
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)とは、家族などの身内と遺産の分割方法について話し合いをしたものの、合意に至らないときに利用できる手続きです。
相続人は、裁判所が選任する調停委員を介して自分の遺産の取り分を主張します。
各相続人の主張を裁判官・調停委員が聞いて相手方に伝えていくため、直接当事者同士が顔を会わせるのは最初と最後のみであり、一緒に話し合うことはありません。
そのため、遺産分割協議でまとまらなかった話し合いもスムーズに解決できることが多いようです。
この記事では、遺産分割調停の流れや期間、必要書類や費用などを解説します。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺産分割調停とは「裁判所が間に入って行う遺産分割の話し合い」のことで、相続人間で遺産分割協議がまとまらないときに家庭裁判所で利用される手続きです。
ここでは、遺産分割調停の大まかな流れと申立て手順を解説します。
相続では、まずはじめに相続人と相続財産を確定する必要があります。
相続人とは、被相続人と一定の関係があり、遺産を相続する権利を持っている人のことです。
遺言書によって財産を贈与された人のうち「遺産の○○分の1」というように、取得する財産の内訳を指定されていない人(包括受遺者)も含めて考えます。
相続財産とは、被相続人が死亡した時点で保有していた財産のことです。
金銭や不動産などのプラスの財産のほか、借金・ローンや未払い医療費などのマイナスの財産も含まれるため、入念に調査しなければいけません。
遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)とは、民法の定めに則って作成された法律文書で、被相続人の死後の財産処分等の意思を示した書面のことです。
単なるメッセージにすぎない遺書とは異なり、遺言書がある場合は原則として遺言書通りに遺産分割を進めます。
そのため、なるべく初期の段階で遺言書の有無を確認した方が良いでしょう。
①・②が終わった後は、いよいよ遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは「誰がどの財産をどの程度相続するか」という話し合いのことで、遺言書がある場合は記載内容をもとに、無い場合は当事者の希望に沿って話し合いを進めます。
遺産分割協議がまとまれば遺産分割協議書を作成したのち、それぞれが財産を取得して相続手続きは終了です。
しかし、どうしても話し合いで決着がつかない場合には、遺産分割調停にて具体的な財産の取り分を確定させます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停または遺産分割審判を申し立てます。
なお遺産分割事件については、ほかの家事事件のように調停前置主義(「裁判前に調停しなければならない」という原則)は採用されていません。
しかし、実際のところは裁判所の判断で遺産分割調停から始めるケースが多く、まずは遺産分割調停を申し立てるのが通常です。
遺産分割調停は裁判所で行う遺産分割の話し合いであるため、はじめに管轄裁判所へ調停申立書(ダウンロードはこちら)を提出し、手数料を納付して手続きを行います。
遺産分割調停申立書については、以下の通り裁判所HPに記載例が載っています。記載例を参考に作成しましょう。
【引用】記入例(遺産分割)|裁判所
調停申立書が受理されて相手方に送達されると、裁判所から調停を行う日(期日)が指定されます。
調停当日は裁判所に出頭して、調停委員に自分の主張を伝えます。
調停では、申立人と他の相続人は控室が分かれており、順番に調停室へ入室して話をします。そのため、当事者同士が顔を合わせることはほとんどありません。
ただし、最初と最後だけは当事者全員に手続き内容などを説明しなければならないため、顔を合わせることはあります。
遺産分割調停では、何回かの期日を積み重ねて調停の成否を探ります。
調停がまとまれば調停調書が作成されたのち、それぞれが財産を取得して相続手続きは終了です。調停調書は「債務名義」として、強制執行を行う効力を持っています。
調停が成立すると調停調書通りの遺産分割をせざるを得ませんので、遺産分割に納得できない場合はその都度きちんと意見を伝えることが大切です。
調停がまとまらない場合(不調と呼びます)には、調停を取り下げない限り自動的に審判手続きが開始され、当事者の主張立証が行われます。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
2019年の司法統計によると、遺産分割事件に関する実施期日回数と審理期間は以下の通りです。
なお、以下のデータは調停だけでなく審判も含まれるため、あくまで参考程度にご覧ください。
当事者の数や具体的な状況によって要する期間は異なりますが、多くの場合1年程度で決着が見込めると考えて良いでしょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続手続きにおいては、相続税の申告なども考えなければいけません。以下のポイントを押さえておきましょう。
遺産分割を行う期間については制限がないため、極論ですが相続から10年以上遺産分割をしなくてもペナルティはありません。
しかし相続税の場合、被相続人の死亡日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納税を済ませなければ、各種控除や特例などの制度を利用できません。
さらに、最悪の場合ペナルティとして追徴税(延滞税や加算税)などが料される恐れもあります。
そもそも相続税は必ず発生するものではなく、基礎控除額の範囲に収まる財産しか残らなければ申告義務もありません。
ただし、相続税が発生するかどうかは生前贈与なども含めた相続財産の総額で決まるため、調停手続きに移行する前に被相続人の財産や相続人への生前贈与のほか、債務などもきちんと把握する必要があります。
なお、相続税の控除や特例などは自分から申告しなければ適用されないものが多いため、忘れずに確認しておくことも必要です。
相続税申告の際、まだ遺産分割の内容が決まっていなければ「各相続人が法定相続分で相続した」と仮定して申告・納税を行います。
その後3年以内に修正申告を行うことで、追徴税などのペナルティは科されません。
ただし小規模宅地等の特例など、申告時点で遺産分割の内容が決まっていないと利用できない特例もあります。
そのような場合には、特例などの適用を受けたい財産を優先的に分割しておいて、残った財産については後々納得行くまで話し合うという方法が有効でしょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
ここでは、遺産分割調停を申し立てる際の必要書類と費用を解説します。
遺産分割調停を申し立てる際は、被相続人1人につき1,200円分の収入印紙と当事者の数に応じた連絡用の郵便切手代が必要です。
なお、連絡用の郵便切手代は申し立てる裁判所によって金額や切手の組み合わせが異なります。申し立てる際は、管轄裁判所へ確認しましょう。
納付方法については、現金納付が可能な裁判所もありますが、所定の額・枚数に応じた切手の納付が必要な裁判所もあります。詳しくは管轄裁判所に確認してください。
ちなみに郵便切手代としては、当事者1人あたり800円分程度、それに加えて850円分程度の切手が別途必要になることが多いようです。
遺産分割調停で必要な書類は、ケースによって異なります。
以下の書類については、どのようなケースでも必要です。
相続人に父母(直系尊属)が含まれる・配偶者と直系尊属または直系尊属のみの場合、以下の書類が必要です。
相続人が配偶者のみ・兄弟姉妹(代襲相続による甥姪)が含まれる場合、以下の書類が必要です。
上記のほか、事案によっては裁判所が以下の書類の提出を求めてくる場合もあります。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺産分割調停は、各相続人の主張内容などを踏まえて調停委員等が分割内容を提案したり、当事者の意見をすり合わせたりして解決を図る手続きであり、「こうすれば絶対に勝てる」という方法はないというのが実情です。
しかし、調停に関わる者は調停委員等も含めて「普通の大人」であるため、少しの心がけ次第で有利に進められる可能性はあります。
ここでは、遺産分割調停を有利に進めるためのポイントを解説します。
遺産分割のように金銭の話をする場面では、心理的な余裕がなく切羽詰まっていることもあるでしょう。
ただしそのような場面でも、裁判官や調停委員に対して喧嘩腰になるのは避けるべきです。
調停の最終目標は「全員で合意できる結論を導くこと」にあるため、当事者間の勝ち負けではなくいかに自分の希望に近い結論を導くかを意識しましょう。
そのためには、裁判官や調停委員には礼儀正しく接して、好感度を下げないよう意識した方が得です。
調停は話し合いですから、人柄によっても心証が左右されます。無作法や横柄な人よりも礼儀正しい人の方が好まれるのは当然でしょう。
ただし、わざわざへりくだって話し合う必要はありません。最低限、以下のポイントを心掛けておけば良いでしょう。
遺産分割調停では、相続に関することで知っていることを曖昧にしたり、隠したり騙したりするのはやめましょう。
遺産分割調停や遺産分割審判をする場合、どこかの段階で相続財産の目録を提出します。
その際、当事者同士で遺産や相続に関する隠しごとがあると「隠しごとをして相手を騙そうとしているずるい人間だ!」と悪い心証を抱かれる恐れがあります。
たとえ相続において不利益な情報であっても、それが既に協議の場に現れているのであれば、誤魔化したり言い訳せずに正直に事実を話した方が良い結果になることもあります。
「裁判官や調停委員などの他人にお金の絡む希望を伝えるのは恥ずかしい」などと感じるのは仕方ないかもしれません。
しかし、自分の考えや希望を伝えることで調停の解決案を探ることができ結果的には当事者全員のためになりますから、変に遠慮したりせずに自分の考えを伝えましょう。
遺産分割調停では、基本的に誰がどの遺産をどれだけもらうかを決めるのが目的なので「どうしてもこの○○は欲しい」「最低でも○○円は分けてほしい」などの簡単な要望でも構いませんから、できるだけ意見を述べることです。
調停中には調停委員等から質問されることもありますが、答えにくい場合は回答を保留しても問題ありません。焦って答えずに「次回に回答を持ち越す」と伝えるのもおすすめです。
調停はあくまで話し合いなので、解決するにはお互いに譲り合う姿勢も大切です。
「私の要望を全て認めろ!」という態度では、相手方はもちろん調停委員等の心証も損ねますし、それが原因で調停が不調になる可能性もあります。
調停のテクニックとして、自分の中で「譲れるもの」と「譲れないもの」の線引きをしておくのがおすすめです。例えば、以下のように優先順位を決めておくと良いでしょう。
このように線引きをすることで話し合いをリードして円滑に進める助けになりますし、逆に相手が強硬な態度を取れば取るほど相手の不利益になる可能性が高くなりますので、このような手法も取り入れましょう。
調停委員や裁判官の前で緊張して上手に話せない心配がある方はメモを活用してください。
上記の優先順位について整理したメモを持参しても構いませんし、自分の話したいことをリストアップするのも有効です。
そのほか、相手方の主張を忘れずに記録したい場合など、調停中も適宜メモを取って問題ありませんので、紙とペンを持って臨みましょう。
他人と話すのが苦手な方は、無理に一人で調停に参加せず弁護士の助けを求めるのも良いでしょう。
弁護士は、法的視点や経験則から交渉での落としどころを判断してくれますので、調停の早期合意を目指す場合にもおすすめです。
なお、その際は費用面なども十分検討する必要があります。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
最後に、遺産分割調停を申し立てる際に押さえておきたい豆知識を解説します。
有効に成立した遺言書があれば遺言書通りの遺産分割を行うのが一般的ですが、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる内容での遺産分割協議も可能です。そのため、必ずしも遺言書の効力が絶対とは言い切れません。
しかし、遺言書によって子の認知や相続人廃除が行われた場合には絶対の効力があり、納得できない場合には遺言書の有効性について裁判で争うほかありません。
遺言書について詳しくは「遺言書の効力は8つ!主な内容と無効になる15のケース」で解説しているので、詳しくはこちらをご覧ください。
相続が始まると、はじめに被相続人の財産の有無や内訳を確認しなければいけません。
その際、「遺産分割の対象になる財産」と「相続税の対象となる財産」は若干異なりますので、両者を混同しないように注意しましょう。
|
遺産分割の対象可否 |
相続税の対象可否 |
家や土地などの不動産 |
◯ |
◯ |
銀行等の預貯金 |
◯ |
◯ |
株などの有価証券 |
◯ |
◯ |
自動車や船舶 |
◯ |
◯ |
貴金属や美術品 |
◯ |
◯ |
借金・ローン |
◯ |
◯ |
葬儀費用 |
◯ |
◯ |
死亡保険金 |
× |
◯ |
死亡退職金等 |
× |
◯ |
遺族年金等 |
× |
× |
相続開始前の贈与 |
一定の生前贈与を遺産分割時に考慮 |
相続開始前3年以内の贈与は相続税算定の際に考慮 |
なお、相続税の詳細は「遺産相続とは|手続きの流れやトラブル例・注意点をわかりやすく解説」を、被相続人に借金がある場合は「親の借金を肩代わりしない3つの方法|発覚したらすぐに行動」をご覧ください。
相続人全員が被相続人と同居しており、お互いが相続人であると認識しているケースであっても、相続人調査の作業を怠ってはいけません。
再婚家庭では前婚の子も相続に関わる可能性がありますし、生涯独身だった被相続人に隠し子がいる可能性もゼロではありません。
また、相続では相続人が多いほど揉めやすい傾向があります。もし相続に興味がなさそうな相続人がいたり、事業継続などの理由があって誰かに遺産を集中させたりしたい場合は、相続放棄を活用して相続人を減らすのも選択肢の一つです。
相続方法について詳しくは「遺産相続とは|手続きの流れやトラブル例・注意点をわかりやすく解説」で解説していますのでご覧ください。
遺産分割調停の実務では、相続人と弁護士がともに出頭して協力しながら手続きを進めるのが通常です。
しかし2回目以降の期日であれば、予定されている話し合いの内容次第で相続人が参加しなくても問題ない場合もあり、そのような場合には弁護士を代理人にしておくことで非常に役に立ちます。
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遺産分割調停の申し立て自体はさほど難しくないものの、裁判官や調停委員を納得させるには法律的な根拠に基づく論理的な主張が必要不可欠です。
また、調停が不調に終わって審判に移行した場合には、より法律的な主張立証が大事になります。
1人で臨むのが不安な方は、弁護士に一度相談しましょう。
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