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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い電話相談可能な弁護士一覧

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全国の相談に対応できる相続放棄に対応可能な弁護士事務所

相続放棄に強い弁護士 が97件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

97件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、負債
回収金額・経済的利益

債務

100万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
債権者

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。
最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:03444)さんからの投稿
身寄りのない叔父が亡くなり、60万円程度の負債があるようなので相続放棄を考えています。
叔父に対する相続人は7人います。つきましては、費用はどれくらいになるのでしょうか。

相続放棄を個人で行う場合に裁判所に納めるべき手数料であれば、亡くなられた方の住所を管轄する家庭裁判所に電話で問い合わせることで教えてもらうことが可能です。

次に、その手続きを弁護士に依頼する場合の費用については、各事務所ごとにまちまちですし、事案によって変動する場合もあります。そこで、個別に事務所に問い合わせ、見積もりを取得することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
相談者(ID:03444)からの返信
- 返信日:2022年10月27日
相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:53140)さんからの投稿
10月11日に秋田の義理母がなくなりました.私の妻の相続放棄についての質問です.

妻が長女、その下に長男、次男がおり、3名とも東京在住です.妻は母の病院へ何度も世話をしに行っておりました.亡くなる直前に、入院費用など立て替えた金額を、葬儀代も含めて母親の銀行に交渉して現金60万円を引き出し、口座には約10万円ほど残金があるそうです.
その60万円を葬儀代として長男に譲渡する予定です.

妻は相続放棄を望んでいます.財産は秋田地方の町の古い家と土地だけと思われます.

ご質問の内容をみますと、法律的には2つの内容が含まれていると思われます。
①相続放棄をしたいができるかどうか
②60万円を長男へ渡したいがその方式作法

①について
さて、まず、「相続放棄」というのは本来的意味としては、家庭裁判所に、相続開始後3か月以内に申述する公的なものです。
これを行うということで説明をすると、母親の生前、60万円を出金していた点も少し検討が要りますが、生前なら本人の承諾があり、本人のために出勤及び支払をしたということになりますので、本来問題はありません。
ただし、使途に葬儀代があるので、さらに検討が要りますが、いずれにせよ長男にお渡しするので、相続放棄の障害となる財産処分には当たらないと見て良いでしょう。
一応、ここのお金の動きが怪しいと、利害関係人から相続放棄に異議が出るかもしれませんから、はっきりと記録を手元に残しておいてください。

②について
特に決まった様式はありません。長男に清算のために渡すのであれば、公的なものでは無いからです。ただし、上記①の最後に書いた通り、あとから疑義が出ないように、はっきりと記載したものを手元に残しておきましょう。

上記①と②に共通することですが、長男との関係は良好でしょうか。
そうであれば、それほど懸念することはないですが、関係が悪い場合ちょっと慎重にならなければなりません。その際は、弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。
- 回答日:2024年10月16日
相談者(ID:60017)さんからの投稿
大分県在住の父の長男です
私の叔母名義の共有林の固定資産税を、
疎遠な事を理由に父が払ってきました
共有者は叔母を除いて町内の3名、血縁関係はありません
叔母は関東へ移り住んだ後、数年前に亡くなった事を父は叔母の長男から電話で伝えられたそうです。現在は長男の方の所在、連絡先はわかりません
町内の共有者達は共有林の放棄をしたい為
父に叔母、長男を探して手続きをする様
言っていたそうですがが出来ないまま父は先月他界しました。
私は叔母、その長男と全く面識がありません
父の葬儀の場で共有者の1人が私にこの件を早くしろと言い非常に不快な思いにはなりましたがまずは確認をしたくご相談させて貰っています



ご相談ありがとうございます。

こういうときこそ弁護士にご相談下さい。

まず、ご相談者様は叔母さまの法定相続人ではないため、法的には叔母さまの法定相続人と交渉する義務はありません。
しかし、有耶無耶なまま終わらせるのは周りの人からの圧もありますし、お父様が支払続けてこられた固定資産税の扱い方について話をする必要はあるかと思います。
こういうとき、弁護士は職権で被相続人(叔母さん)の法定相続人(長男、ということは他にもおられるかと考えられます。)の本籍・住所地を調査できます。また、疎遠ということでもありますので、直接交渉するのはストレスかと思いますので、弁護士を間に挟んで法的に公平に話し合いをしやすくできます。

また、当該の所有権を取得したい、ということであれば、山林お父様が固定資産税を支払続けておられたということから、管理形態や年数(20年以上)如何によっては時効取得を主張できる可能性もあります。
なお、叔母さんの相続人は個別の相続財産の「法律的な意味での」相続放棄はできないので、上記の時効取得ないし法定相続人全員から持分を譲渡してもらう(その際も固定資産税を支払続けておられたという事実は影響します。)形になります。
- 回答日:2025年01月19日
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

葬儀代の支払はその態様により単純承認(相続)したとみなされる可能性もあります。仮に、そのようにみなされなかったとして、その他にも単純承認したと窺わせるような事情がなければ相続放棄は可能でしょう。

争いが生じる事情もおありのようですので、もし、弁護士への依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:31172)さんからの投稿
先月母が他界、父は既に他界していて父が残した被相続人名義の土地と家屋(長男50%と被相続人名義50%)と預貯金が500万円(葬祭費を支出したため残り100万円)ほど私の家(主人80%と被相続人名義20%)あります。
相続人は姉弟が私含めて2人と異父兄弟が2人の計4人います。
異父兄弟である2人とは私の結婚式に被相続人から呼ぶように言われたことで認識し、結婚式の日に簡単な挨拶を交わしただけです。
その後、被相続人は異父兄とは2年間ぐらい年賀状のやり取りはしていたようです。
12月8日に他界して、私は異父兄弟がいることを認識していたため、戸籍から追いかけて現在の住所地を調べることができましたが、異父兄弟がいたことを長男に相談したところ第3者を入れてから連絡取りたいということになり1月14日現在も連絡は取っていません。
私すべての遺産を4分割で仕方なしと考えていますが長男は異父兄弟に遺産を渡したくないと言う思いが強いです。

ご回答させていただきます。

結論としては、異父兄弟に放棄してもらえる法的根拠がないため、交渉はお願いベースでしかできません。したがって、断られたらそれ以上の対処のしようがないこととなります。

それをご承知の上で、交渉をすることは可能でございますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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