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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
遺産分割は、複数の相続人が存在する場合におこなわれます。
それぞれの事情や主張を考慮し、全員が納得できる方法で遺産分割ができればいいのですが、事が上手く運ばないケースもあります。
そのような場合は、遺産分割調停をおこなうことになります。
弁護士に相談することで、遺産分割調停において有利になる可能性があります。
ここでは、遺産分割調停を弁護士に相談するメリットと費用について解説します。
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遺産分割協議で話がまとまらなかった場合でも、相続人全員が納得できるまで話し合いを繰り返すことが大切です。
しかし、法定相続分を越える割合の相続分を主張する者がいたり、どのように分けるかで話し合いが難航した場合には、話し合いを重ねても相続人全員が納得できる形でまとまらない可能性があります。
遺産分割協議でまとまらなかった場合には、遺産分割協議調停が必要となります。
遺産分割調停は、遺産分割協議で話し合いがまとまらなかった場合に、遺産分割の方法について話し合うための手続きです。
家庭裁判所に申し立てることで、裁判官と調停委員が中立の立場でそれぞれの相続人からいい分を聞き取り、アドバイスをして解決に導きます。
調停が成立に至るためには、相続人全員による合意が必要です。
しかし、裁判官と調停委員は知人でも親族でもないため、アドバイスに対して聞く耳をもたない相続人も当然います。
したがって、申し立てから終結までは少なくとも半年〜1年程度と、一般的にかなりの時間がかかるのが特徴です。
遺産分割調停の流れは、次のとおりです。
まずは、遺産の金額や不動産の有無、借金の有無など、被相続人の資産や負債を調査します。
また、戸籍謄本などの資料を入手し、相続権をもつ人物について調査することも必要です。
認知した隠し子がいたことや、養子や孫と縁組していたことが明らかになるケースもあります。
後から相続権を主張してくる人物がいないか十分に調査したうえで遺産分割調停へと進まなければなりません。
遺産分割調停では、1人または複数の相続人が申立人となり、裁判所用のほか、他の相続人全員の人数分の申立書の写しも作成して提出します。
申立先は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申し立ての受理後は、裁判所が遺産分割調停期日を決定します。
この期日に家庭裁判所が申立人と他の相続人を呼び出し、遺産分割調停をおこないます。
遺産分割調停では、男女差で意見に偏りが出ないよう、男性1名・女性1名の調停委員が、調停室で相続人を1人ずつ事情を聴取します。
1回目の遺産分割調停期日で話がまとまらない場合には、必要に応じて2回目の遺産分割調停期日を決定します。
そこでも話がまとまらなければ第3回、第4回というように、解決するまで続けます。
なお、裁判官は、調停委員との評議を頻繁に行い進捗状況を把握するだけで、基本的には調停室には同席しません。
相続人全員が納得し、その合意内容を調停調書に記載すると、調停成立となります。
しかし、これ以上話し合いを続けても解決が難しい場合や、調停の出席を拒む相続人がいる場合、遺産分割調停は不成立となります。
この場合、自動的に遺産分割審判へと移行し、裁判官主体で進めていきます。
裁判官は資料などを確認し、必要に応じて相続人から聴取します。
そのうえで、最終的な遺産分割の方法を裁判所が決定します。
なお、審判結果に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に不服申し立てが可能です。
期間が過ぎれば、家庭裁判所において審判された内容で遺産分割をおこないます。
遺産分割調停に弁護士は必ずしも必要というわけではありません。
遺産分割調停は、弁護士に依頼することなく、独力で調停の申し立てをおこなえるからです。
しかし、弁護士に依頼するほうが遺産分割調停をより有利に進められます。
弁護士は代理人として調停委員との間に入り、依頼者の利益が最大になるような結果を模索してくれるからです。
結果として、公平な遺産分割につながります。
弁護士は必ずしも必要というわけではありませんが、遺産分割調停で不利にならないためには、依頼するのが最善といえるでしょう。
遺産分割調停の際に弁護士に相談することで、調停がスムーズに進む可能性があります。
弁護士は法律の専門家であると同時に、過去の事例に関する知識をもっているため、説得力のあるアドバイスが可能です。
親族や友人、調停委員の話には耳を貸さない人物も、弁護士の話には耳を傾ける可能性があります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に相談することで、調停に進む前に話し合いを解決に導ける場合もあります。
弁護士は、法律に則って行動しますが、依頼人の味方です。
依頼人の利益が最大限になるように動いてもらえるため、依頼するかどうかで結果が大きく変わる可能性があるのです。
大きく損をするはずだったところ、弁護士に依頼することでその金額を減らせたり、得をできたりすることもあります。
遺産分割調停の申し立ての際には、戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書などのさまざまな資料の提出が必要です。
弁護士に依頼することで、こうした必要書類を漏れなく集めて提出してもらえます。
提出書類に漏れがあると無駄な時間がかかるため、遺産分割調停の解決までの時間が延びてしまいます。
遺産分割調停に移行するほどに話し合いがうまく進んでいない場合、相続人同士の関係が悪くなり、顔を合わせるのも嫌になるケースも多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、代理人として相手方と交渉してもらえるため、相続人と顔を合わせる必要がありません。
顔を合わせずに済めば、面と向かって伝えにくいことも伝えられるようになるでしょう。
結果、話し合いがスムーズに進み、ご自身にとって得な結果となる可能性もあります。
相続においては、さまざまな法律問題が絡むことがあります。
素人が法律のことを調べると、間違った解釈をしてしまうケースもありますが、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、そのようなリスクを抑えられるのです。
弁護士は調停委員に対する交渉力があるため、調停を有利に進められる可能性があります。
法的な根拠に基づいた主張ができるため、調停委員を納得させやすいのです。
法律のことをよく知らないと、自信を持って主張できず、逆に調停委員から、実際は自身が損をするような遺産分割協議案を提案されてしまう可能性もあります。
弁護士は法律の専門家であるため、調停委員としても主張にしっかり耳を傾けやすいのです。
審判になった際も、弁護士に依頼していれば有利に進められます。
法的な根拠に基づいた主張と根拠に基づかない主張がある場合、法的な根拠に基づいた主張が優先されます。
相続の話になると感情的になり、根拠のない主張をする相続人がいることが考えられますが、こうした場合は特に、審判を有利に進められるでしょう。
弁護士に依頼するにあたり、どのぐらいの費用がかかるのか確認しておきましょう。
基本的に、遺産分割調停における弁護士費用は、相談料と着手金、報酬金を合わせた金額です。
遺産分割によって得た金額や法律事務所の料金体系によって費用は異なります。
相談料は、弁護士に相談する際にかかる費用です。
弁護士に話を聞いてもらった段階で発生する費用であり、1時間5,000円、最初の30分のみ無料、2時間1万5,000円など、弁護士によってさまざまです。
また、初回相談無料としている法律事務所もあります。
着手金は、依頼を受けて実際に動き出す際に必要な費用です。
遺産分割調停で良い結果になったかどうかに関係なく支払う必要があります。
着手金を無料としている弁護士もいますが、少数派です。
経済的利益が300万円以下の場合は当該金額の8%、300万円~3,000万円までは5%+9万円などといったように、遺産分割で求める経済的利益に応じて変わります。
30万円〜50万円程度が目安となることが多いです。
報酬金は、遺産分割調停が解決したときに成功報酬として支払う費用です。
報酬額も弁護士によって料金が異なります。
経済的利益が300万円以下の場合は当該金額の16%、300万円~3,000万円までは10%+18万円などといったように、着手金よりも高く設定されています。
もっとも、経済的利益をどのように考えるかによって金額が変わってきます。
依頼する前に具体的にどの程度の費用がかかるのか、弁護士と相談して明確にしておきましょう。
遺産分割に関して争いがあるケースでは、高くなる傾向があります。
日当は、弁護士が遠方に赴く際に支払う費用です。
一般的には5万円程度が目安となりますが、遠方への出張がなければ請求されません。
もっとも調停の場合、一回の期日が長時間に及びため、遠方の裁判所でなくても日当を設定している法律事務所もあります。
一方で、実費は遺産分割調停をおこなう際に必要となる諸費用です。
裁判所に調停を申し立てる際にかかる印紙代や郵便切手代、交通費などが実費に含まれます。
遠方への出張がなければ、1万円〜5万円の範囲内に収まることが多いでしょう。
遺産分割調停にかかる弁護士費用の一例として、依頼人が受け取る遺産総額が500万円の場合を見ていきましょう。
今回は、初回相談料が無料の法律事務所に相談します。
着手金は300万円〜3,000万円までは5%+9万円で設定されているため、着手金として34万円(500万円×5%+9万円)を弁護士に支払って依頼します。
弁護士が遠方に出張することはなかったため、日当は請求されませんでした。
しかし、遺産分割調停の申し立て費用として、3万円がかかりました。
半年後、調停が成立したため弁護士に報酬金を支払います。
報酬金は経済的利益に対して、300万円〜3,000万円までは10%+18万円と設定されているため、成功報酬として68万円(500万円×10%+18万円)を支払いました。
結果として、遺産分割調停にかかった弁護士費用は、総額105万円(相談料0円+着手金34万円+報酬金68万円+日当0円+実費3万円)となりました。
遺産分割調停の弁護士費用は、依頼した本人が支払います。
また、複数の相続人が協力して依頼した場合には、お互いが取り決めた割合で弁護士費用を負担し合うことになります。
調停をおこなう相手側に弁護士費用は、請求できないのが原則です。
遺産分割調停の弁護士費用を支払えないときには、以下の対処法を検討します。
法律事務所によっては、弁護士費用の分割払いができる場合があります。
まとまった金額をすぐに用意できないことを伝えたうえで、分割払いをお願いします。
また、法テラスの民事法律扶助を利用するのも、ひとつの手です。
これは毎月1万円から分割払いによる弁護士費用を立て替えてくれるサービスです。
収入や資産が一定以下であることが要件ではありますが、まとまった金額を一括で支払えない場合には、検討してみるとよいでしょう。
ただし、法テラスと契約しておらず民事法律扶助を使えない法律事務所も多いので確認が必要です。
遺産分割協議がまとまらなければ遺産分割調停をおこなうことになります。
この調停でも話がうまくまとまらないといった場合は、自動的に審判へと移行します。
審判では、事実上、意見の対立点など調停で話し合われた内容も参考に手続きが進んでしまうので、審判段階で弁護士に依頼しても手遅れという場合もあります。
そのためできるだけ早く、遅くとも調停が始まる段階では弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
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