東京都 新宿区で不動産の相続に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都新宿区で不動産の相続に対応できる弁護士事務所を27件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都新宿区で不動産の相続に強い弁護士 が27件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

みずがき綜合法律事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階

最寄駅

JR四ツ谷駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

尾崎 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階

最寄駅

新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

石原 幸太

定休日

日曜 土曜 祝日
27件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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借地権の場合、祖母から引き継いだ住まいについて

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相談者(ID:00904)さんからの投稿
祖母から引き継いだ住まいですが、正式に相続登記はしましたが祖母か亡くなってから10年ほど経ち借地権としりました。
祖母が亡くなってからは地代を支払わずにいましたため地主さんから引き渡すように言われており、先日内容証明が届きました。
その内容には借地権は存在しないのでいまままで地代を支払えないなら少し支払うので引き渡して欲しいとのありました。
私自身、現在債務整理があり、法テラスで紹介された弁護士さんには頼んでいるのですがこの経緯もあり、なかなか進展せずにいますので、こちらで相談してみようと思いました。
50年以上住んでいるのですが地主さんからの弁護士さんからは「借地権は無い」と言われました。
私には借地権の権利はないのでしょうか?
知り合いなど少し詳しい人達に聞いたところ50年も住んでて借地権がないなんで事があるのか?と言われました。
借地権があるとか無いとかどう調べればよろしいのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

地主と祖母との間に賃貸借契約があったのでしょうね。
祖母の死亡により、貴方様が、祖母の賃借権を相続し、貴殿が借地人になったものと思われます。
もっとも、貴殿は、10年程度、地代を支払っておりませんので、債務不履行があります。
地主から内容証明郵便で、貴殿との賃貸借契約について、債務不履行を理由に解除するという通知があったものと思われます。
10年程度地代を支払っておらず、今後も、未払い地代を含めて支払う見込みがないのであれば、地主は、貴殿との賃貸借契約を解除することができますので、すでに貴殿には借地権はないものと考えられそうです。
借地権がない以上、貴殿は建物を解体して退去しなければなりません。
貴殿としては、解体費用、退去費用を支払えないことを説明して、地主さんに諸費用を負担してもらって、退去するという方向で、交渉することになるのかもしれません。
貴殿のお話から推測して、回答させていただいておりますので、かかる回答が間違っているかもしれません。債務整理を担当されている弁護士さんや、その他きちんと説明してくれる弁護士さんに、内容証明郵便や登記など資料等を持参した上で、相談されてみるとよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日

離婚した父親の財産の確認について

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相談者(ID:27602)さんからの投稿
離婚した父親が亡くなりました。
私は成人しており、母と住んでいます。

今住んでいる家は、父と母が離婚する際
15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。
ローンは来年末に返済完了予定です。

ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。

また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。

父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。

 可能だと思います。ただ、ローンの返済義務も一身専属的なものではなく相続の対象となります。親子の関係ですから、ざっくばらんにお父さんにローンのことを聞いても不自然でないかと思います。本件では、それが難しい場合かもしれませんが、その場合には、銀行の窓口に行き、ローン債務者の子である関係のがわかる書類(身分証明書や戸籍謄本など)を持参して、きちんと支払っているか法定相続人である子としては今後が心配なので、契約の内容と返済状況を知りたくなりました。どうか教えてくださいとお願いするのはいかがでしょうか。だめであれば、どうしたら教えてもらえるのかその銀行にお尋ねします。銀行によって取り扱いが違うこともあり得ます。また、「全国銀行協会(一般社団法人)相談室」(電話番号 03-5252-3772 受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く。)に電話して、困っているのでどうしたらできるか、方法などをお尋ねするのも一法です。

 離婚時の公正証書で当事者が死亡しても、それだけで無効になることはありません。もっとも念のため、証書の内容を精査して確認してください。なぜなら、再婚など、他の場合などについて別の定めがあったり、解釈すべき条項のある場合もありうるからです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月13日
説明不足だったのかもしれませんが、父は亡くなってますので、聞くことはできません。
亡くなった今、ローンのことについて銀行に、私がことができるのか、今の妻しか聞かないのかが知りたかったのです。
また、相続放棄の前であれば、私は現状相続人ということで良いのでしょうか。
相談者(ID:27602)からの返信
- 返信日:2023年12月14日
失礼しました。上記文2行目の「お父さんに」の「に」を「の」に訂正してください。格助詞1字の誤記に気づかずに訂正しなかったあことをお詫びいたします。ただし、当該回答はお父さんの死亡後であることを当然の前提としていますので、上記誤記以外の記載はこれを変更しませんことを、念のため付言します。
 相続人は「今の妻」だけでなく、「私」すなわちご相談者も相続人ですから、「ローンについて銀行に」聞くことができるはずです。
 相続放棄はできる期間は、「自己のために相続の開始があったとことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。この期間は伸長することができますが、これには家庭裁判所の手続きが必要ですので(民法915条1項)、早急に遺産の調査されることをお勧めします(同条2項)。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月17日

相続財産に記載が無い借地権です。

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相談者(ID:02043)さんからの投稿
28年前に遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなされました。

その他の念書で被相続人Aの借地権を相続人のBが勝手に後日、売却している。

①今でも借地権を取り戻すことは可能か。

②不可の時はBに対して借地権の代金を利息を付けて請求できるか。

③被相続人Aの時の、借地権の記載が無い遺産分割協議書を破棄してやり直すことは可能でしょうか。

被相続人Aの時の遺産分割協議書で相続財産に記載が無い借地権です。なぜ記載が無いのかは不明です。

①難しいかと思います。
②時効が成立しており請求できない可能性があります。
③多少相続財産が漏れていたということでは遺産分割協議書が無効になることはありません。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

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相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

この状況では、法律的に父が建物の取り壊し費用を負担する義務があるかは、いくつかの要素により決まります。まず、叔父が亡くなった際の遺産にどう関与しているかが重要で、遺産相続を放棄していたり、既に遺産分割協議が行われていれば、負債などの相続の対象からは除外されます。

次に、養父の所有の建物についても、それが叔父の財産となったかどうかは遺産の範囲を確定するために重要です。養父が亡くなった際、その遺産(建物含む)が全て叔父に相続されていなければ、建物の取り壊しに関する責任も、叔父、もしくは叔父の遺産相続人にはない可能性があります。

最後に、借地権の問題ですが、本来、借地権者が土地を返却する際には、原状復帰の義務があります。すなわち、借主が建てた建物は取り壊す必要があります。しかしながら、具体的な契約内容や地域の慣習、事実関係により異なるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。
 また、ご相談する前に、養父母の娘(「養母の連れ子」という。)が「養父母の家計(「家系」)からは籍を外し」とあるが、相続人であるかを戸籍を取り寄せて、念のため確認してみてください。

複雑な状況のため、詳しいアドバイスを得るには弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年08月26日
回答をどうもありがとうございました。
たびたび質問を失礼します。
叔父は認知症だったこともあり、養父母の家系では身寄りがないために、父が世話をしていましたが
遺産については話したことはないようです。

養父ー養母ー叔父の順で亡くなっていますが、土地の登記簿謄本は養父のままになっているので
これは遺産(建物)が叔父に相続されていないと考えていいのでしょうか。

養母の連れ子は戸籍を取り寄せたところ、除籍されていました。
また、叔父の戸籍を調べていたときに養子になる前に、叔父が一度結婚していることが発覚しました。
戸籍ではその部分の詳細な記載がなく、子どもはいたのかわからない状況です。

母と私(娘)は反対をしたのですが
父は叔父が実兄なこともあり相続を放棄せずに、家の取り壊しをするようです。
取り壊しをする場合、養父母の親戚、叔父の離縁した妻について調べて
ご存命である場合は承諾を得る必要があるのでしょうか。


相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月27日

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

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相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
 【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの回答
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日

不動産の境界について、時効取得は可能でしょうか?

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相談者(ID:02907)さんからの投稿
先日隣接するマンションの所有者から境界線の設定をしたいとのことで、測量に立ち会いました。先方が雇った測量士の説明では当方のマンションの増築部分が一部先方側に越境しているとの指摘がありました。
増築は20年以上前に父が行っており、それ以降ずっと今の状態です。増築部分は現在テナントとして貸しています。
私が当方マンションを所有したのは2年前で、父からの相続で取得しました。
名義は変更されていますが、この場合でも境界線を越えてしまった建物の敷地部分に時効取得は成立しますか?

「増築は20年以上前に父が行って、」いたとのことですから、他人である先方の土地を20年間、自分の土地として平穏かつ公然に占有を継続していれば(他に貸していても)、その時点における取得時効が成立し、その所有権をあなたは父から相続により取得したと主張することができます。また、占有を開始した時点で父が自分の土地であると信じ、信じたことに無過失であったのであれば、10年の短期取得時効が成立します。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月16日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
とても参考になります。
相談者(ID:02907)からの返信
- 返信日:2022年09月20日

新宿区の不動産相続事情

新宿区で被相続人の不動産を承継する場合、遺産分割協議で分け方を決めた後、新宿出張所で相続登記を申請します。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法76条の2)。分割方法は現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つで、不動産の性質と相続人の希望に応じて選びます。新宿区の路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)で、評価方法の選び方が代償金額や相続税額に直結するため、事前の設計が実務の要点です。

新宿区で不動産相続の際に問題になる3つのケース

相続人が複数で自宅の帰属が決まらない

被相続人の自宅を、同居していた子と別居の兄弟のどちらが承継するかで対立するケースは、不動産相続で最も頻発する争点です。同居していた子は住み続けたいと希望する一方、別居の兄弟は代償金の支払いを求めるため、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。新宿区の路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)で、代償金額の妥当性を根拠付ける評価資料の準備が必須になります。合意できない場合、遺産分割調停に移行することになります。

空き家・遠方の不動産の管理負担

地方の実家・別荘・田畑・山林など、相続人が実際には使わない不動産を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。空き家対策特別措置法により「特定空家等」に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が最大6倍になるリスクもあります。新宿区に住む相続人が地方に不動産を承継したケースでは、売却・賃貸・国庫帰属のいずれかの出口戦略を早期に検討する必要があります。

相続登記が長期間未了で権利関係が複雑化している

祖父母・両親の代の相続登記を放置していると、代を追うごとに相続人が増え、いざ売却しようとしたときに数十人の相続人と協議が必要になるケースがあります。2024年4月からの相続登記義務化により、正当な理由なく登記を放置すると10万円以下の過料が科される可能性が生じました。新宿区でも実家の登記が祖父名義のまま数世代放置されている案件があり、複雑化した権利関係の整理には数年かかることもあります。

不動産相続の手続きと新宿出張所の使い方

相続登記の義務化と3年以内の申請

2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に発生した相続(施行前)も義務化の対象で、2027年3月末までに登記を完了する必要があります。新宿区に不動産がある方は、施行前分の整理も含めて早期の登記が実務の必須事項になっています。

遺産分割の4方式の選択

不動産の遺産分割には、①現物分割(特定の相続人が単独承継)、②代償分割(1人が承継し他へ金銭を支払う)、③換価分割(売却して現金を分配)、④共有分割(法定相続分で共有)の4方式があります。実務では代償分割が最多で、換価分割は誰も居住を希望しない場合、共有分割は暫定措置として使われます。新宿区の路線価水準(都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり))を踏まえて代償金額を試算し、支払原資(生命保険・自己資金)と組み合わせた設計が実務の要点です。

相続税の申告と小規模宅地の特例

被相続人の自宅(特定居住用宅地等)を配偶者や同居の親族が相続した場合、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる「小規模宅地の特例」が使えます(租税特別措置法69条の4)。事業用宅地・貸付事業用宅地でも別途減額があります。適用には10か月以内の相続税申告と、要件(同居・生計一等)の充足が必要です。新宿区の被相続人の相続では、この特例の適用可否で相続税額が数百万〜数千万円変わることもあり、税理士との早期連携が実務の定石です。

法定相続情報一覧図の活用

戸籍謄本の束を毎回窓口へ提出する代わりに、新宿出張所で「法定相続情報一覧図」の交付を受けると、以降の相続手続きで戸籍の代わりに一覧図を提出できます(1通ずつは無料で複数通発行可)。金融機関・証券会社・登記所・税務署のすべてで使え、相続手続きの窓口業務を大幅に効率化できます。新宿区でも申請書と戸籍一式を新宿出張所に提出することで、1〜2週間で交付されます。相続人が多数の案件で特に効果を発揮します。

相続土地国庫帰属制度の利用

2023年4月に施行された相続土地国庫帰属法により、相続で取得した使わない土地を国が引き取る制度が始まりました。相続人単独で申請でき、承認されると10年分の管理費相当額(宅地20万円〜、田畑・山林はさらに増額)を負担して所有権を国庫に帰属させられます。ただし建物付き土地・担保付き土地・境界未定地・汚染土地などは対象外で、事前調査で要件を満たすかの確認が必須です。新宿区の相続人が地方の山林・田畑を承継したケースで活用が広がっています。

新宿区で不動産相続を相談できる窓口

新宿区で不動産を相続する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続登記の申請は新宿出張所、登記書類の作成は司法書士、遺産分割の合意設計は弁護士、相続税と小規模宅地特例は税理士が分担します。争点がある場合は東京家庭裁判所 本庁での家事調停が必要になります。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割協議が成立しない場合の調停・審判、相続放棄申述、特別代理人選任などを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられます。管轄は原則として相手方の住所地または被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間で自宅の帰属や代償金額をめぐる争いがある案件、遺言無効を争う案件、遺留分侵害額請求と絡む案件など、争点がある不動産相続の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。代償金の支払担保設計や、分割払いの履行担保まで一貫して対応できます。

名称 住所 電話番号
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531

法テラス(無料法律相談・費用立替)

不動産相続の相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士・司法書士に依頼できます。相続登記の代理も対象になります。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記の書類作成と申請代理の中心窓口です。戸籍調査・遺産分割協議書作成・登記申請までを一括で扱え、費用は不動産1件あたり8〜15万円が実務の相場。相続登記義務化により司法書士の役割は増しており、新宿区でも早期の相談が実務の定石です。争いのない案件では弁護士より費用を抑えて進められます。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

相続税の申告書作成、小規模宅地の特例の適用判定、不動産評価の減額特例活用を扱う窓口です。相続税申告期限は相続開始から10か月で、遺産分割協議が間に合わない場合は未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要になります。相続税課税が見込まれる案件では早期の税理士連携が必須です。

名称 住所 電話番号
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

争いのない相続手続きでの遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図の作成申請、戸籍収集を扱う窓口です。登記申請の代理は行えず、司法書士との連携が必要になる場面があります。

名称 住所 電話番号
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

不動産の遺産分割協議書を公正証書化することで、後日の紛争予防と履行担保を強化する窓口です。代償金の分割払いが絡む合意では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の定番です。

名称 住所 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記の申請窓口です。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要になりました。オンライン申請と窓口申請の両方が可能で、法定相続情報一覧図の交付申請もここで行います。新宿区の不動産の管轄法務局は住所地で決まります。書式相談は無料で受けられますが、書類作成は司法書士に依頼するのが実務の一般的な流れです。

名称 住所 電話番号
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

新宿区の不動産相続の規模感

  • 新宿区の年間死亡数 2,984人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 2,639人
  • 世帯数 231,609世帯/人口 352,717人、持ち家世帯の分布ベース
  • 路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)、代償金と相続税額に直結する評価水準
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。相続財産に占める不動産比率が高い

新宿区で不動産相続を弁護士に依頼する3つのメリット

評価・分割・登記までワンストップで設計できる

不動産相続は遺産分割協議・不動産評価・相続税申告・登記申請と論点が多岐にわたります。弁護士に依頼すれば、司法書士・税理士・不動産鑑定士との連携を含めた全体設計を組めます。新宿区の路線価水準(都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり))を踏まえて評価と代償金額を試算し、相続税の特例を活用しつつ登記まで完了させる一貫対応が可能になります。個別の専門家を相続人自身が調整する負担が回避できます。

代償金の支払担保と分割払い設計ができる

代償分割で代償金を支払う相続人が一括支払できない場合、分割払いの合意と履行担保設計が必要になります。弁護士は「執行受諾文言付き公正証書」「不動産への抵当権設定」「連帯保証人」を組み合わせた履行担保を設計でき、支払わなかった場合の強制執行までを見越した契約書を整備できます。新宿区のように資産規模が大きい相続では、代償金が数千万円規模になることも多く、担保設計の価値が高まります。

空き家・遠方不動産の処分戦略を一緒に組める

空き家・遠方不動産を承継した場合、売却・賃貸・国庫帰属のいずれかを選ぶ必要があります。弁護士は不動産業者との連携、賃貸借契約の設計、相続土地国庫帰属制度の申請までを一貫して支援できます。新宿区の相続人が地方の実家を相続したケースでは、固定資産税と管理費の負担を早期に停止する出口戦略の設計が実務価値になります。特定空家等の指定リスクも回避できます。

よくある質問

相続登記を放置するとどうなる?

2024年4月からの相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は自動発生ではなく、法務局からの催告後も放置した場合に裁判所が判断するため、期限直前の駆け込み申請でも実務上は対応可能です。ただし放置により相続人がさらに死亡すると数次相続で協議当事者が増え、権利関係の整理コストが急増するため、期限内の登記が実務の絶対条件です。

共有名義で相続するのはあり?

遺産分割協議で合意ができないときに暫定措置として共有名義(法定相続分での共有)にする方法はあり、実務でも見られます。ただし共有不動産は売却・大規模修繕・賃貸契約に共有者全員の同意が必要になり、将来の意思決定が硬直的になります。共有者の1人が死亡すると数次相続で共有者がさらに増え、権利関係が複雑化する典型パターンです。可能な限り単独名義(代償分割か換価分割)での解決を選ぶのが実務の推奨です。

小規模宅地の特例は絶対に使うべき?

適用可能なら大幅な税額減額(居住用宅地で最大80%減額)ができるため、使わない手はありません。ただし要件(同居・生計一等)を満たさない場合や、遺産分割協議が10か月以内に完了しない場合は適用外です。未分割申告後3年以内に分割すれば遡って適用できる救済もありますが、事前設計と申告期限管理が実務の要点です。新宿区でも自宅の相続では小規模宅地特例の適用可否で数百万〜数千万円の税額差が出るため、税理士との早期連携が必須です。

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