【弁護士歴35年以上|丁寧な面談対応】紺野秋田法律事務所
住所
東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303
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【弁護士歴35年以上|丁寧な面談対応】紺野秋田法律事務所からのメッセージ
解決事例
相続人の一人に多額の寄与分があり具体的相続分が0円となった事案
相続登記の放置による相続についての事案
相続人の遺留分についての事案
認知症の故人の遺言書を相続人が認めなかった事案
法律相談QA
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。
もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
2 子には、親の離婚とは関係なく、相続権があります。
料金表
| 料金体系 | 遺留分侵害額請求:着手金55万円~ 相続財産調査:22万円~ 相続人調査:22万円~ 遺言書作成サービス:22万円~ 相続放棄(調査から対応):1名あたり22万円~ |
|---|---|
| 相談料金 | 1時間5500円 |
アクセス
東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303
インタビュー
『紺野秋田法律事務所』の秋田弁護士は、弁護士歴35年以上、相続問題を中心に幅広い法律問題の解決や、東京弁護士で複数の委員会に所属するなど精力的に活動してきました。法律問題も、病気と同じでまずは予防が大切であると、予防医学ならぬ「予防法学」の大切さを訴えます。
第一線で、相談者の生の声を聴き続ける秋田弁護士から、実直に向かい合う弁護士の姿を垣間見ました。

唯一、事実とぶつかれる存在が弁護士
――非常に多忙な秋田先生ですが、なぜ弁護士を目指されたのでしょうか。
法学部に入った流れで目指したというのはあります。というのも、当時はオイルショックの影響が大きくて、就職難だったんです。私の通っていた大学では、学部を問わず理系・文系に分けて統一試験をやっていました。理系・文系に分かれた中で、順位が決まってしまうんです。
――なるほど。成績がかなりはっきり分かれてしまう試験なんですね。
成績が上位の人は、企業の就職試験を受ける際に、学長あるいは学部長の推薦状がもらえました。ただ私は統一試験があることを知らず、受けなかったんですね。当然推薦状ももらえないですし、大学の成績も優秀ではありませんでした(笑)
――意外ですね(笑)
就職も難しい状況でもありましたし、法学部に行ったんだから司法試験でも受けようと思ったんですね。そこから一生懸命勉強しました。法律の試験なので、今までの学校での成績は考慮されないんですね。つまり、内申書などなく、試験の成績だけで合否が決まることになります。だいぶ時間はかかりましたが、無事弁護士になれました。
――非常に人間味溢れるお話ですね。
実際に弁護士になろうと決めたのは司法修習生時代でした。当初は2年間、弁護士・検察官・裁判官の実務に触れながら仕事をやるんです。例えば判決文を書いたり、被告人を目の前に連れてきてもらって事情を聞いたり。そして司法修習の終わりに2回目の試験があり、それに受からないと弁護士にも裁判官、検察官にもなれないんです。
――法律家といっても、弁護士・裁判官・検察官、役割は全く違いますよね。その期間でそれぞれを経験できるのは貴重ですね。その中で弁護士を選ばれたと。
実務に触れるなかで、弁護士は裁判官より難しいと思ったんです。弁護士が一番、相談者の訴えや、生の事実に向き合えると感じました。
裁判官は、訴えが起きてから事実を知りますし、検察官も警察が調べた後で判断をします。直接生にぶつかれないんです。弁護士は、本人に直接話を聞けたり、立ち会えます。一番事実に近い立場、法律を実践できる重要な立場だと。それをやってみようと思いました。
テレビドラマではかっこいいけど、現実は泥臭く
――先ほど、休日も仕事をしてしまうと仰っていましたが、まさしくこうした弁護士ならではの立場が、仕事のやりがいに繋がっていらっしゃるんですね。
そうですね。ただ、弁護士はイメージと全然違うんですよ。検事・裁判官・弁護士はテレビドラマだと、それぞれかっこいいんだよね、でも現実はあんまりかっこよくないんですよ(笑)
――ええ?確かにドラマだと脚色されている部分はあるかもしれませんが…。
意外に泥臭いんですよ。以前も山の境界線の争いで、現場検証をやるために、裁判官と訴えた人と一緒に問題の山に向かったんです。でもその山に行く道がなくて非常に困りました。
現場にたどり着いて、どこの境界線の問題なんだと。相手はここですっていうけど、地図上でどこなのかわからない。これどうするのって、困っちゃった経験もあります(笑)
――(笑)なるほど、現地まで行っても、その地図上がその場所なのか判断できないですね。
色々ありますよ。交通事故なんかは、実際に事故現場に行くと、書類じゃわからないことがたくさんあるんです。
地図では平坦だけど実は坂があって、対向車が見えないとなると、話は全く違ってきます。過失割合などもあり、その差が重要な問題になってくるんです。
――なるほど…現場まで行き調査されているんですね。
現場検証をする際は、時間帯も事故と同じ時間に行かないといけません。真夜中に山の中まで行くこともあります。実際に見ないとわからないし、調査もしないで書類をポンと出すわけにはいきません。頭だけではなく、体を使うこと。充分に考えて、調べていくことができるのかというのが重要です。
――確かに書類の処理だけでなく体を使うと。いえ、ドラマよりかっこいいと思いますよ!
相続放棄は放棄したから終わりではない
――そんな秋田先生ですが、今も相続の相談が多いのでしょうか。
相続も含めた民事事件ですね。何を専門と言われると難しいですが、実は1つの問題にも複数の法律が絡んでいることがあって、色んな事を習得するとそれが別の機会に活きたりするんです。
――相続でいうと具体的にどういった事例なのでしょうか。
相続というのは、財産とは別に義務を継承することになります。例えば、相続人が全員相続放棄をしていた事案です。実は建物が相続財産に含まれていましたが、全員相続放棄をしていました。ただ、建物は老朽化していて、屋根がはがれるなど危険な状態だったんです。仮に相続放棄をしても、財産を保護する義務があります。
――なるほど。管理責任がどうなるかという問題ですね。
そうです。もし、他に相続人がいない場合は、相続財産の清算人(民法952条)というものを、家庭裁判所に申し立てて、選任してもわらないとならないわけです。問題の整理には、権利と義務の関係もしっかり理解していないといけません。
難しいことをわかりやすく説明できるかどうかで手腕が試される
――秋田先生の今の具体例を交えたお話、とてもわかりやすかったです。相談の時も、今のようにお話されているのですか?
そうですね。難しい法律問題をいかにわかりやすく説明できるか。法律家の実力が試されます。
難しくしか言えないというのは、要するにわかってないということになりますから。できる限り、普通の方が普通にわかること。そういう風に仕事をしていきたいですね。
――素敵ですね。心がけはどんなに難しいことでもわかりやすく説明すると。
弁護士に相談しようと思っても、こんなことを聞いてもいいのかと思って、不安で話ができない人も少なくありません。それでは損をしてしまいます。話してみて説明がわからなければ、別の弁護士に相談してみればいいんです。制約はありません。
『予防法学』病気になる前に予防で相談した方が大事にならずに済む
――相続でも、相談のタイミングを見極めるのが難しいと思うのですが、いつ頃がいいのでしょうか。
相談は早い方がいいと思います。紛争になる前に処理した方が、こじれた時より弁護士費用も安く、解決までかかる時間も短くて済みます。
医療では、予防医学というものがあります。治療するのも重要ですが、病気にならないことが大切なんです。これと同じで、『予防法学』として、紛争になる前に相談した方がいいと思います。
――『予防法学』!なるほどですね。確かに病気も進行してから相談しても、手の施しようがないってことがあるように、法律問題も仰る通りだと思います。
そうです。そしてこの『予防法学』をやれるのは、弁護士以外に存在しません。
裁判官は紛争になる前あるいは訴えられる前にアドバイスすることはできませんし、弁護士は『予防法学』を唯一実践できる存在なんです。できるだけ紛争になる前にぜひ相談してほしいですね。

事務所詳細
事務所名 |
紺野秋田法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
秋田 徹 |
弁護士登録番号 |
19755 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303 |
最寄駅 |
市ヶ谷駅から徒歩5分 |
電話番号 |
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対応地域 |
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定休日 |
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平日:10:00〜18:00 |






