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認知症で家族信託を利用できるケース|家族信託の仕組みやメリット・デメリットを解説

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家族信託は認知症対策として注目されていますが、中には「すでに認知症の症状が出ているけど、今からでも間に合うの?」という方もいるでしょう。

結論からお伝えすると、認知症の発症後に家族信託を利用することは原則できません。しかし、認知症の程度によっては家族信託を利用できる可能性もあります。

本記事では、認知症の親がいる方に向けて、家族信託を利用できるケースを解説します。

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認知症の発症後でも家族信託を利用できるケース

認知症には重度・軽度のレベルがあるので、比較的軽い症状や、一時的に判断能力が回復している状況であれば、家族信託を利用できるかもしれません。

以下の条件を満たす場合、十分な判断能力があるものとみなされるでしょう。

認知症が軽度の場合

認知症が軽度の状態であれば、家族信託を利用できる可能性があります。

MCIと呼ばれる軽度認知障害の場合、日常生活への影響が少なく、判断能力にも問題がないため、認知症とは診断されません。

軽度認知障害は物忘れの自覚があるものの、判断能力の低下には至っておらず、いわゆる「認知症予備軍」といわれる状態です。

「朝ごはんに何を食べたか忘れた」という程度であれば、認知症に診断される確率は低いでしょう。

ただし、認知症リスクがなくなったわけではないため、物忘れがひどくなったと感じたら、早めに家族信託を契約する必要があります。

なお、親が認知症かどうか気になっている方は、「長谷川式認知症スケール」を利用して簡易チェックしてみましょう。

公証人の質問に答えられる場合

家族信託を利用する場合、信託契約書を公正証書にするケースが一般的です。

公正証書を作成する際、委託者となる人が公証人の質問にはっきりと答えられるようであれば、家族信託契約を締結できる可能性があります。

公証人の質問は主に家族信託契約に関わるものなので、委託者の立場や受託者の役割、信託する財産や、信託の効果などを理解している必要があるでしょう。

認知症が重度の場合は成年後見制度が必要

認知症が重度の場合は家族信託を契約できないため、本人の財産管理や身上監護には成年後見制度が必要です。

成年後見人を選任すると、医療や介護関係の契約を代行し、財産管理によって現金や不動産などの流出も防止してくれます。

なお、成年後見制度には任意後見と法定後見があり、十分な判断能力があれば自分で任意後見人を選べますが、認知症になっている場合は法定後見人しか選任できません

また、成年後見人によって財産が保全されると、原則として「増やす行為・減らす行為」が認められなくなるため、資産運用や生前贈与もできなくなります。

家族に財産を託して積極的に運用したい方は、判断能力があるうちに家族信託を検討しておくべきでしょう。

認知症対策として家族信託を利用するメリット

認知症対策に家族信託を利用すると、成年後見制度では実現できない柔軟な財産管理が可能です。

ほかにも以下のようなメリットがあるので、遺言書の機能も補完できます。

①財産の凍結リスクを回避できる

家族信託を利用すると、財産の凍結リスクを回避できます。

たとえば、親が委託者兼受益者になり、子どもを受託者にすると、親が認知症になっても子どもが財産管理を継続してくれます。

賃貸アパートなどの収益物件を信託財産にしておけば、賃貸借契約や修繕工事などの契約も問題なく締結できるので、受益者の収入を継続的に確保できるでしょう。

②共有状態の不動産も柔軟に運用できる

家族の共有名義になっている不動産がある場合、共有持分の管理権限を受託者に移しておけば、共有者が認知症になっても柔軟に不動産を運用できます。

たとえば、収益物件を家族で共有していると、一人でも認知症になったときは修繕工事などの契約を結べなくなります。

しかし、家族信託の受託者に管理権限を移し、共有者全員を受益者にした場合、誰かが認知症になっても各種契約に影響がなく、家賃収入も従来どおり受け取れます

家族信託の契約内容によっては、共有者の死亡で権利関係が複雑になる状況も回避できるでしょう。

③受託者の判断で財産を売却できる

家族信託は受託者の権限を自由に設定できるので、受託者の判断による不動産売却も可能です。

たとえば、認知症になった親が介護施設に入所する場合、受託者が自宅を売却できるようにしておけば、今後の入居費用を確保できるでしょう。

成年後見制度は被後見人の財産が家庭裁判所の管理下に置かれるので、認知症になった家族の財産を自由に処分したいときは、家族信託がおすすめです。

④経営者が認知症になっても事業を継続できる

親が事業を経営しており、子どもが承継者になる予定であれば、親が保有する自社株を信託財産にしてみましょう。

自社株の所有権を親から子どもへ移転させると、親が認知症になっても子どもが議決権を行使してくれるので、一族経営を維持できます。

親が受益者となって株式の配当を受け取れば、自社株の生前贈与には該当しないため、贈与税もかかりません

また、「子どもに経営を任せるのは不安」という場合は、親に指図権を設定すると引き続き経営に関われます

⑤ランニングコストが低い

家族信託の信託報酬は成年後見報酬を参考にするケースが多いので、一般的には毎月2~6万円程度の費用になります。

ただし、信託財産の相続人を受託者に指定すると、「将来的に自分の財産になるのであれば、信託報酬がなくても構わない」と受託者が考えてくれるケースもあります。

信託報酬は自由に設定できるので、低コストで運用できる場合もあるでしょう。

⑥次回の相続を指定できる

家族信託を受益者連続型にすると、当初の受益者が亡くなったあと、次回の相続を指定できます。

身体障害によって仕事に就けない親族がいても、次の受益者にすると家賃収入などを受け取れるので、生活費には困らないでしょう。

また、次の受益者に孫を指定すると、事業や先祖代々の土地を一族承継できます。

遺言書では次回の相続を指定できないので、直系の血族に承継したい財産があるときは、家族信託を検討してみましょう。

⑦倒産隔離機能がある

倒産隔離機能とは、家族信託の財産と委託者・受託者の個人財産を分ける機能になっており、受託者が破産しても信託財産は差押えの対象になりません

また、信託財産の所有権は受託者に移転しているため、委託者側の債権者も差し押さえできなくなっています

不測の事態に備えて財産を確保しておきたいときは、家族信託を利用するメリットが大きいでしょう。

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認知症対策として家族信託を利用するデメリット

家族信託には以下のデメリットがあるため、万能な認知症対策にはなりません。

場合によっては成年後見制度との併用が必要でしょう。

①家族以外は受託者になれない

家族信託は家族以外が受託者になれないため、弁護士や司法書士などの士業は指定できません

信託業務に対応できる家族がいなければ、家族信託の利用は難しいでしょう。

②信託プランの設計が難しい

家族信託は信託プランの設計が難しいため、自分で家族信託の契約内容を決めると、財産の管理・運用に失敗するおそれがあります。

信託プランを設計するときは、家族信託の運用中に委託者や受託者が亡くなる場合や、仕事の繁忙などにより、受託者が辞任する状況も想定しておかなければなりません。

信託財産は長期運用になる場合が多く、信託法に基づいた信託プランを設計する必要があるので、信託プランは弁護士や司法書士に設計したもらったほうがよいでしょう。

③初期費用が高い

家族信託契約書は弁護士や司法書士に作成してもらうケースが多いので、成年後見制度よりも初期費用が高くなります。

収益不動産を信託財産にするときは、コンサルティング料や公正証書の作成費用、登録免許税などを含めて50万~100万円程度かかります。

家族信託を利用する場合は、費用対効果も十分に検討してください。

④受託者がほかの親族から妬まれる可能性あり

家族信託の仕組みは広く一般に認知されていないため、受託者がほかの親族から妬まれるデメリットもあります。

仮に受託者が無償で信託財産を管理していても、家族信託の仕組みを知らない親族からすると、相続財産を独り占めしている状況に見えるでしょう。

場合によっては生前贈与を受けていると勘違いされるので、家族信託を利用するときは、受託者以外の親族にも仕組みや目的を正確に伝えてください

なお、信託契約書の作成段階から専門家に関わってもらうと、受託者の権限を明確にできるため、当事者以外の家族にも信託目的などが伝わりやすくなります。

⑤ほかの事業と損益通算できない

収益物件を信託財産にすると、損失が発生してもほかの財産と損益通算できないので注意が必要です。

また、不動産に関する損失であれば、翌年以降への繰越しもできません

不動産を信託した場合は利益の圧縮が難しくなるので、老朽化している賃貸アパートなどがあれば、家族信託の開始前に修繕工事を済ませたほうがよいでしょう。

⑥信託口口座を開設できない金融機関がある

信託財産は受託者の個人口座でも管理できますが、金融機関の信託口口座で管理すると差し押さえの対象にならず、委託者などの関係者が死亡しても口座凍結されません。

ただし、信託口口座を開設できる金融機関は限られており、ネットバンキングの利用やキャッシュカードの作成ができないケースもあるので注意してください。

家族信託を利用するときは、まず取引銀行などで信託口口座を開設できるかどうか確認しておきましょう。

⑦身上監護機能がない

家族信託には身上監護機能がないため、認知症になった家族の医療や、介護や住居に関する契約行為は受託者が代行できません。

受託者は法定代理人になれないので、介護保険の認定申請や医療契約などが必要なときは、成年後見人を選任しなければならないでしょう。

場合によっては家族信託と成年後見制度の併用も必要ですが、コストがかかり、財産管理の仕組みも複雑になるので、まず専門家への相談をおすすめします。

さいごに|家族信託を導入するときは専門家に相談しておきましょう

家族信託は有効な認知症対策になるため、相続財産に収益物件がある方や、事業承継の悩みがある方に向いているでしょう。

ただし、身上監護機能がないので、場合によっては成年後見制度との併用も検討しておく必要があります。

また、信託プランの設計が難しく、受託者が途中で死亡するなど、不測の事態があったときはすぐに信託契約を変更しなければなりません。

家族信託を導入するときは、まず専門家のアドバイスを参考にするとよいでしょう。

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この記事の監修者
みとみらい法律事務所
後藤 直樹 (茨城県弁護士会)
弁護士歴30年以上。遺産分割や中小企業の跡継ぎトラブルまで、幅広い相続問題に対応。また、分割が複雑な不動産も長年の弁護士経験から他士業との連携を活かし、トータルサポートで問題の解決へと導く。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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