生前贈与とは、生きているうちに個人から個人へ無償で財産を渡す契約です。誰に・いつ・何を渡すかを自分の意思で決められる点が、死亡後に財産が移転する相続との大きな違いです。
ただし、やり方を間違えると、税務署に贈与と認めてもらえなかったり、本来払わなくてよい税金が発生したりするリスクがあります。2024年1月からの税制改正で贈与のルールも大きく変わっており、最新の制度を正しく理解したうえで進めることが欠かせません。
この記事では、贈与内容の決定から贈与税の申告までを5つのステップで解説。財産別の契約書の書き方や非課税制度の活用法、注意すべきポイントもまとめました。

生前贈与の基本的な流れは次の5ステップです。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
| ①贈与内容の決定 | 誰に・何を・いつ・いくら渡すかを決める | 1週間〜1か月 |
| ②当事者の合意 | 受贈者(もらう側)の同意を得る | 数日〜数週間 |
| ③贈与契約書の作成 | 書面で贈与の内容を記録する | 数日〜1週間 |
| ④財産の移転 | 実際に現金・不動産・株式を移す | 1週間〜1ヵ月 |
| ⑤贈与税の申告・納税 | 翌年2月1日〜3月15日に申告する | 申告期限内 |
なかでも③の「贈与契約書の作成」は特に重要です。口約束だけで進めると、後になって贈与があったかどうかが争点になったり、税務署から贈与の事実を疑われたりする原因になります。
まず「誰に・どの財産を・いつ・いくら渡すか」を具体的に決めましょう。なんとなく渡すだけでは、非課税制度を活用できなかったり、そもそも贈与として認められなかったりするリスクがあります。
最初に考えたいのは、誰に・何の目的で渡すかです。目的によって使える非課税制度や課税方法が変わります。
次に、時期と金額を整理します。贈与の時期は相続との関係にも影響するため、早めの計画が安心です。金額については、不動産や株式は評価額の算定が必要な点に注意しましょう。
贈与の内容について、事前にしっかり話し合って合意を得ておきましょう。贈与はもらう側の同意があって初めて成立する契約です。「あげます」という一方的な意思表示だけでは法律上は成立しません。
税務署に贈与と認めてもらうためには、受贈者が財産をもらった事実を認識し、自分で管理・使用できる状態にあることが必要です。
たとえば、贈与の事実を受贈者本人が知らなかったり、通帳を贈与者が持っていたりすると、実質的には贈与者の財産とみなされ、贈与が否認されるおそれがあります。
なお、受贈者が未成年の場合は、親権者(父母)が代理人として合意します。親権者が贈与者と同一人物の場合(たとえば父から子への贈与で父が親権者のケース)は、特別代理人の選任が必要になることもあるため、弁護士へ相談してください。
②で得た合意は、必ず贈与契約書として書面に残しておきましょう。
口約束だけでも贈与は成立しますが、税務署に贈与の事実を証明するには契約書が欠かせません。証拠書類がなければ、税務調査で否認されるリスクがあります。
契約書に記載する主な項目は以下のとおりです。
| 記載項目 | 内容 |
| 贈与者・受贈者 | 氏名・住所・生年月日 |
| 贈与する財産 | 現金の場合は金額、不動産の場合は所在地・地番など |
| 贈与の時期 | 実際に財産を渡す日付 |
| 署名・押印 | 双方が自筆で署名する |
財産の種類(現金・不動産・株式)によって記載項目が異なります。詳しくは後述の「財産別の契約書の書き方」をご確認ください。
より確実に証拠を残したい場合は、公証役場で確定日付(1通700円)を取得しておくと安心です。契約書に日付入りのスタンプが押され、その日に書面が存在していたことを公的に証明できます。
契約書を作っただけでは贈与は完了しません。実際に財産を受贈者へ移す手続きが必要です。財産の種類ごとに手続き先と方法が異なります。
| 財産の種類 | 手続き方法 | 手続き先 |
| 現金 | 受贈者名義の口座に振込 | 銀行 |
| 不動産 | 所有権移転登記 | 法務局 |
| 上場株式 | 証券口座間で振替 | 証券会社 |
現金の振込記録や登記完了証など、財産の移転を証明する書類は全て保管しておきましょう。
各財産の具体的な手続きは、後述の「財産別の手続きと必要書類」で詳しく解説します。
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合、受贈者は翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税をおこなう義務があります。
申告が必要なケースと不要なケースは以下のとおりです。
| ケース | 申告の要否 |
| 1年間に受け取った金額が110万円以下 | 不要 |
| 1年間に受け取った金額が110万円超 | 必要 |
| 相続時精算課税制度を選択している | 110万円以下なら不要(※) |
| 住宅取得資金の非課税特例を利用 | 必要 |
※初めて選択する年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
申告手続きは、国税庁のサイトで贈与税の申告書を作成し、税務署に持参または郵送・e-Taxで提出します。特例を利用する場合は、戸籍謄本や届出書など所定の添付書類が必要です。
贈与契約書は、財産の種類によって記載すべき項目が変わります。現金なら金額と振込先、不動産なら登記簿謄本に一致する所在地や地番の記載が必要です。
特に不動産は、記載内容が登記簿と一致していないと、所有権移転登記の申請が受理されないケースがあります。
ここでは、現金や不動産など、財産別の契約書の書き方を解説します。
贈与契約書に決まった書式はありませんが、以下の項目を記載しておくと安心です。契約書は2通作成し、贈与者・受贈者がそれぞれ1通ずつ保管しましょう。
| 記載項目 | 内容 |
| 贈与者・受贈者の氏名・住所 | 正確な氏名・住所を記載 |
| 贈与金額 | 具体的な金額(例:金100万円) |
| 贈与の方法 | 振込先の口座情報(銀行名・支店名・口座番号) |
| 契約締結日・贈与実行日 | 振込日と一致させるのが望ましい |
| 署名・押印 | 双方が自筆で署名 実印+印鑑証明書があると証拠力が高まる |
振込で贈与する場合は、振込履歴も契約書とあわせて保管しておくと、税務調査時の証拠として有効です。なお、現金の贈与契約書に収入印紙は不要です。
【現金贈与契約書 ひな形】

不動産の贈与契約書で特に重要なのは、物件情報の正確な記載です。登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている内容と完全に一致させる必要があります。
表記が少しでも異なると、法務局への登記申請で補正を求められ、手続きが止まることがあります。
| 記載項目 | 内容 |
| 贈与者・受贈者の氏名・住所 | それぞれ正確に記載 |
| 所在・地番 | 登記簿謄本の記載どおりに転記 |
| 家屋番号・構造・面積 | 建物の場合は登記簿謄本から転記 |
| 登記費用の負担 | どちらが負担するか明記しておくとよい |
| 署名・押印 | 双方が自筆で署名。贈与者は実印(登記申請に印鑑証明書が必要) |
契約書は2通作成し、贈与者・受贈者がそれぞれ1通ずつ保管しましょう。登記費用の負担者を明記しておくと、後々のトラブルを防げます。
なお、不動産の贈与契約書には200円の収入印紙の貼付が必要です。
【不動産贈与契約書 ひな形】

株式の贈与契約書では、贈与する株式を特定できる情報を正確に記載することが重要です。上場株式と非上場株式で記載項目が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。
| 記載項目 | 上場株式 | 非上場株式 |
| 贈与者・受贈者の氏名・住所 | それぞれ正確に記載 | それぞれ正確に記載 |
| 銘柄・証券コード | 銘柄名と4桁の証券コード | 会社名(正式名称) |
| 株数 | 贈与する株数 | 贈与する株数 |
| 振替方法・口座情報 | 証券会社名・口座番号 | ―(株主名簿の書換で対応) |
| 署名・押印 | 双方が自筆で署名 | 双方が自筆で署名 |
上場株式は価格が日々変動するため、契約書に贈与実行日を明記します。評価額は、贈与日の終値と贈与月以前3か月の各月の終値平均額のうち、最も低い価額で算定してください。
非上場株式は市場価格がないため、類似業種比準方式・純資産価額方式などで評価額を算定する必要があります。評価方法によって贈与税額が大きく変わるため、税理士に相談したうえで契約書を作成しましょう。
なお、株式の贈与契約書に収入印紙は不要です。契約書は2通作成し、贈与者・受贈者がそれぞれ1通ずつ保管しましょう。
【株式贈与契約書 ひな形】

生前贈与の手続きは、財産の種類によって手続き先・費用・難易度が大きく変わります。財産の種類ごとに、何を・どこで・どんな書類で手続きするかを確認しておきましょう。
現金の生前贈与は、受贈者名義の銀行口座に振り込む方法でおこないましょう。振込明細が「いつ・いくら・誰から誰に渡したか」を証明する記録になります。
振込後は、以下の書類をセットで保管しておきましょう。
手渡しは、贈与の事実を客観的に証明する記録が残らないため、税務調査で贈与を否認されるリスクが高まります。やむを得ず手渡しでおこなう場合は、受贈者がすぐに自分の口座へ入金し、受領書も作成しておきましょう。
不動産の贈与は、法務局での所有権移転登記が必要です。登記をしないと、相続発生時に贈与者の財産として扱われるおそれがあります。
自分で申請することもできますが、書類の準備や記載ルールが細かいため、司法書士に依頼するケースが多いです。
必要書類は以下のとおりです。
| 書類 | 取得先 |
| 登記申請書 | 法務局のサイトから様式をダウンロードして作成 |
| 贈与契約書(登記原因証明情報を兼ねる) | 自分で作成 |
| 贈与者の印鑑証明書(3か月以内) | 市区町村役場 |
| 受贈者の住民票 | 市区町村役場 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 |
| 登記済権利証または登記識別情報 | 贈与者が保管 |
費用の目安は以下のとおりです。
| 費用の種類 | 計算方法 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 2% |
| 不動産取得税(土地) | 評価額 × 1/2 × 3% |
| 不動産取得税(建物) | 評価額 × 3% |
| 司法書士報酬 | 5〜10万円が相場 |
※土地の1/2軽減および3%の税率は令和9年3月31日までの特例措置。住宅以外の建物は本則4%。
登録免許税は登記申請時に収入印紙で納付します。不動産取得税は登記完了後3〜6ヵ月ほどで届く納税通知書に従って納付します。
株式の生前贈与は、上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。
上場株式の場合、贈与者と受贈者が同じ証券会社に口座を持っていれば、所定の書類を提出するだけで振替手続が完了します。期間の目安は1〜2週間程度です。口座がない場合は、受贈者が先に口座を開設しておく必要があります。
証券会社が異なる場合も株式の移管は可能ですが、手続きに時間がかかるため、事前に双方の証券会社に確認しておきましょう。
非上場株式は手続きがより複雑です。会社の株主名簿を書き換える手続きに加え、株式の評価額の算定が必要になります。類似業種比準方式・純資産価額方式など複数の評価方法があり、どの方式を使うかによって評価額が大きく変わります。
評価額が変われば贈与税も変わるため、税理士へ相談しておくと安心です。
生前贈与には、上手に活用すれば大きな節税効果が期待できる制度があります。ここでは、代表的な3つの非課税制度を紹介します。
最も広く使われている方法が暦年贈与です。受贈者一人あたり年間110万円までの贈与は、申告も納税も不要で受け取れます。
注意したいのは、贈与者(あげる側)が複数いても、受贈者への合計が110万円を超えれば課税対象になる点です。たとえば、父から100万円・母から100万円を同じ年に受け取った場合、合計200万円から110万円を差し引いた90万円に贈与税がかかります。
毎年コツコツ贈与を続けることで、長期的に相続財産を圧縮できます。ただし、複数年にわたって贈与する場合は、1枚の契約書にまとめず、毎年新しい契約書を作成するのが鉄則です。
定期贈与と認定されないための具体的な対策は、後述の「②定期贈与の認定を避けるため毎年契約する」で解説します。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与に利用できる制度です。累計2,500万円までは贈与税がかかりません。
ただし、贈与者が亡くなったときに贈与した財産を相続財産に合算して相続税を計算するため、贈与税が免除されるのではなく後払いに変わるイメージです。
2024年1月から年間110万円の基礎控除が新設され、年110万円以内の贈与であれば申告不要・相続時の合算対象にもなりません。(初めてこの制度を選択する年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。)
なお、一度この制度を選択すると、暦年課税には戻せません。長期的な相続税への影響を税理士に試算してもらった上で判断することをおすすめします。
使途を限定することで、110万円を大きく超える非課税枠が使える特例が3種類あります。
| 特例制度 | 非課税限度額 | 主な条件 |
| 住宅取得等資金の贈与 | 最大1,000万円 | 受贈者が18歳以上で合計所得2,000万円以下 |
| 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) | 最大2,000万円 | 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円 | 18〜50歳未満の子・孫への資金 |
いずれの特例も、適用要件や手続きが細かく定められています。利用を検討する場合は、最新の要件を確認したうえで早めに手続きを進めましょう。
住宅取得等資金の特例は、住宅の性能(省エネ等級など)によって非課税限度額が変わります。
贈与税の配偶者控除は、基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円まで非課税になります。ただし、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか使えません。また、非課税になる場合でも贈与税の申告が必要です。
結婚・子育て資金の特例は、金融機関に専用口座を開設し、領収書で使途を証明する手続きが必要です。対象用途以外に使った分は課税対象になるため注意しましょう。
生前贈与は、やり方を間違えると後から思わぬ税金を請求されたり、家族間のトラブルに発展したりする恐れがあります。手続きを始める前に、以下の4つのポイントを必ず確認しておきましょう。
贈与した財産は、受贈者が通帳・印鑑・キャッシュカードを自分で管理し、自由に使える状態にしておきましょう。銀行印も贈与者とは別のものを使います。
親が子どもや孫の名義で口座を作り、通帳などを親自身が管理しているケースは少なくありません。しかしこの場合、たとえ口座の名義が子どもでも、税務署は実質的に親の財産と判断します。
これは「名義預金」と呼ばれるもので、贈与は成立していないとされ、相続発生時に相続税の対象になります。
暦年贈与を複数年にわたっておこなう場合は、贈与のたびに新しい契約書を作成しましょう。1枚の契約書にまとめると、思わぬ課税リスクにつながります。
「1,000万円を10年に分けて毎年100万円ずつ贈与する」という取り決めをした場合、最初から1,000万円の贈与があったとみなされます。基礎控除(110万円)を大きく超えた金額に贈与税が課されるため、注意が必要です。
毎年契約書を作成したうえで、金額や時期も前年と変えておくと、独立した贈与であることをより示しやすくなります。
2024年1月以降の贈与から、相続財産への加算期間がそれまでの3年から7年に延長されました。亡くなる前7年以内におこなった贈与は、原則として相続財産に持ち戻されます。
駆け込みの相続対策は効果が薄れたと考えてよいでしょう。相続税の圧縮効果を得るには、早い段階から計画的に贈与を始めることが重要です。
延長は段階的に適用されるため、7年分がフルに加算されるのは2031年以降の相続からです。2023年12月31日以前の贈与には旧ルール(3年)が適用されます。
また、延長された4年分(3年超〜7年以内)については、合計100万円までは加算の対象外です。自分の贈与がどのルールに該当するかは、税理士に確認するのが確実です。
生前贈与の金額は、遺留分を侵害せず、不公平にならない範囲で設定しましょう。
特定の相続人だけに多額の生前贈与をおこなうと、相続発生後にほかの相続人から遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。遺留分とは、配偶者や子どもに法律上保障された最低限の取り分です。
相続人への贈与は過去10年以内のものが遺留分の計算に算入されるため、長期間にわたって贈与を続けていても安心はできません。「なぜあの人だけ優遇されたのか」という不満が、相続後の家族関係を壊すケースは少なくありません。
贈与の計画と並行して遺言書を作成しておくと、自分の意思を明確に伝えられ、相続トラブルを未然に防ぎやすくなります。
贈与する財産が現金のみで、年間110万円以下のシンプルなケースであれば、自分で手続きすることは十分可能です。ただし、状況が複雑になるほど、専門家に相談するメリットは大きくなります。
以下のようなケースでは、専門家への相談をおすすめします。
贈与税と相続税は密接につながっています。税金の計算や申告は税理士、遺留分や相続トラブルの対策は弁護士が専門です。迷ったら、まずはどちらかに相談すれば、必要に応じて適切な専門家を紹介してもらえます。
生前贈与の手続きは、財産の種類や家族の状況によって適切な対応が変わります。契約書の書き方や制度の選び方に少しでも不安がある場合は、相続・贈与に詳しい弁護士に相談するのが確実です。
「ベンナビ相続」は、相続問題に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。地域と相談内容を選ぶだけで弁護士を検索でき、さらに以下の条件で絞り込むことができます。
分割払いに対応している事務所も多いため、費用面が不安な方でも相談しやすい環境が整っています。「どうすればいいかわからない」という段階でも、まずは相談してみてください。
最後に、生前贈与のやり方に関して、よくある質問とその回答をまとめました。気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。
バレる可能性が高いです。相続が発生すると、税務署は被相続人の過去の銀行口座の取引を調査します。使途不明な高額出金があれば、贈与の有無を追及されることになるでしょう。
手渡しは「いつ・いくら・誰に渡したか」の記録が残らないため、贈与を否認されたり、無申告加算税などのペナルティを課されるリスクがあります。現金の贈与は必ず銀行振込でおこない、贈与契約書とあわせて記録を残しておきましょう。
現金のみの贈与で年間110万円以下のシンプルなケースであれば、自分で十分対応できます。贈与契約書を作成し、銀行振込で財産を移せば基本的な手続きは完了です。
ただし、不動産の贈与(登記申請が必要)や、相続時精算課税制度の選択など、判断や手続きが複雑なケースでは、弁護士や税理士への相談をおすすめします。
法律上は必須ではありませんが、作成しておくことを強くおすすめします。契約書がないと、税務調査で贈与の事実を証明できず、名義預金とみなされたり、相続財産に含められたりするリスクが高まるためです。
毎年の暦年贈与でも、その都度新しい契約書を作成しておきましょう。
贈与契約書や振込記録などの証拠がない場合、税務署に贈与の事実を認めてもらえない可能性があります。特に、親が子ども名義の口座に振り込んでいただけで、通帳や印鑑を親が管理していた場合は名義預金として相続財産に含められ、相続税の課税対象になります。
過去の贈与で証拠が残っていない場合でも、今からでも贈与契約書を作成し、今後の贈与は振込記録を残すようにしましょう。
一概にどちらが得とは言えません。財産の種類・金額・家族構成・利用できる特例によって結果が変わるためです。たとえば、不動産は相続時に小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使える場合があり、生前贈与よりも相続のほうが有利なケースもあります。
一方、将来値上がりが見込まれる財産は、早めに生前贈与したほうが節税につながる場合もあります。迷う場合は税理士に試算を依頼するのが確実です。
生前贈与のやり方は、「贈与内容の決定 → 受贈者の合意 → 贈与契約書の作成 → 財産の移転 → 贈与税の申告」の5ステップが基本です。
2024年1月からの税制改正で相続財産への加算期間が7年に延びました。生前贈与による節税効果を得るには、早い段階から計画的に進めることがこれまで以上に重要です。やり方や制度選びに不安がある場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
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