
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
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認知症高齢者たちの法律的な代理人となる成年後見人は、多くの仕事をこなさなければなりません。お金目的で成年後見人を引き受ける人はほとんどいないと思いますが、報酬は発生します。
ただ、その金額は月2~6万円と決して多い額ではありません。この金額は裁判所が目安として示している額ですが、合意があれば、これより増やすことも減らすこともできます。弁護士などの法律の専門家に成年後見人を依頼すると、この額をはるかに上回るお金を支払う必要があります。
ただそれでも、成年後見人を必要とする人(被後見人といいます)に多額の財産がある場合は、専門家に依頼したほうがいいかもしれません。
成年後見人の「報酬事情」について解説します。
成年後見人費用が負担でなければ
弁護士への依頼がオススメ
【成年後見人の主な業務】
自分もしくは親族の誰かが成年後見人になるにしても、今までの生活よりは負担を抱えます。
仕事もあるし時間を割けない・身内に負担をかけたくないのであれば、一度弁護士に成年後見人はどんなものか相談してみてもいいかもしれません。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続問題を得意とする経験豊富な弁護士のみを掲載しております。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
成年後見人の制度などで気になることがあれば、下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
※弁護士に依頼する利点をもう少し詳しく知りたい方は「成年後見人を弁護士に依頼するメリット・デメリット」を読んでからご相談ください
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成年後見人の報酬の相場は、任意後見人か法定後見人かで異なります。
任意後見人と法定後見人の報酬の違いを見る前に、裁判所が示している基本報酬の目安を紹介します。
基本報酬は被後見人(被支援者)の財産(管理財産)の額によって異なります。
被支援者の管理財産 |
報酬(月額) |
1,000万円以下 |
2万円 |
1,000万円以上、5,000万円以下 |
3〜4万円 |
5,000万円以上 |
5〜6万円 |
しかし、任意後見の場合報酬は必須ではありません。無報酬(0円)でも構いませんし、上記金額を超えることが直ちに問題ということもありません。
任意後見人とは、被後見人(支援を必要とする人)が選出する成年後見人のことです。被後見人が物事の判断を下せる状態のときに、任意後見人と任意後見契約を結びます。
被後見人の家族など、一般の人が任意後見人になる場合の報酬は月3万円以下で設定されることが多いようです。家族なので無料にすることも少なくありません。
弁護士や司法書士などが任意後見人になると月3~5万円の報酬とすることが多いでしょう。
報酬はいずれの場合も被後見人の財産のなかから支払われます。
法定後見人は家庭裁判所が選出する後見人です。被後見人が認知症などで判断能力が失われたときなどに法定後見制度が使われます。
家族も弁護士なども法定後見人になることができます。そして法定後見人が報酬を得るときは、家庭裁判所に報酬付与申立てという手続きをしなければなりません。
法定後見人の報酬相場は、家族の場合は月6万円以下、弁護士などの場合は月6万円以下+αとなっています。
法定後見人を必要とするケースのほうが、権利関係が複雑になるなどして事務作業が増えることが想定されるので、任意後見人より報酬が高く設定されやすくなります。
もし、成年後見人の業務内容が以下のような身上監護などで、特別に困難な事情があった場合は、その成年後見人の基本報酬額の50%の範囲内で相当する報酬が、付加報酬として支払われます。
また、成年後見人が以下のような特別な行為をした場合に限り、その行為に相当する報酬がさらに支払われます。
被支援者が不法行為を受けたことで起こした訴訟に勝訴したことで、被支援者の管理財産額を1,000万円増加させた場合 |
約80〜150万円 |
被支援者の配偶者が亡くなったことによる遺産分割調停を申立て、調停を成立させて2,000万円の遺産を被支援者に取得させた場合 |
約55〜100万円 |
居住用の不動産を任意売却したことで、3,000万円分の被支援者の療養看護費用を賄うことができた場合 |
約40〜70万円 |
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成年後見人の報酬は、家庭裁判所が成年後見人の提出する資料によって、その金額が決定されます。
成年後見人の報酬を得るためには、家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、報酬付与の審判を受ける必要があります。そして、報酬は被支援者の財産から成年後見人へと支払われます。この報酬付与申立てには以下の書類が必要です。
以下は、後見など事務の報告に関する資料の一例です。
成年後見人の報酬額の基準は法律では決まっていません。そのため、家庭裁判所の裁判官が該当する期間中の成年後見人の後見などの事務内容や、成年後見人が管理する被支援者の財産状況などを元に適性金額を算出しています。
成年後見人として、特別な行為を行った場合はその内容を報告する必要があります。その内容を記載する資料が「付加報酬を求める場合の資料」です。この資料には決まったフォーマットはありません。
そのため、成年後見人として苦労したことや財産確保をするために行ったことなどを中心にまとめて書きます。ここでは裁判所にいかに成年後見人として、難しい職務を行ったかをアピールするといいでしょう。
この記載内容を元に、裁判所がその行為の大変さや被支援者の財産状況を考慮して付加報酬を算出します。
ここまでご紹介してきた成年後見人の報酬額を左右する要素を最後におさらいしておきましょう。
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被支援者の親族が成年後見人となってくれれば、報酬の心配はありません。しかし、近年では親族が成年後見人とはなれずに第三者にお願いせざるを得ないケースも増えてきています。経済的な理由で制度が利用できないということは、大きな問題といえるでしょう。
このような人は、各市町村が設けている「成年後見制度利用支援事業」を利用することをおすすめします。
この制度は経済的な理由で成年後見制度が利用できない人を支援するための制度で、各自治体が成年後見制度を利用する場合にかかる費用の全額または一部を助成してもらうことが可能です。制度の内容や制度利用者の基準は各市町村役所によって異なるため、居住地の役所へ問い合わせてみましょう。
成年後見人へと支払われる報酬は、家庭裁判所の審判によって決められます。そのため、その金額が確定するまで支払いが行われません。家庭裁判所へ報酬付与の申立を行い、報酬金額に関する審判が下されると報酬金額について通知があります。
その通知をもって、報酬を受け取る権利を得るのです。そして、報酬付与の申立は一般的には、成年後見人としての役割を終えたときや、役割を請け負ってから1年間経ってからとなります。
参考までに成年後見監督人の報酬の相場も紹介します。
成年後見監督人は、成年後見人の事務を監督する人のことで、家庭裁判所が必要であると認めたときに選任されます。
家庭裁判所が、成年後見監督人が必要であると認めるのは、成年後見人だけでは不十分であると判断したときなので、成年後見監督人は弁護士などの専門家が選任されることが一般的です。
成年後見監督人の報酬は月額1~3万円ほどになることが多いでしょう。
成年後見人の役割は、日常生活における判断能力が低下した人にとっては非常に重要なものです。そのため、それ相応の報酬が発生していることがおわかりいただけたでしょう。
また、成年後見人に支払う報酬は、被支援者の財産状況を元に家庭裁判所がその金額を設定するため、あまり金融資産を持っていない人であっても成年後見制度を利用することが可能となります。
具体的な報酬額はそれぞれの地域や被支援者の財務状況によって違いが出るため、成年後見制度利用にあたって金銭的な不安がある人は、一度最寄りの弁護士などにご相談してみてはいかがでしょうか?
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