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全国の相談に対応できる相続放棄に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が143件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

143件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

突然きた疎遠となっていた伯父の借金を相続放棄して事なきを得た事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
相続放棄

10年以上前に被相続人が亡くなっていたことを最近知ったため相続放棄ができた事例

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30代
女性
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
相続放棄

【相続放棄】借金の相続を家族全員で回避した事例とは?

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60代
女性
遺産の種類
預貯金、借金
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
銀行
相続放棄

相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄が認められた

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の姪
相続放棄

【相続放棄】債務超過の相続を放棄した事例

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相続放棄

相続放棄後に相続財産清算人を選任し、410万円の貸付金を債権として回収した事例

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男性
回収金額・経済的利益

被相続人に貸し付けていた

410万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

【3週間で手続完了】相続放棄が無事受理されたケース

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50代
男性
飲食店経営
遺産の種類
負債
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続問題が発生した時、関わりたくないと母親が言っている。

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相談者(ID:11470)さんからの投稿
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。
そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を
作成していただき、
さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の
手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
ありがとうございます。
公正証書遺言は、作成できると思いますが、子供はまだ小学生と小さく、母親が手続きをすることが出来るのでしょうか?
相談者(ID:11470)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
お子様が未成年(小学生)の場合でも、遺留分放棄はできますが、一人では遺留分放棄の申立を行うことはできず、代理人を立てる必要があります。法定代理人親権者(母親)が代理人となって申し立てることはできますが、親権者(母親)も相続人だったり、お子様が複数いらっしゃる場合には、お子様と親権者(母親)、お子様と他のお子様の利害が対立することになり、親権者(母親)が代理人となれません。その場合は、お子様1人1人に特別代理人を選任しなければならず、お子様の住所地にの家庭裁判所に、「特別代理人選任申立て」を行って選任してもらうことになります。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年05月25日

相続放棄を行いたい。

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相談者(ID:65635)さんからの投稿
先先月、母が他界。
借金あるか不明なので、相続放棄したいです。

お母さまのご逝去、お悔やみ申し上げます。
相続放棄の手続きは、お母様が亡くなったことを知った日から3か月以内に最後の住所地の管轄の家庭裁判所で行うことができます。

手続には戸籍謄本が必要となりますが、事案によって必要な戸籍謄本の範囲が異なります。
一般的には、11万円から22万円程度の弁護士費用がかかると思われますが、個々の弁護士によって異なります。
当事務所の場合には、弁護士費用11万円と裁判所への手数料等の実費1万円程度をお願いすることが多いです。

すでに3か月の相続放棄の熟慮期間が近づいてきているものと思われますが、戸籍謄本の取得に時間がかかることもあるため、早急に法律事務所や弁護士会法律相談センターで相談をお受けになられることをお勧めいたします。
当事務所でご相談いただく場合には、お手数ですが一度事務所宛にお電話ください。

どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月12日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

現在の状況からすれば、相続放棄の手続きをお勧めいたします。

相続放棄については、お父様の最終住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

なお、相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、書類が届いてから)から3か月以内に申し立てる必要があります。

ご自身での手続きが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月18日

相続放棄について教えていただけますか?

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相談者(ID:00687)さんからの投稿
父が買ったけれど使ってない土地があります。今後も必要になるとは思えない土地ですが、それでも税金はかかっているので相続放棄を考えています。ですが、今住んでいる家は相続したいのです。一部分だけの相続放棄は可能でしょうか?

相続放棄は、財産と負債を全て相続するか、全て放棄するかの二者択一であり、相続財産の一部分を相続し、一部分を相続放棄するということはできません。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
堀井法律事務所様
ご回答ありがとうございました。相続については二者択一しかないとよくわかりました。
お陰様でずっと悩んでいた事がすっきりしました。本当にありがとうございました。
相談者(ID:00687)からの返信
- 返信日:2022年02月26日

未払い金の相続放棄について

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相談者(ID:04635)さんからの投稿
昨日、突然裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。全く面識もなく存在も知らない親戚の未払い金180万円が巡り巡って私達(親類7人)のところへ回ってきて、支払うよう書いてあります。発端人は知らない人ですが、最終的には3年前に亡くなった父方の伯母からの相続です。

相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。

結論から申し上げると、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
今回のご相談内容では、相続の開始を知ったのは、裁判所からの訴状を受領した時点になります。
また、相続放棄した場合に、お母様が相続人となることはありませんので、ご安心ください。
- 回答日:2023年01月17日

亡くなった夫の保険金での貸付返済でもめています。

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相談者(ID:09532)さんからの投稿
4月15日に夫が他界。
4月11日に手書き遺言があり
死亡保険金3000万は
父 1000万
妻 1000万
残りで貸付返済 姉にお願いする。

とありました。

貸付があることはそこで知りました。
お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。
約900万ありました。
死亡保険金の受取人は夫の父親です。
JAの貸付は払えるけど、消費者金融の分は払えないと言われました。
私はお金いらないので
それで払ってください。と伝えましたが
JAの人に相談しないとわからない。
となりました。







相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。
なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可能と思われます。

また,相続債務については基本的に各相続人に対して法定相続分に従って承継されます。相続人間で内部分担を定めることは可能ですが,それを債権者に対しては主張できません。
- 回答日:2023年05月15日

相続の行方どうなるか知りたい

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
夫婦と成人した子供が数名いる状況で
夫が遺言で、全ての財産を妻に渡すとした場合で、
夫が亡くなり、妻が相続放棄した場合、財産は子供にいくのでしょうか。

ご質問のケースは、法律の規定を見てもよく分からない部分で、ご質問に至ったのだろうと思います。
遺言書がある場合、これを被相続人の意思として尊重するのですが、今回の場合のように、すべてを相続する立場の人間が相続放棄しますと、遺産はその他の本来の法定相続人の相続関係に戻ります。
そのため、お子さんらにおいて遺産分割協議を行うこととなります。
ただし、事前にそのようなことが分かっている場合、あまりに無駄なので、遺言書をもうちょっと考えて作成することが望まれます。
色々とご事情がおありだとは思いますが、そもそも遺言書の作成について専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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