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遠藤家族信託法律事務所からのメッセージ

家族信託・遺言をお考えなら|遠藤家族信託法律事務所がお力になります

相続争いが心配であれば家族信託で解決しませんか?次のようなお悩みにお答えします

  • 家族信託を活用したいが、難しいので相談に乗ってほしい
  • 親亡き後のために家族信託を活用し、親も子も、そして世話する人も安心できる仕組みを考えたい
  • 税金も含む相続対策をした遺言書を作成したい
  • 親の相続でもめているので、どうすればいいのか相談したい
  • 改正される新しい成年補助制度任意後見制度について教えてほしい・老後の安心設計を考えたい
  • 訴訟(遺産分割・遺留分侵害額請求・家族信託紛争などの事件)を頼みたい

 など

遠藤家族信託法律事務所では、公証人の経歴を有する所長の遠藤英嗣を中心に、高齢の方や障がいを有する方も自分らしい人生、親亡きあとの安心した人生を送ることが出来るよう、家族信託遺言、そして任意後見契約を中心に総合的な法的支援制度を活用することで、皆様のお悩みや不安の解消ができるよう、日々ご相談をお受けしております。

当事務所は、その名称が示す通り家族信託(家族信託契約をはじめ、遺言及び任意後見契約を活用した争いのない相続とこれからのご本人の財産管理などの安心設計を作り上げるために、リーガル業務を担っています。

実績豊富|生前対策から相続発生後トラブルまで、理想的な相続の実現を支えます

当事務所は、500を超える相談実績で培ったノウハウを活かし、生前対策遺産分割遺留分などの相続トラブルに柔軟に対応いたします。

また、トラブルを未然に防ぐための生前対策にも力を入れており、こちらにも数百件の対応実績がございます

家族信託の対応実績が豊富

所長の遠藤は、公証人として数多くの人に任意後見契約公正証書を作成してきました。

それと同時に、市民後見人養成活動にも力を入れ、現在東大における市民後見人養成講座を主催している一般社団法人地域後見推進センターの理事長に就任する傍ら、市民後見人や親族後見人のための勉強会を開催するなど、地域後見の実現に力を入れています

特に、家族信託は特異な法制度ですので、確かな仕組みを組み立てないと争いが必ず起きます。

現に信託契約無効確認事件や損害賠償請求事件、信託受託者変更事件など、数多くの相談事件が幣所に持ち込まれています。

中には、都道府県知事を相手に、家族信託に関する地方税法の賦課事件の取消しを求める訴訟事件や審査請求事件もあります。

取扱い事件のご紹介|勝訴判決の実績あり

実際に難しい事件でいくつかの勝訴判決を得ています。

その中の一つが、令和3年9月17日東京地裁判決です。

事件は、依頼者が望んだ有効な信託契約書を作成して提供しなかった専門職に、支援業務と称して受け取った報酬額と抹消登記用の損害賠償金の支払いを命じたものです。

(東京地判令和3年9月17日損害賠償請求事件:金融・商事判例1640号40頁)

また、未成年者の実母が申し立てた親権者(養母)の未成年者に対する管理権喪失の審判を求める事件では、養母の代理人となり、争い、結果養母の主張を認容してもらっています。

(千葉家市川出令和3年10月27日審判)。

遠藤家族信託法律事務所の強み3|実務経験に基づく柔軟な対応力

当事務所は、相談者の目線に立った親しみやすさと、豊富な経験を活かした総合的なサポート体制が強みです。

税理士司法書士との連携や、オンライン面談を活用し全国どこからでも相談できる体制を整えています。

地域性においても、蒲田公証役場と同じビル内という好立地にあり、公正証書遺言の作成などを検討されている近隣の方にも高い利便性を提供します。

お住まいの地域を問わず、お気軽にご相談ください。

強み①|家族信託に注力し、遺言・任意後見を組み合わせた「争いの少ない相続と後見」をサポート

当事務所は、生前対策の実務経験が非常に豊富であり、依頼者様ごとのご事情に合わせたオーダーメイドの生前対策をサポートしております。

生前対策には次のような大きなメリットがあります。

  • 将来の認知症等による認知機能・判断力の低下に伴う財産管理の不安を軽減できる
  • 大切な資産を円滑に将来世代へ引き継ぐことができる

成年後見制度だけではカバーしきれない柔軟な運用も、家族信託を併用することで、ご本人の意向に沿った確実な管理体制を構築できます。

また、私たちは「争いなき相続」の実現を重視しています。

例えば、「後妻に財産を遺した後、最終的には前妻の子に承継させる」といった、通常の遺言では対応が難しい複雑な設計も、家族信託を使うことで法的に有効かつ公平な形で具現化可能です。

私たちは法律の専門家として、将来残されたご家族がトラブルに巻き込まれることなく、安心して暮らせるよう、法的に有効かつ公平な道筋を設計することに全力を尽くしています。

将来の不安を解消し、円満な資産承継を希望される方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

強み②|取り扱いが難しい複雑な相続でもスムーズに対応

遠藤家族信託法律事務所では相続人が10名以上いるケースや海外に居住する親族が含まれるといった複雑な案件にも対応可能です。

(ただし事情によりお引き受けできない場合もあります。)

必要書類の収集や相続人の意思確認において、法的な整合性を保ちながらスムーズに手続きを進行します。

こうした特殊な案件では、必要書類の収集や各相続人への意思確認において、法的な整合性を保ちながら慎重かつ円滑に手続きを進める高度な専門性が求められます。

当事務所は、実務経験豊富な弁護士が中心となり、戸籍調査から遺産分割協議の調整まで一貫してサポート。

複雑な事情を抱えるご家族であっても、納得感のあるスムーズな解決へと導きます。

強み③|全国対応や他士業連携など、ご相談しやすい対応体制

当事務所はご相談者様にとって相談しやすい事務所であることも強みです。

複数の税理士とネットワークを構築し、また司法書士が在籍しており、不動産の登記手続税務面も考えた対応が可能です。

また、対応エリアも全国に対応しておりますので、遠方にお住まいであってもご相談いただけます。

さらに地域性の面では、「蒲田公証役場」と同じビルの4階に位置しており、近隣にお住いの方にとっては、公正証書遺言の作成などにおいて高い利便性を誇ります。

相続・家族信託に関する弁護士費用

相談料について|初回相談は50分間無料

家族信託や相続に関するご相談は、まずは現在抱えているご不安や家族構成、そして財産を詳しくお伺いすることから始まります。

初回相談50分間無料ですので、安心して抱えているご事情をお話しください。

※ただし、鑑定的意見を求める相談は有料になります。

当事務所では、初回のご相談において、解決に向けた方向性と必要な手続きの全体像を明確に提示いたします。

着手金・報酬金の目安|遺言書・家族信託・成年後見の費用

具体的な業務(遺言書作成家族信託の設計成年後見の申立など)に着手する際は、事前に明確な費用説明を行います。費用体系は、取り扱う資産の規模や手続の複雑さに応じて決定されますが、ご契約前に必ず総額の目安をご提示し、ご納得いただいた上で進めてまいります。

家族信託の依頼費用について

家族信託の依頼費用は当事務所のホームページに記載しています。

下記URLをコピーの上ご参照ください。

URL:http://www.kazokushin.jp/publics/index/43/

費用の詳細についてはご相談の際に、ご案内させていただきます。

相続・家族信託のご相談から解決までの流れ

ステップ1|お電話・メールでのお問い合わせ・ご相談予約

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。

事務所のスタッフがご相談内容を簡単にお伺いし、弁護士との面談日程を調整いたします。

ステップ2|弁護士との初回面談で最適な生前対策をご提案

対面またはオンラインにて、弁護士が直接お話を伺います。

現在の資産状況や親族関係、将来の懸念事項を丁寧にヒアリングし、最適な生前対策や解決策をご提案いたします。

必要な費用についても具体的にご説明いたします。

ステップ3|方針のご提案・ご契約

このステップに移行するにあたっては、依頼者ご本人に直接お会いし、契約意思判断能力の確認をさせていただきます。

その上で、ヒアリング内容に基づき、当事務所が提供できる法的サポートのプランを提案いたします。

家族信託、遺言書作成、成年補助制度(現在は成年後見制度)など、最も効果的な手法を選択し、内容にご納得いただけましたら委任契約を締結させていただきます。

ステップ4|問題解決に向けた実務

契約後は、速やかに実務へ着手します。

公証役場との調整、必要書類の収集、契約書の作成などを当事務所が主導して進めます。

進捗は適宜依頼者様と共有し、法的リスクを最小限に抑えながら、ご家族が安心して過ごせる環境を整えてまいります。

ステップ5|実務開始と支援(※家族信託の場合のみ)

当事務所では、公正証書の作成だけで家族信託の支援業務を終えることはありません。

信託口座開設の支援及び信託登記手続きまで行わせていただきます。

(依頼者様が自ら行う場合を除きます)

ここまでが、家族信託支援業務となります。

相続についてよくあるご質問

Q.親が認知症になった後でも、家族信託を利用することはできますか?

A.家族信託は契約の一種であるため、ご本人に一定の判断能力があることが前提となります。

重度の認知症で判断能力を完全に喪失している場合は、家族信託の利用は難しく、成年後見制度の活用を検討することになります。

判断能力の程度については、医師の診断や弁護士による面談を通じて慎重に確認する必要があります。

家族信託は、遺言もそうですが、大事な財産の死後の処分を内容とするものですから、ご本人に一定の判断能力があることが前提となります。

しかし、認知症にはさまざまな類型がありますし、発症したからと言って、判断能力が直ちになくなるわけではありません。

(なお、脳出血などで起こる高次脳機能障害者は認知症と同じような症状ですが、完解することもあります。)

したがって、重度の認知症で判断能力が著しく低下している場合は、家族信託や遺言の利用は難しくなります。

このため、医師の診断や弁護士による面談を通じて慎重に確認する必要がありますので、お早めにご相談ください。

Q.障がいを持つ子どもの将来が心配です。私が亡くなった後の財産管理を任せられますか?

A.はい、そのようなケースこそ親亡き後の家族信託の活用が非常に有効です。

例えば、信頼できる親族に財産を託し、障害を有するお子様のために定期的に生活費を給付する仕組みを作ることができます。

そして、お子様がお亡くなりになった時には、お子様やご両親を支えてくださった親族や団体に財産を遺して差し上げるのです。

当事務所では、依頼者様が亡き後もお子様が安心して生活できるような継続的なサポート体制の構築を支援いたします。

Q.遠方に住んでいますが相談のうえ、家族信託契約を作成できますか?

A. もちろんできます。

出張面談も可能ですし、WEBを利用したオンライン面談にも対応しております。

また、公正証書の作成も公証役場とオンラインでつながり作成することが可能です。

相続にお悩みの方へ|円満な相続の実現のためにぜひご相談ください

相続や生前対策について弁護士が依頼を受ける場合、ただ法制度を知っているだけでは十分ではありません

大事なのは、税務についてもよく理解し、財産の承継がスムーズになされるような相続対策相続税対策を考えられるような知識と実務経験があることです。

所長の遠藤は、10年間の公証人の経歴のほか、税理士・会計士・弁護士等を研究員に置く「資産承継」「事業承継」分野における研究等を担う会社である株式会社野村資産承継研究所に長年籍を置き、税務の分野の研究も兼ねてやってきていますので、ご相談にあってはこの知識も生かしています。

もちろん、相続や家族信託の知識豊富な税理士とのネットワークも確立しています。

このネットワークを活用した相談も可能です。

「まだ早いかも」と思わずに、相続に関する不安を抱えている方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

アクセス

住所
東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル4階
最寄駅
JR蒲田駅・東急蒲田駅西口を出て、ドンキホーテの前を通り北へ約2分

事務所詳細

事務所名

遠藤家族信託法律事務所

弁護士

遠藤 英嗣|本田 桂子

弁護士登録番号

52111|57850

所属団体

東京弁護士会

住所

東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル4階

最寄駅

JR蒲田駅・東急蒲田駅西口を出て、ドンキホーテの前を通り北へ約2分

電話番号

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対応地域

全国

定休日

土曜 日曜 祝日

営業時間

平日:09:00〜18:00

著書

【遠藤 英嗣】
「全訂 新しい家族信託—遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例—」(日本加除出版)(2013年8月26日)
「改訂 家族信託契約—遺言相続、後見に代替する信託の実務—」(日本加除出版)(2017年10月18日)
「家族信託の実務 信託の変更と実務裁判例-家族信託をめぐる争訟を知り、信託行為と信託の変更を考える-」(日本加除出版)(2021年11月11日)
「新しい地域後見人制度-市民後見人に実務コメント付き-」 (日本加除出版)(平成27年2月6日)
「信託フォーラム」(日本加除出版)
  信託フォーラム Vol.21(2024年4月15日)
  信託フォーラム Vol.20(2023年10月15日)
  信託フォーラム Vol.19(2023年4月15日)
「資産承継」(野村資産承継研究所)
  資産承継 No.36(2024年8月20日)
  資産承継 No.35(2024年5月20日)

【本田 桂子】
「その死に方は、迷惑です」(集英社新書)
「エンディングノートのすすめ」(講談社現代新書)
「誰でも簡単につくれる遺言書キット 新版」(永岡書店)
【共著】
「銀行法務21 遺言実務の手引き 遺言書の見方・読み方・作り方」(経済法令研究会)(2019年9月)
   銀行法務21 2019年9月増刊号
「行職員が読む 遺言書のすすめ方つくり方」(経済法令研究会)(2021年3月)

経歴

【遠藤 英嗣】
1971年 法務省検事
釧路地方検察庁検事正
最高検察庁検事
長野地方検察庁検事正
高松地方検察庁検事正
2004年 検事退官
2005年 東京法務局所属公証人
2009年 日本公証人連合会 常務理事
2009年 日本成年後見法学会 理事
日本成年後見法学会は、成年後見制度の研究と普及をはかるため、2003年11月に活動を開始、この趣旨に賛同する多数の研究者をはじめ、弁護士・司法書士・社会福祉士・公証人・税理士・裁判所関係者・医師等さまざまな実務家800名余りが参画して活動している団体です。
2015年 公証人退官
2015年 株式会社野村資産承継研究所研究理事
平成27年4月に設立された野村ホールディングス傘下の株式会社野村資産承継研究所の研究理事に就任し、同研究所での研究業務をも始めました。
株式会社野村資産承継研究所は、高い水準の専門性とコンサルティング力を発揮するために設立された研究機関です。その中心は、税務の専門家等との連携も視野に入れた、高齢者等が抱える資産の管理及び家産承継や事業承継に関する統合的な研究と実践に向けての業務(情報提供等)を担当するものです。
2023年4月 法律顧問となる。
2015年4月 弁護士登録
2015年5月 日本成年後見法学会 常任理事

【本田 桂子】
会計事務所勤務等を経て、2003年以降、行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(CFP)として、遺言相続業務を中心に活動
2016年 9月 司法試験合格
2018年12月 弁護士登録(第71期)
2019年 1月 遠藤家族信託法律事務所入所

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