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信託銀行の家族信託サービスとは?メリットやデメリット、違いを詳しく解説

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信託銀行の家族信託に興味があるが、どんなサービスなのか疑問に思っていませんか?

信託銀行の家族信託サービスは、委託者が銀行へ金銭の管理を託し、相続発生後に契約時に指定した委託者の家族に銀行から信託財産を支払うサービスをいいます。

つまり、相続までのあいだは銀行が財産を預かり、自分の死後、家族にその財産を相続することが可能です。

ただし、銀行が提供するサービスのため、手数料等が発生する場合があります。

本記事では信託銀行の家族信託サービスの基礎知識やメリット・デメリット、通常の家族信託との違いについて詳しく解説します。

本記事を読めば、信託銀行の家族信託サービスを理解でき、複数社のサービスを比較できるようになります。

家族信託の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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銀行・信託銀行の家族信託サービスとは?

銀行・信託銀行の家族信託サービスは、高齢となった委託者が銀行へ金銭の管理を託し、相続発生後、契約時に指定した委託者の家族へ銀行が信託財産の支払いをおこなうものです。

近年の家族信託サービスにはさまざまな形態があり、家族への支払い方法も毎月一定額を分割で支払う年金型や、全額を一括で支払う一括型などがあります。

また、銀行やサービス内容によって、信託財産の月々の管理手数料や初期費用となる契約時の信託報酬は異なります。

そのため、どこの銀行を選び、どのようなサービスを選択するかがとても大切です。

なお、信託できる財産に制限があったり、信託財産額を問わず手数料が一律に決まっていたりとサービス内容によって条件が設けられていることがあります。

サービス内容や費用について必ず理解したうえで利用しましょう。

銀行や信託銀行を利用しない一般的な家族信託については以下の関連記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

信託銀行が提供する相続関連の主な信託サービス

信託銀行が提供する相続関連の主な信託サービスは以下のとおりです。

  • 商事信託
  • 民事信託サポート
  • 遺言信託サービス

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

1.商事信託|銀行自身が受託者になるサービス

銀行や信託銀行の家族信託は、信託契約の中でも「商事信託」にあたります。

一方で、一般的な家族信託は「民事信託」といいます。

商事信託と民事信託は、どちらも財産の管理を委託する契約である点は同じですが、営利目的であるかどうかが異なるポイントです。

商事信託の場合には、銀行自身が受託者となるため、財産の管理を銀行がおこなってくれます。

そのため、家族同士の民事信託に比べ、財産の管理を依頼できるため、家族に余計な手間や負担をかけずに済みます。

ただし、商事信託である分、手数料などが発生する点は覚えておきましょう。

2.民事信託サポート|銀行が受託者にアドバイスをするサービス

民事信託サポートとは、家族同士の信託契約を銀行が受託者にアドバイスし、サポートするサービスです。

民事信託サポートは、委託者と受託者の状況に合わせた柔軟な契約ができる民事信託の強みを活かしつつ、適切な契約ができるようにサポートしてもらえる点がメリットでしょう。

また、原則相続手続きが不要であったり、口座開設手数料・口座管理手数料が無料であったりと、幅広いサービスメニューが提供されているのも特徴です。

ただし、財産を管理する受託者は家族となる分、受託者の責任が重く、ほかの親族からの不満が出る可能性があるなどのデメリットが存在します。

家族で適切に財産の管理することが可能なら、民事信託サポートも一つの選択肢になるでしょう。

3.遺言信託サービス|銀行が遺言執行などをサポートするサービス

遺言信託サービスとは、銀行が遺言執行などをサポートするサービスをいいます。

遺言を作成するにあたって、ほかの相続人との調整や遺留分などを考慮しないと、相続発生後思わぬトラブルにつながるおそれがあります。

トラブルを防止するために、遺言書の作成サポートから遺言書の保管、定期的な確認、相続人への遺言書の開示と遺言書に基づく相続手続きまでをサポートするのが、遺言信託サービスです。

ただし、いわゆる民事信託や商事信託とは異なるサービスである点に注意しましょう。

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銀行の家族信託(商事信託)を利用する2つのメリット

銀行の家族信託を利用する2つのメリットを紹介します。

1.契約どおりに財産管理をしてもらえる

銀行の家族信託の場合、金融機関が受託者として財産管理をおこなうため、契約どおりの財産管理をおこなってもらえる安心感があるでしょう。

通常の家族信託だと、家族が財産を管理するため、思わぬ不正が起こる場合もあります。

そういった財産管理の不正のリスクがほぼ考えられないのが銀行の家族信託のメリットです。

2.相続人は相続発生直後に資金を受け取れる

相続開始後、すぐに相続人が資金を受け取れることも銀行の家族信託の大きなメリットです。

通常、相続発生時は遺言がなければ相続人同士で遺産分割協議をおこない、さまざまな手続きを経てやっと遺産を相続できます。

遺産相続の手続きが終わらなければ、預貯金口座から払い戻しを受けることができなかったり、不動産や動産を処分したりすることもできません。

しかし、銀行の家族信託なら遺産分割協議などの複雑な手続きをすることなく、契約時に指定した家族へすぐに財産が支払われます。

銀行の家族信託(商事信託)を利用する3つのデメリット

大きなメリットがある銀行の家族信託ですが、以下3つのようなデメリットもあります。

1.信託財産は基本的に金銭に限られている

銀行の家族信託の対象となる財産は基本的に金銭に限られ、土地や建物などの不動産や自動車・高価な貴金属などの動産を信託財産とすることができません

そのため、自宅やアパートを将来の認知症に備えて管理・運用を託したい、売却を子どもに任せたいといった場合には、銀行の家族信託では対応できないことを覚えておきましょう。

不動産など金銭以外が信託の目的の場合には、通常の家族信託の利用を検討してください。

2.ある程度まとまった資金がないと利用できない

銀行の家族信託では、信託できる金額に最低額が設定されている場合がほとんどです。

最低預入額は、1,000万円や3,000万円など銀行やサービスによって幅広く設定されています。

銀行の家族信託は少額では利用できない可能性が高いため、事前に銀行に問い合わせるようにしましょう。

3.銀行に対して信託報酬などを支払うことになる

銀行の家族信託の最大のデメリットは、銀行への手数料が発生するということです。

契約時の初期費用として、信託報酬やサービス開始後の月額管理手数料が発生します。

銀行やサービスによって金額が異なりますが、一般的な家族信託に比べ、銀行の家族信託の費用は高額になる可能性が高いです。

銀行に家族信託サービスを依頼する際の3つのポイント

銀行に家族信託サービスを依頼する際に確認すべき3つのポイントを紹介します。

1.希望する受け取り方法があるか

まず、相続発生時の信託財産の受け取り方法の中に、希望する受け取り方法があるか確認が必要です。

信託財産の受取方法には、大きく分けて以下2つがあります。

  • 一時金型:信託財産を一括で委託者の家族が受け取れる方法
  • 年金型:信託財産を毎月一定額で委託者の家族が受け取れる方法

受け取り方法が違えば、遺された家族の生活も変わります。

遺族にどのような形で財産を残したいか考え、適切な方法を選択できる銀行に依頼するようにしてください。

2.信託金額が希望に合うかどうか

銀行の家族信託には、基本的に信託金額の最低額が設定されています。

そのため、信託金額が希望に合うかどうかも重要なポイントです。

そもそも最低額の信託金額がなければ、家族信託サービスに申し込むことができません

その場合には、弁護士に相談して一般的な家族信託や遺言書の作成などを検討してみましょう。

3.信託報酬が無料かどうか

信託報酬は、銀行ごとや利用するサービスごとによって異なります。

信託報酬が無料の銀行や毎月の管理手数料が無料の銀行、払い出しの事務手数料が無料の銀行など、中には費用を抑えて信託できる銀行も存在します。

費用が高額になると、それだけ家族に残せる遺産も減ってしまうでしょう。

各銀行のサービスや手数料などを比較し、自分の希望にあった信託のできる銀行を選んでください。

さいごに|家族信託が必要かどうかよく検討してから利用しよう

銀行の家族信託が必要かどうかは、遺産状況や家族の状況によります。

ケースによっては、銀行の家族信託ではなく、通常の家族信託を利用するほか、遺言書の作成や成年後見制度を利用するほうが適切なこともあります。

そのため、家族信託だけを考えるのではなく、家族や弁護士と話し合い、慎重にどのような制度を利用するか考えてみましょう

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この記事の監修者
京都松田法律事務所
松田 哲郎 (京都弁護士会)
あらゆる相続問題に取り組んできた経験をもとに、多角的な視点でのアドバイスやサポートの提供をおこなっている。他士業と密に連携し、不動産を含む複雑な相続もワンストップでスムーズに進めることが可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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