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成年後見人には弁護士を選任するべき?メリット・デメリットや弁護士の選び方を解説

成年後見人には弁護士を選任するべき?メリット・デメリットや弁護士の選び方を解説
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家族が認知症などを患ったりして十分な判断能力を失ってしまった場合、身辺のケアはもちろん、本人の財産なども守っていく必要があります。

適切な財産管理のためには成年後見制度が有効で、成年後見人には被後見人の親族・弁護士・司法書士などが選任されます。

弁護士を選任する場合、親族を選任する場合に比べると費用がかかるものの、煩雑な事務手続きや法的トラブルも一任できるなどのメリットがあります。

成年後見制度の利用を検討している方は、トラブルなくスムーズに手続きを進めるためにも、本記事で制度の内容や弁護士の役割などのポイントを押さえておきましょう。

本記事では、成年後見制度の種類や手続きの流れ、弁護士が成年後見人になるメリット・デメリットや費用相場、弁護士の選び方などを解説します。

成年後見制度の利用を検討している方へ

成年後見制度では裁判所とのやり取りが必要で、多くの書類を漏れなく集める必要があります。

自力で対応できるか不安な方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます。

  • 成年後見制度を利用すべきかどうかアドバイスしてくれる
  • 成年後見制度の必要書類や収集方法をアドバイスしてくれる
  • 成年後見制度の申立て手続きを代行してくれる など

当サイト「ベンナビ相続」では、成年後見制度などの相続分野を得意とする全国の弁護士を掲載しています。

地域や相談内容から希望条件に合った弁護士を検索でき、初めての方でもスムーズに相談先が探せます。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、成年後見制度の利用を検討している方は一度気軽に相談してみることをおすすめします。

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成年後見制度とは?

成年後見人とは

成年後見制度とは、被後見人本人の身上監護などを目的とした制度のことで、裁判所にて選任された成年後見人が被後見人の代わりに法律行為や財産管理を代行します。

成年後見制度における「監護」とは、被後見人が安心して日常生活が送れるよう、必要な契約や手続きを代理・支援することを指します。

もし本人が認知症などを患ったりして判断能力が低下した場合、預金の引き出しや自宅のリフォーム契約などの行為については無効となるおそれがあります。

また、判断能力が低下すると悪徳業者による詐欺被害などにも遭いやすくなり、被害防止のためには事務的サポートが欠かせません。

成年後見制度によって成年後見人が選任されれば、本人に代わって契約や手続きが可能となり、契約の取消権などもあるため上記のようなトラブルの解決も望めます。

ここでは、成年後見人の役割や成年後見制度の種類などを解説します。

成年後見人の役割は2つある

成年後見人の主な役割は「財産管理」と「身上監護」の2つで、民法では以下のように定められています。

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

引用元:民法第858条

以下では、成年後見人の役割についてそれぞれ解説します。

1.被後見人の財産管理

成年後見人は、被後見人の財産調査をおこなって状況を把握したのち、財産目録や収支予定表などを作成して裁判所に提出・報告します。

成年後見人が選任されると、被後見人の財産は成年後見人が管理することになり、たとえ家族でも自由に使ったりすることは原則できなくなります。

たとえば、将来的に値上がりが期待できる株式があるからといって、被後見人の預金などを使って購入することは原則認められません。

ほかにも、生前贈与なども「財産を減らす行為」と判断されて原則認められません。

ただし「被後見人の施設の入所費用などに充てるために、被後見人の自宅を売却する」というようなケースでは、例外的に認められることもあります。

どのような場合に認められるのかは個別具体的な事情にもよりますが、基本的には「被後見人の生活や療養看護に必要かどうか」という観点から判断されることになります。

2.被後見人の身上監護

成年後見人は、被後見人の療養看護などで必要な契約行為も代行します。

一例としては、病院での入院手続き・介護サービスの利用契約・老人ホームの入退所手続きなどが該当します。

なお、2016年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条1項」では、従来の「身上監護」ではなく「身上の保護」という文言が用いられています。

また、「監護」は「看護」と混同されがちですが同じではありません。

監護とは「被後見人が安心して日常生活が送れるよう、必要な契約や手続きを代理・支援すること」であり、食事・排泄・入浴などの直接的なサポートを指す看護とは意味が異なります。

成年後見制度は2種類ある

成年後見制度は2種類ある

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

以下では、それぞれの制度の特徴について解説します。

1.法定後見制度

法定後見制度

法定後見制度とは、本人が認知症などを患ったりしてすでに十分な判断能力がない場合、後見人などを選任してサポートしてもらう制度のことです。

上図のとおり、本人の判断能力の度合いによって後見人・保佐人・補助人のいずれかが付き、それぞれ付与される権限が異なります。

後見

本人が日常的に判断能力を欠いている状態の場合、後見に分類されます。

たとえば「近所のお店の場所がわからなくなった」「自宅に帰れなくなった」というようなケースでは、後見となって後見人が付く可能性があります。

後見人の場合、被後見人の財産に関する全ての法律行為について代理権・取消権が認められています。

保佐

本人の判断能力が著しく不十分な状態の場合、保佐に分類されます。

たとえば「簡単な買い物程度は問題ないものの浪費しがち」「普段の会話はできるものの物忘れがひどい」というようなケースでは、保佐となって保佐人が付く可能性があります。

保佐人の場合、民法第13条1項で定められている行為について取消権・同意権が認められています。

なお、場合によっては裁判所側の判断で対象範囲が広がったり、代理権が付与されることもあります。

補助

本人の判断能力が不十分な状態の場合、補助に分類されます。

たとえば「軽度の認知症を患っている」「日常生活には大きな問題はない」というようなケースでは、補助となって補助人が付く可能性があります。

補助人の場合、裁判所が認めた特定の行為について代理権・取消権・同意権が付与されます。

2.任意後見制度

任意後見制度

任意後見制度とは、まだ本人が十分な判断能力を有している場合、将来に備えて任意後見人を選任してサポートしてもらう制度のことです。

任意後見制度の場合、本人が任意後見人を選択できます。

手続き終了後、本人に十分な判断能力がなくなった際は、任意後見人の職務を監督する「任意後見監督人」の選任手続きを済ませたのち、任意後見人の職務が開始します。

なお、任意後見人には代理権だけ認められており、取消権や同意権はありません。

したがって、本人が済ませた契約などを取り消すことは原則できません。

弁護士が成年後見人になる4つのメリット

弁護士が成年後見人になる主なメリットとしては、以下の4つがあります。

  1. 煩雑な事務手続きを一任できる
  2. 法的トラブルにもスムーズに対処してくれる
  3. 親族が遠方に住んでいても代わりにサポートしてくれる
  4. 本人が亡くなったあとの相続手続きもサポートしてくれる

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

1.煩雑な事務手続きを一任できる

弁護士が成年後見人になれば一連の事務手続きに対応してくれるため、親族は仕事や介護などに専念できます。

成年後見人は、被後見人の財産の収支状況や管理状況などを家庭裁判所に報告する必要があります。

成年後見制度の利用経験がない素人では、対応に手間取って結局専門家の手を借りることになったり、介護などが疎かになったりするおそれがあります。

弁護士なら不備なくスムーズな対応が望めますし、親族側の負担も軽減されます。

2.法的トラブルにもスムーズに対処してくれる

被後見人の判断能力が低下している状態ではトラブルに巻き込まれやすくなりますが、弁護士が成年後見人になることでスムーズな対処が望めます。

被後見人が交わしてしまった問題のある契約は、成年後見人によって取り消すことが可能です。

被後見人の親族が成年後見人になった場合でも取り消しは可能ですが、法律知識やトラブル対応の経験がないとトラブル相手に言いくるめられてしまうおそれがあります。

弁護士なら「セールスマンに押し切られて不要な物品を購入した」「不要な屋根の修理や外壁工事などを契約した」などのさまざまなトラブルについて、状況に応じた的確な対応が望めます。

3.親族が遠方に住んでいても代わりにサポートしてくれる

被後見人と親族が離れて住んでいる場合、移動するだけでもある程度の時間や費用がかかってしまいます。

弁護士は出張対応なども可能で、遠方で暮らしている被後見人をサポートしてくれます。

被後見人が住んでいる付近の法律事務所の弁護士が成年後見人になれば、余計な負担もかからずに済みます。

4.本人が亡くなったあとの相続手続きもサポートしてくれる

弁護士には、被後見人が亡くなったあとの遺産相続のサポートも依頼できます。

被後見人が亡くなった場合、相続人調査・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成などの相続手続きが必要となります。

親族だけで対応しても問題ありませんが、相続トラブルや手続きミスが不安なら弁護士に依頼したほうが安心です。

弁護士が成年後見人になった場合、そのまま相続手続きも依頼することで弁護士選びの手間が省けます。

さらに、家族関係や財産状況なども把握しているため迅速な対応が望めます。

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弁護士が成年後見人になる2つのデメリット

一方、弁護士が成年後見人になる主なデメリットとしては、以下の2つがあります。

  1. 報酬・弁護士費用が発生する
  2. 財産の使い込みなどのトラブルが発生するおそれがある

ここでは、それぞれのデメリットについて解説します。

1.報酬・弁護士費用が発生する

デメリットのひとつとして、弁護士が成年後見人になった場合は月額報酬が発生します。

管理財産額に応じて報酬額は変動し、月額2万円~6万円ほどかかるのが一般的です。

管理財産額

基本報酬額

1,000万円未満の場合

月額2万円

1,000万円を超え5,000万円以下の場合

月額3万円~4万円

5,000万円を超える場合

月額5万円~6万円

なお、特別な事情によって成年後見人が通常事務以外の対応をおこなった場合は、付加報酬として「基本報酬額の50%の範囲内」の金額が追加で発生することもあります。

2.財産の使い込みなどのトラブルが発生するおそれがある

なかには、成年後見人による財産の使い込みなどのトラブルが起きることもあります。

参考までに、以下は2011年から2025年までの後見人などによる不正事例の統計です。

後見人等による不正事例(平成23年から令和6年まで)|裁判所

引用元:後見人等による不正事例(平成23年から令和6年まで)|裁判所

2024年のトラブル件数は188件、被害額は約7億9,000万円にものぼり、弁護士や司法書士などの専門職との間でのトラブルも一定数発生しています。

親族によるトラブルのほうが多く発生しているものの、いわゆる悪徳弁護士などが存在するのも事実です。

成年後見人を弁護士に依頼した際の費用相場

弁護士が成年後見人になった場合、月額報酬として「2万円~6万円程度」かかるのが一般的です。

また、弁護士なら成年後見制度の申立て手続きを依頼することも可能です。

弁護士に申立て手続きを依頼した場合、弁護士費用の相場は10万円~30万円程度です。

ただし、弁護士費用は法律事務所によってもバラつきあるため、正確な金額を知りたい方は直接事務所にご確認ください。

初回相談であれば無料で対応してくれる法律事務所も多く、費用面が不安な方もまずは相談してみることをおすすめします。

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成年後見人に弁護士を選任すべき3つのケース

成年後見人に弁護士を選任すべきケースとしては、以下の3つがあります。

  • 親族同士での財産トラブルが不安な場合
  • 親族の中に希望者や適任者がいない場合
  • 親族が遠方に住んでいる場合

ここでは、それぞれのケースについて解説します。

1.親族同士での財産トラブルが不安な場合

親族同士での財産トラブルが不安な場合は、弁護士を成年後見人に選任したほうが安心です。

将来的な相続トラブルの懸念がある中で親族が成年後見人になってしまうと、財産の使い込みや隠匿などの不正がおこなわれるおそれがあります。

たしかに弁護士による不正事例も発生しているものの、あくまでも一部にすぎず、親族などによる不正事例のほうが多く発生しています。

大部分の弁護士は中立的な立場で財産管理してくれて、トラブルのリスク回避が望めます。

2.親族の中に希望者や適任者がいない場合

親族の中に希望者や適任者がいない場合も、弁護士を成年後見人に選任したほうが安心です。

特別な資格は必要ないものの、成年後見人は非常に重要な役割を担います。

押し付けるような形で親族が成年後見人になってしまうと、成年後見人として適切に職務を果たすことができず、被後見人が十分なサポートを受けられなくなるおそれがあります。

弁護士なら、法的視点から適切な判断・対応が期待できます。

3.親族が遠方に住んでいる場合

親族が遠方に住んでいる場合も、弁護士を成年後見人に選任するのが望ましいでしょう。

特に「被後見人が1人で生活しており、近くに住んでいる親族もいない」というようなケースでは、親族では日々の生活を十分にサポートしきれないおそれがあります。

弁護士なら出張対応も可能ですし、被後見人が住んでいる付近の法律事務所の弁護士であればきめ細かなサポートが望めます。

弁護士が成年後見人になるまでの手続きの流れ

弁護士が成年後見人になるまでの手続きの流れ

法定後見制度と任意後見制度では、それぞれ手続きの流れが異なります。

ここでは、各制度の手続きの流れについて解説します。

1.法定後見制度の場合

法定後見制度の場合

法定後見制度の場合、上図のような流れで手続きが進行します。

裁判所が本人の判断能力の程度を把握するために、医師の診断書が必要となります。

必要書類の収集や申立書類の作成なども済ませたら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てをおこないます。

申立て後は、本人との面接や家族への意向照会などがおこなわれたのち、裁判所にて「補助・保佐・後見のどれが適切か」「誰を選任するのがふさわしいか」が決められます。

審判が確定すると後見登記に移行し、法務局にて後見人の氏名などが登記されたのち業務開始となります。

2.任意後見制度の場合

任意後見制度の場合

任意後見制度の場合、上図のような流れで手続きが進行します。

まずは、本人が十分な判断能力を有しているうちに任意後見受任者を決定し、具体的なサポート内容や報酬などを定めて書面化しておきます。

本人に十分な判断能力がなくなった際は、任意後見監督人の選任申立てが必要となります。

必要書類の収集や申立書類の作成などを済ませたら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てをおこないます。

申立て後は、裁判所にて任意後見監督人が選任されたのち、審理結果の通知や登記手続きがおこなわれて業務開始となります。

各制度の利用方法について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご確認ください。

成年後見人に選任する弁護士の選び方4選

弁護士を選ぶ際は以下の点を確認しましょう。

  • 人柄や相性は合っているか
  • 相談者目線で親身に対応してくれるか
  • 弁護士側から積極的に提案してくれるか
  • 弁護士費用の説明は明確か

一口に弁護士といっても、タイプはそれぞれ大きく異なります。

「弁護士なら誰でも同じ」というわけではないため、以下で解説するポイントを押さえておきましょう。

1.人柄や相性は合っているか

弁護士を選ぶ際は、人柄や相性が合っているかどうか確認しましょう。

正当な事由がないかぎり成年後見人は途中で解任できず、相性の合わない弁護士を選んでしまうと大きなストレスがかかることになります。

実際に相談した際の雰囲気や話の聞き方などから、「この人なら信頼できる」と感じた弁護士を選ぶことが大切です。

2.相談者目線で親身に対応してくれるか

相談者側の目線に立って対応してくれるかどうかも、判断材料のひとつです。

成年後見制度は個人の財産や今後の生活に大きな影響を与える制度であり、本人の意思や家族のデリケートな事情を丁寧に聞いてくれる弁護士を選ぶことが大切です。

態度が横柄だったり、相談者の話を途中で遮ったり、一方的に話を進めたりするような弁護士は避けたほうが安心です。

3.弁護士側から積極的に提案してくれるか

なるべく積極的に提案してくれる弁護士を選ぶこともおすすめします。

たとえば、任意後見制度を選択して契約内容を決める際は、将来起こりうる事態を想定したうえで具体的な事務内容を記載しておくことが大切です。

積極的に提案してくれる弁護士なら、本人のライフスタイル・資産状況・家族構成・価値観などをヒアリングしたうえで幅広い案を提示してくれて、より良いサポート体制の構築が望めます。

4.弁護士費用の説明は明確か

弁護士選びでは、弁護士費用が明確なところを選ぶことも大切です。

なかには、弁護士費用に関する説明が不十分で、依頼後に予想以上の金額を請求されたりすることもあります。

余計なトラブルを避けるためにも、依頼前に見積もりを提示してくれなかったり、十分な説明なく契約に誘導したりするような弁護士に依頼するのは避けましょう。

さいごに|成年後見制度を利用する際は、まず弁護士に相談を

弁護士が成年後見人に選任された場合、親族側の負担が減って介護などに専念することができ、法的トラブルが発生してもスムーズな対処が望めます。

特に、親族の中に希望者や適任者がいない場合や、親族同士での財産トラブルが不安な場合などは、弁護士が成年後見人を務めたほうが安心です。

ただし、一口に弁護士といってもタイプはさまざまで、トラブルなくスムーズに手続きを済ませるためには信頼できる弁護士を選ぶことが大切です。

当サイト「ベンナビ相続」では、成年後見制度などの相続分野が得意な全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、成年後見制度の利用を検討している方はぜひご利用ください。

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この記事の監修者
磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 (大阪弁護士会)
スピードとクオリティを兼ね備えたリーガルサービスの提供によって、一人ひとりに真意に向き合い、人々の悩みを早期に解決します。税理士・司法書士などの他士業と連携した一貫サポートも可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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