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相続放棄に強い弁護士 が73件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

73件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

限定承認した上で、不動産を売却して債務を弁済、余剰金を分配することに成功した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、負債
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄により債務を負わないこととした事例

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遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

相続放棄後に相続財産清算人を選任し、410万円の貸付金を債権として回収した事例

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男性
回収金額・経済的利益

被相続人に貸し付けていた

410万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

被相続人の死亡から、約5年経過後に相続放棄した事例

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60代
男性
遺産の種類
債務
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

相続放棄ではなく限定承認をおすすめした事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

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遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

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40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄について詳しく、教えて頂きたいです。

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相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

相続放棄については、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
必要書類の収集・申立書の作成を行う必要がありますので、それらをご自身らで行うことが出来れば弁護士に依頼する必要はありません。
注意すべき点としては、相続放棄が出来る期間は、相続開始を知った時から、3か月以内となりますので、急いで行う必要がございます。
- 回答日:2024年04月09日

母親への相続放棄について。

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相談者(ID:00240)さんからの投稿
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

ご子息がお亡くなりになり、ご子息名義の債務(住宅ローン)をどうしたらよいか、というご質問かと存じます。

ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。

ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。

相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。

遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

ご質問ありがとうございます。
遺品整理を行うこと自体は、本来は遺産相続放棄の妨げにはなりません。
ただし、遺品整理の過程で遺産の一部を利用したり、処分したりした場合は、「相続を承認した行為」をしたとみなされることがあり、それによって相続を単純承認をした、という形となるめ、相続の放棄が出来なくなる恐れがあります。
そのため、遺産の相続放棄を考えている場合は、遺産整理を早急に始めるのではなく、まずは相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることをお勧めします。それが終わってから遺品整理を始める方が良いでしょう。
なお、具体的な状況、手続きは専門的な知識が必要となりますので、法律の専門家にご相談することをお勧めします。

相続放棄申請中の督促は無視で平気でしょうか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。
最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
- 回答日:2024年11月18日

相続破棄するにあたり介護施設の解約手続きはどうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

この度はお悔やみ申し上げます。
お父様の入居されていた介護施設の解約でお悩みとのことですが、
相続財産を処分したとみなされ、単純承認にならないように
しなければなりません。
解約が単純承認に当てはまるかは、施設との契約の内容次第です。しかし、まずは相続放棄を行い、その後に施設の解約に着手することがベターです。その際、「相続放棄をするので、解約についてはしばらく待ってくれ」と施設に連絡しておくとよいでしょう。

相続放棄する際の、名義保険の扱いについて

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
先日、実母が他界しました。生前に借金があることは分かっていたので、相続放棄を検討中です。
そこで生命保険についてご相談があります。

契約者が私、
被保険者が母、
受取人が私
となっています。

普通なら相続放棄に関係なく死亡保険金を受け取れるケースかと思います。

ところがこの保険は、母が勝手に私名義の口座を作り動かしていた、いわゆる名義保険と呼ばれるものです。
やめてほしいと言いましたが、住所を自分の自宅に変更して隠れて継続していたようです。
この保険から、契約者貸付で多額の借入もしていたようです。

これは本来、私は一切お金を出しておらず、被相続人である母の財産であると思います。
被相続人の財産に触れたら、相続放棄できなくなるとのこと。

保険金は要りませんが、放置したままにすると、口座の残高が無くなった時に契約者である私に、保険会社から連絡が来るかと思います。

・連絡が来たら保険会社にありのまま話して、先方の指示に従えば良いのでしょうか?
・保険会社が保険金を請求するよう勧めてきたとして、請求してしまい、後から相続放棄が取り消しになる可能性はありますか?
・相続放棄までの間に、保険会社に問い合わせた方が良いでしょうか?

生命保険金については、保険契約者が被相続人(ご相談者の実母)であったとしても、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合には、指定された者(ご相談者)は固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられています(最三小半昭和40年2月2日・民集19巻1号1頁)。
 したがって、保険金を受領したとしても、相続を承認したとはなりませんので相続放棄も可能です。
- 回答日:2022年08月15日
わかりやすいご回答をありがとうございました。
契約者または保険料支払い者が誰であれ、保険金の受取人に請求権があり、受領しても相続放棄は可能という理解でよろしいでしょうか?
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
はい、その通りです。
弁護士 赤尾 浩一(赤尾法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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