家族が認知症になった場合、身辺のケアはもちろん、本人の財産も守っていく必要があります。
適切な財産管理には成年後見制度をおすすめしますが、本人(被後見人)の財産は家庭裁判所の管理下に置かれるため、報告書の提出など煩わしい作業も発生します。
しかし、仕組みを理解した上で利用すればメリットは大きいので、本人はもちろん家族の不安や負担も解消されるでしょう。
特に以下のような悩みを抱えている方は、成年後見制度の検討余地が十分にあるといえます。
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弁護士に成年後見人の申し立てや
後見人の依頼を検討されている方へ
成年後見人制度は、便利である反面、裁判所への手続きもあるため利用が難しいと感じる方も多いでしょう。
さらに、便利と言えども一旦制度の利用を開始した場合、簡単にやめられないのも悩ましいです。
そんな時弁護士に相談や依頼をすることで「本当にこの制度を利用すべきか」が分かったり、スムーズに制度を活用することが可能です。
また、弁護士に後見人となってもらうことで、あらゆる法的手続きを一任できるメリットもあります。
成年後見制度の利用で具体的に解決できる悩みの例:
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成年後見制度を利用した方の中には「失敗だった」「向いていなかった」という方も少なくありません。
しかし、制度の利用目的が明確であり、適任者を成年後見人に選任できれば、家族だけでは限界がある財産管理や法律行為が可能です。
では成年後見制度がどのような仕組みなのか、まず制度概要からみていきましょう。
成年後見制度は本人(被後見人)の身上監護を目的としており、成年後見人となった人が法律行為や財産管理を代行します。
成年後見制度には「成年後見人の指示に従わなければならない窮屈な制度」という見方もあるようですが、法律上、成年後見人にはご本人の意思を尊重する義務があることが明記されています(民法第858条)。
またご本人の能力(身体的な能力や判断力)の活用を理念にしているため、ご本人による判断や行動を縛らないよう配慮されています。
令和2年10月30日には、最高裁判所、厚生労働省及び専門職団体(日本弁護士連合会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート及び公益社団法人日本社会福祉士会)をメンバーとするワーキング・グループによって策定された「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が公表されており、ご本人の意思尊重の視点がますます高まることが期待されています。
成年後見人の役割は、民法において、下記のように定められています。
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
引用:民法第858条
成年後見人の職務(役割)は身上監護や財産管理ですが、具体的な中身はあまり知られていません。
詳しい内容は次のとおりなので、制度を利用するかどうかの判断材料にしてください。
成年後見人は被後見人(支援される側の人)の財産目録を作成し、家庭裁判所へ提出します。
また、療養看護の収支予定表や、財産の使用状況などを報告書にまとめ、定期的に家庭裁判所へ報告します。
つまり、被後見人の財産は家庭裁判所の管理下に置かれるため、家族であっても自由に使うことは出来なくなるということです。
また、財産管理といっても事実上は「保全」になるため、増やす行為や減らす行為も原則として認められなくなります。
例えば、被後見人の預金を使って株式などを購入する場合「預金を減らす行為」になるため、将来の値上がりが期待できる株式であっても購入は認められません。
被後見人名義の株式や不動産売却も「財産を減らす行為」になるので、高額な売却益で財産の増加が見込める場合でも、原則として財産処分はできません。
生前贈与も「預金や現金を減らす行為」になるため、相続税対策もできなくなってしまいます。
ただし、被後見人が施設等へ入所する場合、自宅を売却して入居費用に充てるなど、例外的に財産処分が認められるケースもあります。
どのような財産処分が認められるかについては、個別具体的な事情によりますが、ご本人の生活や療養看護に必要か否かという観点から判断されることになります。
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成年後見人は療養看護などに必要な各種契約を代行する権限があります。
具体的には、入院や施設入所などの契約、リハビリに関する契約などが挙げられます。
なお、2016年5月施行の「成年後見制度の利用の促進に関する法律」では、従来の身上監護から「身上の保護」という文言に変わっています。
単なる文言変更ではなく、本人の意思が最大限に尊重されるよう、法整備も少しずつ進んでいるといえるでしょう。
また、「監護」は「看護」と勘違いされがちですが、排せつや入浴などのサポートなど、いわゆる介護支援や病気の看護ではないことにご注意ください。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
すでに判断力が低下している場合は法定後見制度しか利用できず、基本的には家庭裁判所が選任した成年後見人が設定されます。
また、認知症のレベルによって支援の内容は次の3類型に分けられます。
成年後見人に認められる業務範囲は、上から広いもの順に並んでいます。
以下で詳しくみていきましょう。
日常的に判断力を欠いている場合のサポートが「後見」です。
例えば、近所のお店の場所がわからなくなったり、自宅に帰れなくなったりするような状態であれば、後見による支援が望ましいと思われます。
判断力が著しく不十分な状態のサポートが「保佐」になります。
日常的な買い物は問題ないものの、大きな財産の管理に問題があるようであれば、保佐による支援が望ましいと思われます。
保佐までのレベルではないが、十分な判断力とはいえない状況のサポートが「補助」になります。
補助人にも同意権や取消権があるため、消費者トラブルの防止が期待できます。
後見・保佐・補助が必要かどうか、診断書や鑑定によって判断されるため、成年後見制度の審判が下りるまでには数か月程度かかることもあります。
将来の認知症リスクに備え、元気なうちに成年後見人を指定するのが「任意後見制度」です。
適任者が身近にいれば家庭裁判所へ推薦できるので、本人が意図した成年後見人が選任されることが期待されます。
任意後見人として指定された後見人の職務は法定後見制度と変わりませんが、必ず任意後見監督人が選任され、成年後見人の行動をチェックしますので、家族も安心して利用できるでしょう。
なお、後見が開始するまでの間(つまり、ご本人の判断能力がまだ低下していない間)もご本人をサポートするために任意後見人に財産管理を任せる場合は、別途「財産管理委任契約」も締結することになります。
任意後見制度を利用する場合、事情をよく知った弁護士に依頼することが最適だと思われます。
また、法定後見制度を利用する際も同様です。
身近に適任者がいない場合は各所で実施されている法律相談を活用していただき、相性の合う弁護士を探してください。
では、弁護士を成年後見人するメリットをみておきましょう。
弁護士は法律のプロであり、ご本人のために最善を尽くす義務があります。
弁護士に一連の手続きを任せられるため、家族は仕事や介護に専念できるようになります。
成年後見制度は家庭裁判所への申し立てからスタートしますが、準備する書類の量・種類ともに膨大です。
成年後見人が必要かどうか、医師の診断書だけで判断できない場合は鑑定書も必要になり、準備に1ヶ月以上かかるケースは特に珍しくありません。
準備に時間がかかれば成年後見制度のスタートも遅くなるため、それだけ本人や家族にとって負担や不安が増えてしまうことになります。
必要書類の中には書き方が難しいものもあるので、弁護士に任せれば不備のない書類を作成してくれるでしょう。
判断力が低下すると法律関連のトラブルに巻き込まれやすくなりますが、弁護士に成年後見人を任せればそれらのトラブルに対する解決が期待できます。
例えば、セールスマンに押し切られて不要な物品を購入する、または不要な屋根修理や外壁工事などを契約するなどがあったとしても、適切に取消権を行使できます。
また、被後見人が賃貸物件のオーナーだった場合は、賃料滞納や退去時の原状回復といった賃貸トラブルにも心強いサポートが得られます。
判断力が低下したことによって締結してしまった問題のある契約は、成年後見人が取り消すことが可能です。
ただし、法律に詳しくない場合は業者に言いくるめられる可能性もあるので、法的理論から対抗できなくてはなりません。
従って、法律関連のトラブルが発生しそうな場合は弁護士に成年後見人を任せるべきでしょう。
ちなみに、成年後見人が親族の場合は法律行為に対応できない可能性があり、他方で被後見人の財産を掌握してしまうため、実態が見えない他の親族との間で関係が悪化するケースもあります。
成年後見人には法律の専門家であり、かつ中立的な第三者が理想的です。
その観点からも、やはり法律専門職が適任といえるでしょう。
ご本人とその家族が離れて住んでいる場合は、家族によるサポートがほとんどできません。
そこで、本人の住所地に近い弁護士を成年後見人に選任すれば、大きな安心が得られると思われます。
被後見人が死亡すると後見制度も終了しますが、弁護士にはそのまま遺産分割協議などを相談できるため、新たに弁護士を探す手間が省けます。
被後見人(被相続人)の家族関係や財産などもわかっているため、遺産分割協議をスムーズに開始できるでしょう。
成年後見制度のデメリットは「費用」といわれますが、任意・法定どちらの後見人制度でも申し立てには費用がかかり、毎月の報酬も発生します。
ご本人を守るための必要経費になるため、デメリットと捉えるかどうかは微妙なところでしょう。
とはいえ、法定後見であればご本人の財産を踏まえて家庭裁判所が報酬の額を決めますし、任意後見であればご本人が報酬の額を決めることになりますので、報酬の額自体が問題となることはほとんどありません。
むしろ、成年後見人に与えられた大きな権限からすれば、誰に後見を依頼するかが重要になります。
かつては親族が後見人になるケースも多くありましたが、現在は全体の3割程度になっています。
被後見人の財産を横領するなどのトラブルが多発したためですが、弁護士にも同様のトラブルがありました。
実際に起きたトラブルには次のような事例があるので、成年後見制度を検討している方はぜひ参考にしてください。
以下の事件は成年後見人となった弁護士によって引き起こされたものです。
交通事故や医療過誤の損害賠償請求訴訟で支払われた賠償金のほか、成年後見人として預かっていた財産など、計22件で総額約9億円を着服していた事件。被告は着服の事実は認めているものの、1審では着服した資金の流用先などは明らかになっていない
次の事例も弁護士による着服事件です。
成年後見人として管理していた精神障害のある女性の預金4,244万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた
法律の専門家でありながら、法律を遵守できなかった残念な事例です。
弁護士とはいえ、最終的には人間性が重要ということになります。
成年後見制度がスタートすると平均6~7年、長ければ10年以上成年後見人と付き合うことになります。
「人となり」をみることも重要ですが、次のような選び方も意識しておくとよいでしょう。
弁護士に成年後見人を依頼する場合、まず電話連絡からのスタートが一般的です。
電話には弁護士または事務担当者が出てきますが、音声だけの場合は身振り手振りのごまかしができないため、対応の良し悪しがよくわかります。
直接面談では弁護士の身なりもチェックしておきましょう。
弁護士とはいえ客商売には変わりないので、依頼人に対する最低限の礼儀をわきまえているかどうかも重要です。
また、依頼人の話をさえぎらず、最後まで親身に話を聞いてくれる弁護士が信頼度は高いといえるでしょう。
成年後見人はデリケートな問題であり、家族も必要に迫られているケースがほとんどなので、窮状をしっかり聞いてくれる弁護士が理想的です。
成年後見人としての業務遂行能力が高くても、相性が悪ければ長く付き合えません。
制度そのものは「良い」と分かっていても、弁護士次第で「失敗」になる可能性もあるため、次のようなポイントもチェックしましょう。
よほどの理由が無い限り、成年後見人は途中で解任できないため、相性の悪い弁護士を選ぶと家族にとって大きなストレスになります。
相談の段階から見極めておく必要があるので、弁護士の思う方向へ強引に誘導するようなケースは要注意です。
依頼後の相談も聞いてくれない可能性が高いため、一方的に話を進める弁護士は避けた方がよいでしょう。
ほとんどの依頼人は成年後見制度の利用が初めてなので「本当に成年後見人が必要か?」や「弁護士に任せてもよいのか?」など、多くの不安を抱えています。
しかし「やるんですか?やらないんですか?」など、横暴な態度を取る弁護士もいるのも現実です。
このような弁護士とは信頼関係が築けないため、大切なご家族の身上監護や財産管理は任せられないでしょう。
依頼者としては、成年後見制度の利用について積極的な提案も期待したいところです。
例えば、被後見人の健康状態が思わしくない状況で任意後見を利用する場合、いざというときに成年後見人はどう対応するかなど、細かな取り決めの提案があってもよいでしょう。
まったく提案のない弁護士は少々頼りなく、臨機応変な対応も期待できない可能性があります。
弁護士によっては、成年後見人の依頼費用に関する説明がなく、後見終了後に莫大な費用を請求するケースもあります。
費用を説明しないまま契約に誘導するような弁護士であれば、成年後見人の依頼は避けるべきでしょう。
一方、信頼できる弁護士は例外なく費用の提示があり、計算方法なども細かく説明してくれます。
後見期間が長引くほど出費もかさむため、相談の段階から費用を確認するようにしてください。
今回の記事で解説したように、成年後見制度は非常に有用な仕組みです。
しかし明確な目的がないまま利用した、またはデメリットを知らずに利用した結果、「失敗だった」という方も実際にいるかもしれません。
成年後見制度では「何を実現したいか」が重要になるので、制度概要や実例に詳しい弁護士に相談し、より具体的な中身を聞いてください。
信頼できる弁護士であれば、そのまま成年後見人を依頼してもよいでしょう。
弁護士によっては無料相談を設けている事務所もありますので、まずは問い合わせてみましょう。
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