人の数 × 500万円 |
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の3人だった場合、非課税枠は1,500万円です。

なお、生命保険金は、誰が契約者や被保険者なのかによって、所得税や贈与税が課される可能性もあります。
課税される税金に不安がある人は、弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。
債務控除は、被相続人が生前マイナスの財産を抱えていた場合、その債務額を相続財産から差し引ける制度です。
たとえばプラスの財産が5,000万円、マイナスの財産が2,000万円だった場合、3,000万円の財産が課税対象となります。
債務控除の対象となるマイナスの財産は下記のとおりです。

なお、被相続人が生前に購入した墓石の未払代金のような、非課税財産に関する債務は遺産総額から差し引けないため、注意してください。
以下のような葬式費用も、控除の対象となるため、相続財産から差し引くことができます。
ただし、下記のような費用は、相続財産から差し引くことはできません。
葬式の手続きごとに受け取る領収書を保管しておくと、控除を適用したいときにスムーズです。

遺産総額が基礎控除額を超えてしまった場合は、納めるべき相続税額を計算しましょう。
ここでは、以下のケースを想定した相続税の納税額の計算方法を、5ステップにわけて解説します。
| 相続人 | 遺産内訳 | 金額 |
| ・配偶者 ・長男(成人) ・長女(成人) |
現金・預貯金 | 1億円 |
| 土地 | 5,000万円 ※特例適用後の金額 |
|
| 死亡保険金 | 3,500万円 ※非課税枠を超えた金額 |
|
| 借入金 | 500万円 | |
| 葬式費用 | 200万円 |
まずは、各相続人の相続財産の課税価格を以下のように計算しましょう。
| 相続財産の価額(みなし相続財産の価額を含む)- 非課税財産の価額 - 債務や葬式費用の金額 = 課税価格 |
非課税財産とは、以下のようなものが挙げられます。
今回のケースでは、課税価格の計算式に下記の数字が当てはめられます。
したがって、下記のような計算となり、1億7,800万円が課税価格となります。
| 1億8,500万円 - 0円 - 700万円 = 1億7,800万円 |
課税価格が算出できたら、課税される遺産総額を計算します。
ステップ1で算出した相続人全員の課税価格を合計し、そこから相続税の基礎控除額を差し引きます。
| 課税価格 -(3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数))= 課税遺産総額 |
今回のケースで考えると、法定相続人は配偶者・長男・長女の3人いるため、下記のように計算して、課税遺産総額は1億3,000万円となります。
| 1億7,800万円 -(3,000万円 +(600万円 ×3))=1億3,000万円 |
課税遺産総額の計算ができたら、相続税の総額を求めましょう。
相続税の総額は、課税遺産総額を「法定相続分にしたがって各法定相続人が取得したもの」と仮定し、各法定相続人ごとの法定相続分に応じた取得金額を計算します。
その各法定相続人の課税遺産額に、国税庁の「相続税の速算表」を適用すると、各法定相続人の相続税額が求められます。
そして各法定相続人の相続税額を合計すると、相続税の税額を求められる仕組みです。
具体的な計算手順は下記のとおりです。
|
①課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て) ②各法定相続人の取得金額 × 税率 - 控除額 = 各法定相続人の相続税額 ③各法定相続人の相続税額を合計する = 相続税の総額 |
今回のケースを当てはめて計算してみましょう。
|
①各法定相続人の取得金額 配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は4分の1ずつとなるため、①各法定相続人の取得金額は下記のとおりとなります。
|
相続税の総額を、各法定相続人が実際に相続する割合でわけていきます。
按分する際の計算式は、下記のとおりです。
| 相続税の総額 × 按分割合 = 各法定相続人の相続税 |
今回のケースで、実際の相続割合が「配偶者50%・長男30%・長女20%」となった場合は、下記のように相続税額も按分されます。
|
配偶者:2,150万円 × 50% = 1,075万円 長男:2,150万円 × 30% = 645万円 長女:2,150万円 × 20% = 430万円 |

なお、配偶者と1親等の血族(被相続人の両親や子)以外の人が相続する場合は、相続税額の2割相当の金額が加算されます。2割加算の対象者は、各人の税額控除前の相続税額に、1.2をかけると算出できます。
最後に、ステップ4で割り振られた税額から、各人が適用できる「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」などを差し引きます。
今回のケースでは、子どもは2人とも成人のため、配偶者にのみ税額軽減が適用されます。
最終的な各法定相続人の相続税額は、下記のとおりです。
|
配偶者:0円 長男:645万円 長女:430万円 |
この計算を経て算出された金額が、最終的に各人が税務署に納付する相続税額です。

ここまでの計算を自力でおこなうこともできますが、計算ミスや控除の適用漏れが発生する可能性もあります。
余計に相続税を払ったり、追微課税が課せられる可能性もあるため、できる限り相続税の問題に強い弁護士に相談しましょう。

相続税の基礎控除を計算する際は、何が課税対象になるか、計算ミスしていないかなどに注意しましょう。
ここでは、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
相続開始前の一定期間におこなわれた生前贈与は、相続時に相続税の課税対象となります。
課税対象の期間は、2024年以降から段階的に延長していき、最終的には相続開始7年前までの生前贈与が課税対象となります。
具体的には、下記表を参考にしてください。
| 被相続人の相続開始日 | 生前贈与が相続税の課税対象となる期間 |
| 2024年1月1日〜2026年12月31日 | 相続開始3年前まで |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日までの間 |
| 2031年1月1日〜 | 相続開始7年前まで |
そのため110万円以下の基礎控除内の贈与であっても、加算期間内におこなわれた相続人への贈与は、相続財産に加算して計算する必要があります。
たとえば、継続的に贈与をしていた被相続人が、2032年5月1日に亡くなった場合で考えてみましょう。
この場合、2025年5月1日から2032年5月1日までの7年間におこなわれた贈与は、相続財産に加算しなければなりません。
ただし、相続開始の4年以上前の贈与は、総額100万円までは相続財産に加算されません。
生前贈与をおこなったタイミングによっては、将来の相続税額が大きく変わる可能性があることを把握しておきましょう。
相続時精算課税制度は、2,500万円(基礎控除枠を含めると最大2,610万円)までは贈与税の納税をせずに生前贈与をおこなえる代わりに、相続時に相続税の課税対象とする制度です。
不動産のような遺産分割をしにくい財産を生前贈与しておけるため、相続トラブルを未然に防げる効果が期待できます。
しかし相続時精算課税制度を適用していた場合は、財産を贈与した時期にかかわらず、今回の相続財産に加算して計算する必要があります。
加算を忘れてしまうと、追微課税となる恐れがあるため、必ず計算に含めるようにしてください。
相続税の計算ミスや手続きの手順を誤った場合、以下のペナルティが課せられる恐れがあります。
| ペナルティの種類 | 内容 |
| 無申告加算税 | 期限までに相続税を申告しなかった場合に発生する |
| 延滞税 | 納税期限の翌日から日数に応じて、利息相当の金額が発生する |
| 過少申告加算税 | 相続税の申告額が不足していたときに発生する |
| 重加算税 | 不正な手段などで、相続税を正しく納税しなかったときに発生する |
相続関係や相続財産の内容が複雑だったり、各種控除制度が適用されるか曖昧だったりすると、申告・納付手続きに誤りが生じる可能性があります。
相続税の申告・納付手続きを正しく進められるかどうしても不安な方は、弁護士や税理士などの専門家からアドバイスをもらうのがおすすめです。
相続税の計算や申告手続きは非常に複雑で、ひとつ判断を誤ると、予期せぬペナルティが発生する可能性があります。
弁護士に相談すれば、遺産分割協議でトラブルが発生した場合の交渉や調停・審判まで一貫して対応してもらえます。
また税理士と連携している法律事務所なら、正確な税務申告をサポートしてもらうことも可能です。
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最後に、相続税の基礎控除に関するよくある質問とその回答をまとめました。
相続に関する疑問を解消するために、ぜひ参考にしてください。
税制改正により、基礎控除額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」に改正されたのは、2015年1月1日です。
2014年12月31日までは「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」で計算されていました。
たとえば法定相続人が1人だった場合、改正前の基礎控除額は6,000万円ですが、現行で計算すると3,600万円です。
税制改正を境に、これまで相続税とは無縁と考えられていた家庭でも、相続税の申告・納税が必要となるケースが増えました。
相続人が甥や姪であっても、基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と変わりません。
ただし、その後に算出された相続税の納税額が2割増しになる点に注意が必要です。
被相続人の配偶者と一親等の血族(子や父母)以外の人が相続する場合、算出された相続税額に2割が加算されるルールがあります。
甥や姪は三親等の血族にあたるため、2割加算の対象です。
たとえば基礎控除額を超えて計算された相続税額が100万円だった場合、甥・姪が納める税金は1.2倍の120万円になります。
金地金や金貨、金のアクセサリーなどは、動産として相続税の課税対象となります。
金の評価額は、被相続人が亡くなった日の市場価格で算出されます。

田中貴金属工業株式会社や石福金属興業株式会社などの、貴金属を扱う業者の価格情報を参照し、最も安い価格を評価額とすることが可能です。
車も所有者の財産であるため、相続税の課税対象になります。
車は、相続開始時点での中古車市場における時価が、評価額となります。
希少価値の高いクラシックカーや数千万円するような高級車を所有していた場合は、評価額も高額になるため、申告が必要になる可能性が高いでしょう。
遺贈を受けた人も、相続税の基礎控除の適用が可能です。
ただし、遺贈を受けるのは法定相続人以外の人となるため、基礎控除の計算にある「法定相続人の数」には含まれません。
そのため遺贈によって財産を受け取った人がいても、基礎控除額が大きくならないということを把握しておきましょう。
相続税がかからない財産もあります。
非課税となる主な財産は、以下のとおりです。
なお、骨董的な価値があるものや投資対象となるもの、商品として所有している仏壇や仏具などは、相続税がかかるため注意してください。
相続税の基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算できます。
遺産総額が、基礎控除額を上回っていた場合に相続税が発生しますが、基礎控除額以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。
相続税や基礎控除額の計算は、専門的な知識が必要となるため、正しい知識がなければ相続税の申告ミスが発生してしまう可能性があります。
親族間で相続財産に関するトラブルが発生するケースも少なくないため、スムーズな解決を実現するためにも、弁護士に相談しましょう。
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