「法定相続人の遺留分について知りたい」「法定相続分と遺留分の違いは?」など、相続に関する疑問を抱えている方は多いでしょう。
遺留分を侵害されているような気がしても、どのような手続きをとればよいのかわからず不安に感じている方もいるのではないでしょうか?
本記事では、法定相続分と遺留分の違い、遺留分が認められている法定相続人、遺留分を請求できないケース、遺留分侵害額請求の流れなどについて解説します。
遺留分について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
「法定相続分と遺留分の違いがよくわからない」という方は多いでしょう。
まずは、それぞれの違いについて解説します。
比較項目 |
法定相続分 |
遺留分 |
---|---|---|
対象となる相続人 |
・配偶者 ・子ども(直系卑属) ・親(直系尊属) ・兄弟姉妹 ・甥姪 |
・配偶者 ・子ども(直系卑属) ・親(直系尊属) |
どのようなシーンで使われるか |
遺産分割をおこなうとき |
不公平な遺贈や生前贈与があったとき |
各相続人の相続割合 |
相続人が ・配偶者のみの場合:全て ・子どものみの場合:全て ・配偶者と子どもの場合:1/2ずつ ・配偶者と親の場合:配偶者2/3、親1/3 ・配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ・親のみの場合:全て ・兄弟姉妹のみの場合:全て |
相続人が ・親のみの場合:法定相続分の1/3 ・兄弟姉妹のみの場合:なし ・その他の場合:法定相続分の1/2 |
含まれる財産の種類 |
被相続人が残した資産や負債 【例】 ・預金 ・不動産 ・車 ・株式 上記をはじめとしたプラスの財産から、負債があれば差し引く。 また、一部の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、特別受益としてプラスして計算する。 |
・遺言により受け取った財産 ・被相続人の死亡前1年以内に相続人以外に贈与された財産 ・贈与者・受贈者の双方が遺留分を侵害することを知ったうえでおこなった贈与 ・死亡前10年以内に相続人に贈与された財産 |
権利を行使する方法 |
・遺産分割協議 ・遺産分割調停 ・審判 |
・遺留分侵害額請求 |
時効(除斥期間)の有無 |
なし |
相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年。相続開始時から10年。 |
法定相続分とは、民法によって定められた各法定相続人が相続できる遺産の相続割合です。
有効な遺言書が残されていた場合は、そこに記載されている割合に従って遺産を相続します。
しかし、遺言書がない場合は相続人同士で遺産分割協議をおこない、どのように遺産を分けるかを決めることになります。
このときに目安として参考にするのが法定相続分です。
法定相続分は上述のとおり民法に定められているものですが、必ずしもそのとおりに遺産分割をしなくてはならないわけではありません。
遺言や遺産分割協議によって、法定相続分に従わないかたちで遺産分割をすすめることも可能です。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺留分とは、兄弟姉妹・甥姪以外の相続人に認められている、最低限相続できる割合のことです。
遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。
たとえば「姪に全ての財産を相続させる」といった遺言が残されていた場合、配偶者や子どもの遺留分を侵害していることになるわけです。
遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求をおこなって遺留分を確保します。
具体的には侵害された遺留分に相当する金銭を、多く遺産を受け継いだ相続人、受贈者に請求できるのです。
上記の例では遺留分を侵害された相続人が、姪に対して遺留分の請求ができることになります。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺留分が認められている相続人・認められていない相続人は誰なのか解説します。
配偶者は遺留分が認められています。
配偶者に保証されている遺留分の割合は、法定相続分の半分です。
たとえば法定相続人が被相続人の妻のみの場合、妻の法定相続分は遺産全てとなります。
遺留分は法定相続分の半分なので、この例では遺産の2分の1となるわけです。
子ども、孫、ひ孫などの直系卑属にも遺留分が認められます。
子どもや孫、ひ孫などの直系卑属に保証されている遺留分も、法定相続分の半分です。
たとえば法定相続人が被相続人の妻と子ども1人だったとしましょう。
この場合、妻と子どもの法定相続分は、それぞれ遺産の2分の1ずつです。
遺留分はその半分になるので、2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。
被相続人の親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属にも遺留分が認められています。
配偶者や子どもなどほかに相続人がいる場合は法定相続分の半分、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1が遺留分となります。
たとえば法定相続人が妻と父親のみだったとしましょう。
この場合、妻の法定相続分は遺産の3分の2、父親の法定相続分は遺産の3分の1となります。
一方で妻の遺留分は遺産の3分の2×2分の1=3分の1、父親の遺留分は遺産の3分の1×2分の1=6分の1です。
相続人が父親のみの場合は、法定相続分は遺産の全て、遺留分は遺産の3分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺留分侵害額請求の対象外です。
また、甥姪にも遺留分が認められていません。
遺留分が認められている相続人でも、遺留分の請求ができない場合があります。
ここでは、遺留分の請求ができないケースを4つ紹介します。
相続欠格とは、相続に関わる重大な法律違反をした相続人が、遺産を相続する権利をはく奪される制度です。
具体的には、以下5つの欠格事由いずれかに該当すると、その相続人は遺産を相続する権利を失います。
相続欠格となった相続人には、遺留分も保証されません。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:民法|e-Gov法令検索
このうちあてはまることが最も多いのが、5(遺言書の偽造・隠匿など)です。
相続廃除とは被相続人が財産を相続させたくないと考える相当の理由があった場合に、その相続人の相続権をはく奪できる制度です。
具体的には、以下いずれかの条件にあてはまる場合、被相続人は相続廃除の手続きをおこなうことができます。
「著しい非行」とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱に相当する程度のひどい行為です。
たとえば被相続人の財産を無断で処分したり、重大な犯罪をおかしたりした場合などがあてはまります。
相続廃除の対象となる推定相続人とは、遺留分がある法定相続人(配偶者・父母・祖父母・子ども・孫)です。
相続廃除された相続人は遺留分の権利も失います。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
相続放棄とは、相続人自らが相続権を放棄することです。
相続財産に多額の借金が含まれている場合や相続トラブルに巻き込まれたくない場合などに、相続放棄を選択するケースが多くなっています。
相続放棄をした場合は相続人としてカウントされず、財産を相続することも遺留分を請求することもできません。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:民法|e-Gov法令検索
遺留分放棄とは、遺留分が保証された相続人が自らその権利を放棄することです。
被相続人の死後であれば宣言するだけで遺留分放棄が可能ですが、生前は家庭裁判所の認可を受ける必要があります。
遺留分放棄がおこなわれるのは、以下のような事情がある場合です。
こういった事情がある場合、被相続人が相続人に対して「遺留分を放棄して欲しい」と依頼するわけです。
相続人は理由に納得すれば、遺留分放棄をおこないます。
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合、相続人自らが家庭裁判所の認可を受けなくてはなりません。
被相続人の死後であれば、宣言するだけで遺留分放棄が可能です。
なお、遺留分放棄をしても、相続権まで失うわけではありません。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
遺留分の権利があるにもかかわらず遺留分を侵害されていた場合、遺留分侵害額請求をおこなうことができます。
ここからは、遺留分侵害額請求の流れについて解説します。
まずは相続人や相続財産の調査をして、「相続人は誰なのか」「相続財産はどのくらいあるのか」を確定させる必要があります。
相続人や相続財産がわからないと、遺産の分け方を考えたり話し合ったりすることはできません。
「相続人がたくさんいそう」「相続財産に不動産が含まれている」など自力で調査するのが難しい場合は、弁護士に依頼して調査してもらうとよいでしょう。
遺留分を計算する場合、まず「総体的遺留分」がどのくらいあるかを計算します。
総体的遺留分とは、各相続人に保証されている遺留分の合計です。
総体的遺留分は相続人の構成によって異なります。
法定相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみであれば総体的遺留分は相続財産の3分の1、それ以外のケースでは2分の1です。
総体的遺留分が計算できたら、次に個別的遺留分を計算します。
個別的遺留分とは、相続人ごとに保証される遺留分のことです。
各相続人の法定相続分を2分の1にすれば、個別的遺留分が求められます。
たとえば遺留分の権利をもつ相続人が、被相続人の妻と子ども2人(長男・妹)だったとしましょう。
この場合、総体的遺留分は相続財産の2分の1です。
次に個別的遺留分を計算します。
この例では妻の法定相続分は相続財産の2分の1ですから、遺留分はさらにその2分の1の4分の1となります。
一方、この例で子ども2人分(長男・妹)の法定相続分は相続財産の2分の1となり、遺留分はさらにその2分の1の4分の1です。
次にその遺留分を子ども2人で均等にわけることになります。
つまり長男・妹それぞれの個別的遺留分は相続財産の4分の1×2分の1=8分の1ずつとなるのです。
遺留分が把握できたら、遺留分を侵害している相続人または受贈者に対して遺留分侵害額通知をおこない、金銭の支払いを請求します。
遺留分相当の金銭を分けてもらえるよう、相手と直接交渉をおこないましょう。
交渉の結果合意がとれた場合は、合意書を作成して遺産分割の手続きに進みます。
なお、相手との交渉は弁護士に代行してもらうことも可能なので、自力で相手を説得できる自信がない場合は弁護士に依頼しましょう。
当事者間での話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停では当事者が交互に、有識者からなる調停委員に主張をおこない、当事者同士で顔を突き合わせて話し合うことはありません。
そのため互いに落ち着いた気持ちで話し合いに臨めるでしょう。
調停委員は双方からの話を聞いたうえで解決案を示し合意をはかるのです。
調停の結果お互いの合意がとれた場合は、裁判所が調停調書を作成します。
調停でも解決しなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
地方裁判所に訴訟を申し立て、裁判所を通して相手と話し合うことなります。
訴訟に発展した場合は相手も弁護士を立ててくるケースがほとんどなので、こちらも弁護士に依頼しましょう。
訴訟の途中で和解することもありますが、双方で折り合いがつかない場合は判決によって遺留分の金額を決めることになります。
判決に対して不服がある場合は、高等裁判所への控訴、最高裁判所への上告も可能です。
遺留分を侵害されている場合に注意すべきポイントを3つ紹介します。
遺留分放棄には以下3つの時効(除斥期間)があるので注意してください。
時効を過ぎると遺留分請求の権利が消滅してしまいます。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:民法|e-Gov法令検索
遺留分侵害請求の対象にできる財産には条件があるので注意してください。
具体的には、以下の条件にあてはまる財産に対して、遺留分侵害請求をすることができます。
このうち、特別受益とは被相続人の贈与・遺贈・死因贈与によって一部法定相続人のみ受けた利益のことです。
特別受益がある場合、相続人間で公平を期すためその分も相続遺産に考慮して遺産分割がおこなわれます。
そうして特別受益は遺留分の対象にもなるのです。
なお、特別受益で遺留分算定の基礎財産の対象となるのは、相続開始前10年間に贈与などされたものとなります。
遺留分は、好きな財産を適当に請求してもよいわけではありません。
遺留分侵害額請求の対象となるのは「遺言」「死因贈与」「生前贈与」の3種類です。
この3つが複数おこなわれていた場合、「遺言」→「死因贈与」→「生前贈与」の順番で遺留分を請求します。
まず、遺言によって財産を相続した人に対して遺留分侵害額請求をおこないます。
それだけでは遺留分に満たない場合、死因贈与を受けた人に請求を、それでも足りない場合は生前贈与を受けた人に請求します。
生前贈与が複数ある場合は日付の新しいものから、同時に複数の生前贈与がおこなわれていた場合は贈与額の割合に応じて遺留分を請求します。
このように、遺留分を請求できる財産には優先順位があることを覚えておきましょう。
「遺留分を侵害されているかも…」と思ったら、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
遺留分が適用される相続人・遺留分が請求できないケース・遺留分を請求できる財産や順序などが法律で細かく決められているので、自力で対処するのは難しいといえます。
また、調停や訴訟に発展することも考えられるので、円満に問題解決できるよう弁護士に依頼しましょう。
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