ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都 > 新宿区 > 四谷三丁目駅で遺産相続に強い弁護士一覧
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【土日祝も対応】四谷三丁目駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全31件

四谷三丁目駅の遺産相続に強い弁護士が31件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、四谷三丁目駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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弁護士 山内亘【不動産の相続トラブル】

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土曜 08:30〜21:00

日曜 08:30〜21:00

祝祭日 08:30〜21:00

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東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
最寄駅 半蔵門駅 6番出口より徒歩3分 麹町駅 1番出口より徒歩5分
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【弁護士歴35年以上|丁寧な面談対応】紺野秋田法律事務所

※相続登記・相続税・相続放棄は期限がございます|後悔しない相続のため、お早めにご相談を!
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弁護士歴35年以上解決実績多数ベテラン弁護士があなたに寄り添い、相続をフルサポート!不動産相続の登記義務化のため、遺産分割遺留分など相続のお悩みはお早めにご相談ください!【税理士・司法書士連携◎】
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303
最寄駅 市ヶ谷駅から徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  新潟県  長野県  静岡県 

田多井法律事務所

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【弁護士歴35以上】【初回相談無料】相続トラブルでご家族が揉めてしまわないよう弁護士に相談してみませんか?これまでの長い弁護士経験を生かし、適切な解決策を提案いたします。遺産分割遺言書作成など】
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
最寄駅 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【遺言書作成はお任せを】弁護士 小林洋介(弁護士法人IGT法律事務所)

≪解決事例掲載中≫大切なご家族が揉めないために遺言書作成/遺言執行のお悩みはご相談ください
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅 ◆各駅よりアクセス良好◆ 東京メトロ有楽町線「麹町駅」より徒歩1分/東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」から徒歩6分/JR中央線・総武線各停、東京メトロ丸の内線・南北線「四ツ谷駅」徒歩10分
対応地域 東京|神奈川|千葉|埼玉|山梨

【代理交渉人をお探しの方へ】虎ノ門法律経済事務所新宿支店

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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都

【生前対策もお任せください】弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

新規のご相談者さま専用窓口です
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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

かすが・國塚法律事務所

元非常勤裁判官!キャリアの強みを活かし、多角的な視点から法律トラブルを捉えます
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区九段北4-1-5105
最寄駅 JR・東京メトロ 市ヶ谷駅から 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 

【遺産分割/遺留分のご相談は】武蔵総合法律事務所

家族関係や背景まで配慮し、最善の解決に向けて尽力いたします
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区市谷田町2-7-15市ヶ谷クロスプレイス5階
最寄駅 市ヶ谷駅(東京メトロ有楽町線・南北線)5番出口 徒歩2分 市ヶ谷駅(JR中央総武線) 徒歩5分 市ヶ谷駅(都営地下鉄新宿線)4番出口 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 

TOKYO大樹法律事務所

【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
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初回面談無料現役家事調停委員在籍設立から40年以上弁護士2名体制●遺産分割/遺産に含まれる不動産問題●あらゆる相続問題に経験豊富な弁護士が対応致します。問題が複雑化する前にまずはご相談を《実績などの詳細は写真をクリック
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県

あたらし法律事務所

話し合いが泥沼化してしまった方は、すぐにご相談ください◎経験豊富な弁護士がサポートします!
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経験年数
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0円(30分)
【実務経験20年以上】【相続問題を幅広く対応】遺産分割/遺留分/住宅・土地が絡む相続/相続放棄/生前対策など、多くの相続問題を解決に導いた経験を基に、全力でサポート致します!【初回相談30分0
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

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【他士業連携あり】【解決実績掲載中!詳細は写真をタップ】遺産の手続きや分け方のトラブルに加え、遺言書作成や家族信託など、生前対策に対応!【家族信託の専門資格(家族信託専門士)保有】【オンライン面談可】
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国

【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

遺産分割/不動産の相続など、不安な点はお早めにご相談を。難しい事案もお力になります。
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-3NBK祭苑ビル4F
最寄駅 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」より徒歩1分
対応地域 関東全域

弁護士 大澤栄一

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5F
最寄駅 【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県≪真剣に悩まれている方のお力になります≫

弁護士 山中聡将 (新麹町法律事務所)

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【電話相談可|初回面談無料】【麹町駅徒歩3分】“あなたが本当に納得のいく解決”へと導きます。詳しい内容や解決事例など記載がありますので、ご確認の上、ぜひご相談下さい。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅 麹町駅|半蔵門駅|四谷駅|永田町駅
対応地域 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

【不動産・非公開株式の絡む相続に強み】インテアス法律事務所

税理士・不動産鑑定士・司法書士・会計士・不動産業者との連携して対応いたします!
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3
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初回面談0円】【オンライン面談可】【来所不要でご依頼可】不動産非公開株式の相続など難しい案件に注力◎『遺産の分け方で揉めた』『遺言書を作りたい』『相続放棄したい』など幅広く対応!まずはお電話にてお問い合わせ下さい
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-15 VORT麹町4F
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町」1出口より徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」1・2・6出口より徒歩6分 東京メトロ南北線・有楽町線・半蔵門線「永田町」4・9b出口より徒歩8分 中央・総武線「四ツ谷」徒歩10分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

港区赤坂の女性弁護士◆遺産分割・遺言・放棄の取扱い件数多数◆経験豊富な弁護士が専任で親身に対応
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5,500円(60分)
【女性弁護士が対応!】相続トラブルならお任せください!調停に進む方は弁護士への相談をおすすめします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠実に対応いたしますのでお気軽にご相談を《法律相談は、全て面談にて丁寧に実施いたします》《オンライン面談も可能》
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住所 東京都港区
東京都港区赤坂4-1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】 【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】 【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】 【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
対応地域 全国対応

【不動産・株式の相続はおまかせを】弁護士 小林洋介(弁護士法人IGT法律事務所)

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0円(60分)
【書籍の執筆実績有/豊富な知見】【無料面談実施中】【メール24H受付】株式・不動産を含む相続問題ならお任せを。他士業とチームを組み、迅速誠実に解決いたします。≪解決事例多数あり◎詳しくは写真をクリック≫
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅 ◆各駅よりアクセス良好◆ 東京メトロ有楽町線「麹町駅」より徒歩1分/東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」から徒歩6分/JR中央線・総武線各停、東京メトロ丸の内線・南北線「四ツ谷駅」徒歩10分
対応地域 東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨

弁護士法人龍馬あおやま事務所

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12
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0円(30分)
高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国

小南 あかり 弁護士(堤半蔵門法律事務所)

◆相続問題を解決したい方へ◆まずはお気軽にご面談へお越しください◆半蔵門駅から徒歩2分
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休日相談可初回面談無料遺産分割/遺留分等の相続トラブルや、家族信託/遺言書作成/財産管理/任意後見/見守り契約/遺産・相続人調査/死後事務委任など生前対策(終活)のご相談も対応◎より良い解決を目指して尽力します。
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1丁目3番地5ミクニビル7階
最寄駅 半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩2分|有楽町線「麹町駅」より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

太陽コスモ法律事務所

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弁護士登録から
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在籍弁護士数
2
【弁護士歴40】相続に注力し続けた熟練の弁護士が、複雑な事案に対しても適切な解決策をご提案いたします。遺産・相続人調査/相続トラブル/遺留分/生前対策など幅広く対応。半蔵門駅徒歩5分◆ご相談者さまの声多数掲載!解決実績は写真をクリック
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-7-10大盛丸平河町ビル3階
最寄駅 ※半蔵門駅1番出口でて右に進み、1つ目の信号を直進し、理容店を過ぎて、2つ目の信号を右折し、5つ目のビル。(隣のビル1階にヤマト便があります)
対応地域 東京、千葉、神奈川、埼玉、栃木、石川(金沢)、山形、福島、宮城
31件の検索結果 (1~20件を表示)
四谷三丁目駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
回収金額・経済的利益

1億5000万円

依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

60,000万円
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
四谷三丁目駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02724)さんからの投稿
知人の母親(台湾人)が31年前に日本人と再婚したが、その再婚のお相手が2005年他界し、母親は遺産の相続手続きをせず、台湾に戻って今に至りました。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。

上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。
知人を「娘」、その母親(台湾人)を「A」、Aの再婚相手で2005年に他界した日本人男性を「B」として以下ご説明する。
1 Bの死亡時(2005年)における財産の存否を調査する。17年前だから相当困難である  
 が、居住建物の所在地をAから聞き、管轄の法務局へ。土地建物の登記で調べる。存在す
 れば、その居住者は誰か。ただ、相続人でなくても、10年で取得時効により所有権取得の
 可能性あり。
 「税理士」さんから、できればBの職業、勤務先。預貯金の金融機関・金額。株取式の
 有無を教えてもらう。また、税務署の窓口でかっての納税の有無など聞いてみる。
2 Bの相続人の存否  Bに前婚の有無、居住地管轄の役場で住民(除)票、さらに戸籍 
 (除籍)謄本 → 相続人がA以外にいるかもしれない。相続人が存在すれば、訪ねて遺産分
 割協議の成否を確認する。
3 以上については、娘さんや相談者が足を運んで調べることになるが、相当の財産があり
 そうであれば、専門の調査事務所に依頼することも、ただ10万円単位の手数料もありうる
 ので、事前に電話で聞いてみるとよいでしょう。 
他の弁護士さんにもお尋ねしてください。

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
相談者(ID:02724)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。
「平等に近い相続」を目指すためには、父の財産が適正かつ安全に管理され保全されていなければ、期待できません。さらに、父の名義を自己名義に変えた弟は「収支帳簿も通帳も見せてくれない」のですから、このままでは、財産の維持さえ難しいことになります。あなたがそれを知りながら頭を抱えているだけでは、父が築かれた財産の減少を助長することになって、その責任がかえって負いかねません。そうしたことのないためには、弁護士に依頼して事案を委ねれば、実家の収支帳簿や通帳を取戻すことが可能です。
 また父の健康対策として、心身の安全などのために病院へお連れし認知症の検査してもらいましょう。検査の結果に基づいて施設入所や入院介護へという流れもあり得ます。
 また。弟による財産・帳簿の隠匿や預貯金の無断払戻しという疑いについても、調査の結果次第では弟の対する責任追及や、父の症状に応じて法定後見制度の成年後見人による保護の道もあります。これらの手続きは素人だけでは難しく、弁護士にこれまでの事情を詳しく伝えて依頼し、手続きを進めてもらいます。
 いずれにせよ、ご事情に関しましては今この段階で立ち止まることなく、まず一歩をと勇気をもって踏み出すことをお勧めします。種々の解決方法があって上記は一部ですが、参考になさってください。また、他の弁護士にもお考えをお聞きになることもお勧めします。
くれぐれも、のちに至って「あのときやっていれば、‥‥」と、後悔されませんように!
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年12月21日
田多井先生
ご回答ありがとうございます。以前の相続時に「あのときやっていれば」と後悔しました。今度こそ姉妹で頭をかかえているだけでなく、弁護士の先生に勇気をもって相談したいと思います。先生をどうやって探せばよいのか、きちんと話を聞いてもらえるのか、うまく伝わるのか、大金持ちでもないのに引き受けてもらえるのかなどと悩んでいました。背中を押してくださってありがとうございました。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
相談者(ID:06854)さんからの投稿
昨年父=Aが他界(離婚後約30年経過)。離婚後すぐ再婚(愛人だった)現在の奥方とは正式に籍を入れている。質問者はAの長男。(前妻との実子) 後妻はAの祭祀継承者になりたいとの意思を示しており私もAの弟を経由して快諾したが、その後奥方から女系家族(奥方の両親も離婚)であり自身に女性の子供(Aとの実子)、また今回、先代からのAの墓じまいなどの件も浮上し金銭的なものを含め再考している様子とのこと。因みにAの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませているようです。(Aの両親が眠る寺院とは別と推測。よってAの寺院からはAの受け入れにはそれなりの金額がかかるといわれた様子。それで再考しだしたとのこと。)私共方(私の母である先妻。私の妹は葬儀にも出席していおりません。遺産相続もなし。)。私の意思は祭祀継承する意思も今後の責もないと考えており、後妻が全ての責任を負うべきと考えております。後妻とはあったこともありません。以上です。
祭祀承継者の決め方について、民法897条がこれを定めています。同条によると、祭祀承継者は、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別なものと考えてます。
決め方の第1順位は、「被相続人の指定」があれば、その指定に従います(同条1項但書)。指定の方法を特に定めていませんので、遺言書がなくても、口頭でも書面でも、また生前に指定しても「被相続人の指定」です。
また、お墓の跡継ぎとして法事に参加させていたり、墓碑に建立者として名前を刻ませていた場合などには、黙示の意思表示があったとして、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることができるでしょう。
第2順位は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者」です(同条1項本文)。出身地や居住地の慣習や職業上の「慣習」を指すとされています。
本件において、相続時に妻であり「Aの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませ」、一度は「快諾」したという「後妻」さんが祭祀承継者であるとお考えになるご質問者と同意見です。
なお、上記により決まらないときは、家庭裁判所に審判、調停を申し立てる方法もありますので(同条2項)、念のため申し添えます。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月20日
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。然るべき時がきましたらまたご相談させてください。宜しくお願い致します。
相談者(ID:06854)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか
まずは、具体的に何円を請求している趣旨なのか、書面で質問してみるのが良いと思います。
また、こちらでも不動産の査定を取るなどして(インターネット上で無料査定等を行っている会社もあると思います)、価格が合わない旨の回答をするのが良いと思います。
その上で、妹さんがどのような反応をしてくるのかによって、その後の対応を考えていくのが良いと思います。

どうぞよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
以前兄が持ってきた不動産のものは、査定した方にお会いし、兄が嘘を言って高額の物を作ってしまったと言われました。
再度作成していただいたものと一千万の差がありました。
兄が出して来た不動産会社が再度作成したものと、この家の購入時の不動産会社が作成したものとは二百万の違いでした。
兄には、兄が調べた不動産会社に行き、再査定してもらったことは伝えていません。
相続のために税理士さんに作って頂いた。財産一覧があります。
家、建物評価は、固定資産税記載のものとなっていますが。
その一覧を送ってみようかと思います。
安すぎると言ってくるとおもいますが。
それとも、一覧表と共に、不動産会社の金額も出して。本来は安いほうだが、ここまでは出しますとしたほうが、心情的に良いでしょうか?
相談者(ID:02048)からの返信
- 返信日:2022年07月13日
先方の性格にもよるとは思いますが、一般論としては、一覧表と一緒にお兄様の作成したものが嘘であることの証拠も提示した上で、本来はおかしいが、ここまでは出します、と言った方が上手くいくと思います。お兄様としても、自分の問題点がバレてしまえば、引かざるを得なくなってくると思われるからです。また、先方も、固定資産税評価額が安いことは分かっているとは思いますので、それを提示しただけではあまり効果が無いとも思うからです。ご検討のほどよろしくお願いします。
【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月14日
相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?
あなたの事情を伺った上で、一般的な見解を述べさせていただきます。

あなたの母がまだ判断能力がある場合、家屋や土地の名義をあなたに変更することは可能です。この場合、贈与となり、贈与税が掛かる可能性があります。しかし、1人の親から子への贈与には1100万円までの控除がありますので、その範囲内であれば税金は発生しません。ただし、全体の価値がその額を超える場合や、その他の贈与がある場合は注意が必要です。、
なお、母が今後に判断能力がなくなることに備え、民事信託という契約もあります。母(委託者)があらかじめ財産をあなた(受託者)に任せて自身のために管理させることができます(母は受益者にもなる)。そして、民事信託には、死後残された家族のために財産を意思どおりに使う契約もあります。

次に、母がすでに認知症で判断能力がないと判断される場合、成年後見制度を活用して、後見人や保佐人として名義変更をする必要があります。この場合も贈与とみなされ、贈与税の問題が発生します。

特別養護老人ホームへの入所にあたり、資産として計上される家屋や土地を処分することで、自己負担金を軽減することが可能です。ただし、それには適切な手続きとタイミングが必要です。

登記の変更は、司法書士などの専門家に依頼することで、手続き自体は簡素に行うことが可能です。ただし、これには費用が掛かりますので、ご注意ください。

以上に記載した内容は一般的な事例に基づいておりますので、具体的な状況により異なる可能性もあります。最終的な判断は相談者自身が行うか、専門家に依頼する形になるかと思います。より具体的なアドバイスを求める場合は、税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:01940)さんからの投稿
8年前に父が他界し 二次宗族を考えて母はゼロ、弟80%.姉、私各10%相続し
母が亡くなったら母の所有のマンション、現金は姉と私が、母名義の自宅持分1/10の2千万相当は弟が相続すると公正証書遺言も作成しましたが

母の介護施設費用を誰が出すかで揉めてます。私は相続を沢山モラッタ弟が出すべきだと思いますが1円もだそうとしません。

また 8年経っても相続をやり直すことは可能か?

せめて相続した金額の割合によって出させることは可能か?お尋ねしたいです。
昨年の母の確定申告では月に25万位は出せるみたいですが 出来たら弟に分担させたいので相談です。


8年経った相続(被相続人は父の)が終了していれば、これをやり直すことは現実的でなく無理でしょう。

むしろ、弟が「たくさんもらった」など、あらゆる事情を考慮して、今後の[母の介護施設費用]の負担について全員で協議したうえ、お決めになるのがよいでしょう。


田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月04日
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
「長期間相続放棄等がされていない」と書かれている事情が気になります。
 相続人は、相続をするか否かについて、単純承認、限定承認をしないで、相続放棄を選択することができます。そのためには、自分のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。その3か月の期間も家庭裁判所に請求すれば延長することができますが(民法915条)、残念ですが、ご相談の内容からは、以上の手続をとられているかうかがわれません。
 
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年10月17日

東京都で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

東京都で相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東京国税局

東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館

03-3216-6811

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

麹町税務署

東京都千代⽥区九段南1-1-15

03-3221-6011

神⽥税務署

東京都千代⽥区神⽥錦町3-3

03-3294-4811

⽇本橋税務署

東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9

03-3663-8451

京橋税務署

東京都中央区新富2-6-1

03-3552-1151

芝税務署

東京都港区芝5-8-1

03-3455-0551

四⾕税務署

東京都新宿区三栄町24

03-3359-4451

⿇布税務署

東京都港区⻄⿇布3-3-5

03-3403-0591

⼩⽯川税務署

東京都⽂京区春⽇1-4-5

03-3811-1141

本郷税務署

東京都⽂京区⻄⽚2-16-27

03-3811-3171

東京上野税務署

東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎

03-3821-9001

浅草税務署

東京都台東区蔵前2-8-12

03-3862-7111

品川税務署

東京都港区⾼輪3-13-22

03-3443-4171

荏原税務署

東京都品川区中延1-1-5

03-3783-5371

⼤森税務署

東京都⼤⽥区中央7-4-18

03-3755-2111

雪⾕税務署

東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12

03-3726-4521

蒲⽥税務署

東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22

03-3732-5151

世⽥⾕税務署

東京都世⽥⾕区若林4-22-14

03-3421-5121

北沢税務署

東京都世⽥⾕区松原6-13-10

03-3322-3271

⽟川税務署

東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7

03-3700-4131

⽬黒税務署

東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16

03-3711-6251

渋谷税務署

東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎

03-3463-9181

新宿税務署

東京都新宿区北新宿1-19-3

03-3362-7151

中野税務署

東京都中野区中野4-9-15

03-3387-8111

杉並税務署

東京都杉並区成⽥東4-15-8

03-3313-1131

荻窪税務署

東京都杉並区天沼3-19-14

03-3392-1111

板橋税務署

東京都板橋区⼤⼭東町35-1

03-3962-4151

練⾺東税務署

東京都練⾺区栄町23-7

03-3993-3111

練⾺⻄税務署

東京都練⾺区東⼤泉7-31-35

03-3867-9711

豊島税務署

東京都豊島区⻄池袋3-33-22

03-3984-2171

王⼦税務署

東京都北区王⼦3-22-15

03-3913-6211

荒川税務署

東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2

03-3893-0151

⾜⽴税務署

東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎

03-3870-8911

⻄新井税務署

東京都⾜⽴区栗原3-10-16

03-3840-1111

本所税務署

東京都墨⽥区業平1-7-2

03-3623-5171

向島税務署

東京都墨⽥区東向島2-7-14

03-3614-5231

葛飾税務署

東京都葛飾区⽴⽯8-31-6

03-3691-0941

江⼾川北税務署

東京都江⼾川区平井1-16-11

03-3683-4281

江⼾川南税務署

東京都江⼾川区清新町2-3-13

03-5658-9311

江東⻄税務署

東京都江東区猿江2-16-12

03-3633-6211

江東東税務署

東京都江東区⻲⼾2-17-8

03-3685-6311

⻘梅税務署

東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4

0428-22-3185

⽇野税務署

東京都⽇野市⼤字宮399-1

042-585-5661

⼋王⼦税務署

東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9

0426-22-6291

町⽥税務署

東京都町⽥市中町3-3-6

042-728-7211

⽴川税務署

東京都⽴川市⾼松町2-26-12

042-523-1181

東村⼭税務署

東京都東村⼭市本町1-20-22

042-394-6811

武蔵野税務署

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

0422-53-1311

武蔵府中税務署

東京都府中市本町4-2

042-362-4711

東京都の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

中央年金事務所

東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階

03-3543-1411

港年金事務所

東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館

03-5401-3211

新宿年金事務所

東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階

03-5285-8611

上野年金事務所

東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル

03-3824-2511

文京年金事務所

東京都文京区千石1-6-15

03-3945-1141

墨田年金事務所

東京都墨田区立川3-8-12

03-3631-3111

江東年金事務所

東京都江東区亀戸5-16-9

03-3683-1231

江戸川年金事務所

東京都江戸川区中央3-4-24

03-3652-5106

品川年金事務所

東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階

03-3494-7831

大田年金事務所

東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階

03-3733-4141

渋谷年金事務所

東京都渋谷区神南1-12-1

03-3462-1241

目黒年金事務所

東京都目黒区上目黒1-12-4

03-3770-6421

世田谷年金事務所

東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階

03-6880-3456

池袋年金事務所

東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階

03-3988-6011

北年金事務所

東京都北区上十条1-1-10

03-3905-1011

板橋年金事務所

東京都板橋区板橋1-47-4

03-3962-1481

練馬年金事務所

東京都練馬区石神井町4-27-37

03-3904-5491

足立年金事務所

東京都足立区綾瀬2-17-9

03-3604-0111

荒川年金事務所

東京都荒川区東尾久5-11-6

03-3800-9151

葛飾年金事務所

東京都葛飾区立石3-7-3

03-3695-2181

立川年金事務所

東京都立川市錦町2-12-10

042-523-0352

青梅年金事務所

東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階

0428-30-3410

八王子年金事務所

東京都八王子市南新町4-1

042-626-3511

武蔵野年金事務所

東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18

0422-56-1411

府中年金事務所

東京都府中市府中町2-12-2

042-361-1011

東京都の相続事情

ここでは、東京都の相続事情について解説します。

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は1,585件と全国1位で、前年の1,334件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

東京都における令和2年の死亡者数である127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

神田公証役場

東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

03-3256-4758

丸の内公証役場

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

03-3211-2645

麹町公証役場

東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

03-3265-6958

日本橋公証役場

東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

03-3666-3089

京橋公証役場

東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

03-3271-4677

銀座公証役場

東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

03-3561-1051

八重洲公証役場

東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

03-3271-1833

昭和通り公証役場

東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

03-3545-9045

新橋公証役場

東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

03-359-4845

芝公証役場

東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

03-3434-7986

麻布公証役場

東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

03-3585-0907

浜松町公証役場

東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

03-3433-1901

赤坂公証役場

東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

03-3583-3290

新宿公証役場

東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

03-3365-1786

高田馬場公証役場

東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

03-5332-3309

新宿御苑前公証役場

東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

03-3226-6690

文京公証役場

東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

03-3812-0438

上野公証役場

東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階

03-3831-3022

浅草公証役場

東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

03-3844-0906

錦糸町公証役場

東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

03-3631-8490

向島公証役場

東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室

03-3612-5624

大森公証役場

東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

03-3763-2763

目黒公証役場

東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

03-3494-8040

五反田公証役場

東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

03-3445-0021

蒲田公証役場

東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

03-3738-3329

世田谷公証役場

東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

03-3422-6631

渋谷公証役場

東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

03-3464-1717

中野公証役場

東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階

03-5318-2255

杉並公証役場

東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

03-3391-7100

池袋公証役場

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

03-3971-6411

大塚公証役場

東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

03-6913-6208

王子公証役場

東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

03-3911-6596

赤羽公証役場

東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

03-3902-2339

板橋公証役場

東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

03-3961-1166

練馬公証役場

東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

03-3991-4871

千住公証役場

東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

03-3882-1177

葛飾公証役場

東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

03-6662-9631

小岩公証役場

東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

03-3659-3446

武蔵野公証役場

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階

0422-22-6606

八王子公証役場

東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階

0426-31-4246

町田公証役場

東京都町田市中町1-5-3

042-722-4695

府中公証役場

東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

042-369-6951

多摩公証役場

東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

042-338-8605

東京都が管轄する裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8311

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

東京家庭裁判所八丈島出張所

東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1

04996-2-0619

東京家庭裁判所伊豆大島出張所

東京都大島町元町字家の上445-10

04992-2-1165

東京家庭裁判所立川支部

東京都立川市緑町10-4

042-845-0365

東京都で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

東京都で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

東京都の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

東京都内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス東京

新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

0570-078301

法テラス上野

台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F

0570-078304

法テラス多摩

立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F

0570-078305

法テラス八王子

八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F

0570-078307

東京都の弁護士会一覧|弁護士の無料相続相談が利用できる

東京都内には、東京都の弁護士会が運営する法律相談センターが9カ所設置されています。法律相談センターでの無料相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

霞が関法律相談センター 

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階

03-3581-1511

新宿総合法律相談センター

東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階

03-6205-9531

錦糸町法律相談センター

東京都墨田区江東橋2-11-5河口ビル7階(1階にファミリーマート)

03-5625-7336

池袋法律相談センター

東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階

03-5979-2855

北千住法律相談センター

東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階

03-5284-5055

蒲田法律相談センター

東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階

03-5714-0081

立川法律相談センター

東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階(旧アーバス立川高松駅前ビル)

042-548-7790

八王子法律相談センター

東京都八王子市明神町4-2-10

京王八王子駅前ビル8階

042-645-4540

町田法律相談センター

町田市森野1‐13‐3 竹内ビル6階 602号室

042-732-3904

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、東京都で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、東京都で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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