ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 相続放棄に強い弁護士

全国の相談に対応できる相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を132件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が132件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

132件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

詳細を見る
70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

音信不通の父親の死後、不動産を巡って地主から訴えられたが、相続放棄で解決した事例

詳細を見る
20代
女性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

詳細を見る
40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

【相続放棄】債務超過の相続を放棄した事例

詳細を見る
相続放棄

相続放棄の期限後に見つかった連帯保証債務の放棄が認められた事例

詳細を見る
60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

詳細を見る
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
相続放棄

多額の債務を抱えた子が不慮の事故で死亡した事例

詳細を見る
60代
女性
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄と最後に残る責任について

詳細を見る
相談者(ID:50854)さんからの投稿
(相続放棄の意向に特化してもう一度質問させていただきます)

遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

最近、何度か父のお見舞いには行っているのですが、家や農地の管理にはこれまで関わっておりません。

実家は築50年ほどですが中も荒れた状態らしく、また農地もいくつかあるらしいのですが、遠方のため受け継いだところで管理が出来ません。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。

私としては、今後も関西での暮らしを大切にしていきたいので基本的にこれまで関わってこなかった家や土地の管理は引き継ぎたくなく、父が亡くなったら相続放棄したいと思っています。
また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

相続財産管理人への予納金のお話もあるのでしょうが、こちらの支出も手持ちでは厳しいです。

相続により管理や費用といった負担が増えることは絶対に避けたいです。

 被相続人の子が相続放棄をする場合、下記の方に「相続放棄をしたことを伝える」ということと、「保有財産や保有財産情報があればそれらを引き渡したり、伝えたりする」ということをすれば、それ以上には特に問題は生じません。

① ほかに相続放棄未了の子がいる場合には、その子
② ①がおらず、被相続人に父母(その他第2順位の相続人)がいる場合にはその方
③ ②もおらず、被相続人に兄弟姉妹(その他第3順位の相続人)がいる場合にはその方
- 回答日:2024年08月21日
早速ご回答くださりありがとうございました。以下の点、もし可能なら追加でご教示いただけたら幸いです。
・教えていただいた各後相続人への連絡は、実際は弁護士の先生などに依頼することは可能か。もしくは、相続放棄の依頼しても伝えたり引き渡したりすることは私でやらないといけないか。
・相続人が全員相続放棄した場合、相続財産管理人を選任する必要はあるか。現に占有する人がいなければ、究極ほったらかしでも法律上の問題は無いのか。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

父亡き後の相続放棄についてら

詳細を見る
相談者(ID:50396)さんからの投稿
度々の相談失礼します。
現在、県外に住む疎遠だった父が入院となり、次女の私しか面倒を見る人がおらず(姉は事実上、父と私と縁切り状態)親戚にも頼まれ、度々、父の住んでいるアパートにたまに泊まらせてもらいそこから入院先に向かうなどして面倒をみている状況です。
入院中で身体も不自由な為、お金管理も父のキャッシュカードより頼まれて、入院費や、父に関わるお金関係は私が引き出して管理しています。
それ以前から認知の初期も見受けられ、国保などの滞納も私が一緒に支払っている状況です。
父には多額の住宅ローンなど借金があり、私もおそらく姉も相続放棄する予定です。
ですが、父の戸籍上、(ほぼ亡くなっているか、金額などを聞いたら相続放棄はすると思います)私達意外に相続する人はいないと思います。

先々、お父様が亡くなられた後に預金の引出等をした場合や死亡直前に多額の引出をしてその使途の説明がつかないような場合には単純承認に当たる可能性がありますが、ご相談者様の現状の行為が単純承認に当たることはありません。
- 回答日:2024年08月23日
今の状況では単純承認に当たらないと確認し安心しました。
早々の回答ありがとうございました。
相談者(ID:50396)からの返信
- 返信日:2024年08月23日

生活保護の一人暮らしの片付け

詳細を見る
相談者(ID:02957)さんからの投稿
母親が亡くなり遺産放棄する事は頭にあります ただ家主が綺麗に片付けてくれとなり 1人でゴミ屋敷の家を片付けてましたがもう精神的体力的に苦痛になったので遺品整理屋さんを探していた所もう日にち無いけど次の家賃貰えるのか?と言われ約束したのは掃除だけで家賃の事まで出来ないと言ったけど毎日毎日その話をされ続けて挙句に文句を言われ罵声を浴びています正直障害がある私は怖くてちゃんと説明したくてもできないのですどうしたら理解してもらえる様にしたらいいのかわかりません教えてくださいお願いします

ご相談者様はお母様の賃貸借契約の連帯保証人になられていますか?
もし、連帯保証人になれているのであれば、残念ながら、部屋を片づける義務も部屋を片づけて明け渡すまでの賃料支払い義務も負っていることになります。
連帯保証人になられていないのであれば、早急に相続放棄の手続を取り、その旨を家主に伝えて家賃の支払い義務がないことを説明すればよいでしょう。相続放棄の手続や家主に対する説明をご自身で行うことが困難であれば、弁護士に依頼されたほうが良いかと思います。
- 回答日:2022年09月28日
回答頂き本当に嬉しくて誰も答えてくれないので本当に見捨てられてる感じがしてました 家主には相続放棄する事をいっても全く話しを聴いてくれません話しても家主が話しを遮り聴いて貰えなくて掃除屋さん見つけて大体10前後と言われたのですが放棄するならいけないと当たり前ですが断られていますそんな10万受けて親の借金600万と私の障害者年金ストップする事家主しは知ってるとおもうのですが長く賃貸やってると分かりそうだと思うのですがそれに無くなった母親の事や全くしらない兄弟の話しや私の住んでる所をどうやってしらべたのか連帯保証人はなれなかったんで保証協会と思ってたら男性で私の知らない父親だといってきました 親が亡くなっても何故苦労しないといけないのか色々悔しくてたまりません
相談者(ID:02957)からの返信
- 返信日:2022年09月28日

遺産相続放棄前の遺品整理

詳細を見る
相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

ご質問ありがとうございます。
遺品整理を行うこと自体は、本来は遺産相続放棄の妨げにはなりません。
ただし、遺品整理の過程で遺産の一部を利用したり、処分したりした場合は、「相続を承認した行為」をしたとみなされることがあり、それによって相続を単純承認をした、という形となるめ、相続の放棄が出来なくなる恐れがあります。
そのため、遺産の相続放棄を考えている場合は、遺産整理を早急に始めるのではなく、まずは相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることをお勧めします。それが終わってから遺品整理を始める方が良いでしょう。
なお、具体的な状況、手続きは専門的な知識が必要となりますので、法律の専門家にご相談することをお勧めします。

将来的に親が亡くなった際の相続放棄について

詳細を見る
相談者(ID:50510)さんからの投稿
田舎の実家が空き家状態となっています。
自分を含めた姉、弟(私)は家を出ており、母は離婚で疎遠、父は介護施設に入居。
介護施設の費用は父の年金から私が振込手続きをしています。

父が亡くなった際の相続については全て相続放棄したいと考えています。

将来的に御実家の不動産が負担となるために、お父様の相続発生時に放棄をお考えということですね。
ざっくり言うと、放棄する場合、被相続人の財産に手を付けていてはいけません。
ここで、手を付ける、とは、単純な例であれば、売却・廃棄などを含む「処分」です。
そのため、お父様が亡くなったあとに行うことは当然避けるべきですが、生前であっても、お父様の明確な意思が無い場合、つまり、お父様自身の意思による「処分」で無い限り、行うことはリスクを伴います。
お父様の意思能力の状態によるところもありますから、慎重に対応することをお勧めします。
- 回答日:2024年08月05日
ありがとうございます。
危うく処分を始めてしまうところでした。
現状維持でいきたいと思います。
相談者(ID:50510)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

一部の相続放棄の仕方解説

詳細を見る
相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

「遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。」
→本当です。

「相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。」
→不可能です。

「その手続きはどのようになりますか。」
→不可能なので手続きはありません。

相続放棄は「いいとこどり」をさせる手続きではありません。被相続人の財産と責任を承継するかしないかというものです。
- 回答日:2024年06月28日

亡くなった夫の保険金での貸付返済でもめています。

詳細を見る
相談者(ID:09532)さんからの投稿
4月15日に夫が他界。
4月11日に手書き遺言があり
死亡保険金3000万は
父 1000万
妻 1000万
残りで貸付返済 姉にお願いする。

とありました。

貸付があることはそこで知りました。
お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。
約900万ありました。
死亡保険金の受取人は夫の父親です。
JAの貸付は払えるけど、消費者金融の分は払えないと言われました。
私はお金いらないので
それで払ってください。と伝えましたが
JAの人に相談しないとわからない。
となりました。







相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。
なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可能と思われます。

また,相続債務については基本的に各相続人に対して法定相続分に従って承継されます。相続人間で内部分担を定めることは可能ですが,それを債権者に対しては主張できません。
- 回答日:2023年05月15日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。