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相続放棄に強い弁護士 が70件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

70件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

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相続放棄

相続開始後3カ月以降に相続放棄の申述受理手続きを進めた事案

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男性
遺産の種類
家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
債権者・賃貸人
相続放棄

【相続放棄で債務回避】借金相続を防いだ事例

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30代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄の期間を伸長することに成功した事例

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40代
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

亡くなった方の借金の支払督促が届いたが、相続放棄で借金肩代わりを阻止した事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

亡くなって3年後に債務が発覚したが、相続放棄の手続きを完了できた事例

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50代
女性
遺産の種類
賃借物件
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

【負債0円に】相続放棄により負債を免れた事例

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20代
女性
遺産の種類
負債あり
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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一部の相続放棄の仕方解説

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相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

お困りとのことご回答させていただきます。

相続においては、一部のみ相続放棄するという制度はありません。
- 回答日:2024年06月28日

じいちゃんの相続問題。

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相談者(ID:09572)さんからの投稿
畑を売ったんですけど財産放棄してもらえませんでした。

すでにお祖父様の相続財産(畑)につき、相続放棄手続きをなさったということでしょうか。
家庭裁判所に相続放棄手続きをなさった場合、相続開始時から相続人でなかったことに
なります。翻意して相続財産を受け取ることはできなくなります。
上記と事情が違う場合には、再度、ご事情をご教示いただきたく存じます。

相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

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相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。

ご相談ありがとうございます。


ご相談にお答えします。

①祖父が相続放棄できないと孫も相続放棄できないのでしょうか?
そんなことはありません。
孫であるご相談者とご祖父様は、それぞれ別々に相続放棄ができますよ。

②認知症の場合は相続放棄ができない?
認知の程度が高いと、相続放棄ができません。
認知症の方は、相続放棄の意味すら理解できないのです。そのような方が相続放棄をすることはできないですよね。
でも、認知症の程度によっては、弁護士に依頼して相続放棄ができるかもしれません。

認知症により、物事の判断ができない場合には、後見人を選任する方法があります。
私は、後見の専門家で、多くの事例に携わったことがあります。
もし、よろしければ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月08日

相続放棄の申述書について

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相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

相続放棄の手続きの内容を知りたい

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相談者(ID:46987)さんからの投稿
4月夫が死去、相続放棄を考えています。可能であれば6/4日午前中にお話をしたいのですが、お返事頂けますでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った時(お亡くなりになったことを知った時)から3か月以内に手続きを行う必要がございます。
手続きについては、被相続人(ご主人)の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をすると、遺産を一切受け取ることができなくなるだけでなく、遺産に含まれる借金等の債務も一緒に放棄することになります。

手続き自体は全国各地から行うことが可能です。
- 回答日:2024年05月30日

相続放棄をした場合の管理責任について

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相談者(ID:00898)さんからの投稿
不動産を残し父親が死亡し、母親が居ない場合、第一順位の子供三人が数日差で長男、次男、長女と相続放棄をした場合、管理責任は誰に有りますか。第一順位の子供三人全員に有りますか。それとも最後に相続放棄をした長女に有りますか。よろしくお願い致します。

 子供3名がいずれも家裁に相続放棄の申述をしたということなので、この3名の方はいずれも相続人ではなくなりますので、父親名義の不動産の管理責任も負うことはありません。次順位の相続人の方(お父様のご両親が存命されていれば、その方、おられなければ、お父様のご兄弟など)に相続放棄したこと、不動産の管理のことをお伝えすればよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日
次順位の相続人と連絡が付かない場合、第一順位の三人の子供が等しく管理責任は負うことになりますか
相談者(ID:00898)からの返信
- 返信日:2022年03月25日

相続放棄の申請書の提出。

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

ご質問の想定しているケースは、「配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、」という部分が前提事実が絶妙にわからないため、ケース分けをします。

①被相続人が配偶者の場合
②被相続人が配偶者からみた配偶者(妻からすれば夫)の場合

①のケースですと、相続放棄をした人間の子は相続放棄の必要はありません。
②のケースであれば、それぞれが申請書を出す必要がありますが、一度に出してしまえばよいです。

以上のように、被相続人が誰であるかによって変わります。
実際の手続の際には、ミスをしないように、その時点で一度専門家にご相談ください。
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