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家族信託契約書の書き方|専門家に依頼すべき理由やかかる費用も解説

磯野・熊本法律事務所
熊本 健人
監修記事
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家族信託契約書は、家族信託をおこなう際に作成する書類です。

家族信託は口約束だけで済ませることもできますが、その場合「言った」「言わない」などのトラブルになるおそれもあるため、信託内容について書面化しておいた方が安心です。

家族信託契約書には受託者や信託財産などを記載し、自分で作成することもできます。

ただし、素人では適切に作成できず抜け漏れが発生する可能性もあるため、不安な場合は弁護士や司法書士などに依頼することをおすすめします。

本記事では、家族信託契約書の書き方や依頼先などについて解説します。

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家族信託契約書の書き方|必須の記載項目

ここでは、家族信託契約書を作成する際に記載すべき項目について解説します。

信託の目的

家族信託契約書を作成する際は「なぜ家族信託をするのか」を明確にしておきましょう。

一例としては「受益者が安定して生活できるようにするため」「スムーズに資産の引き継ぎを済ませるため」などがあります。

信託財産

どの財産を信託するのかを明記しておくことも大切です。

もし不動産が含まれる場合は、登記事項証明書を取得して正確な内容を記入しましょう。

委託者・受託者・受益者

以下のような委託者・受託者・受益者についてもそれぞれ明記しましょう。

  • 委託者:受託者に財産を預ける人のこと
  • 受託者:委託者から受け取った財産の管理や処分などをおこなう人のこと
  • 受益者:信託財産の利益を受け取る人のこと

信託財産の管理方法

信託財産をどのように管理するのかについても記載しましょう。

受託者が本当に信頼できる人であれば管理や処分などを任せても問題ないかもしれませんが、少しでも不安がある場合は信託監督人をつけるのが有効です。

信託の終了事由

どのタイミングで信託が終了するのかについても明記しておく必要があります。

一例としては「受託者や受益者が死亡した場合」などがあり、終了事由は複数あっても問題ありません

信託終了後の財産の帰属先

信託を終えたあとに残っている財産について、誰に帰属するのかも記載しましょう。

帰属先について記載がない場合は、基本的に委託者・委託者の相続人が帰属先になります。

家族信託契約書は自分で作成できる?

インターネット上には家族信託契約書のひな形などもあるため、それを参考にすれば素人でも作成することはできます。

ただし、家族信託契約書に記載すべき内容は状況によって大きく異なります。

基本的にインターネット上のひな形などには最低限の内容しか載っておらず、そのまま流用しても意図した内容を十分に反映されないおそれがあります。

弁護士や司法書士などであれば家族信託契約書の作成を代行してくれるので、トラブルを避けたい方は依頼することをおすすめします。

家族信託契約書の作成を依頼できる専門家

ここでは、家族信託契約書に関する主な依頼先について解説します。

弁護士

弁護士であれば、ヒアリングをもとに希望内容に沿った形で条項を作成してくれたり、のちのちトラブルが起こらないように法律知識を活かして対応してくれたりなどのサポートが望めます。

初回相談無料の事務所も多くあり、家族信託や契約書作成に関する疑問や不安なども気軽に相談できます。

「家族信託契約書の作成だけを依頼したい」という方はもちろん、「家族信託の手続き全般についてアドバイスやサポートが欲しい」という方にも弁護士はおすすめです。

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司法書士

家族信託契約書については、弁護士だけでなく司法書士に対応を依頼することもできます。

司法書士は登記手続きに対応しているため、信託財産のなかに不動産が含まれる場合は特におすすめです。

ただし、弁護士とは違って「法律上のトラブルが専門ではない」という点は注意が必要です。

家族信託契約書の作成を依頼した場合の費用

弁護士などに家族信託契約書の作成を依頼する場合、費用相場としては1通あたり10万円~30万円程度です。

ただし、事務所によって費用にはバラつきがあるため、正確な金額を知りたい場合は直接事務所に確認してください。

できるだけ出費を抑えたい方は、無料相談を活用して各事務所の見積もりを比較してみましょう。

家族信託契約書を作成する際の注意点

ここでは、家族信託契約書を作成する際の注意点について解説します。

家族信託契約書は公正証書にする

公正証書とは、公証役場にて公証人が作成する公文書のことです。

家族信託契約書を公正証書化するのは必須ではありませんが、公正証書で作成することで以下のようなメリットがあります。

  • 作成後は原本が公証役場で保管されるため、紛失などの心配がない
  • 本人の意思に基づいた契約書である、ということを主張できる
  • 金融機関が信託口口座の開設にスムーズに応じてくれる

ひな形をそのまま利用するのは避ける

インターネット上にあるひな形のなかには誰が作成したのか不明なものもあり、ひな形どおりに作成できたとしても、弁護士がチェックした際に多くのミスが見つかる場合もあります。

素人がひな形をそのまま利用してしまうと、当事者の認識とは異なる内容の条項になっていたり、複数の解釈の余地があったりして、希望どおりの家族信託が実現しないおそれがあります。

適切な形式で家族信託契約書を作成できるか不安な場合は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

さいごに

手続き後のトラブルを避けるためにも、抜け漏れなどのない家族信託契約書を作成しておく必要があります。

ただし「家族信託契約書にどのような内容を記載するべきか」は状況によって異なるため、できるだけ確実かつスムーズに作成手続きを済ませたい場合は弁護士などに依頼しましょう。

初回相談無料の事務所も多くあり、少しでも不安な方は一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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