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全国の相続放棄に強い弁護士が126件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

相続放棄に強い弁護士 が126件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務を放棄

230万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
各債権者
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄は、したくなければしなくて結構です。
相続放棄しない場合にどの程度の割合で財産を取得できるかは具体的な事案によってまちまちです。
そこで、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:25835)さんからの投稿
今月母親が事故で他界しました。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。

弁護士丸山と申します。

お母様がなくなって、とても大変な思いをされていますね。

相続放棄をしなくても、方法はありますよ。

皆さんで遺産分割協議書を作成すればよいのです。

ただ、お父様も高齢ですし、今後のことを考えると、もうすこし先を見据えた方法を検討する必要があります。

(税金の関係もありますので、もう少し詳しくお話をお伺いしたいところです。)


本ケースは、弁護士に相談したほうがよいケースであると思います。

もし、よろしければ、当事務所にて詳しいお話をお伺いできますでしょうか。

初回は、無料でご相談可能でございます。

- 回答日:2023年11月29日
相談者(ID:41781)さんからの投稿
父親が亡くなったので、持ち家の相続放棄をしたい。早急に相談する弁護士を探しています。相続放棄を完結に進めたいです。手続きにかかる金額等詳細を早めに知りたいです。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続放棄については、お父様がお亡くなりになったことを知った時から、3か月以内に、お父様の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の費用については、1名5万5000円となります。
持ち家がある場合には、管理処分の問題がありますので、早急に手続きを進められた方がよいと思います。
- 回答日:2024年04月10日
ご回答ありがとうございます。
家庭裁判所に申し立て手続きします。
相談者(ID:41781)からの返信
- 返信日:2024年04月11日
相談者(ID:04635)さんからの投稿
昨日、突然裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。全く面識もなく存在も知らない親戚の未払い金180万円が巡り巡って私達(親類7人)のところへ回ってきて、支払うよう書いてあります。発端人は知らない人ですが、最終的には3年前に亡くなった父方の伯母からの相続です。

相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。

結論から申し上げると、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
今回のご相談内容では、相続の開始を知ったのは、裁判所からの訴状を受領した時点になります。
また、相続放棄した場合に、お母様が相続人となることはありませんので、ご安心ください。
- 回答日:2023年01月17日
相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご事情により、お父様の遺産についての相続を放棄したいということですね。
今回、ご自身の相続放棄は可能だと思われます。
相続放棄は、
①原則として被相続人の死亡から3か月以内
②放棄しようとする者が、被相続人の死亡後、遺産を取得・処分していないこと
の2つを満たせば可能です。
今回、いずれも満たしていると思います。

さて、実際に放棄しようとすれば、今回のようにシンプルなケースなら、少し頑張ればご自身で可能です。必要書類等をネットで調べてみてください。
書類の提出先は、管轄の家庭裁判所になります。基本的には、お父様が最後に居住していた地域の家庭裁判所です。

ご自身で行うのが難しい場合や、不安なので専門家にお願いしたいという場合は、弁護士に依頼していただければ、代理で書類を作成および提出できます。
この場合、地元の弁護士事務所か、ご自身の地域に対応できる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
こちらでも少し検討してみたいと思います。分かりやすいご返答、ありがとうございました。
相談者(ID:50042)からの返信
- 返信日:2024年07月25日
相談者(ID:31172)さんからの投稿
先月母が他界、父は既に他界していて父が残した被相続人名義の土地と家屋(長男50%と被相続人名義50%)と預貯金が500万円(葬祭費を支出したため残り100万円)ほど私の家(主人80%と被相続人名義20%)あります。
相続人は姉弟が私含めて2人と異父兄弟が2人の計4人います。
異父兄弟である2人とは私の結婚式に被相続人から呼ぶように言われたことで認識し、結婚式の日に簡単な挨拶を交わしただけです。
その後、被相続人は異父兄とは2年間ぐらい年賀状のやり取りはしていたようです。
12月8日に他界して、私は異父兄弟がいることを認識していたため、戸籍から追いかけて現在の住所地を調べることができましたが、異父兄弟がいたことを長男に相談したところ第3者を入れてから連絡取りたいということになり1月14日現在も連絡は取っていません。
私すべての遺産を4分割で仕方なしと考えていますが長男は異父兄弟に遺産を渡したくないと言う思いが強いです。

ご回答させていただきます。

結論としては、異父兄弟に放棄してもらえる法的根拠がないため、交渉はお願いベースでしかできません。したがって、断られたらそれ以上の対処のしようがないこととなります。

それをご承知の上で、交渉をすることは可能でございますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:00175)さんからの投稿
母享年90歳が死亡して3年。母の遺産は、家と土地(負の遺産)、預金通帳です。子どもは、3人 それぞれ相続放棄をする期間が過ぎているので、相続放棄は出来ないが、家屋や土地の名義変更や相続登記はしていませんので、名義は、母のままです。

問題は、ここからで、母の通帳の口座凍結をしていないので、家の固定資産税や、家の管理に伴う電気、水道代などを、母の通帳から引き落としされている。この場合、相続放棄は出来ないとの事ですよね。
子ども3人とも、74歳 72歳、68歳なので
それぞれの子ども 、つまり母の孫に代襲相続の可能性もあります。その場合、孫は祖母の遺産を相続放棄できますか?。
孫にとって各自の親が、単純相続状態の場合、代襲相続をした孫も、単純相続状態になって、相続放棄ができなくなるのでしょうか。
孫達が、祖母の遺産を相続放棄する方法は、あるのでしょうか?教えてください。


代襲相続とは,90歳でお亡くなりになったおばあ様よりも先に,おばあ様の子ども(孫たちの親)が亡くなっていた場合に,子どもの代わりに孫が相続するという仕組みです。

おそらくですが,今回の場合はおばあ様の子ども達はまだご存命なので,代襲相続が生じる場面ではないのではないでしょうか。そして,現在,おばあ様の遺産というのは実質的には子どもの財産となっています。

一方で,おばあ様⇒子ども,の順で亡くなった場合は,お孫さん達は子どもの財産を,通常の相続をすることになります。

その場合は,子どもの財産を,お孫さん達は相続放棄することができます。

90歳で亡くなった母の財産、特に家土地は、まだ相続騰記してませんが、今後、子ども(74歳.72歳、68歳)が亡くなった時、孫は親の財産(おばあさんの不動産)を、問題なく相続放棄できるという事ですね。
子ども3人は、母の遺産である不動産を相続騰記しておく方が、孫が親の財産を相続放棄しやすいですか?
相談者(ID:00175)からの返信
- 返信日:2021年11月09日
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