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全国の相談に対応できる相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を109件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が109件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

109件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地共有関係からの脱却

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

相続人として支払請求の訴えを受け兄が死亡していたことを知り相続放棄をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

長期間音信不通だった亡父の債務超過による相続放棄

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相続放棄

【3週間で手続完了】相続放棄が無事受理されたケース

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50代
男性
飲食店経営
遺産の種類
負債
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

多数の相続人の相続放棄への対応

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
相続放棄

突然きた疎遠となっていた伯父の借金を相続放棄して事なきを得た事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
- 回答日:2024年02月08日

相続放棄する際の、名義保険の扱いについて

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
先日、実母が他界しました。生前に借金があることは分かっていたので、相続放棄を検討中です。
そこで生命保険についてご相談があります。

契約者が私、
被保険者が母、
受取人が私
となっています。

普通なら相続放棄に関係なく死亡保険金を受け取れるケースかと思います。

ところがこの保険は、母が勝手に私名義の口座を作り動かしていた、いわゆる名義保険と呼ばれるものです。
やめてほしいと言いましたが、住所を自分の自宅に変更して隠れて継続していたようです。
この保険から、契約者貸付で多額の借入もしていたようです。

これは本来、私は一切お金を出しておらず、被相続人である母の財産であると思います。
被相続人の財産に触れたら、相続放棄できなくなるとのこと。

保険金は要りませんが、放置したままにすると、口座の残高が無くなった時に契約者である私に、保険会社から連絡が来るかと思います。

・連絡が来たら保険会社にありのまま話して、先方の指示に従えば良いのでしょうか?
・保険会社が保険金を請求するよう勧めてきたとして、請求してしまい、後から相続放棄が取り消しになる可能性はありますか?
・相続放棄までの間に、保険会社に問い合わせた方が良いでしょうか?

生命保険金については、保険契約者が被相続人(ご相談者の実母)であったとしても、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合には、指定された者(ご相談者)は固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられています(最三小半昭和40年2月2日・民集19巻1号1頁)。
 したがって、保険金を受領したとしても、相続を承認したとはなりませんので相続放棄も可能です。
- 回答日:2022年08月15日
わかりやすいご回答をありがとうございました。
契約者または保険料支払い者が誰であれ、保険金の受取人に請求権があり、受領しても相続放棄は可能という理解でよろしいでしょうか?
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
はい、その通りです。
弁護士 赤尾 浩一(赤尾法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

相続放棄後でも支払いしないといけない?

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
先日、母が亡くなり今は相続放棄の手続きをして受理の通知を待っている状態です。母は介護施設を利用していました。(生活保護)支払いが後払いの為、利用料金の請求が来てます。私は母の娘で身元引受りになっていました。この場合は相続放棄が受理されても私が料金を払わないといけないですか??施設からは母が判断できない時の為や何かあった場合の連絡先などと説明は受けたのですが。

 相談者様が契約当事者であったり、連帯保証債務や連帯債務を負っている状況でなければ、原則として請求に応じる必要はありません。
 そこで、次のステップで進めてみてください。

① 相続放棄の手続きが完了したら、まずその情報を先方に伝えて、支払意思が無いことを伝えてください。
② それでも請求が続くようであれば、先方に対し、請求できる法的根拠の説明を求めてください。
③ その説明内容について、それが正しい主張か否かについて改めて法律相談を受けてください。
- 回答日:2025年09月18日

相続放棄を安価に確実に済ませたい

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相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

ご質問にお答えします。

お金を掛けたくないのであれば、相続放棄は自分でも手続ができます。裁判所に書式がありますので、所定の資料を揃えれば相続放棄の手続は一人でも可能です。


ご事情を詳しくお伺いしないと分かりませんが、相続放棄以外にも様々な問題がありそうですので、専門家にご相談されることをオススメします。

費用を掛けたくないお気持ちは理解できますが、少しのお金を渋って、後で問題になるよりも、それなりの金額を支払って専門家に依頼した方が、スッキリするように思えますが、いかがでしょうか?

- 回答日:2023年09月25日
確実に手続きしたいため、弁護士の先生を探してみようと思います。
ちなみに健康保険証、マイナンバーカード、国民年金等の解約まではやってしまっても、放棄はできるのでしょうか?弁護士の先生を決める迄に、返還期限を超えてしまうことが不安なのですが。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相続放棄を予定していても、健康保険証、マイナンバー、国民年金の解約(支給停止)手続きは可能であると思います。
故人によるお金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められない場合がありますので、返戻金等が生じる場合は、別の相続人の方に受け取って頂いたほうがよいです。
虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年09月27日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご長男の親の立場にある方が、ご長男の相続人である妻、子2名と音信不通の状況で、ご長男名義になっている(または、ご長男と親自身の共有名義となっている)実家の不動産を売却したいというご相談内容と理解しました。
上記の場合ならば、ご長男の妻、子2名がご長男の実家不動産の所有権(または共有持分)を相続している以上、相続人に無断で実家不動産を売却することはできません。相続人の所在を調査する必要があります。必要な調査をしても所在が不明ということになれば、家庭裁判所で失踪宣告の申し立てをして、一定の要件を満たした場合でなければ、実家の売却をすることはできません。
- 回答日:2022年01月04日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

お父様が亡くなったことを、市役所からの通知でお知りになったのであれば、その日から3ヶ月以内に相続放棄をすると良いと思いますが、その場合の管轄裁判所は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただ、父様の相続人を確定するために、お父様が生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。なお、相続放棄は、それぞれの相続人が独自にする必要があり、貴方が放棄しても妹さんには影響しませんので、注意してください。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月27日
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