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全国の相談に対応できる相続放棄に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が145件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

145件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

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相続放棄

【3週間で手続完了】申述期間延長後、相続放棄が無事受理されたケース

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60代
男性
専門学校講師
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
相続放棄

夫の残した借金を相続放棄することで借金の支払いを免れた事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

限定承認を行い、借金の相続を放棄しながら家を残すことに成功した事例

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遺産の種類
不動産
相続放棄

熟慮期間を経過した後の相続放棄申述が受理されたケース

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
相続放棄

亡くなった方の借金の支払督促が届いたが、相続放棄で借金肩代わりを阻止した事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

多数の相続人の相続放棄への対応

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
相続放棄

借金まみれの不動産相続を放棄して債務から解放

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、多額の借金
回収金額・経済的利益

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄にかかる費用

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相談者(ID:109876)さんからの投稿
借地に建つ二戸一、築41年程の実家があります。父存命母死亡で、子は私のみなので相続なり処分する立場にあります。
父には預貯金もあまり無く、二戸一である為解体費用が普通よりかかるであろうため
相続放棄も考えています。
放棄の申立と同時に清算人の選任をして
父の預貯金と納付した予納金で費用が賄えない時はどうなるのでしょうか。

相談内容の事実を前提に私見を回答させていただきます。

相続放棄は、相続人としての権利義務を一切承継しないようにする手続ですので、相続放棄をした場合には、借地上建物に関する義務についても、原則として履行する立場ではなくなります。また、相続放棄をすると相続財産の処分権限も失いますので、お父様名義の預貯金を引き出すことは避けた方がよいでしょう。

相続人全員が放棄した場合に相続財産清算人の選任申立てを行うのは、通常は地主や債権者などの利害関係人側です。相続人が相続放棄等によっていなくなると、金銭請求や借地関係の整理を行う相手がいなくなるため、必要に応じて申立てを行うことが多いと思われます。

そのため、相談者様ご自身が相続財産清算人の選任申立てを行う必要が生じる場面はあまり想定されず、「相続放棄をした後に、ご自身で予納金や解体費用まで負担しなければならない」という形には、通常はならないように思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月18日
丁寧なご返信ありがとうございます。
相続放棄も選択肢のひとつにしようと思います。
少し不安が減りました。
相談者(ID:109876)からの返信
- 返信日:2026年05月19日

管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。
ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が認められなくなるわけではありません。

相続放棄について説明いたします。
相続が開始したら、相続を放棄するには3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。
その期間を過ぎると相続放棄はできなくなりますが、その期間内であれば財産の管理をしていても相続放棄は可能です。
ただし、一度相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんので、ご注意ください。

また、別途、相続放棄を行った際、放棄の時に遺産を現に占有しているときは、これを相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、事故の財産と同一の注意をもって保存するべき責任は負うことになります。
したがって、放棄の時に現に占有している遺産がある場合、この責任から免れるためには、相続人に引き渡す必要があり、また、他に相続人がいない場合は基本的に相続財産清算人の選任申立てを行ったうえで相続財産清算人に引き渡す必要があります。

以上は一般的な説明ですが、具体的な事情により解釈に違いが出ることがあります。
具体的な手続きについては、弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

相続、相続放棄両方の対応で困っています。

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相談者(ID:108630)さんからの投稿
先日、10年以上疎遠にしていた父が亡くなり、
相続と同時に相続放棄
するべきなのかを困っています。
父の事を全く把握しておらず
どんな負債を抱えているのかいないのかも
分からず、とても不安です。
※信用情報機関への情報開示請求を
自身で申請中です。
現時点で抱えている悩みは以下の通りです。
①父が借りていた医療機器がレンタルされたままになっており、そのレンタル料が未払いになって
おり、病院からは医療機器だけでも先に返却して欲しいと言われております。
医療機器を返却しても返却しても相続放棄に
影響しないのでしょうか?

②父が住んでいた賃貸アパートの不動産屋さんから、急に解約解除等を言われた場合、
その後の遺品整理、部屋の引き払いは
どうすれば良いのでしょう

相談者様の今後の対応によっては、相続の単純承認として評価される危険性がありますので、
最初の段階から弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年04月01日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

放棄は相続財産ではなく被相続人ごとに行うものですので,再度,手続が必要になります。
- 回答日:2023年06月13日

管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
管理をしても相続放棄が出来るとわかり
少しホッとしました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

息子の死去に伴う両親の相続放棄。

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相談者(ID:49429)さんからの投稿
故人の弟です(両親と秋田在住)
東京在住約37年の実兄が6月3日死去しました(55歳)妻あり子なし。
法定相続人 - 妻、父、母
故人に負の資産が発覚した為、年金生活者の両親は相続放棄したいとの事から相談させていただきました。
必要書類は遠方からの郵送でよいのかどうかも含めよろしくお願いいたします。

 遠方からの郵送申請も可能です。
 まずは、最寄りの家庭裁判所で必要書類(①)や手続の方法(②)を確認いただき、そのうえで、管轄裁判所に連絡したうえで、①・②の方法で進めて問題がないかを確認いただくと安心して手続が進められるでしょう。
 相続放棄をされるかどうかは、各相続人の方の判断となりますが、全員が「一切財産を取得できなくても負債を回避したい」と考えるのであれば、まず、妻・父母が相続放棄をします。
 そして、父母が相続放棄を行った場合には、第三順位の相続人として兄弟姉妹に相続に関する権利義務が回ってきます。ここで、兄弟姉妹も「一切財産を取得できなくても負債を回避したい」と考えるのであれば、相続放棄をする必要があります。
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