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家族信託を行政書士に依頼するメリットとは?弁護士や司法書士との比較

弁護士法人北澤総合法律事務所
北澤 嘉章 弁護士
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家族信託は、信頼のおける親族に自らの財産を管理してもらうことができる、とても便利な制度として注目されています。

家庭裁判所を通さずとも利用することができる、とても手軽な制度ですが、やはり専門家に依頼して手続きをおこなっていくほうがスムーズですし、後々のトラブルに繋がる可能性も低くなります。

この記事では、家族信託を行政書士に依頼した場合のメリットやデメリット、行政書士に依頼した場合の費用などについて解説します。

安心して家族信託をおこないたいなら弁護士への無料相談がおすすめ

族信託について弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 正当で法的に問題のない家族信託の契約書を作れる
  • 公正証書にする際にも対応してもらえる
  • 信託契約の決め方を相談できる
  • 遺留分の侵害についてアドバイスがもらえる

相続に詳しい弁護士ならば、家族信託を活用した相続のアドバイスが可能です。

当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』は相続問題に詳しい弁護士を掲載しています。

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この記事に記載の情報は2023年10月31日時点のものです

家族信託を検討すべきケース

家族信託を活用すべきケースについて解説します。

両親の認知症(判断能力の低下)に備えたい

年老いた両親が万が一認知症を発症し判断能力が低下した場合、不動産の売買や、預金を下ろすことさえ困難になりかねません。

まだ判断能力があるうちに、例えば息子を受託者として家族信託をおこなうことで、万が一判断能力が低下した場合でも息子が信託財産から支出ができるようになります。

また、契約内容次第ですが、納税資金のための不動産を処分することも可能になります

障害をもつ子どもが将来困らないよう財産を残したい

障害をもつ子どもがおり、自分たちが認知症などで判断能力を失った後、または亡くなってしまった後に、その財産を子どもに預けたいと願う方も家族信託の活用がおすすめです。

例えばご自身を委託者、姪を受託者とすることにより、自分が認知症になってもその財産を希望通り息子へ、受託者の姪の管理によって支払うことができます。

もしもご自身が亡くなった場合でも、息子への療養介護の支払いや、日常生活での援助などをおこなうことができます。

また、障害をもつ息子が亡くなったところで信託契約を終了する取り決めをおこなうことで、その財産をお世話になった施設へと継承することができます。

家族信託を行政書士に依頼するメリット

家族信託は自分たちだけでも締結できますが、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

弁護士に比べて比較的安い

家族信託を行政書士に依頼した場合の費用の相場は、弁護士に依頼した場合の費用相場よりも低いといわれています。

日本行政書士会連合会が独自におこなった会員に対するアンケートによると、相場は以下のとおりです。

契約内容

アンケート結果による平均費用額

遺言書の起案及び作成指導

57,726円

遺産分割協議書の作成

59,807円

相続人及び相続財産の調査

59,230円

相続分なきことの証明書作成

17,335円

全てを合計すると194,098円となり、20万円を下回ります。

遺産の額により、弁護士が情報を収集したりといった労力も変わってくるため、財産が多いほどその費用も大きくなってくると考えられます。

遺産の額が1億円を超えるような資産家の場合は、弁護士への費用は100万円を超えるともいわれています。

1人では困難な契約書作成を一任できる

行政書士は書類作成のプロですので、公正証書などの書類作成を一任することで、スムーズに手続きをおこなうことができます。

契約書作成に関しては、弁護士以上に特化した知識をもっている方もいます。

家族信託を行政書士に依頼するデメリット

行政書士へは、契約書の作成を一任できると上でお伝えしました。

しかし、書類の作成は行政書士でなければできないということはありません。

もちろん、弁護士もこのような業務が可能です。

また、家族信託で何かトラブルが起こった場合、弁護士であれば訴訟や交渉に関してもサポートをしてくれますが、行政書士はこのようなサポートはおこなえません。

 

できること

費用

その他

行政書士

・家族信託を得意とする人が多い

参考

家族信託を行政書士に依頼した際の費用とその他の相談先

家族信託を得意とする人が多いのがメリット。ただ、書類作成のみで、実際の登記はできない。

弁護士

・相続トラブルの対処、未然の回避

参考

家族信託を弁護士に依頼するメリットや費用まとめ

相続トラブル対策ができるため、確実な相続のためには一番適している。

司法書士

・書類作成に加え、登記も可能

相場としては行政書士と同じ

不動産登記に特化しており、書類作成だけではなく、登記までおこなうことができる。

行政書士はあくまでも、契約書作成に特化した依頼ができるということですね。

一長一短がありますので、状況に応じて依頼先を決めるのがよいでしょう。

契約書作成であればやはり行政書士に一任するのがおすすめですが、トラブルを回避したい場合や訴訟の発展に至る可能性がある場合には、弁護士に依頼する方が適しています。

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家族信託を行政書士に依頼する際の費用

家族信託を行政書士に依頼する際にかかる費用について、ここでもう一度おさらいしておきましょう。

契約内容

アンケート結果による平均費用額

遺言書の起案及び作成指導

57,726円

遺産分割協議書書の作成

59,807円

相続人及び相続財産の調査

59,230円

相続分なきことの証明書作成

17,335円

また、この表にある費用のほかに、相談料や契約書管理費用などがかかるケースがあります。

相談料

家族信託を行政書士に依頼する場合は、事務所によっては相談料が発生します。

一般的には30分で5,000円ほどの料金が相場です。

相談料が無料か有料か、有料の場合はいくらかかるのか、事前に確認するのがよいでしょう。

契約書管理のための費用

作成した契約書を管理するのも、行政書士の大きな仕事です。

自身で管理するのも可能ですが、紛失の恐れは免れません。

行政書士にこの管理を依頼すると、1案件につき約1万円ほど発生します。

コンサルティングのための費用

家族信託は状況に応じて自由に設定できるとはいえ、やはり専門家にアドバイスを受けながら内容の取り決めをおこなうことが、トラブル回避のためにも重要です。

その際、行政書士に支払うコンサルティング料金の相場は以下のとおりです。

信託財産の評価額

費用

~1億円

1%

1億円~3億円以上

0.5%

3億円~5億円以下

0.3%

5億円~10億円以下

0.2%

10億円~

0.1%

行政書士だけでは解決しない場合

家族信託を行政書士に依頼しただけでは解決しないケースも十分に考えられます。

その際は弁護士、もしくは司法書士に相談の上、サポ―トしてもらうようにしましょう。

弁護士のサポートを受ける

行政書士は契約書作成に特化した依頼ができるとお伝えしましたが、弁護士へもその作業を一任できます。

また、弁護士へは家族信託を行う際に起こったトラブルに関する交渉や、訴訟が起こった際の手続きなどを一任できます。

行政書士ではできないことがある場合は弁護士への依頼を検討してください。

司法書士に依頼する

行政書士は契約書を作成することはできますが、登記の申請をおこなうことはできないというデメリットがあります。

登記の実務は行政書士ではなく、司法書士の役目ですので、行政書士だけではなく、司法書士も積極的に活用していきましょう。

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まとめ

この記事では、家族信託を利用する際に行政書士に依頼するメリット・デメリットや依頼費用などについてお伝えしました。

【行政書士・弁護士・司法書士ができることと費用まとめ】

 

できること

費用

その他

行政書士

・家族信託を得意とする人が多い

参考

家族信託を行政書士に依頼した際の費用とその他の相談先

家族信託を得意とする人が多いのがメリット。ただ、書類作成のみで、実際の登記はできない。

弁護士

・相続トラブルの対処、未然の回避

参考

家族信託を弁護士に依頼するメリットや費用まとめ

相続トラブル対策ができるため、確実な相続のためには一番適している。

司法書士

・書類作成に加え、登記も可能

相場としては行政書士と同じ

不動産登記に特化しており、書類作成だけではなく、登記までおこなうことができる。

家族信託はまだまだ一般的には浸透しておらず、それに精通した専門家が少ないことも事実です。

しかし、やはり一人でおこなうには難しい問題点もあり、余計や労力やストレスを抱えてしまうことにもなりかねません。

行政書士に依頼することで、そういったところでも大きな力となってくれるはずですので、積極的な活用をぜひ検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人北澤総合法律事務所
北澤 嘉章 弁護士 (愛知県弁護士会)
遺産分割、遺留分請求、相続放棄、遺言書作成など相続に関する業務は幅広く対応しているが、家族信託を利用した生前相続対策に注力しており、裁判実務に精通した弁護士ならではの家族信託スキームを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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