新宿区で不動産の相続に強い営業時間中な弁護士一覧

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東京都新宿区で不動産の相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
20件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

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相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?

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相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。

まず、「『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。」との記述を考えます。養子であれば離縁があります。でも、実の親子間で「母」と縁を切ることは、法的には認められません。したがって、兄のあなたに対する「家を手放せ」との主張は、不可能な「母と縁を切る」ことを前提としている以上、あなたが「家を手放す」わけにはいかない。
「家」の取得代金の半額以上を「生前贈与」であるとしても、あなたは84歳と85歳の両親には同居ないし介護で長年尽くしてきており、母が消費した資産が3分の2もあるようで、相続したとしても生前贈与があるとしても寄与分も兄に考慮してもらえるよう、事情をメモしたり資料も準備しておきます。
詳細な事情はわかりませんが、「知らんぷりの」兄と違って、今日まで高齢になるまで両親のお世話を続けてきたのですから、亡くなるまで頑張ってください。そして、速やかに「それぞれ」認知症になる前に別々に遺言書を作成してもらって、ご自分の将来に備えるのがよいです。
「離婚」の言葉も見え、ご相談から多岐にわたる課題があるかもしれません。弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。

 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月30日
ご丁寧に心あるご回答をありがとうございます。
心身共に疲弊していましたので胸に沁みました。
残念ながら信頼できる唯一(兄と母は結託)の父はすでに認知症で要介護5入院中の為不可能ですが
生前贈与してくれた分だけで充分なので書類を交わしていれば安全なのでしょうか?
おっしゃる様に相談内容が多岐にわたる為、早々に相談したいと思います。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年03月30日

相続財産に記載が無い借地権です。

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相談者(ID:02043)さんからの投稿
28年前に遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなされました。

その他の念書で被相続人Aの借地権を相続人のBが勝手に後日、売却している。

①今でも借地権を取り戻すことは可能か。

②不可の時はBに対して借地権の代金を利息を付けて請求できるか。

③被相続人Aの時の、借地権の記載が無い遺産分割協議書を破棄してやり直すことは可能でしょうか。

被相続人Aの時の遺産分割協議書で相続財産に記載が無い借地権です。なぜ記載が無いのかは不明です。

①難しいかと思います。
②時効が成立しており請求できない可能性があります。
③多少相続財産が漏れていたということでは遺産分割協議書が無効になることはありません。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

相続の限定承認。競売の要否、売れなかった場合、未受領年金は故人・相続人どっちのもの?

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相談者(ID:01945)さんからの投稿
限定承認を行います。相続財産は居住していた土地および住居です。理由は、痴呆症だった故人が預金をほぼ全額の三千万円程不自然に(7年前に数十万毎に数日かけてATMから)おろされていたことがわかり、連帯保証人にされている可能性も否定できないためです。現在、表立って分かっている負債はほぼありません。
〇官報公告を行って、債権者が現れず、確認済みの負債(水道代や住民税等の未払金)が未受領年金等で賄える場合は、不動産を競売にかけなくてもよいのでしょうか?
後に債権者が現れた場合は、不動産をもって弁済することとなりますが、限定承認完了後、その不動産を売却していた場合、弁済の上限額は不動産の売却代金(各種税引き後)ということで良いのでしょうか?
〇競売となった場合でも、売れなかった場合はどうなるのでしょうか?
〇そもそも、未受領年金は、個人の遺産になるのでしょうか?生命保険のように相続人のものなのでしょうか?未受領年金を受け取る手続きをすると、単純承認になってしまうのかわからず、手続きできていません。


限定承認は極めて使いづらい制度でおススメはできません。連帯保証人になるためには書面に署名押印するということが基本なので勝手に連帯保証人になっているということはないかと思います。
なお未受領年金は遺産にならないかと思います。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
 【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの回答
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日

家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

あなたの事情を伺った上で、一般的な見解を述べさせていただきます。

あなたの母がまだ判断能力がある場合、家屋や土地の名義をあなたに変更することは可能です。この場合、贈与となり、贈与税が掛かる可能性があります。しかし、1人の親から子への贈与には1100万円までの控除がありますので、その範囲内であれば税金は発生しません。ただし、全体の価値がその額を超える場合や、その他の贈与がある場合は注意が必要です。、
なお、母が今後に判断能力がなくなることに備え、民事信託という契約もあります。母(委託者)があらかじめ財産をあなた(受託者)に任せて自身のために管理させることができます(母は受益者にもなる)。そして、民事信託には、死後残された家族のために財産を意思どおりに使う契約もあります。

次に、母がすでに認知症で判断能力がないと判断される場合、成年後見制度を活用して、後見人や保佐人として名義変更をする必要があります。この場合も贈与とみなされ、贈与税の問題が発生します。

特別養護老人ホームへの入所にあたり、資産として計上される家屋や土地を処分することで、自己負担金を軽減することが可能です。ただし、それには適切な手続きとタイミングが必要です。

登記の変更は、司法書士などの専門家に依頼することで、手続き自体は簡素に行うことが可能です。ただし、これには費用が掛かりますので、ご注意ください。

以上に記載した内容は一般的な事例に基づいておりますので、具体的な状況により異なる可能性もあります。最終的な判断は相談者自身が行うか、専門家に依頼する形になるかと思います。より具体的なアドバイスを求める場合は、税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月26日

行政の所有地払い下げのための、境界隣地所有者からの承諾交渉。

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相談者(ID:02376)さんからの投稿
相談分野は、相続問題ではありません。
戸建てに住んでおります。敷地の北側部分は行政の所有地です。先日、この行政の所有地払い下げの許諾が下りました。土地の境界隣地所有者の承諾を所定の用紙にて印鑑証明を添えて提出して下さいと言われました。この承諾交渉の実務をご依頼したいのですが、いかがでしょうか。
また、報酬は行政の払い下げ土地価格が算定基準となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

依頼対象の内容は、行政の所有地そのものではなく、同地の隣地所有者の承諾を取り付けることになります。ですから、第一に交渉事務の難易が報酬の主たる算定要素となります。
また、その承諾により払い下げが可能になって払い下げ土地を得ることができますので、払い下げ土地価格もまったく考慮されないわけではないと考えられます。
境界線の長さ、払い下げ土地価格、隣地所有者とのこれまでの親密程度などを考慮して弁護士との協議のうえ具体的な基準を決めておくのがよいでしょう。通常の弁護士報酬は、着手金と依頼案件終了時の報酬金になります。私であれば、着手金としては20万~30万円(さらに消費税加算)でお願いすることになるでしょう。    以上

 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
田多井先生
 初めまして。ご多忙のところご回答ありがとうございます。
境界線の長さは、西側と東側隣地は点です。北側隣地は所有者Aは95%、Bは5%です。
親密度はほとんどありません。払い下げ土地価格は5千万程度です。
着手金を除くご依頼案件終了時の報酬金はどのくらいを見ておけば宜しいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
報酬金についてのお尋ねですが、以下のように具体的にお答えできるか自信ありません。      報酬金額を決めるためには、まずいくつかのことが知りたくなります。境界線の長さが「西側と東側隣地は点」とすると、どのような形状で面積はどのくらいの広さか? そして南側隣地の所有者はご相談者でしょうね。土地の使用状況、どちら(都内か、他の何県‥‥)に所在する土地か? さらに、隣地所有者の職業、家族・生活状況なども知りたいですね。‥‥一度は現地も訪れてみたくなります‥‥。
結局、お近くの弁護士さんにご相談されてみて、お聞きになるのが、よろしいと思います。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月10日
田多井先生
 ご多忙のところご回答ありがとうございます。
先生のアドバイスに沿って考えて参ります。
ありがとうございました。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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