
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
弁護士保険で法律トラブルに備える
遺留分とは、法定相続人に法律上確保された最低限度の財産のことで、被相続人(亡くなった人)による遺言によっても侵すことのできない利益です。しかし、遺産相続の中でもトラブルとなる可能性が高い問題ともいえます。
相続財産には最低限度、受け取れる割合があります。しかし、そのことを知らずに被相続人が遺言をしたり、生前贈与をしたりして、遺留分を侵害していたケースもあるでしょう。その際、最低限認められている財産分を請求する権利のことを、『遺留分侵害額(減殺)請求権』といいます。
お金にかかわる部分ですので、相続人の間(家族間)だとしても、簡単には解決できない問題かもしれません。その解決に役立つのが、法律を扱う弁護士の存在です。
この記事では、
などについて詳しくご紹介します。
弁護士に相談するかどうか迷っている方は、この記事の内容を参考にしてもらえると幸いです。
※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」に改められました。
遺留分に関するトラブルやお悩みは弁護士への無料相談がおすすめです
遺留分に関する問題や納得がいかないことを弁護士にご相談頂くことで、以下のようなメリットがあります。
上記のようなお悩みは弁護士への相談で解決できるかもしれません。
弁護士は、相続のありとあらゆる場面であなたの代理人として活躍できる唯一の専門家です。弁護士がついていれば、調停や裁判に発展しても非常に心強いことでしょう。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士を掲載しております。
電話相談可能、初回面談料無料にしている事務所もあります。まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
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まず、『遺留分を請求できるのは誰なのか』『どの程度請求できるのか』を整理しておきましょう。
下記で計算をしますが、遺留分を侵害されていることが判明したら、すぐに遺留分を請求するべきです。
手順として、まずは遺留分を侵害している相手に対して『意思表示』をし、侵害した遺言書による遺贈(※)や相続分の指定(以下、遺贈等)、及び生前贈与(※)の効力を奪う必要があります。
ここでいう意思表示とは、『一定の法律効果の発生を望むという意思を外部に表示する行為』のことをいいます。遺留分をもらう権利(遺留分侵害額(減殺)請求権)を行使する際にも、この意思表示を行わなければいけません。
つまり、『私の遺留分を返してください』という意思を示せば、遺留分を侵害する遺贈等の効力を奪えることになります。遺贈等の効力を奪うためには、内容証明郵便などを用いて意思を表示すればよいので、複雑な手続が必要となるわけではありません。
遺贈とは |
遺言による贈与のことをいい、被相続人が自分の財産の全部または一部を特定の誰かに与える行為のこと(民法964条) |
生前贈与とは |
被相続人がまだ生きている間に、財産を誰かに贈る行為のこと |
ケースによっては被相続人の祖母、祖父、曾祖父母、孫にも遺留分が認められることがありますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分請求権は認められていません(民法第1042条)。
遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法第1042条
基本的には、『亡くなった人(被相続人)の財産の2分の1』になります。もし、相続人が亡くなった人の両親(ケースによっては祖母、祖父、曾祖父母)のみの場合、被相続人の財産の3分の1が遺留分になります。つまり、遺留分の割合に対して、それぞれの法定相続分をかけ算したものが最終的な遺留分になります。
相続人 |
全員の遺留分の合計 |
各相続人の具体的な遺留分(相続財産に占める割合) |
|||
配偶者 |
子供 |
父母 |
兄弟 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
配偶者と子供 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
× |
× |
配偶者と父母 |
1/2 |
2/6 |
× |
1/6 |
× |
配偶者と兄弟 |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
子供のみ |
1/2 |
× |
1/2 |
× |
× |
父母のみ |
1/3 |
× |
× |
1/3 |
× |
兄弟のみ |
× |
× |
× |
× |
× |
被相続人が残した遺産のうち、遺留分全体のことを『総体的遺留分』、それぞれ個人がもらえる遺留分を『個別的遺留分』と呼んだりもします。
例えば父、母、息子2人(兄、弟)の4人家族だとして息子(兄)の遺留分の割合を出します。父が亡くなり、弟のみに遺産を相続させる旨の遺言があったとします。この場合、兄が遺産の分割を求めることができる遺留分は下記になります。
法定相続分
【4分の1(法定相続分) x 2分の1(遺留分割合) = 8分の1】
こちらが子(兄)の遺留分の割合です。
【財産額=(被相続人が亡くなった時に持っていた財産)+(贈与財産の価額)―(被相続人の借金額の総額) 】
この4,000万円が遺留分算定の基礎となる財産額です。ここから兄の遺留分の割合が8分の1なので【4,000万円x8分の1=500万円】が、兄が弟に対して遺産の分割を求めることができる遺留分額になります。
※贈与とは |
財産の対価を貰うことなく、財産を人に分け与えることをいいます。遺留分を算定する上で問題となる贈与財産は以下のものをいいます。
|
【関連記事】遺留分の計算方法と割合|本来の遺留分を獲得する方法
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遺言などで、特定の法定相続人のみに財産を相続させようとするケースがあります。仮に、それを不当だと思い、特定の法定相続人に話し合いを持ちかけたとします。相手が請求分の金額を支払ってくれるのであれば解決ですが、そんなに上手くいくものではありません。
金額にもよりますが、やはり相手も人間です。話し合いだけでは永久に解決しないこともあります。そのような場合には、弁護士などの専門家に相談することもあるでしょう。ここでは、弁護士に依頼する5つのメリットをご紹介いたします。
相続に関する問題は、どのように解決をすればいいか分からない人がほとんどではないでしょうか。解決の見通しがまったくたたないので、気持ちも不安になりがちになります。
弁護士に依頼をしていただければ、あなたの立場、考え方、相手の状況などをヒアリングし、最も正解に近い道筋を立ててくれます。
お金のやり取りが発生していますので『そもそもお金の話をしたくない』という人もいるのではないでしょうか。そんな中、相手と直接話をするとなると、苦痛や負担になるはずです。
弁護士が間に入ることで、その苦痛もなくなります。弁護士に依頼をすれば、窓口はすべて弁護士となります。したがって、自ら相手にかけあう必要はありませんし、相手が何かを言ってきた際には「話は弁護士にしているので、そっちで話をしてくれ」と言えば大丈夫です。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所で調停を行います。家庭裁判所の調停員や弁護士が間に入って話を進めてくれますので、相手が遺留分の意味を理解していない時や、頑なな態度を示している場合などは、とても有効な手段になります。
調停で解決しない場合は訴訟をします。訴訟は地方裁判所で行われますが、弁護士に依頼をすれば、裁判所へは弁護士が行きます。そのため、ご自身は特に必要がない限り、出廷しなくても問題ありません。
話し合いで解決せずに調停や訴訟にまでいくと、多くの書類を作成しなければいけません。膨大な時間を書類作成に使ってしまい、調停や訴訟の準備に追われてしまうと、普段の生活に支障が出てきます。そのような負担の多くを、弁護士が引き受けてくれます。
問題が起きた時点で、ご自身のみで解決できないケースのはずです。今までにない緊張感やゴールが見えない不安など、多大なストレスを感じでしょう。弁護士は同じような不安を抱えている多くの方と共に、問題を解決してきた実績を持っています。
弁護士に依頼することで、孤独な戦いから解放されます。もし、現在進行形で遺留分の問題に悩まれているのであれば、弁護士へ相談されることをおすすめします。
相談無料の事務所はたくさんありますし、相談したからといって依頼しないといけない訳ではありません。
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ここでは一般的な弁護士に依頼した際の、参考費用をご紹介します。
初回相談は無料にて対応している事務所が多いですが、おおむね30分〜1時間ぐらいの相談が通常です。
発送事務が発生する際は、+2,000円程度かかります。
着手金:相続財産の価値によっても異なりますが、最低でも30万円程度は見ておくべきです。
報酬金:事案によりますが取得できた遺留分の4~16%程度(金額が大きくないのであれば15%程度を見込むべきです)
※遺留分が取得できなかった際は、報酬金なしのケースがほとんどです。
着手金:相続財産の価額によって異なりますが、10〜30万円
報酬金:取得できた遺留分の4~16%程度(金額が大きくないのであれば15%程度)
※遺留分が取得できなかった際は、報酬金なしのケースがほとんどです。
また、調停と裁判の着手金、報酬額に関しては、遺留分の請求価額によって上下する場合もあります。相続財産の価額によるところが大きいですが、着手金額は請求価額の2〜8%、報酬金額は4〜16%が一応の基準とされています。
以下のケースを想定し、500万円の遺留分侵害額(減殺)請求を行う場合の弁護士費用の参考例をご紹介します。
弁護士に相談し、遺留分侵害額(減殺)請求にかかる意思表示の書面のみの代理で作成してもらった。その他は当事者間で話し合いのみで解決した場合。
総額:30,000円 |
内訳:
手元に残る金額:497万円 |
弁護士が介入し、調停で解決した場合。
総額:108万円 |
内訳:
手元に残る金額:392万円 |
弁護士が介入し、調停で解決せずに訴訟にて解決した場合。
総額:148万円 |
内訳:
手元に残る金額:352万円 |
あくまで費用に関しては参考金額です。記載してあるものより、安くすむこともありますし、高くつくこともありますので、詳細な金額を知りたい場合は、直接弁護士に相談し、いくらになるのか確認してみることをおすすめします。
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遺産相続が発生し、遺留分の侵害が発覚した際、弁護士に相談すれば、遺留分問題が得意な弁護士が、あなたのお悩みを聞いて、最適な解決策の提示を行います。下記の手順はあくまで一般的な手順ですので、弁護士によっては手順が異なる場合もあります。
弁護士事務所へ、電話かメール相談にて、現在ご自身が直面している悩みや問題をご相談ください。相続弁護士が、以下の事を中心に詳しい状況を伺います。
相談時、遺産相続の問題に関するご希望をお伺いします。お金の事、人間関係の事など、どのような結果が理想なのか、具体的にお聞かせください。
弁護士によっては、依頼者の希望を無視して、すぐに調停や訴訟をはじめようとするケースもありますが、弁護士の本来の仕事は、依頼者の希望の実現です。
お伺いした内容をもとに、次の4点を中心に、今後のご説明をいたします。
ご希望に合わせたご提案をさせていただきますが、こちらから無理に勧めることはありません。その場で申し込む必要はないので、家族と相談の上、十分に検討してください。
もし弁護士へのご依頼をされた場合、ここで着手金が発生します。その後、弁護士が相手との交渉や裁判を有利に進めるために、正確な情報を多く集める作業に入ります。
特に情報収集に関しては、誰がやっても同じ結果にはなりません。銀行口座や不動産の調べ方などは弁護士特有のスキルが必要です。そのため、個人で財産調査を行うときよりもはるかに多い情報を得る事ができます。
情報収集が終わると、集まった情報から、裁判になった場合でも立証できる確実な事実かどうかを分析し、依頼者の希望をどこまで実現できるかを見極めます。
遺産分割協議の場合や交渉は相手あっての事ですし、裁判になれば、判断をするのは裁判所です。遺留分の問題は、必ずしも依頼者の希望どおりにはなりません。
しかし、法律や過去の判例、裁判官の思考パターンなどから目標を設定し、目標到達のための戦略を考え1つずつプランニングしていきます。できあがったプランをご確認いただき、問題ないようであれば実際に交渉に入ります。
弁護士が遺産相続問題で最も頼りになる瞬間は、相手と交渉を行う場面です。相続人間はもちろん、遺留分を侵害された相手が団体であっても、交渉のプロである弁護士は毅然とした対応をしてくれます。
先ほどご紹介したとおり、まずは遺留分を請求する意思表示をしなければなりません。意思表示の方法としては『内容証明郵便』を送るのが一般的です。いつ、どんな内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかを、郵便局が証明をしてくれます。
そのため、遺留分侵害額(減殺)請求をした記録が郵便局に残ります。
内容証明郵便を送ることによって、遺留分を侵害する遺贈等の効力を奪えます。それによって遺贈等により特定の相続人に偏って取得されてしまった権利が、遺留分侵害額(減殺)請求をした遺留分権利者に自動的に帰属することになります(遺留分の限度内)。
その結果、遺贈等の対象遺産(土地等の不動産)は受遺者と遺留分権利者の共有財産になります。
遺留分侵害額(減殺)の対象となる遺産が現金だけの話でしたら、遺留分の侵害となる金額をそのまま現金で分割すればよいので、難しい話ではありません。
しかし、その対象が不動産の際の場合ですと話がややこしくなります。すなわち、遺留分侵害額(減殺)請求後、不動産は受遺者と遺留分権利者共有状態となります。
まずは、この分割の手続きをしなければなりません。分割の方法は、基本的には不動産を売却してお金に変える方法ですが、その不動産に受遺者が居住している場合など、売るのが難しい場合もあります。その場合の1つの方法として、『価額弁償』があります。
これは共有物を1人が単独所有する代わりに、他の共有者に共有持ち分相当の金銭を支払って、共有物を分割する方法です。価額弁償に関しては、難しい部分もありますので、弁護士への依頼をおすすめします。
また、もし相手との間で裁判となった場合、展開に応じて柔軟に相手の真意を察知し、早い段階での解決を目指します。最終的な遺留分の金額が決定するまで、次の展開を予測して備えるという作業を根気よくくり返し行います。
先ほどもご紹介したとおり、この際の煩雑な手続きの多くを代行できることは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
問題が解決したら合意書や調停調書など法的な合意書を作成します。ここに書かれた約束を必ず守らせるための一工夫を行い、もし約束を破った場合は強制執行を行えるような手続きを組むこともできます。
無事に約束が守られ、依頼者の元に遺留分が戻ってきた時点で、遺留分請求の手続きはすべて完了になります。
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注意していただきたいのが、遺留分侵害額(減殺)請求の有効期間です。今まで知ったことがすべて水の泡になりますので、ここだけは押さえておきましょう。
しかし、「遺留分額が侵害されて、請求の対象となる」との認識は、実務上緩やかに解されており、裁判所は時効を成立させる方向で考えることが多いです。ですので、なるべく早めに、できれば相続開始後1年以内に行った方がよいでしょう。
なお、上記期間内に1回でも遺留分侵害額(減殺)請求をしていれば、(基本的に)権利が消滅することはありません。不動産については、消滅時効はないですが、債権等は消滅時効があるので注意が必要です。
上記の『相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」に当てはまるとしても、相続開始から10年間を過ぎてしまったら完全に請求できなくなります。
参考:遺留分侵害額請求(減殺請求)の時効は最短1年|起算点と中断方法は?
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お金が絡んでいることに関しては、まずは冷静になりご自身が置かれている状況を把握することが大事です。また、弁護士に依頼することで、よりスムーズに相続問題の解決を図れるでしょう。
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