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家族信託の相談先はどこがいい?無料相談できる窓口や依頼時の費用を解説

弁護士法人北澤総合法律事務所
北澤 嘉章 弁護士
監修記事
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親や自身の相続を控えているときに、認知症や相続対策として有効なのが家族信託です。

将来に向けて家族信託の利用を検討していても「そもそも家族信託は必要?」「家族信託はどこに頼むべき?」など、わからないことも多く、誰か専門家に相談したい方も多いのではないでしょうか。

この記事では、家族信託について無料で相談できる専門家やどこに相談すべきか、相談できる内容やかかる費用について解説します。家族信託でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

家族信託の相談先でお悩みのあなたへ

家族信託について、誰かに相談したいけど、どこに相談すべきかわからない…と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、家族信託に関する無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 正当で法的に問題のない家族信託の契約書を作れる
  • 公正証書にする際にも対応してもらえる
  • 信託契約の決め方を相談できる
  • 遺留分の侵害要件についてアドバイスがもらえる

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

家族信託について相談できる専門家

家族信託について相談できる専門家には主に以下の3つがあります。

家族信託の相談先
  1. 弁護士
  2. 司法書士
  3. 行政書士

それぞれの専門家によってできることが異なるため、依頼したい内容に応じた相談先を選ぶ必要があります。

弁護士

相続トラブル対策ができるため、確実な相続のためには一番適している。

司法書士

不動産登記に特化しており、書類作成だけではなく、登記までおこなうことができる。

行政書士

家族信託を得意とする人が多いのがメリット。ただ、書類作成のみで、実際の登記はできない。

家族信託を弁護士や司法書士に相談するメリット

家族信託は2007年から施行された比較的新しい制度のためか、実例が少なく、トラブルが起こった場合にどのように対処していけばよいのか、そもそもどんなトラブルが予想されるかなど不明確なことが多いです。

家族信託は専門家に相談せずに自分ひとりで手続きを進めることも可能ですが、財産上のトラブルが起こる可能性もあります。

家族信託について、専門家に相談することで以下のようなメリットを得られるでしょう。

信託契約の内容を相談できる

ひと言に家族信託といっても、契約の内容にはさまざまなものがあります。

弁護士などの専門家であれば、あなたの希望を聞いたうえで、適切な契約内容を提案してくれたり、相談に乗ってくれたりするでしょう。

ケースに応じた適切な契約書の作成が可能

家族信託の契約は、口頭合意のみでも成立しますが、信託内容をはっきりとさせておく意味でも、契約書を作成しておいたほうが安心です。

弁護士などの専門家なら、契約内容が正当かどうかを判断したうえで、適切な契約書を作成してもらうことができます。

家族信託が原因で相続トラブルになってしまうケースもなくはないので、弁護士などの専門家に依頼するほうが安心といえるでしょう。

遺留分の侵害についても助言をもらえる

家族信託でよくあるトラブルとして、遺留分の侵害があげられます。

しかし、信託の性質上遺留分侵害額請求の対象となるケース、ならないケースの判断については意見がわかれることも多いので、遺留分に関する不安がある場合は、弁護士などの専門家の力を借りるのがよいでしょう。

家族信託について専門家に相談できること

家族信託について専門家には以下のようなことが相談可能です。

信託契約に関すること

家族信託で財産管理の委託契約をするパターンとして、次の3つのパターンが挙げられます。

  • 認知症になるまでは自分で財産を管理し、認知症になって判断能力を失ってから財産管理を委託する

  • 孫の代までの財産管理を委託する

  • 生前から全ての管理を委託する

どれを選べば自分にとって、そして相続人にとってメリットがあるのか、またはどんな不利益が発生してしまうかなど、弁護士や司法書士と一緒に考えることができます。

管理を委託した人がしっかりと管理をおこなっているのかを確認する監督人をつけたほうがよいのかなど、トラブル回避のための相談も可能です。

遺留分に関すること

遺留分とは、相続人に最低限保障された相続財産のことです。家族信託によって遺留分が侵害された場合、それを取り返すように弁護士と一緒に戦っていくことができます。

家族信託の相談と回答事例

家族信託に関するよくある相談内容と、その解答を以下にて紹介します。

成年後見人制度と家族信託のどちらが適していますか?

質問:

父親が数年前から認知症になってしまい、昨年末に施設に入居しました。
今、実家には母親が一人で住んでいますが、広めの戸建てなので心細く、体調もよくないので、姉家族が住む地域の近くにマンションを購入して移りたいと言っております。
マンション購入資金は実家の土地を売って..と考えているのですが、
その土地は父親の名義になっていて、本人は自分の家だから誰にも譲らないと言い張っています。(意思能力は不十分レベルです。)
自分と姉は母親の意思を尊重したいと思っているので、父親から名義変更して不動産を売却したいと考えていますが、
その場合、成年後見人制度や家族信託を利用するべきなのか、どうすればいいのか悩んでいます。
その場合はどちらが適しているのでしょうか。
*今現在、父親の同意で本人の銀行預金は母親と姉が代理人扱いで、管理していますが、これも今後はそのような制度での管理が必要なのでしょか。
ご回答、宜しくお願い致します。

回答:

家族信託では売却はできないのかと思われます(そもそも父が信託に同意するかどうか)。また父について後見人が選任されるか、選任されるとして売却に同意するか、裁判所が許可するか、不透明なところがあります。粘り強く説得するのがが一番かとは思いますが、その場合でも、意思能力不十分と言うのがどの程度なのかがハードルになる可能性はあるかもしれません。

引用元:あなたの弁護士

公正証書を無効にすることはできますか?

質問:

去年の11月11日に入院した母が10月21日に亡くなりました。告別式の後、弟が話がある、というので、聞きました。すると、母が1月に遺言書を書き換えたらしい。と言いました。やがて、信託銀行から遺言書の開示があり、やはり1月に書き換えられていました。それによると、弟100%で、私は0です。今住んでいる家の半分も弟のものになると書いてありました。私は、母親がそんなことをするなんて考えられません。入院当初から、認知的な面で疑問がありました。信託銀行により、公正証書が作られています。当時の母の判断能力が正常ではなかったとして無効にすることは、可能でしょうか? また、難易度はどうなのでしょうか?かつで、似たようなケースで公正証書を向こうにした実績をお持ちの先生はいらっしゃいますか?

回答:

公正証書に加えて信託銀行が絡む場合、かなりハードルは高いでしょう。判断能力がなかったことについて立証可能なのか、その点の確認が必要です。遺言無効で争う場合にはその費用対効果も勘案する必要があります。遺言書を持参して弁護士に面談し、無効を争う場合と遺留分の請求をする場合、またその進め方などについて相談する必要がありそうです。

引用元:あなたの弁護士

弁護士や司法書士に相談・依頼した際の費用相場と手数料

家族信託は、費用をかけずに自分たちで信託契約することが可能です。

しかし、弁護士や司法書士などの専門家に相談・サポートを依頼することでスムーズに進めることができ、かつ、安心感も得られるでしょう。

相談料は30分~1時間で5,000円程度が相場ですが、中には相談料は無料という事務所もあります。

弁護士に家族信託について相談・依頼した場合の費用相場

初回相談料

30分5,000円~10,000円

2回目以降の相談料

30分5,000円~25,000円

着手金

10万円~(信託財産の評価額によって異なる)

報酬金

30万円~(信託財産の評価額によって異なる)

※あくまでも参考です

相談後、実際に依頼をする場合は着手金や報酬金、その他手数料などが発生します。

平成16年の4月1日に弁護士の報酬規定が廃止され、その後は事務所ごとの判断でその報酬が決められてきました。

弁護士に家族信託について相談したい・書類作成を依頼したいなどとお考えの方は、費用面について依頼前に問い合わせておくとよいでしょう。

司法書士に相談・依頼した場合の費用相場

初回相談料

30分5,000円~10,000円

遺言書の起案・作成指導

約6万円

遺産分割協議書の作成

約6万円

相続人および相続財産の調査

約6万円

相続分なきことの証明書作成

約2万円

家族信託の契約書作成

信託財産の評価額によって異なる

司法書士に家族信託の手続き全てを依頼した場合、相場としては20万円ほどの費用がかかります。※あくまでも参考です

司法書士がおこなえるのは、あくまでも書類作成と登記のみとなるため、弁護士費用と比べると安くなります。

こちらも事務所によって費用はピンキリで、財産評価額に応じた手数料が別途発生するケースが一般的です。費用が気になる方は事前に問い合わせをするのがおすすめです。

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家族信託の手続きは「契約による信託」と「遺言による信託」の2つ

個人が信託を設定する場合、以下の2つの方法があります。

  • 契約による信託
  • 遺言による信託

それぞれ特徴が異なり、メリット・デメリットがあります。自身のケースに応じて、専門家に相談しながら適切な手続きをおこなうようにしましょう。

【契約による信託と遺言による信託の違い・メリット・デメリットについて】

 

契約による信託

遺言による信託

違い

・受託者=受益者が多い

・受託者の生前から信託契約発効

・契約の当事者は、委託者と受託者

・委託者≠受益者

・委託者死亡後に、信託の効力が発生

・遺言者(委託者)の意思表示

メリット

・委託者が元気なうちに信託契約の効力が発生するので確実

・委託者が認知症になったときに備えられる

・委託者の生前は、委託者自身が財産の管理ができる

デメリット

・財産管理の権利が受託者に移ってしまう

・遺言の書き換えや受託者の拒否などにより、承継がうまくいかないおそれがある

・遺言作成時と遺言執行時(信託効力発生時)と二重に費用が発生する

【信託後の財産の名義について】

 

対応

注意点など

不動産

・信託財産として、不動産登記をおこなう

・所有権は形式的に受託者となる

・信託目録に信託の概要が記載される

・実質的に財産権が移転されたかどうかは、受益者が従来の所有者(=委託者)と同一か異なるかで判断する

預貯金等

・「委託者〇〇、受託者△△、信託□」という名義の口座で管理し、受託者個人の口座と明確に分けるのが望ましい

・分別管理されていない口座だと、受託者の財産の差し押さえに対抗できない

・分別管理されていない口座だと、ペイオフのときに、受託者の口座と合算されてしまう

株式

・株式名簿等に、信託財産であることを記載する

・「(信託口)受託者」という名義の口座で管理する

・議決権行使の権限を受託者以外(委託者あるいは現在経営に関わっている人など)に指定することも可能

その他の財産

・シリアルナンバーなど、その財産を特定できる情報を信託契約書に記載する

・滅失を防ぐために、保管場所などに注意が必要

出典元

「よくわかる相続」日本経済新聞出版社

契約でおこなう信託

契約による信託の場合は、契約の直後に効力が発生します。受託者も契約の当事者となり、受託者に判断能力があるうちに契約内容を確認できる点が安心ポイントです。

遺言でおこなう信託

遺言に信託の内容について記載しておき、委託者の死亡後に効力が発生するというものです。ほかの財産と一緒に相続について指定をしたい場合はこちらの方法で手続きをおこなうことになります。

家族信託の手続き自体は専門家なしでもおこなうことが可能です。インターネットで、家族信託の契約書のひな形などを検索することもできるでしょう。

しかし、仮にトラブルが発生してしまった場合、1人では解決できず、家族間の信頼関係が崩壊してしまうなど、大きな問題に発展してしまうことも考えられます。

そんな事態を避けるためにも、初めから専門家に依頼し、トラブルを未然に防ぐということも検討すべきでしょう。

手続き自体は専門家なしでもできますが、将来の円満な相続のためにも、そこに投資することは決して無駄ではありません。

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家族信託を相談する前に考えておくべきこと

家族信託を専門家に相談する前に、最低限考えておくべきものについて解説します。これらが不明確だと、話がスムーズに進まず時間を浪費してしまいかねません。しっかりと考えておきましょう。

何を誰にいつ信託するのか

不動産なのか現金なのか、はたまた株式なのか、一体何を誰にいつ信託するのか。まずはここが明確に決まっていなければいけません。

信託の目的は何か

「何を誰にいつ信託するのか」に類似しますが、なぜその信託をおこなうのか、それによって相続人や受益者にどんなメリットやデメリットがあるのかなどを、相続人全員が理解していることが望ましいでしょう。

目的が明確になっていないまま、相続人に知らせずに勝手に信託を契約してしまった場合、後々にトラブルが発生してしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。

受託者は本当に信頼できるか

受託者は本当に信頼ができるのかについてもしっかりと考えておくべきでしょう。今は信頼ができたとしても、いつかトラブルが発生してしまう可能性もゼロではありません。

そうなったとしてもその人を許せるのか、トラブルが起こっても後悔しないかなど、深く考えて受託者を選んでいくことが必要不可欠です。

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まとめ

家族信託について専門家に相談したい場合は、弁護士・司法書士・行政書士がおすすめです。それぞれ特徴やおこなえること、費用が異なりますのでご注意ください。

弁護士

相続トラブル対策ができるため、確実な相続のためには一番適している。

司法書士

不動産登記に特化しており、書類作成だけではなく、登記までおこなうことができる。

行政書士

家族信託を得意とする人が多いのがメリット。ただ、書類作成のみで、実際の登記はできない。

専門家への相談は無料でできても、いざ依頼するとなれば費用が発生することを頭に入れておきましょう。

しかし、トラブルへの対処法であったり、不安な気持ちをぶつけたりする相手がいるということは、気持ち的にも非常に心強いはずです。

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家族信託について、誰かに相談したいけど、どこに相談すべきかわからない…と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、家族信託に関する無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 正当で法的に問題のない家族信託の契約書を作れる
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この記事の監修者
弁護士法人北澤総合法律事務所
北澤 嘉章 弁護士 (愛知県弁護士会)
遺産分割、遺留分請求、相続放棄、遺言書作成など相続に関する業務は幅広く対応しているが、家族信託を利用した生前相続対策に注力しており、裁判実務に精通した弁護士ならではの家族信託スキームを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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