
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
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成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神疾患などで判断能力が著しく低下した方の保護を目的とした制度で、家族や弁護士などの後見人が本人に代わって財産を管理したり、日常生活や契約行為を支援したりします。
財産管理は本人に財産がある場合だけでなく、本人の親兄弟や親族が急に亡くなり遺産相続が発生した場合にも利用できます。
成年後見制度の利用者数は年々増えていますが、制度の利用が浸透しているとは言いがたい数値です。
厚労省の資料によると、令和2年の認知症高齢者の推計人数は602万人、対して令和3年における成年後見制度の実際の利用者数は約24万人で、利用率はわずか4%程度であることがわかります。知的障害者や精神障害者も加えると、利用率はさらに低くなるでしょう。
この記事では、成年後見制度の利用を検討するための基礎知識から、成年後見人の業務内容、成年後見制度を利用するメリット・デメリットや申立て方法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、認知症などで判断能力が衰えた親や、知的障害・精神障害を持った家族が相続人になった場合に、成年後見制度を利用してスムーズに相続手続が済ませられるようになるでしょう。
成年後見制度の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
弁護士に成年後見人の申し立てや
後見人の依頼を検討されている方へ
成年後見人制度は、便利である反面、裁判所への手続きもあるため利用が難しいと感じる方も多いでしょう。
さらに、便利と言えども一旦制度の利用を開始した場合、簡単にやめられないのも悩ましいです。
そんな時弁護士に相談や依頼をすることで「本当にこの制度を利用すべきか」が分かったり、スムーズに制度を活用することが可能です。
また、弁護士に後見人となってもらうことで、あらゆる法的手続きを一任できるメリットもあります。
成年後見制度の利用で具体的に解決できる悩みの例:
なお、相続に詳しい弁護士ならば、成年後見制度を活用した相続のアドバイスも可能です。
当サイトでは、全国各地の「成年後見に注力している弁護士」を多数掲載しており、比較検討してあなたにピッタリの弁護士を探せます。
無料相談から始められる所も多いので、気軽に問い合わせてみて、あなたの成年後見に関する悩みを解決しましょう。
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認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が十分でない方は、日常生活のさまざまな場面で不利益を被る可能性があります。成年後見制度は、高齢者や障害のある方の権利と財産を守り、法律的に支援することを目的として、平成12年に施行されました。
とくに財産管理能力が低い方が遺産を相続した場合、第三者に財産を悪用される可能性が生じます。このようなときに成年後見制度を利用すると、財産管理能力が低い方の財産を勝手に使われないよう、家庭裁判所に選任された人が財産を管理することができます。
成年後見制度では、判断能力が低下して支援を必要とする人を「成年被後見人(被後見人)」、支援する人を「成年後見人(後見人)」と呼びます。
成年後見人が必要となるケースの多くは、遺産分割協議です。他には、生活するうえで必要な契約の締結や財産上の取引が発生する場合に、成年後見人の支援を要します。
被相続人が亡くなったとき、遺された家族・親族で故人の遺産を分けることになります。遺産分割協議は、被相続人の遺言書がない場合に発生するもので、遺産分割協議後、 協議の内容を「遺産分割協議書」に記録して相続の手続きを進めます。
遺産分割協議は、相続権がある相続人全員でおこなう必要があります。認知症で判断能力が衰えている・障害のため判断能力が低いという理由で、特定の相続人を除外して協議を進めることはできません。
このとき、特定の相続人が成年後見制度を利用できる要件を満たしていれば、成年後見人の選任が可能です。選任された成年後見人は、相続人である被後見人の代理人として遺産分割協議に参加することができます。
なお、被相続人が遺言書を残していれば、成年後見人は不要です。
本人の介護サービス利用契約や診療、老人ホーム施設の入退所契約といった利用契約の必要が生じた場合、成年後見人が本人に代わって契約を締結することができます。
成年後見人は、預金、貯金、不動産、生命保険などといった成年被後見人の財産を把握し、管理することができます。医療費や税金などの支払いも同様です。
財産が正しく管理されているかどうかは、成年後見人が作成した成年被後見人の財産目録により定期的に報告されます。
成年後見人ができることは、家庭裁判所によって定められた特定の法律行為に限られます。特定の法律行為とは、先に解説した財産管理や利用契約・財産上の取引などの支援を指します。
一方、成年後見人は、以下に挙げるような「事実行為」や「身分行為」はできません。
【事実行為の例】
【身分行為の例】
そのほか、医療行為への同意や入院時の保証人になること、家庭裁判所の許可なく成年被後見人の自宅を処分することはできません。
成年後見制度は、「法定後見」と「任意後見」の2つに分類されます。
法定後見は、認知症などで判断能力が低下していると認められる際に、家庭裁判所の決定により成年後見人を選任する制度です。配偶者や相続人が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることで、手続きが開始されます。
任意後見は、判断能力の衰えがみられず元気なうちに、将来に備えて自分で後見人を選任する制度です。選任された任意後見受任者とは、あらかじめ任意後見契約を締結しておきます。被後見人の判断能力が低下・喪失した段階で家庭裁判所に申立てをすると、任意後見制度の手続きが開始されます。
任意後見を利用するためには、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が必要です。任意後見監督人は、後見人が契約に沿って適切に仕事をしているか監督する役割を担います。
契約した人が正式に後見人に就任するには、被後見人の判断能力が低下・喪失した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
成年後見人制度上、以下のような方は成年後見人として不適格とされています。
法定後見の場合、不適格事項に該当しなくても、申立書に記載された候補者が必ず後見人になれるわけではありません。家庭裁判所が適格者を選任するからです。
また、親族間で争いが起こっている場合や、管理すべき財産の種類が多い場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
利益相反とは、成年後見人が被後見人より多く財産を得られ、被後見人が得るべき財産が減ってしまう関係のことです。被後見人の財産を成年後見人に贈与したり、被後見人と成年後見人の間で不動産を売買したりすると、利益相反行為とみなされます。
とくに遺産分割協議で成年後見制度を利用するとき、公平を期すために、被後見人と成年後見人のどちらも相続人になる場合は、その相続人は成年後見人になれません。例えば子が母の成年後見人となっていて、父が亡くなったとき、子と母は共同相続人となります。この状態で遺産分割協議をおこなうと、その内容に関係なく、利益相反であるとみなされるため注意が必要です。
遺産分割協議では、成年後見人が相続財産の分配を決められるため、利益相反が起こる可能性が高くなります。そのため、被後見人と利益相反関係となる方は、成年後見人になれないか、又は成年後見監督人が選任され、当該遺産分割協議については、成年後見人ではなく、成年後見監督人が職務を行うことになります。
法定成年後見制度には、「成年後見人」「保佐人」「補助人」という3つの類型があります。それぞれ、対象者の判断能力によって権限が異なります。
成年後見人が最も権限の範囲が広く、保佐人→補助人の順に権限が狭くなります。
保佐人は、被保佐人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、本人が保佐人の同意を得ずにおこなった行為を取り消したりする役割を持ちます。補助人は、被補助人が望む一定の事柄について、同意・取り消し・代理を通じて、本人が日常生活に困らないように配慮する役割を担います。
保佐人と補助人に同意権が認められた一定の行為は、民法13条1項に定められています。補助人は民法13条1項に定められた行為のうち、家庭裁判所に必要だと認められたものに関してのみ同意権をもちます。
保佐と補助の違いは「判断能力が【著しく】不足している」かどうかです。判断能力がどの程度不足しているかは、後見開始の手続きの際に家庭裁判所がおこなう鑑定または主治医の診断書から、医学的に判定されます。
【参考】鑑定とは、どのような手続なのですか。|裁判所|裁判手続 家事事件Q&A
成年後見人の「同意権」の項目が✕なのは、成年後見でそのような事態を想定していないからです。同意とは、対象者が主体となって行動することを予定しています。しかし、成年後見人がつくレベルの成年被後見人は、判断能力が著しく低下しており、当初の同意に沿って行動しない可能性もあるからです。
成年後見制度は、一度後見人がついてしまうと取り消しができません。そのため、制度を申請する前にメリット・デメリットの両方を知っておく必要があります。ここからは、成年後見制度を利用するメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
法定後見制度・任意後見制度それぞれのメリットは、以下のとおりです。
法定後見制度を利用し成年後見人をつけると、成年被後見人が認知症になり判断能力が著しく低下したとしても、本人の財産などを管理・保護できます。被後見人の財産に相続が生じた場合にも、財産状況を把握しやすい点もメリットです。
任意後見人を選任するメリットは、上記に加えて、本人が前もって成年後見人を選べることです。加えて任意後見制度では、複数の成年後見人を選び、後見人ごとに役割・権限を分けることもできます。
弁護士や司法書士などの専門家が後見人になると、以下のようなメリットがあります。
成年後見制度を利用中に遺産分割協議が発生した場合、成年後見人と被後見人がどちらも相続人で利益相反の関係であれば、成年後見人を監督する成年後見監督人をつける必要が生じます。成年後見制度において守られるべきは、被後見人の相続権だからです。最初から弁護士などの専門家に成年後見人を依頼しておけば、別途成年後見監督人を立てる必要がありません。
さらに、弁護士に成年後見人を依頼すると、被後見人の財産管理を任せられるだけでなく、遺産分割協議から始まる相続手続きまで一任できます。成年後見制度を利用するときは、弁護士などの専門家に後見人を依頼することも検討するといいでしょう。
成年後見制度の利用は、いいことばかりではありません。デメリットも知ったうえで、利用を検討することが大切です。
筆頭に挙げられるデメリットは、後見人に財産を横領される心配があることです。最高裁判所事務総局家庭局実情調査によると、令和3年に報告を受けた成年後見人等による横領の被害件数は169件で、被害額は約5億3,000万円にのぼります。
【参考】後見人等による不正事例 |最高裁判所事務総局家庭局実情調査
被害件数・金額とも年々減少してはいるとはいえ、成年後見人・保佐人・補助人が被後見人の財産を横領する可能性はゼロではありません。
2点目のデメリットは、被後見人の財産を自由に使えなくなることです。一家の大黒柱が被後見人となった場合、自由に家族の生活費を出せなくなります。
3点目のデメリットは、亡くなるまで成年後見人がつき続ける可能性があることです。
一度成年後見制度の被後見人となると、亡くなるまで制度の対象者となる可能性があります。遺産相続や遺産分割協議のために成年後見人を選任し、無事に相続手続きが完了しても、成年後見人を解任することはできないのです。解任したとしても、被後見人であることは変わらないので、別の人が成年後見人につくこととなります。
しかし、亡くなるまで成年後見人がつき続けることについては、かねがね問題視されてきました。
令和3年12月に成年後見制度利用促進専門家会議により作成され令和4年3月に閣議決定した「第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項 」では、「課題が解決した後も成年後見制度が継続することが問題」であり、「以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む」ことが提言されました。
(2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等
② 法定後見制度の後見類型は、終了原因が限定されていること等により、一時的な法的課題や身上保護上の重要な課題等が解決した後も、実際のニーズにかかわらず、成年後見制度が継続することが問題であるとの指摘や、一時的な利用を可能として、より利用しやすい制度とすべきではないか等の指摘もある。そのため、上記①に加えて、成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制等を整備すること。
【引用元】第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~(最終とりまとめ)
第二期成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、令和4年度~8年度です。この5年間で成年後見制度が見直され、課題が解決した後は成年後見制度の利用の取り消しが認められるようになるかもしれません。
最後のデメリットは、相続税対策ができなくなることです。相続税対策としては、生前贈与があります。
生前贈与とは、年間110万円以内の贈与は贈与税が課税されないことを利用して、生前に自分の財産を年間110万円以内ずつ相続人に贈与し、課税対象となる財産を減らすことで、相続税を節税する方法です。
生前贈与は本人の財産が減ることを意味するため、財産の保護を目的とする成年後見制度では認められない可能性が高いです。
成年後見制度を利用する場合、気になるのは報酬でしょう。成年後見人が受け取る報酬と、弁護士に依頼した場合の費用をそれぞれ解説します。
成年後見人が受け取れる報酬は、2~6万円/月が一般的です。報酬は、成年後見人が管理する財産額によって変動します。
被後見人等の管理財産 | 報酬月額 |
---|---|
1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 3〜4万円 |
5,000万円超 | 5〜6万円 |
報酬を受け取るには、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを1年ごとにおこなう必要があり、後見人の実際の仕事内容や管理財産額を考慮して、裁判所が報酬額を決定します。家族が成年後見人となる場合は、報酬を受け取らないケースがほとんどでしょう。
なお、以下のような特別に困難な事情があった場合、家庭裁判所の判断により、基本報酬額の50%の範囲内で、相当額の付加報酬が支払われることがあります。
弁護士などの専門家に依頼した場合、相談料:5,000円~、依頼費用:15万円〜25万円程度が相場です。実際の費用は法律事務所によって異なりますので、相談時に確認してください。
初回相談は無料という事務所もありますので、まずは相談してみることをおすすめします。
法定後見制度の開始・終了の流れを説明します。
法定後見制度を利用する場合、被後見人が住民登録をしている地域(住所地)を管轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
申し立てができる権限がある方は、以下のとおりです。これ以外の方は、申立てができません。
書類 |
内容・注意事項 |
|
用紙は家庭裁判所の窓口、または裁判所ウェブサイトで取得 |
|
用紙は家庭裁判所の窓口、または裁判所ウェブサイトで取得 |
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本籍地の市区町村役場で取得 ※発行から3ヵ月以内のもの |
|
以下のものを市区町村役場で取得
|
(本人が登記されていないことの証明書) |
申請書に必要書類を添付して、以下のどちらかに申請
詳しくはこちら |
(知的障害者が申し立てるときのみ) |
費用 | |
|
収入印紙800円 |
|
収入印紙2,600円 |
|
3,700円程度 ※管轄裁判所ごとに、異なる額面金額と枚数の指定があります。詳細は管轄裁判所で確認してください。 |
(判断能力を医師に確認してもらう場合必要) |
5~10万円程度 |
申立書を家庭裁判所に提出すると、審理開始となります。後見開始を申し立てると、申立人に対して家庭裁判所から面接の連絡が届きます。指定された日に、申立人・成年後見人候補者が裁判官と面接します。
家族や親族に対して成年後見人制度利用への意向照会や、被後見人から意見を直接聞く本人調査、判断能力の鑑定がおこなわれる場合もあります。
申立てから審判まで、1~2ヵ月かかります。家庭裁判所の判断により最も適任とされる方が、成年後見人として選任されます。候補者が不適格である場合、家族・親族以外の第三者後見人が選任されることもあります。
審判が終わると、成年後見人選任の可否について裁判所から審判書が送られてきます。審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立てがなされない場合は、審判の法的効力が確定し、成年後見制度の適用が開始されます。ただし、誰が成年後見人に選任されたかについては、不服申立てができません。
審判の法的効力が確定すると同時に、家庭裁判所の依頼により、成年後見制度が開始された事実も登記されます。
法定後見制度が開始すると、成年後見人は1ヵ月以内に被後見人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。成年後見人はこれ以降も、年に1度の割合で財産目録と収支状況を家庭裁判所へ提出します。提出の際に、成年後見人としての報酬を請求することも可能です。
被後見人が死亡すると、成年後見業務が終了します。成年後見業務が終了すると、死亡日から2ヵ月以内に、申立てをおこなった裁判所へ以下の書類を提出します。
【参考】成年後見等事務の終了報告について(死亡の場合)|裁判所
そして、成年後見等登記の終了の登記申請をし、被後見人の相続人に財産を引き継ぎます。その後は、各相続財産に合わせて相続手続をおこないます。
被後見人の判断能力が回復し、後見人制度を利用する必要がなくなった場合は、家庭裁判所に「後見等開始審判の取消しの申立て」ができます。申立てにより後見開始審判の取り消しが認められたら、成年後見人は、今まで管理していた財産を被後見人に引き継ぎ、後見人業務を終了します。
任意後見制度の開始・終了は、以下のような流れで進みます。
任意後見制度では、被後見人と将来任意後見人になろうとする者(=任意後見受任者)の間で、任意後見契約を締結します。この契約は公正証書で作成する必要がありますので、最寄りの公証役場に行き公正証書の作成を依頼しましょう。
内容 | 書類 |
本人に関するもの |
※発行から3ヵ月以内のもの |
任意後見受任者に関するもの |
※発行から3ヵ月以内のもの |
その他 |
診断書や財産目録 ※不動産の登記事項証明書などが必要な場合もあるので、公証人に確認してください |
費用 | |
任意後見契約書作成の基本手続料 |
1万1,000円 証書の枚数が4枚を超えると、1枚ごとに250円加算 |
法務局への登記嘱託手数料 |
1,400円 |
法務局に納める印紙代 |
2,600円 |
書留郵便料 |
約540円 |
正本謄本の作成手数料 |
250円/枚 |
その他:証書代、出張費用など |
被後見人の判断能力が低下した場合、被後見人が住民登録をしている地域(住所地)を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人の選任のための申立てをおこないます。申立てができる方は、以下のとおりです。
書類 |
入手場所など |
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用紙は家庭裁判所の窓口、又は裁判所ウェブサイトで取得 |
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用紙は家庭裁判所の窓口、又は裁判所ウェブサイトで取得 |
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被後見人の本籍地の市区町村役場で取得 ※発行から3ヵ月以内のもの |
|
以下のものを市区町村役場で取得
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登記事項証明書 (本人が登記されていないことの証明書) |
申請書に必要書類を添付して、以下のどちらかに申請
詳しくはこちら
|
家庭裁判所が任意後見開始を認めると、任意後見受任者は任意後見人となり、同時に、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されます。任意後見監督人は家庭裁判所が適格と認める者が選任されます。従って、申立人や被後見人が自由に選ぶことはできません。
任意後見が開始されると、任意後見人は任意後見監督人に対して職務内容を適宜報告することになります。
任意後見業務が終了には、次の2つのケースがあります。
任意後見業務が終了したときも、先に解説した「成年後見業務が終了した場合」と同様、裁判所に終了報告書などを提出し、成年後見等登記の終了の登記申請をします。
また、任意後見監督人に対して、報告書と財産目録を提出して任務を終了します。
法定後見・任意後見とも、一度申立て書類を提出すると、家庭裁判所の許可がなければ申立ての取り下げができません審判前であっても同様です。
例えば、申立人本人が成年後見人になれなかったからと申立てを取り下げ、もしその取り下げが許されてしまったら、本来財産を保護されるべき被後見人が保護されなくなります。このように、被後見人本人を保護する観点から、申立人による取り下げを不可としているのです。
成年後見制度とは、被後見人の財産や権利を守るための制度です。しかし、一度被後見人になると、場合によっては一生財産の管理に制限がかかり続けます。成年後見制度を利用する際は、メリット・デメリットを考えて、慎重に検討しましょう。
また、家族に判断能力が低下した方がいて、その方が相続人になった場合も、成年後見制度を利用すれば、成年後見人が被後見人に代わって遺産相続協議に参加できます。第三者に相続財産を悪用されることなく、スムーズに遺産を相続できるのです。
成年後見制度の利用を検討しているが、メリットや手続き方法がいまいちわからず、できれば専門家に依頼したい方は、お気軽に弁護士へご相談ください。
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北海道・東北 |
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北陸・甲信越 |
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