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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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全国の相談に対応できる相続放棄に対応可能な弁護士事務所

相続放棄に強い弁護士 が110件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

110件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益
80万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
債権者
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
有価証券、債務
回収金額・経済的利益

相続放棄により債務承継なし

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
なし
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

微妙な事例かもしれません。車の売却額、税金の額(自動引き落としかどうかも)、などが絡みますし、負債の内容(金額、債権者数など)もチェックが必要でしょう。仮に放棄できないとした場合に、負債をどう処理するか、も検討が必要になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月28日
相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

ご相談者様が相続放棄をすれば、ご相談者様のお子様に借金が降りかかることはありません。
お兄様についても同様です。お兄様が相続放棄をすれば、お兄様のお子様に借金が降りかかることはありません。
上記の結論については、弟様が相続放棄をしてもしなくても同様です。
相談者(ID:01659)さんからの投稿
3日前に『長期間相続登記等がされていないことの通知』が突然送られてきました。
家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたいと思っています。その手続きの提出書類に『被相続人の戸籍謄本被相続人の住民票の除票または戸籍の附票』が必要となっています。名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?私は戸籍上孫にあたります。
被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
また、このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
急いでいますので、至急のご回答をお願いいたします。

ご質問に簡単ですがお答えさせて頂きます。
Q.名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?
→お孫さんに当たられるとのことですので、役所でお取り頂けます。窓口でご事情をお話になると丁寧に教えて頂けます。

Q.被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
→すべて郵送でできます。
また、相続放棄の書式や必要書類は裁判所のサイトで公開されていますので、ご利用されたら宜しいかと思います。

Q.このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
→弊社では放棄する方お一人様当たり手数料55000円+実費で承っております。

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

7月にお母様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。

相続放棄については、郵送で手続を行うことができますので、お近くの弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
当職は横浜の弁護士ですが、北は北海道から南は沖縄県まで、遠隔地の家庭裁判所の相続放棄の手続を行った経験があります。
相談者(ID:50396)さんからの投稿
度々の相談失礼します。
現在、県外に住む疎遠だった父が入院となり、次女の私しか面倒を見る人がおらず(姉は事実上、父と私と縁切り状態)親戚にも頼まれ、度々、父の住んでいるアパートにたまに泊まらせてもらいそこから入院先に向かうなどして面倒をみている状況です。
入院中で身体も不自由な為、お金管理も父のキャッシュカードより頼まれて、入院費や、父に関わるお金関係は私が引き出して管理しています。
それ以前から認知の初期も見受けられ、国保などの滞納も私が一緒に支払っている状況です。
父には多額の住宅ローンなど借金があり、私もおそらく姉も相続放棄する予定です。
ですが、父の戸籍上、(ほぼ亡くなっているか、金額などを聞いたら相続放棄はすると思います)私達意外に相続する人はいないと思います。

先々、お父様が亡くなられた後に預金の引出等をした場合や死亡直前に多額の引出をしてその使途の説明がつかないような場合には単純承認に当たる可能性がありますが、ご相談者様の現状の行為が単純承認に当たることはありません。
- 回答日:2024年08月23日
今の状況では単純承認に当たらないと確認し安心しました。
早々の回答ありがとうございました。
相談者(ID:50396)からの返信
- 返信日:2024年08月23日
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