目指すはこじれない相続問題!
遺産相続は、親族間だからこそこじれやすい。しかし、親族の縁を切るのはたやすいことではありません。
相続問題をその場で解決したとしても、しこりが残ってしまったら根本的には『解決した』と言えないのではないでしょうか?
遺産分割や遺言書の内容で揉めた場合でも,当職は相続問題のその先まで一緒に考えていきたいと思っております。
相続問題で親族の縁が切れてしまわないよう、「円満な解決」を目指して対応させていただきます。
弁護士歴23年。不動産・債権債務・相続=お金に関する問題に携わって来ました。
弁護士として仕事をして、早23年。最初はバブル期に生じた銀行の債権問題から始め、倒産事件とそれに伴う不動産処理を経て、相続と不動産に関する案件を多く取り扱うようになりました。
相続は大きな金額が動くため、なかなか個人では解決しにくい問題です。
相手方も慎重になったり疑心暗鬼になったりと、それまでとは同じ関係ではいられなくなります。
当職は、そんな困難に直面したご依頼者様に寄り添いながら問題解決に努めます。
弁護士はあなたの味方です。
- 家業を継ぐのは自分じゃないから。
- 私は結婚して家を出たから。
- 兄の言うことはいつも絶対だったから。
相続において、あなたの立場が弱い…そんな時ほど、相談に来てください。当職はそんな方々の味方でいるよう尽力しております。
その甲斐あってか、「先生のおかげです」と事件が終わった後も時折お手紙やお花などをくださるお客様もいらっしゃいます。
初回相談無料|お電話での面談予約を受け付けております
当職は、原則として電話でのご相談はお受けしておりません。
実際にお会いして、ゆっくりとお話しを聞かせていただき、状況をきちんと整理したいからです。
ご相談の際は、
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をご持参いただき、ご来所ください。
お手元にない、資料がどれかわからないといった場合は、相談の際にその旨をお伝えください。
初回の相談は無料ですので、まずは面談相談にお越しください。
仕方がないと、諦めてはいませんか?
「遺言書に書いてあったから…。」と、あなたと取り分がないこと、諦めていませんか?
- 長男が後を継ぐから全部相続するのは当たり前
- 生前世話をした姉が多くもらうのは当然
- 兄は自宅をもらったのに,私は預金しかもらえない。
まだ諦める必要はありません。
「遺留分」というものをご存知ですか?
あなたが「法定相続人」であれば、遺言書に取り分ゼロと書かれていようと、遺産をもらう権利はあるのです。
押しに負けて、諦めて後悔する前に、一度ご相談ください。お力になれることがあるはずです。
不動産相続を得意としています
当職は、不動産関係の案件を数多く取り扱っています。
そのため、不動産業者とのネットワークもありますし、相場などの肌感は持ち合わせております。
最近問題になることの多い借地権に関しても豊富な取扱実績があります。
こんなときはご相談ください。
- 遺産の分割方法に納得がいかない
- 兄(姉)が親に遺言書を書かせて自分だけで全部相続した
- 金額が少ないのに諦めるよう説得されている
- 遺産だけでなく借金もあった
などでお困りではありませんか?
当事務所では、初回から1時間半程度の枠を設定して詳しくお話しを伺います。まずは一度ご相談ください。
また、遺言書の作成のお手伝いもさせていただいております。将来親族間で不要な争いをしないために、しっかりとした遺言書を作成しませんか?
●野崎・松井法律事務所からのお知らせ● 当事務所では、営業時間外(平日9:30~18:00以外)は、留守番電話につながります。 また、時間外はメールでのお問い合わせもおすすめです。 |
解決事例
生前贈与の有無を争った事例
Aさんの兄であるBさんは、Aさんが子供の教育費として多額の援助を受けたから、その分を取り分から差し引くべきだと主張しました。
ところが、Bさんも自宅を建てたときに父から援助を受けていました。
にもかかわらず、Bさんは、その援助はなかったと主張して多くの取り分を要求してきました。
【結果】 預金の履歴などの資料を集め,AさんとBさんへの贈与額を確認して合意書を作成し,その上で遺産分割協議を裁判外で成立させることができました。 |
不動産評価額で争った事例
Cさんの母Dさんは、都心に小さな自宅と貸宅地を残して亡くなりました。Cさんの姉Eさんは自宅と貸宅地を取得したいと希望し、Cさんはこれを承諾して代償金を受け取ることになりました。ところが、Eさんは少ない金額を提示してきました。
【結果】 遺産分割調停を申し立てて裁判所が選任した不動産鑑定士が不動産鑑定を行い,さらに不動産鑑定評価に現れない貸借部分の価値や自宅の底地と貸宅地の合筆による増価などを主張し,取得額を1000万円程増額することができました。 |
遺留分減殺請求を減額した事例
Fさんは,母親のGさんから遺言によりGさんの遺産全部(一戸建てと預金)を相続しました。Fさんの兄HさんはFさんに遺留分減殺請求(6分の1)をしました。一戸建てには親族が住んでいて,Fさんは住むことも売却することもできない状態だったにもかかわらず、Hさんは一戸建ての通常の評価額をもとに多額の請求をしてきました。
【結果】 不動産は親族が居住し利用や処分が困難であることから評価額の減額を主張し,支払額を300万円ほど減額することができました。 |
弁護士 野崎大介からのメッセージ
本当はもっと多く受け取る権利があるのに、他の親族や第三者(税理士など中立的な立場の専門家)の押しに負けたり、争いたくないという気持ちがあったりと、諦めてしまっている方が多いようにお見受けします。
しかし、諦めてしまっては後悔することになるかもしれません。
我々弁護士はご依頼者様の味方であるべき存在です。当職は、いつでもご依頼者様が相続を受けたその先も後悔をしないよう尽力しております。迷いがあるときや決断しきれないときは,相談することにより気持ちが晴れることもあります。まだそれほど揉めていなくても,雲行きがあやしいと感じたときは,ぜひお早めにご相談ください。
講演実績
相続手続の流れと各士業の専門家による相続連続講座
著書
経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規)
借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
民事再生書式集(信山社)
民事再生QA500(信山社)