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新宿駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全12件

新宿駅の遺産相続に強い弁護士が12件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、新宿駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

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◆創業30年以上の歴史ある事務所◆初回面談3,300円◆不動産の相続/高額な遺産による相続争い/遺言書や家族信託でお困りならお任せを!長年、様々な相続トラブルを解決してきた当事務所が、全力で対応し、解決へ導きます《メール24時間受付中》
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-3NBK祭苑ビル4F
最寄駅 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」より徒歩1分
対応地域 関東全域

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
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弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

TOKYO大樹法律事務所

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経験年数
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39
規模
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初回面談無料現役家事調停委員在籍設立から40年以上弁護士2名体制●遺産分割/遺産に含まれる不動産問題●あらゆる相続問題に経験豊富な弁護士が対応致します。問題が複雑化する前にまずはご相談を《実績などの詳細は写真をクリック
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東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県

小林明子法律事務所

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42
規模
在籍弁護士数
2
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【弁護士歴39年の実績!】当事務所は豊富な知識と経験に基づき、遺産分割・遺留分・遺言に関する問題を多数解決してきました。感情的になりがちな問題を冷静に、全力でサポート致しますのでまずはご相談ください。
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1丁目6-8鈴木旗店ビル3階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」1番出口から徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県 

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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22
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◆お電話・ビデオ通話によるお打合せ対応◆24hメール相談受付中◆【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料相談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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土曜 07:00〜24:00

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定休日 無休
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

田多井法律事務所

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経験年数
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40
費用
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【弁護士歴35以上】【初回相談無料】相続トラブルでご家族が揉めてしまわないよう弁護士に相談してみませんか?これまでの長い弁護士経験を生かし、適切な解決策を提案いたします。遺産分割遺言書作成など】
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東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
最寄駅 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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22
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祝祭日 07:00〜24:00

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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
最寄駅|
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士|
石原 幸太
最寄駅|
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間|
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
定休日|
対応エリア|
一都三県
弁護士|
岩波 耕平

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕
最寄駅|
新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
森下 範凰
12件の検索結果 (1~12件を表示)
新宿駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産の種類
全ての財産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
事業
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
新宿駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
前回の相続や今後のことに関する一切の話し合いに応じない妹夫婦から、弁護士を通じて話せと言われたが、どうしたら良いか
相談者(ID:03559)さんからの投稿
独り身で病気の叔母の家に、妹が新婚(50代同士従兄弟同士の初婚、夫は無職、家無し)で、居候として同居。家賃は払っていません。妹夫婦はその同居について周囲に相談せず決めました。昼間は叔母と血の繋がらない妹の夫だけで過ごすことになり、叔母の方が居候の様で、叔母は「仕方がない。あっち(妹たちのいる部屋)は他人の家だから」と言っていました。こちらが『これからは連絡、相談、報告し合うことにしましょう』と言っても、ほぼ連絡もなく、ほどなく叔母が体調を崩した時も妹夫婦は5日間、どこにも連絡しませんでした。叔母が急変し、緊急入院してから連絡かきましたが、わずか3日で会話することもなく亡くなりました。叔母の遺言で当該土地建物は母所有となりましたが、叔母の相続税も、妹夫婦の友達が勤める会計事務所がやってくれると言っている。と言ってきて、こちらが反対したにも関わらず、信頼できるからと押し切られてしまいました。しかし、その会計事務所は相続開始3ヶ月経っても連絡がなく、申告書を見せられてその日の捺印で、その後、土地の求積図が現在の土地の形状になる前のものであるのが分かり、説明を求めましたが突っぱねられました(傾斜地なので相続税が変わる可能性があり、税率が変わると相続人全員の税が変わるかもしれません)
また、母所有の土地建物になり、母は同居ではないため、こちらが家賃や責任の所在について尋ねたら『相続税、家賃、権利について首を突っ込まないで』とLINEに書いてきた後『母と使用貸借契約を締結した』と報告がありました。母は自分が扶養から外れると面倒なので、家賃は無償が良いと言ったそうで、そのかわり固定資産税分と火災保険は妹が払うと言う使用貸借だそうです。
叔母の相続の問題、使用貸借のため、今度の相続税に軽減措置がないこと。また当該土地の駐車場一台分を貸していますが、その賃料は妹が得ていると、母から情報を得たため
使用貸借、駐車場代はのちのち、特別受益となることなどの問題を妹に示すとともに、
これから両親の健康問題、実家問題、お墓問題、など妹と私の両方が関わる問題について、話し合ってもらうために、税理士、弁護士からの見解をそのまま印刷した文面を渡そうとしましたが、弁護士を通じてでないと応じないと、妹夫婦から突っぱねられました。当該土地建物は私の生家でもあり(妹の生家ではありません)仏壇もある先祖からのものなので、私の思い入れもつよく、仏壇や庭を見に行きたいですが、当初『季節ごとに私が訪問する機会を作ります』とか『私の訪問を拒むものではない』とLINEに書いてきたのにも関わらず、実行されていません。

会計事務所の件は弁護士に依頼するものだと思いますが、私が一人でやることではないと思いますし、妹夫婦から『弁護士を通せ』と言われたことも、どこをどのようにどの様な弁護士さんに依頼するのか、そしてその費用はこちらが払うのか。全てが分からず、投稿しました
 事実関係の確認ですが、叔母さんの遺産については、母が遺贈された土地建物以外、例えば金融資産(例。預貯金)についての遺産の分割も完了しているのでしょうか。未解決の遺産があればその分割協議も必要ですね。それから、確かに、「両親の健康問題、実家問題、お墓問題、」も重要な問題ですから、母の相続人である相談者と妹(など)が十分に話し合うべきですので、「弁護士を通じてでないと応じない」と「突っぱねた」妹の対応は疑問です。また、使用貸借契約も契約内容が確認されていないようですが、同契約の期間、使用・収益の目的を定めていなければ、貸主(母)はいつでも契約を解除できると民法は定めています(民法597条、598条)。
 関係者の間で種々の感情的なものを含んで、多岐にわたって課題があるようですので、それらの調査と対応などについて、まず弁護士に法律相談をお願いするのがよいでしょう(1時間1万円前後)。具体的な方策についてもその際に教えてくれます。お近くに法律事務所がなければ、弁護士会でも相談を受付けているはずですので、電話でお尋ねください。費用は問題を解決したい人、誰のための問題であるかを考え、負担すればよいでしょう。
 いずれにせよ、5年後、10年後に問題を残さないことが大切です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年11月04日
ありがとうございます。叔母の遺言での相続は妹が預貯金や保険金の受け取り5000万(妹が独身の時に作成された遺言書でしたので)私が預貯金保険金1000万、母は土地建物と預貯金でしたが、相続税を払うために自分の預貯金10000万は持出でした。使用貸借は母が解約できるようですが、母が先祖からの土地を処分も出来ず、誰かに住んでほしいのでそのままです。私たちは妹夫婦が叔母と同居していた時に『こんなところに住みたくない叔母のために仕事を辞めてきたからいてあげている』と言っていたので、叔母から土地を買い取って叔母と同居しようと用意していましまが、叔母亡き後、そのことを言ったら妹夫婦から『自分たちを追い出すつもりか』と言われたので、そのままです
先生のアドバイスをいただいたので、母に報告して、弁護士さんに相談していきます
相談者(ID:03559)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
家族信託の要不要を教えてください
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月17日
税理士事務所は相続人の次男に対して情報を開示してくれますか?
相談者(ID:02435)さんからの投稿
無料相談に乗っていただける弁護士様お世話になります。

父は15年程前に他界、母が今年永眠。父の代からお世話になっている税理士事務所ですが、父が亡くなり、母も長年お世話になっていましたが、母の体調が悪くなってから長男が母の代わりにやり取りしていました。

母代表だった有限会社の決算報告書、確定申告、母個人の確定申告もお願いしていましたが、母が入院してから有限会社の代表が長男になり、その後全てのお財布を管理していました。

その有限会社の決算報告書、確定申告書、母個人の確定申告書のコピーを母が永眠してから遡って長男が管理するようになるまでを確認したいと思っているのですが、税理士事務所は相続人である次男に開示してくれるものでしょうか?

聞いてもはぐらかされちゃんと教えてもらえないのです。その有限会社から長男にいくら給料が支払われていたのか、母にいくら給料が支払われていたのか、その他お金の入出金の略歴などを確認したいです。

また、長男がその有限会社から受け取っていた給料などは、特別受益にあたるのでしょうか?
どこまでの期間が相続対象になるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
 ご相談の対象は、母の遺産であってその遺産分割と考えられます。そして有限会社は母が代表者を務めていた法人ですから、母とは別人格です。母の相続人は、長男、次男そして相談者の3名による遺産分割協議の問題とうかがえられます。
 まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定することです。不動産、金融資産、有価証券が主なものです。それらの存否・価額を調べるために、「有限会社」の「決算報告書、確定申告書」が直ちに母の資料になるかは、疑問です。それより、郵便局や母が取引していた銀行などを見つけて取引内容を知ることです。
 ところで、生前お付き合いのあった税理士事務所がおられるようですので、遺産とその分割の仕方、相続税のことなどをご相談して十分に説明していただくとよいでしょう。なお、「長男がその有限会社から受け取っていた給料」が文字どおりの給料であれば、遺産とは言えませんが、そのことも同事務所からく説明してもらうことです。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月25日
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定するために、金融機関に伺って口座の有無を確認して、残高証明書、取引略歴を取り寄せた後に、長男の給料を含め税理士事務所に相談に乗ってもらおうと思いました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月28日
財産分与と年金分割を求め離婚したい
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません
家庭裁判所にご自身本人が夫婦関係調整の調停申立てをすることをお勧めします。なぜなら、

 ① 「冷静に話しができない」夫との話し合いですることは、事実上不可能または適切な解決ができない。
 ②調停は本人が原則ですから、手続代理人(弁護士)をつける必要がない。話しは別々に聴く手続きだから、夫と顔を合わすことはほとんどなく、気楽に手続きに臨める。
 ③分からないことは、調停委員に聞けばよい。

なお、申立する前に
   戸籍謄本など資料を取寄せる。
   管轄の家庭裁判所を調べる。

それから、裁判所に相談窓口があれば、「申立したいので」と、一度電話して、教えてもらって申立する。

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年01月16日
離婚して疎遠だった父親の相続について
相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。
相続放棄は、相続の開始のあったことを知った時から3か月以内にすれば、認められますし、その期間も家裁に請求すれば伸長することも可能です(民法915条)。

従って、早急にまず財産について調べることから進めるべきです。財産調査については、専門の調査事務所に依頼する方法もあります。期限もありますので、本件の場合もその方が費用を要しても、一般人がするより、はるかに迅速にそして客観的な事実を明らかにすることができるでしょう。

そのうえで、相続の承認・放棄をお決めされればよいと思います。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年10月25日
ご回答ありがとうございます。
私は相続放棄の考えですが、姉の方が…

相続について考えてほしいと言っても連絡がないので
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日
生前の父の依頼だとして、家族の同意がなく業者が行った庭の木の伐採。無惨な状態にたりどう対処すべきか。
相談者(ID:08305)さんからの投稿
昨年末に亡くなった父が生前、自宅の庭の植木を手入れしてほしいと業者に依頼。
先月になってその業者が突然、大勢で押し寄せ、木を次から次へと伐採。
さらに、剪定と称して依頼とは関係ない木まで切られてしまい、見るも無惨な姿に成り果ました。

業者が言う父の依頼は、高くなりすぎた木を低くしてほしいとのことですが、伐採された木は幹しか残っていません。
説明を求めても、父に言われたことをしただけとの一点張り。

一人暮らしの母は、父からそんな話は聞いておらず、作業当日、業者は「父から依頼があったから」と一言説明しただけでした。

後日、およそ9万円の請求書だけ送られ、作業報告書の提出を求めると、契約者名として父の名が記されていました。
 本件は相続固有の問題というより、剪定作業の契約(本件契約)の内容が何か、そして業者が行った剪定作業(本件作業)がその内容に適合するかが問題の中心だと考えます。ただ、事実についての詳細が不明ですので、以下の諸点を参考に考慮され、お近くの弁護士のご意見もお聞きになることをお勧めします。
 まず父の依頼内容がいかなる剪定程度だったか。業者が示した「作業報告書」だけでなく、父が「自宅の庭の植木を手入れしてほしいと業者に依頼」したことを示す書面、証言などから、具体的にどう判断すべきか。業者が言う父の依頼は、「高くなりすぎた木を低くしてほしい」であるが、それから具体的にどの範囲の程度と解釈できるか。
 さらに、「自宅の庭の植木」について、その効用内容は何だったか、それが剪定後にはどうなって困惑するのか。現在そして今後の不都合な点は何か。業者は、「大勢で来て」作業した結果の請求額は「およそ9万円」であるが、いくらなら支払う意向があるか。同金額は相場に照らしていかがか。逆に、業者に損害賠償を請求するつもりがあるか、あるとすればその具体的な根拠は何か等々。
 
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月07日
遺留分侵害額請求のやり方
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。
「(妻)には(実父)の遺産につき遺留分があるかどうかを確認する手段」のご相談ですので、民法第九章(1043条~1049条)を中心に説明します。

 遺留分権利者は、民法改正によって令和元(2019年)年7月1日以降に開始した相続につき、「遺留分侵害額請求」という金銭の支払請求をする権利になりました。同年6月30日以前に開始した相続については、改正前の「遺留分減殺請求」の規定が適用されますので、当面は改正前の「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」が併存します。以下は現行法の「遺留分侵害額請求」について説明します。

A 遺留分算定の基礎となる財産額
  次の  ①+②+③+④+⑤-⑥ の計算式により求めます。
①  被相続人(父)が相続開始時に有した財産の価額」(同条1項本文)
② 被相続人が相続開始前1年間(相続人に対する贈与は10年間)に贈与
  した贈与(1044条1、3項)
③ 同開始前1年前より前でも当事者双方が遺留分権利者(妻)に損害を加
  えることを知っててなされた贈与(1044条1項)
④ 不相当な対価によりなされた有償行為の対価を差し引いた残額(1045
  条)
⑤ 被相続人が持ち戻し免除の意思表示をした場合でも、その贈与
⑥ 相続債務の全額

 なお、被相続人の一身に専属する権利は、「被相続人が相続開始時において有した財産」には含まれません。また、墓や家系図等の祭祀財産は、遺留分を算定するための財産からは除かれます。条件付権利又は存続期間の不確定な権利も、遺留分を算定するための財産に含まれますが、その評価額は、家庭裁判所が選定した鑑定人の 評価によります(民法1043条2項)。遺贈は遺留分を算定するための財産に含まれるとされています。死因贈与は、遺贈と同視するという見解が有力です。
 財産の評価は、被相続人死亡の時が基準となります。被相続人死亡の時が基準となります。 し被相続人が生前金銭を贈与していた場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した額をもって評価されます。貨幣価値換算の方法については、総理府統計局などの消費者物価指数などを利用します。
B 遺留分侵害額の有無と金額についての式は,次の式から求めます。
遺留分算定の基礎となる財産額(A)×遺留分割合1/2 - 「妻が得た利益」
妻の遺留分割合については民法1042条2号に定めています。

C 遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったときから一年間行使しないときは時効によって消滅する。‥‥」ことにも、ご注意ください。 
                               以 上
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月24日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
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