家族信託とは、認知症などによる資産凍結のリスクに備えて、自分の財産を管理・運用する権限を家族に与える制度のことです。
家族信託の主なメリットとして、ほかの似たような制度に比べて使い勝手が良いこと、柔軟性があることなどが挙げられます。
ただし、場合によっては弁護士や司法書士などのサポートが必要になることもあり、その場合はコンサルティング料などが発生してある程度の金額になることもあります。
本記事では、家族信託の手続きにかかる費用の内訳やケースごとの相場、費用のシミュレーションや費用を安く抑える方法などを解説します。
これから家族信託の利用を考えている人はぜひ参考にしてみてください。
家族信託とは、認知症の発症などで自身の財産を管理・運用できなくなった場合に備えて、家族に財産の管理・運用を託す仕組みのことです。
家族信託は、以下のような委託者・受託者・受益者の3者間でおこなわれます。
たとえば、「高齢の親(委託者)の収益不動産の管理・運用を息子(受託者)がおこなえるようにして、その不動産の管理・運用で手に入れた利益を親(受益者)に受け取らせる」といったことが考えられます。
似たような制度としては「成年後見制度」というものもありますが、成年後見制度に比べると使い勝手がよいなどのメリットがあります。
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などにより自分一人で物事を決めることに不安や心配のある人に向けて、契約や手続きを援助する制度です。
この制度を利用する際は、家庭裁判所に申立ての手続きが必要なほか、裁判所にて決定した専門家の成年後見人に対しては報酬を支払わなければなりません。
家族信託の費用相場としては 20万円~100万円程度ですが、「自分で手続きをおこなう場合」と「専門家に依頼する場合」で大きく異なります。
ここでは、ケースごとの費用相場について解説します。
あまりおすすめしませんが、自分で家族信託の手続きをおこなう場合、費用相場としては 20万円程度です。
ただし、信託財産の種類や金額に応じて金額は変動します。
たとえば、信託財産が高額な場合はそのぶん公正証書の作成費用が高額になりますし、信託財産に不動産が含まれる場合は登録免許税なども発生します。
具体的な費用の内訳については「家族信託の手続きにかかる費用と内訳」で後述します。
家族信託の手続きは、弁護士や司法書士などに依頼することも可能です。
その場合、コンサルティング費用などが発生するため費用負担は重くなり、費用相場としては30万円~100万円程度です。
ただし、依頼費用に関しては事務所によってもバラつきがあるため、場合によっては上記の範囲内に収まらないこともあります。
家族信託の手続きを依頼する場合は、契約を交わす前に見積もりを出してもらって、おおよその費用総額を確認してから依頼しましょう。
家族信託をおこなう場合には、主に以下のような費用が必要になります。
項目 | 費用 | |
---|---|---|
最低限必要な費用 | 戸籍謄本の発行手数料 | 450円 |
印鑑証明書の発行手数料 | 500円程度 ※各自治体によって異なる | |
公正証書の作成費用 | 5,000円~ | |
信託口口座の開設費用 | 5万円~10万円程度 ※各金融機関によって異なる | |
信託契約書に貼付する収入印紙代 | 1通あたり200円 | |
信託財産に不動産が含まれる場合に必要な費用 | 登記事項証明書の手数料 | 書面請求:600円 オンライン・郵送:520円 オンライン・窓口交付:490円 |
固定資産税評価証明書の手数料 | 300円程度 ※各自治体によって異なる | |
登録免許税 | 土地:不動産の固定資産税評価額の0.3% 建物:不動産の固定資産税評価額の0.4% | |
専門家に依頼する場合に必要な費用 | コンサルティング費用 | 信託財産の評価額×1%程度 (最低30万円程度) |
信託登記手続きの代行費用 | 10万~20万円程度 | |
受益者代理人・信託監督人を設定する場合に必要な費用 | 月額1万円~2万円程度 |
ここでは、家族信託の手続きにかかる主な費用と内訳について、ケースごとに解説します。
自分で家族信託の手続きをおこなう場合、主に以下のような費用がかかります。
家族信託の手続きでは、戸籍謄本・印鑑証明書・信託契約書に貼付する収入印紙などが必要で、役所や郵便局などで入手しなければいけません。
また、信託財産に不動産が含まれる場合は、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書などの書類も必要になります。
ケースによってもバラつきはありますが、これらの必要書類の取得費用として5,000円~1万円程度かかります。
公正証書とは、公証役場の公証人によって作成される公文書のことです。
通常、家族信託に必要な信託口口座を開設するためには、公正証書による信託契約書が必要になります。
公正証書の作成費用は、以下のように信託財産の価額によって異なります。
また、確定日付の付与・執行文の付与・送達証明などのオプションを付ける場合には、別途手数料を支払うことになります。
区分 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円超3億円以下 | 4万3,000円+1万3,000円(5,000万円ごと) |
3億円超10億円以下 | 9万5,000円+1万1,000円(5,000万円ごと) |
10億円超 | 24万9,000円+8,000円(5,000万円ごと) |
区分 | 手数料 |
---|---|
確定日付の付与 | 1通あたり700円 |
執行文の付与 | 1,700円 |
謄本等の送達 | 1,400円 |
送達証明 | 250円 |
正本・謄本の作成 | 1枚あたり250円 |
閲覧 | 1回につき200円 |
信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記の手続きが必要です。
登記手続きは自力でおこなうことも可能ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に登記手続きを依頼した場合の報酬は、10万円~20万円前後が相場でしょう。
受益者代理人とは、受益者の権利を代理で行使でき、受託者に財産の管理・運用の指示ができる人のことです。
信託監督人とは、受託者の財産管理方法が適切か、契約内容を順守しているかを監視する人のことです。
家族信託では、このような受益者代理人や信託監督人を設定することもできます。
受益者代理人や信託監督人を設定した場合、それぞれに月額1万円~2万円程度の報酬を支払うことになります。
ここでは、家族信託にかかる費用を以下4つのケースでシミュレーションします。
ただし、家族信託の依頼先や利用する金融機関などによっても金額は変動するため、あくまでも以下で紹介するものは参考程度に留めてください。
預金1,000万円を家族信託する場合、費用は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
---|---|
収入印紙代 | 200円 |
公正証書の作成費用 | 1万7,000円 |
信託口口座の開設費用 | 5万円 |
その他書類の発行手数料など | 1万円 |
コンサルティング費用 | 30万円 |
合計額 | 37万7,200円 |
預金だけの管理を任せる場合、登録免許税や登記代行費用などはかかりません。
また、委託する財産額も小さいため、公正証書の作成費用やコンサルティング費用も安めとなります。
預金5,000万円を家族信託する場合、費用は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
---|---|
収入印紙 | 200円 |
公正証書の作成費用 | 2万9,000円 |
信託口口座の開設費用 | 5万円 |
その他書類の発行手数料など | 1万円 |
コンサルティング費用 | 50万円 |
合計額 | 58万9,200円 |
預金5,000万円を家族信託するケースでは、預金1,000万円のケースと比べて公正証書の作成費用とコンサルティング費用が高くなります。
財産の種類が同じ「預金」でも、信託財産が高額になれば手続き費用も高額になります。
預金2,000万円と土地3,000万円を家族信託する場合、費用は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
---|---|
収入印紙 | 200円 |
公正証書の作成費用 | 2万9,000円 |
信託口口座の開設費用 | 5万円 |
その他書類の発行手数料など | 1万円 |
登録免許税 | 9万円 |
信託登記手続きの代行費用 | 10万円 |
コンサルティング費用 | 50万円 |
合計額 | 77万9,200円 |
預金2,000万円と土地3,000万円を家族信託するケースでは、信託財産に土地(不動産)が含まれるため、登録免許税や登記代行費用などがかかります。
預金5,000万円のケースと信託財産の合計額は同じであっても、不動産が含まれるケースのほうが家族信託にかかる費用は高額になります。
預金5,000万円・土地3,000万円・建物2,000万円を家族信託する場合、費用は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
---|---|
収入印紙 | 200円 |
公正証書の作成費用 | 4万3,000円 |
信託口口座の開設費用 | 5万円 |
その他書類の発行手数料など | 1万円 |
登録免許税 | 17万円(土地:9万円、建物:8万円) |
信託登記手続きの代行費用 | 10万円 |
コンサルティング費用 | 100万円 |
合計額 | 137万3,200円 |
預金5,000万円・土地3,000万円・建物2,000万円のケースでは、公正証書の作成費用・コンサルティング費用・登録免許税などがほかのケースに比べて高くなります。
そのため、費用の合計額も 4つのケースの中では最も高額になります。
ここでは、家族信託にかかる費用をできる限り安く抑えるためのポイントについて解説します。
家族信託の費用を抑えたいなら、できる限り信託財産を少なくすることをおすすめします。
前述したシミュレーションでもわかるとおり、信託財産が高額になるほど費用の負担も大きくなります。
また、土地や建物などを信託財産とする場合は、登録免許税や登記代行費用などが必要になります。
そこで、信託財産に含める資産を絞り込んだり、信託財産を減らしたりすることで、コンサルティング費用・登録免許税・登記代行費用などの負担軽減が望めます。
家族信託契約書を作成する際、公正証書化せずに私文書のままにしておくという方法もあります。
公正証書には法的に強い証拠力がありますが、そのぶん作成するためには数万円程度の費用がかかります。
一方、私文書は公正証書ほど効力が強くありませんが、そのぶん数百円程度で作成可能です。
親族の関係性が良好な状態にある場合などは、確定日付の付与だけで対応できるケースもあります。
公正証書のほうがおすすめではありますが、私文書のままにしておくことを検討してみるのもよいでしょう。
家族信託の手続きを自力でおこなうことでも費用を節約できます。
弁護士や司法書士に依頼する場合、コンサルティング費用や登記代行費用などを負担する必要がありますが、全て自力でおこなえば数十万円程度は安く済ませることが可能です。
ただし、家族信託の手続きでは法律・契約・登記・税制などに関する詳しい知識が求められます。
契約や手続きに間違いがあった場合、法的トラブルに巻き込まれるリスクがあるため、少しでも不安な場合は無理せずにサポートを依頼しましょう。
ここでは、家族信託を相談する際の専門家の選び方について解説します。
弁護士は、法律に関する専門家です。
家族信託においては、信託契約に関する相談や、家族信託契約書の作成などに対応してくれます。
また、信託契約に関するトラブルが発生した場合は、代理人として交渉や訴訟などをおこなってくれます。
特に家族信託に関するトラブルを解決したり、トラブルを予防したりしたい方におすすめです。
司法書士は、不動産登記や商業登記といった登記の専門家です。
司法書士も弁護士と同様に、信託契約に関する相談などに対応してくれます。
特に信託財産に土地や建物などの不動産が含まれる場合には、その登記について詳しく相談できます。
「不動産登記について相談したい」「成年後見制度も一緒に相談したい」というような場合は司法書士を選びましょう。
行政書士は、許認可の申請や契約書の作成などをおこなう書類作成の専門家です。
家族信託においては、家族信託契約書に関する相談や作成などに対応してくれます。
ただし、行政書士は登記手続きができないため、登記手続きが必要な場合は司法書士に依頼しましょう。
税理士は、税務申告や税務相談などの税務の専門家です。
家族信託をおこなう場合、贈与税・相続税・譲渡所得税・固定資産税などの税金が課される可能性があります。
家族信託に伴う税金について相談したい方は、税理士に相談しましょう。
ここでは、家族信託をおこなう場合にかかる可能性がある税金について解説します。
家族信託の委託者と受益者が同一人物の場合(自益信託)は、受益者が贈与税を負担することはありません。
一方「委託者:親、受益者:子ども」のように、委託者と受益者が別人の場合(他益信託)は、信託から得た利益が贈与として扱われます。
贈与税には年間110万円の基礎控除枠などもありますが、信託から得た利益などの合計額が控除額を上回る場合は、その課税価格に応じて贈与税が課されることになります。
受益者が亡くなった場合、受益権(信託財産)は通常の相続と異なり、信託契約に従って移転することになります。
このときの受益権はみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象に含めて計算する必要があります。
受益権を含めた相続財産の合計額が、相続税の基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を上回る場合、取得した相続財産の割合に応じて相続税が課されることになります。
家族信託では、受益者は自らの受益権を他人に売却することができます。
このときの受益権の売却に伴い得た利益は、譲渡所得税(法人の場合は法人税)の課税対象になります。
譲渡所得税は、「売却に伴い得た利益」から「取得費」などを差し引いて算出した課税譲渡所得金額に応じて納めます。
なお、譲渡所得税の場合は不動産の保有期間によって税率が異なるほか、譲渡状況によって適用される控除制度も異なります。
不動産を家族信託する場合には、固定資産税にも注意する必要があります。
固定資産税の納税通知書は不動産の所有者に届けられるため、家族信託をおこなった場合は受託者のもとに送られます。
そのため、固定資産税の支払いは受託者がおこなわなければなりません。
ただし、信託契約で固定資産税を受益者の財産から支払うように決めることも可能です。
不動産の家族信託をおこなう際には、「誰が固定資産税を負担するのか」まで決めておくことをおすすめします。
ここでは、家族信託に関するよくある質問について解説します。
家族信託の費用に関しては、家族同士で話し合って誰が支払うのか決めます。
多くの場合、「委託者」が費用を負担します。
家族信託は、必ずしも全てのケースでおすすめできる制度というわけではありません。
特に以下のようなケースでは、家族信託を利用するメリットが少ないといえます。
もし家族信託を利用すべきかどうか迷っている場合は、弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。
家族信託では、原則として毎年発生する費用はありません。
ただし、以下のように手続きやトラブル解決のために専門家に依頼する場合は、その依頼内容に応じて費用を支払う必要があります。
銀行で取り扱っている信託とは、「商事信託」という営利目的で資産を管理・運用する金融商品のことです。
一方、本記事の家族信託は、「民事信託」という自分や家族が資産を預かって管理・運用する仕組みのことを指します。
銀行によって提供内容は異なりますが、一般的には銀行(受託者)に信託金を預けて運用してもらい、その収益を受益者が受け取るというものになっています。
また、相続発生後は預かっていた信託金を受益者に交付することになります。
受託者が銀行である点と、基本的に信託財産が金銭のみに限られている点が、一般の家族信託との大きな違いといえるでしょう。
家族信託の費用に関しては、自分で手続きをおこなう場合は20万円程度、弁護士や司法書士などに依頼する場合は30万円~100万円程度かかるのが一般的です。
家族信託は自力でおこなうことも可能ですが、十分な知識や経験のない素人ではあとあとトラブルになってしまう可能性もあるため、あまりおすすめしません。
少しでも不安がある場合は専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。
当サイト「ベンナビ相続」では、相続に強い全国の法律事務所を掲載しています。
初回相談無料の事務所も多く掲載しているので、「信託契約について相談したい」「家族信託契約書を作成してほしい」「相続トラブルが不安」などの方は、まずは一度相談してみましょう。
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