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遺留分侵害額求を弁護士に相談するメリットと解決までの流れ

アシロ社内弁護士
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親の遺産を相続する際、遺言や生前贈与などによって自分の遺留分が侵害されていると知り、遺留分を請求したいと考える人は多いでしょう。

しかし、遺留分の請求では親族を相手取ることになり、素人同士で直接やり取りするとトラブルになる恐れがあります。

なかには、請求方法や流れがわからず「事前に弁護士に相談すべきかな?」などと悩んでいる人もいるでしょう。

この記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に相談するメリットや弁護士費用の相場、問題解決までの流れや遺留分の基礎知識などを解説します。

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この記事に記載の情報は2024年05月29日時点のものです

遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼する5つのメリット

ここでは、遺留分侵害額請求について弁護士に相談・依頼する5つのメリットを解説します。

①解決への筋道が立つ

相続問題で悩んでいる人の中には、「どのように解決すればよいかわからない」という人も多いでしょう。

まずは、どのような解決方法があるのか理解したうえで、今後の対応を考える必要があります。

弁護士に相談すれば、現在の立場・考え方・相手の状況などをヒアリングしたのち、問題解決への筋道を立ててくれます。

②ほかの相続人と直接話し合わずに済む

相続のようにお金のやり取りが発生するトラブルでは、「そもそもお金の話をしたくない」という人もいるでしょう。

そのような状態で、直接相手と話し合うのは苦痛や負担になるはずです。

弁護士に依頼すれば、対応窓口は全て弁護士になります。弁護士が間に入ることで、苦痛や負担なども軽減されます。

依頼後は、直接相手とかけあう必要がなくなりますし、もし相手がなにか言ってきた場合も「弁護士に全て任せているので、そっちで話してくれ」と伝えるだけで済みます。

③法的手段を用いて問題解決できる

遺留分を請求する流れとしては、まず内容証明郵便を送って請求する意思表示をしたのち、話し合いにて解決を目指すことになります。

しかし、もし話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるのが通常です。

調停とは、裁判官や調停委員などが間に入り、話し合いにて解決を図る手続きのことです。

そもそも相手が遺留分の意味を理解していない場合や、頑なな態度を示している場合などには有効な手段です。

もし調停でも解決しない場合は、地方裁判所又は簡易裁判所に訴訟を提起します。この場合、証拠を提出したりして双方が主張を交わしたのち、裁判官によって判決が下されます。

弁護士であれば、依頼者の代理人として調停や訴訟などに対応してくれます。法的視点から主張などをしてくれて、依頼者が有利になるように尽力してくれます。

④書類作成・収集などの煩雑な作業を任せられる

もし話し合いで解決せずに調停や訴訟に移行する場合、多くの主張書面等の書類の作成や書証の収集をしなければいけません。

慣れない書類作成・収集に時間を費やしてしまい、調停や訴訟の準備に追われるあまり、普段の生活に支障が出る恐れもあります。

弁護士であれば、書類作成・収集などの煩雑な作業も引き受けてくれます。

⑤精神的なサポーターになってくれる

今までにない緊張感やゴールが見えない不安など、大きなストレスを感じている人も多いでしょう。弁護士に依頼すれば孤独な戦いから解放され、現在の悩みや不安などの相談にも乗ってくれて、精神面のサポートも望めます。

相談だけであれば、無料で対応してくれる事務所も多くあります。

相談したからといって依頼しないといけないわけではありませんので、まずは一度利用してみましょう。

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【依頼内容別】遺留分侵害額請求でかかる弁護士費用の相場

まず、遺留分侵害額請求の対応を依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。

なお、下記は弁護士報酬の定め方の一例を記載したものです。

弁護士報酬の定め方は弁護士によって異なる場合があるので、依頼の際に確認しましょう。

項目

概要

相談料

法律相談をする際にかかる費用

着手金

事件対応を依頼する際にかかる費用

報酬金

弁護士に依頼して成功した場合にかかる費用

(「遺留分侵害額を取得できなかった」という場合には発生しないのが一般的)

その他費用

日当:弁護士が事務所を離れる場合に発生

実費:事件の処理内容に応じて発生

ここでは、弁護士費用の相場を依頼内容ごとに解説します。

法律相談

法律相談は時間制で料金設定されているのが一般的で、相場は30分あたり5,000円程度です。

初回相談であれば無料の事務所もあります。

遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明郵便の作成・送付)

遺留分の請求意思を示すために内容証明郵便の作成・送付を依頼する場合、相場は弁護士名の表記なしで1万~3万円程度弁護士名の表記ありで3万~5万円程度です。

遺留分侵害額請求の交渉

遺留分侵害額請求の交渉を依頼する場合、弁護士費用の相場は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の交渉にかかる弁護士費用相場
  • 着手金:10万円~30万円程度
  • 報酬金:取得できた遺留分の4%~16%程度(金額が大きくない場合は15%程度)

遺留分侵害額請求の調停

遺留分侵害額請求の調停手続きを依頼する場合、弁護士費用の相場は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の調停にかかる弁護士費用相場
  • 着手金:30万円程度
  • 報酬金:取得できた遺留分の4%~16%程度(金額が大きくない場合は15%程度)
    ※交渉から依頼していて調停に移行する場合、着手金が減額される場合もあります。

遺留分侵害額請求の訴訟

遺留分侵害額請求の訴訟手続きを依頼する場合、弁護士費用の相場は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の訴訟手続きにかかる弁護士費用相場
  • 着手金:40万円程度
  • 報酬金:取得できた遺留分の4%~16%程度(金額が大きくない場合は15%程度)
    ※調停から依頼していて訴訟に移行する場合、着手金が減額される場合もあります

弁護士費用の計算例

ここでは以下のようなケースを想定して、弁護士に遺留分侵害額請求を依頼する場合の弁護士費用や、手元に残る金額などを解説します。

想定するケース
  • 被相続人:父 
  • 相続人:3人(母、長男、次男)
  • 依頼者:長男
  • 財産総額:4,000万円
  • 遺留分として請求する金額:500万円   

遺留分侵害額請求の意思表示だけを依頼した場合

「弁護士に相談後、遺留分侵害額請求の意思表示のための内容証明郵便の作成(弁護士名の表示なし)を依頼し、そのあとは当事者間で話し合って遺留分侵害額を取り戻した」という場合、金額は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の意思表示だけ依頼した場合

弁護士費用

5,000円(相談料)+3万円(意思表示のための内容証明郵便作成費用)=2万5,000円

手元に残る金額

500万円-3万5,000円=496万5,000円

遺留分侵害額請求の意思表示+交渉を依頼した場合

「弁護士に相談後、遺留分侵害額請求の意思表示のための内容証明郵便の作成(弁護士名の表示あり)と交渉を依頼して、遺留分侵害額を取り戻した」という場合、金額は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の意思表示と交渉を依頼した場合

弁護士費用

5,000円+5万円+10万円(交渉の着手金)+75万円(交渉の報酬金)=90万5,000円

手元に残る金額

500万円-90万5,000円=409万5,000円

遺留分侵害額請求の意思表示+交渉+調停を依頼した場合

「弁護士に相談後、遺留分侵害額請求の意思表示のための内容証明郵便の作成(弁護士名の表示あり)や交渉を依頼したが解決せず、調停に移行して遺留分侵害額を取り戻した」という場合、金額は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の意思表示・交渉・調停を依頼した場合

弁護士費用

5,000円+5万円+10万円+30万円(調停の着手金)+75万円(調停の報酬金)=120万5,000円

手元に残る金額

500万円-120万5,000円=379万5,000円

遺留分侵害額請求の意思表示+交渉+調停+訴訟を依頼した場合

「弁護士に相談後、遺留分侵害額請求の意思表示のための内容証明郵便作成(弁護士名の表示あり)・交渉・調停を依頼したが解決せず、最終的に訴訟をして遺留分侵害額を取り戻した」という場合、金額は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の意思表示・交渉・調停・訴訟を依頼した場合

弁護士費用

5,000円+5万円+10万円+30万円+40万円(訴訟の着手金)+75万円(訴訟の報酬金)=160万5,000円

手元に残る金額

500万円-160万5,000円=339万5,000円

なお、あくまでも上記の金額は参考金額であり、事務所によってもバラつきがあります。

正確な金額を知りたい場合は、直接事務所に連絡して確認することをおすすめします。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼して解決するまでの流れ

ここでは、弁護士に遺留分侵害額請求を依頼した場合の流れについて解説します。

なお、あくまでも以下で解説する内容は一般的な流れであり、弁護士によっては異なる場合もあります。

①まずは法律相談

まずは、弁護士事務所を探して、現在直面している悩みや問題を相談しましょう。

基本的には面談形式での相談となりますが、事務所によっては電話・メール・オンラインなどで相談できるところもあります。

弁護士との法律相談では、主に以下のような内容についてやり取りがおこなわれます。

  • 誰が亡くなり、どのような相続関係が生じているのか?
  • 問題となっている遺言や贈与はどのような内容なのか?
  • 自分やほかの相続人は、遺産内容をどこまで把握できているのか?
  • 遺留分侵害額の金額はどの程度が見込まれるのか?
  • 誰に対して遺留分侵害を請求するのか など

②依頼内容の確認

法律相談でやり取りした内容をもとに、以下の4点を中心に今後の説明がおこなわれます。

  • 遺留分侵害額は取り戻せそうか
  • 調停や裁判になった場合に、協議により解決又は勝訴できる見込みはあるのか
  • 遺留分侵害額請求をするにあたって、どの方法が最適か
  • 実際にかかる費用や労力はどれほどか など

弁護士は、相談状況や希望内容に応じて適切な対応を提案してくれます。

無理にすすめるようなことはありませんし、一度家に持ち帰ってじっくり検討することもできます。

③遺留分侵害額を取り戻すための調査

弁護士に問題解決を依頼する場合、ここで着手金を支払います。

支払いが完了したあとは、相手とのやり取りを有利に進めるために、弁護士によって以下の調査がおこなわれます。

  • 誰が相続人になるのかの確定
  • 相続関係の把握
  • 遺産内容や遺言内容の調査 など

相続問題の場合、相続人や相続財産などの情報収集が重要であり、十分な知識や経験がないと把握漏れが起きてトラブルに発展する恐れがあります。

弁護士であれば、各機関や企業などに対して照会をかけることができ、素人が調査するよりも確実に進めてくれます。

④遺留分侵害額を取り戻すための提案

情報収集が終わると、集まった情報を分析して「依頼者の希望をどこまで実現できるか」を見極めます。

たとえば、交渉の場合は相手側の主張も踏まえて妥協が必要なこともあります。

訴訟の場合は、あくまでも判断を下すのは裁判所ですので、必ずしも依頼者の希望どおりになるとは限りません。

しかし、弁護士は法律・過去の判例・裁判官の思考パターンなどから目標を設定し、目標実現のための戦略を考えてくれます。

弁護士から提案されたプランを確認し、問題なければ請求対応へと移ります。

⑤相手の出方に応じて対応

請求相手が個人の場合はもちろん、団体などが相手でも、弁護士は交渉経験やノウハウを活かして対応を進めてくれます。

遺留分侵害額請求では意思表示が必要

遺留分侵害額請求では、まず遺留分を請求する意思表示が必要であり、内容証明郵便を送るのが一般的です。

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛てに差し出されたのかを郵便局が証明してくれるサービスのことです。

内容証明郵便を送ることで、遺留分侵害額請求をした記録が郵便局に残り、相手方に対して遺留分侵害請求をしたという客観的証拠を残すことができます。

遺留分侵害額請求の意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じます(平成30年改正民法1046条1項)。

なお、平成30年改正民法は、施行日である令和元年7月1日より後に開始した相続を対象としています。

上記施行日以前に開始した相続の場合は、改正前の民法が適用されます。

裁判に発展した場合は証拠をもとに主張する

遺留分侵害額請求で裁判にまでもつれ込んだ場合には、展開に応じて相手の真意を柔軟に察知し、早い段階での解決を目指します

最終的な遺留分の金額が決定するまで次の展開を予測して備える、という作業を根気よく繰り返しおこないます。

このような煩雑な手続きの大部分を代行してもらえるというのは、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。

⑥合意書の作成

相手方と合意ができた際は、合意内容について記載した合意書等を作成します。

弁護士であれば、合意内容を確実に守らせるための対策として、約束を破った場合には強制執行をおこなえるように手続きを組んでもらうこともできます。

依頼者のもとに遺留分侵害額が戻ってきた時点で、請求対応は完了となります。

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遺留分侵害額請求する際に知っておくべきポイント

ここでは、遺留分侵害額請求で必要な知識を解説します。

遺留分侵害額請求できる人

以下のいずれかに該当する場合は、遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求ができる人
  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子ども
  • 被相続人の両親

ケースによっては、被相続人の祖父母・曾祖父母・孫などにも遺留分が認められることがあります。

なお、被相続人の兄弟姉妹については認められません(民法第1042条)。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

引用元:民法第1042条

遺留分として受け取れる財産の割合

遺留分として受け取れる財産の割合は、相続人の種類・相続パターンによって以下のように異なります。

相続人の組み合わせ

相続財産に占める遺留分割合

各相続人の具体的な遺留分

配偶者

子ども

父母

兄弟

配偶者のみ

1/2

1/2

-

-

-

配偶者と子ども

1/2

1/4

1/4

-

-

配偶者と父母

1/2

1/3

-

1/6

-

配偶者と兄弟

1/2

1/2

-

-

-

子どものみ

1/2

-

1/2

-

-

父母のみ

1/3

-

-

1/3

-

兄弟のみ

-

-

-

-

-

なお、被相続人の相続財産のうち、遺留分全体のことを「総体的遺留分」、各相続人が受け取れる遺留分のことを「個別的遺留分」と呼ぶこともあります。

遺留分の計算例

たとえば「父・母・子ども2人(兄、弟)」というケースで父が亡くなり、弟にだけ遺産を相続させる旨の遺言があったとします。

この場合、兄の遺留分の割合は以下のとおりです。

兄の遺留分割合

4分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=8分の1

なお、以下のような相続状況の場合、遺留分の金額を計算するには「遺留分算定の基礎となる財産額」を求めたうえで、遺留分を計算する必要があります。

想定するケース
  • 被相続人の財産:5,000万円
  • 被相続人が存命中におこなった贈与:弟に対して500万円
  • 被相続人の借金:1,500万円

財産額

5,000万円(被相続人の死亡時に持っていた財産)+500万円(贈与財産の価額)―1,500万円(被相続人の借金額の総額 )=4,000万円

兄が遺留分として請求できる金額

4,000万円×8分の1=500万円

遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求については2種類の時効が定められています。

ここでは、時効期間について解説します。

①相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年

まず1つ目は、「相続が開始したこと」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知ってから1年間です。

ただし、「遺留分が侵害されて請求対象となる」ということの認識については、実務上は緩やかに解釈されており、裁判所側は時効を成立させる方向で考えることもあります。

したがって、相続の開始や遺留分の侵害などを知った場合は、できるだけ速やかに請求対応を進めたほうがよいでしょう。

なお、上記期間内に1度でも遺留分侵害額請求をすれば、基本的に権利が消滅することはありません。

②相続開始から10年

2つ目は、「相続が開始してから10年間」です。

たとえ相続の開始や遺留分の侵害などについて一切知らなくても、相続開始から10年が過ぎてしまうと遺留分侵害額請求ができなくなります。

まとめ

遺留分侵害などのお金が絡むトラブルでは、まずは冷静になって自分が置かれている状況を把握することが大切です。

弁護士であれば、今後の対応について法的視点から的確なアドバイスが望めます。

遺留分の請求方法はさまざまありますが、弁護士に依頼すれば代理人として請求対応を進めてくれます。

自力で対応できるか不安な人や、できるだけ確実に遺留分侵害額を取り戻したい人などは、弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
アシロ社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
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編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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