共同相続人からの請求への対応に強みがあります
共同相続人が相続の内容に納得がいかず、遺留分の請求や使い込みの主張をされている場合には、是非当事務所までご相談ください。
遺留分の請求は、民法上、請求できる割合が決まっていますが、弁護士の対応次第で利益を少しでも守れる可能性があります。
たとえば相続財産に不動産がある場合には、不動産を売却するのか、遺留分相当分を現金で支払うのかといった、さまざまな選択肢があります。
現金で支払う場合、不動産の価値をいくらとするか、により依頼者の利益が異なります。「固定資産税評価額」、「公示地価価格」、「不動産業者の見積もり(実勢価格)」などから、より有利な金額になるよう、対応させていただきます。
また財産の使い込みを主張されている場合には、さまざまな証拠を活用して、使用したお金の正当性を主張いたします。
領収書や明細はもちろんですが、日記や帳簿が証拠として利用できる可能性があります。
共同相続人からの主張に納得ができない場合には、是非弁護士の力をお役立てください。
大切なご家族が亡くなり辛いお気持ちの中、上記のような紛争に巻き込まれてしまった方の気持ちに寄り添い、適切なサポートをさせていただきます。
泣き寝入りされている現状に手を差し伸べられる弁護士
私が弁護士を目指した最初のきっかけは、論理的思考や法律の勉強が楽しかったという、ごく単純なものでした。
しかし勉強をしていくうちに、法律問題にぶつかり泣き寝入りをされている方の実情を見て、そういった方々を助けるためには弁護士になるしかないと思い、弁護士を目指しました。
実際に弁護士になってみて思うこと
親権・養育費についてご依頼いただいたお客様から、お子様が笑顔で過ごされている写真を送っていただいたり、民事訴訟のお手伝いをした企業様から「先生にお願いして良かった。」とご評価いただいたり、私自身が励まされると共に、役に立てているなと感じます。
信頼関係とお客様のご納得を何よりも重視しています
法律相談を受けるにあたって、緊急性がある場合を除き、初回でご契約をいただくことは多くありません。
事実関係やお客様のご意向をしっかりと伺い、今後の見通しや費用面の説明をさせていただきます。
お客様にとって不都合なことがあれば、正直に説明いたします。
その後一度持ち帰っていただき、お客様ご自身にじっくりご検討いただいた後、改めてご連絡・ご依頼をいただくことが多いです。
即決をするのではなく、不都合も含め冷静にご判断いただくようにすることが、お客様との信頼関係にもつながると考えています。
「理解できるわかりやすい説明」を心がけています
法律や専門手続きにおいては、難解な専門用語や仕組みがいくつも出てきますが、お客様への説明の際には、理解できるわかりやすい言葉を用いて、説明をさせていただきます。
法学部での非常勤講師や、企業でのセミナー講師を担当することがあるため、どんな方にとってもわかりやすい説明が可能です。
わからない部分があれば、何度でもご質問ください。
ご理解いただけるまで、丁寧に説明させていただきます。
弁護士費用への不安は必要ございません
弁護士への相談を躊躇されている方の中には、「いきなり費用を請求されるのではないだろうか…」と思われる方がいるかもしれません。
当事務所では、初回について原則として費用をいただいておりませんし、実際に費用が発生する場合には必ず事前に説明させていただきます。
ご納得いただけない場合に、無理に依頼を迫ることもいたしません。
費用面について、安心してご相談ください。
ご来所いただきやすい環境にあります
当事務所は、新宿三丁目駅と新宿御苑前駅の間にあり、新宿駅や新宿三丁目でのお乗り換えをされる方、新宿付近にお勤め・お住まいの方のいずれにもご来所いただきやすい環境にあります。
1階にはカフェがありますし、近所には飲食店や商業施設が沢山あります。
家族や友人に内緒で相談したいという方も、安心してお越しくださいませ。