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法定後見人とは?任意後見人との違いや選任手続きをわかりやすく解説

アシロ社内弁護士
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認知症などが原因で判断力が不十分な家族がいる場合、成年後見制度の利用を検討している方も多いでしょう。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類がありますが、多くのケースで法定後見制度が利用されます。

しかし、法定後見人の職務や権限、手続きの流れはあまり知られていないため、以下のような疑問や不安を抱えている方も多いようです。

  • 法定後見人は何をしてくれるの?
  • どんな人が法定後見人になるの?
  • 法定後見人の選任はどんな手続きが必要?
  • 法定後見人を立てたほうがよい状況とは?
  • 任意後見人とは何が違う?

そこでこの記事では、法定後見人の職務や選任手続きの流れ、必要書類、費用などをわかりやすく解説していきます。

法定後見制度の利用を検討中のあなたへ

法定後見制度は今の自分のケースに必要なのかな...と悩んでいませんか?

結論からいうと、家族の判断力に問題がないようであれば、任意後見人の選任や家族信託も検討しておくべきです。

 

ただし、法定後見制度の利用は大きな決断になるので利用するか迷っている方は弁護士に相談するのをおすすめします

弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • あなたのケースで任意後見人の選任が必要か相談できる
  • 相続の悩みもあわせて相談できる
  • 依頼すると、弁護士を法定後見人に推薦できる
  • 依頼すると、複雑な手続きを一任できる

ベンナビ相続では、成年後見問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
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法定後見人とは?

法定後見人とは、成年後見制度を利用する際に選任される成年後見人等のことで、判断力が衰えた人の生活や医療、看護などを法律面からサポートする役割を持ちます。

認知症になると法律行為が制限されるので、医療や介護関係の契約ができない、または不要な契約を結んで財産が流出するなど、さまざまな不都合が生じるでしょう。

法定後見制度を利用すると、法定後見人が以下の業務を代行してくれます。

  • 身上監護:本人に必要な医療や介護などの契約を代行
  • 財産管理:本人の預貯金や不動産の管理を代行

法定後見人は、一般的には「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれており、家庭裁判所によって選任されますが、親族や知人に以下のような適任者がいれば、候補者として推薦することも可能です。

法定後見人に選任される可能性が高い人

法定後見人は被後見人の法律行為を代行し、財産管理もおこなうため、一般的な常識はもちろん、ある程度の専門知識も求められます。

以下のような人を法定後見人の候補者に推薦すると、家庭裁判所に選任される可能性があるでしょう。

  • 法定後見制度の仕組みを十分に理解していること
  • 財産管理に責任を持てること
  • 家族に反対されていないこと
  • 被後見人の近くに住んでいること
  • 住宅ローン以外の借金がないこと
  • 候補者の年齢が若いこと
  • 収支報告などの事務処理に対応できること

なお、家族や知人に適任者がいないときは、弁護士や司法書士を推薦しても構いません。

>成年後見人の資格について詳しく知る
>成年後見人を弁護士に依頼すべきケースについて知る

法定後見人がサポートできること

法定後見人は、補助・保佐・後見の3つに分類されます。

法定後見人がどのタイプになるかは、本人の判断の力に応じて家庭裁判所が決定します。

ここでは、それぞれの職務や権限について解説します。

補助

「補助」は、本人の判断能力が不十分な状態のときに適用され、このときの法定後見人を「補助人」と呼びます。

日常生活には特に支障がなくても、複雑な手続きなどに本人が対応できないときは、補助人のサポートを受けることになるでしょう。

また、補助人には代理権・同意権(但し、民法13条で規定されている法律行為の一部に限る)・取消権が与えられているので、預貯金の引き出しや相続手続きなどを代行し、予め同意権が与えられている法律行為について、本人に同意を与えることも可能です。もし補助人の同意を得ておこなうべき法律行為を本人が単独で行ってしまった場合には、補助人がその行為を後で取り消すことができます。

保佐

「保佐」は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に適用され、このときの法定後見人を「保佐人」と呼びます。

補助の状態よりも判断能力が低下しており、慎重な判断を要する契約の締結などの法律行為を単独でおこなうことが難しいときは、保佐人のサポートが必要になるでしょう。

保佐人には代理権・同意権・取消権が与えられるので、本人が不要な契約を結んだときは取り消しが可能になります。

ただし、基本的にはあとで契約を取り消すことがないように、保佐人が立ち会ったうえで契約をおこない、契約書にも本人と保佐人が押印します。

後見

「後見」は、本人に判断能力がほとんどないときに適用され、このときの法定後見人を「後見人」と呼びます。

後見人には代理権と取消権が与えられているので、本人の同席や委任状がなくても法律行為が可能で、不要な契約の取り消しもできます。

また、本人に判断能力がほとんどないため、本人の法律行為に予め同意を与えたとしても本人が単独で適切に当該法律行為をすることができないため、補助人や保佐人と異なり、同意権は与えられていません。

ただし、日用品の購入には取消権を行使できないので注意してください。

法定後見人を選任する流れ

法定後見人(成年後見人、保佐人及び補助人)を家庭裁判所で選任してもらうときは、以下の流れで手続きを進めましょう。

家庭裁判所への申し立てから後見開始までは2ヵ月程度かかるので、後見が必要な家族がいるときは、できるだけ早めに必要書類を準備しておくのがおすすめです。

必要書類の準備

法定後見人の選任を申し立てるときは、家庭裁判所へ以下の必要書類を準備します。

なお、各家庭裁判所によって、提出書面が異なる場合があるため、申立時に管轄の家庭裁判所のウェブサイトをご確認ください。

  • 後見開始申立書
  • 本人の戸籍謄本と住民票
  • 成年後見用の診断書
  • ご本人についての照会書
  • 親族関係図
  • 登記されていないことの証明書:法務局本局で取得
  • 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
  • 本人の収支に関する資料
    収入に関する資料の写し:年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書等)
    支出に関する資料の写し:施設利用料、入院費、納税証明書等)
  • 本人の健康状態に関する資料
    介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し
  • 預貯金や有価証券などの証明書
  • 後見人候補者の照会書と住民票:候補者がいる場合
  • 収入印紙:3,400円分程度
  • 郵便切手:3,200~5,000円分程度

登記されていないことの証明書は法務局の支局では入手できないので、東京法務局後見登録課へ直接出向くか、郵送で申請することになります。

申立用の書類一式は裁判所のホームページに掲載されているので、記載例と一緒にダウンロードしてください。

【参考】成年後見等の申立てに必要な書類等(裁判所)

家庭裁判所への申し立て

必要書類が全て揃ったら、家庭裁判所の窓口へ直接提出、または郵送提出で法定後見人の選任を申し立てます。

申し立てができる人は本人や4親等以内の親族に限られており、申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

必要書類は問い合わせや面接の際に確認することがあるので、申立人用と後見人候補者用のコピーを取るようにしてください。

審理の開始

必要書類を提出したあとは、家庭裁判所の審理がスタートします。

審理によって補助・保佐・後見のいずれかが決まりますが、慎重な判断が必要になるため、1~2ヵ月はかかるつもりでいたほうがよいでしょう。

申立人と後見人候補者の面接

家庭裁判所の審理が進むと、申立人と後見人候補者の面接がおこなわれます。

事前に申立人へ電話連絡が入るので、後見人候補者と日程を調整し、都合のよい日を選んでください。

また、面接では以下のような質問があるので、全て正確に回答しておきましょう。

  • 本人の判断力や生活状態
  • 本人の財産や収支状況
  • 本人の経歴や病歴
  • 親族間に争いがあるかどうか
  • 後見人候補者の経歴

書類と面接で後見人候補者の適性が判断できないときは、本人の家族へ電話で問い合わせが入る場合もあります。

医師による鑑定

本人の判断能力は診断書をもとに審理されるため、基本的に医師の鑑定は実施しないケースが大半です。

ただし、書面だけで判断できないときは本人の主治医、または家庭裁判所が指定した専門医の医学鑑定が必要になります。

家庭裁判所の審判

家庭裁判所の審判によって法定後見人が選任されると、審判書の謄本と審判確定書が本人・申立人・法定後見人へ送付されます。

2週間以内に不服申立てがなければ審判の確定となりますが、不服があるときは即時抗告の申し立てをおこない、高等裁判所に再審理してもらうことも可能です。

法務局で後見登記する

法定後見人は登記しなければなりませんが、家庭裁判所から通知を受けた法務局側で手続きされるので、自分で対応する必要はありません。

登記には概ね1~2週間程度かかり、完了すると登記番号が通知されます。

登記番号が届いたら、法務局で登記事項証明書を取得しておきましょう。

法定後見のスタート

法定後見がスタートすると、法定後見人は財産調査をおこない、1ヵ月以内に財産目録を作成して家庭裁判所へ提出します。

財産目録を提出したあとは、被後見人の預金引き出しや役場関係の手続きなどを法定後見人が代行します。

>成年後見制度の手続きについて詳しく知る

法定後見人の選任費用と後見報酬

家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てる場合、必要書類の取得費や印紙代などの初期費用がかかります。

後見業務が始まると後見人の報酬も発生するので、大まかな費用を把握しておきたい方は以下を参考にしてください。

法定後見人の選任にかかる費用

法定後見人の選任を申し立てるときは、以下の費用がかかります。

  • 戸籍謄本や住民票などの取得費用:2,000~3,000円程度
  • 成年後見人の選任費用:8,000円程度
  • 鑑定が必要な場合:10万~20万円程度

成年後見人の選任費用は主に印紙代や郵便切手代です。

なお、専門家に書類収集や家庭裁判所への申し立てを依頼した場合、目安として15万~25万円程度の費用になるでしょう。

【関連記事】成年後見人の費用は?申立て費用と専門家への報酬相場を解説!

法定後見人に支払う報酬

法定後見人の報酬は管理財産の額によるので、概ね以下のような相場になります。

  • 管理財産の額が1,000万円を超え、5,000万円以下:月額3万円~4万円程度
  • 管理財産の額が5,000万円を超えるとき:月額5万円~6万円程度

なお、法定後見人の業務を監督する後見監督人を設定した場合、以下の月額報酬が加算されます。

  • 管理財産の額が5,000万円以下:月額5,000円~2万円程度
  • 管理財産の額が5,000万円を超えるとき:月額2万5,000円~3万円程度

後見人の報酬は1年分をまとめて支払いますが、被後見人の財産から差し引くケースが一般的です。

>成年後見人の報酬について詳しく知る

法定後見人を選任したほうがよいケース

法定後見人を設定すると費用はかかりますが、本人の判断力が衰えると法律行為ができなくなるため、本人だけでなく家族全体の不利益につながってしまいます。

以下のようなケースであれば、法定後見人の選任を申し立てるべきでしょう。

預貯金の管理が必要なとき

意思能力がない人は預金の引き出しや解約ができないため、日常的な買い物や医療費の支払いなどに影響が出てしまいます。

また、家族がキャッシュカードを管理している場合、勝手に使い込まれる可能性もあるでしょう。

認知症になると詐欺被害にも遇いやすくなりますが、法定後見人を設定すると適正に財産管理してくれるので、預貯金の流出を防止できます。

自宅の売却が必要になるとき

自宅を売却する場合、売主が重度の認知症になると売買契約ができません

高齢になった親を別居中の子どもが引き取り、親の家を売却するケースはよくありますが、判断力が低下していると委任状を作成しても無効になります。

所有者が認知症になると不動産の処分もできないので、法定後見人が必要になるでしょう。

介護保険契約や老人ホームの入所手続きが必要なとき

重度の認知症になった人は契約などの法律行為ができないので、介護保険契約や老人ホームの入所手続きが必要なときは、法定後見人に代行してもらいましょう。

本人が成人の場合、たとえ家族であっても法定後見人以外は代理人になれないので注意してください。

遺産分割協議に参加しなければならないとき

遺産分割協議も法律行為になるため、認知症の相続人がいるときは法定後見人が必要です。

法定後見人の参加がなかった場合、遺産分割協議は無効になるので注意しましょう。

なお、法定後見人と被後見人が同じ遺産相続の当事者になる場合、お互いに利益相反の関係が生じます。

このようなケースでは法定後見人は遺産分割協議に参加できないので、特別代理人を選任しなければなりません。

法定後見人と任意後見人の違い

本人に十分な判断力があれば、任意後見人を設定して将来の認知症リスクに備えられます。

任意後見人の業務は法定後見人と同じですが、一部の権限が異なるので、以下を参考にしてください。

任意後見人は自分で選べる

任意後見制度を利用すると、任意後見人を自分で選べます

未成年者と破産者以外は誰でも任意後見人になれるので、信頼できる家族や知人に依頼してみましょう。

ただし、法律行為や財産管理を任せることになるので、ある程度の専門知識や常識的な金銭感覚も必要です。

任意後見人に相応しい人が身近にいないときは、弁護士や司法書士に依頼してください。

任意後見人には同意権・取消権がない

任意後見人には同意権及び取消権がありません。取消権がないため、たとえ本人が不要な契約を結んでも取り消しができません

任意後見制度では本人の意思が重視されるので、不要な買い物をしている場合でも、本人の意思決定として尊重されることになります。

本人の財産を確実に保全したいときは、法定後見制度と比較検討する必要があるでしょう。

法定後見人に関するよくある質問

法定後見制度の仕組みはあまり知られていないため、聞き慣れない専門用語に戸惑ってしまうこともあるでしょう。

法定後見人に関するよくある質問をまとめましたので、以下を参考にしてください。

身上監護とは一体なに?

身上監護とは、簡単にいうと法律行為の代行です。

法定後見人が施設への入所契約や入所・入院手続きなどを代行することで、本人が安心して生活できるようになっています。

食事や入浴などのサポートはホームヘルパーの業務になっており、法定後見人には依頼できないので注意しましょう。

報酬を払わなかったら法定後見制度は終わる?

後見人の報酬が払えなくなっても、法定後見制度は終了しません

本人の財産が不足したときは、以下の方法を検討してみましょう。

  • 家庭裁判所に費用負担命令を申し立てる
  • 各自治体の成年後見制度利用支援事業を利用する

費用負担命令の申し立てを家庭裁判所が認めると、本人以外の関係者へ後見人報酬を請求できます。

また、所得要件などを満たすと成年後見制度利用支援事業を利用できるので、市町村役場に相談してください。

後見期間が長期化すると後見人報酬も高額になるため、本人がまだ元気であれば、ランニングコストがかからない家族信託も検討してみましょう。

家族信託に身上監護の機能はありませんが、柔軟な財産管理が可能です。

まとめ|法定後見制度の利用に迷ったときは弁護士に相談を

法定後見人は法律行為や財産管理を代行してくれるので、被後見人が不要な契約を結んだり、一部の親族に財産を使い込まれたりする恐れはなくなります。

身上監護を必要とする方や、その家族にとっては有効な制度ですが、自分で法定後見人を選べないため、相性の悪い後見人でも報酬を払い続けなければなりません。

家族の判断力に問題がないようであれば、任意後見人の選任や家族信託も検討しておくべきです。

法定後見制度の利用は大きな決断になるので、利用するかどうか迷ったときは弁護士に相談してみましょう。

法定後見制度の利用を検討中のあなたへ

法定後見制度は今の自分のケースに必要なのかな...と悩んでいませんか?

結論からいうと、家族の判断力に問題がないようであれば、任意後見人の選任や家族信託も検討しておくべきです。

 

ただし、法定後見制度の利用は大きな決断になるので利用するか迷っている方は弁護士に相談するのをおすすめします

弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • あなたのケースで任意後見人の選任が必要か相談できる
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この記事の監修者
アシロ社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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