【外出が難しい方へ】出張相談にも対応しております
※お問い合わせの前にご確認ください 当事務所では、お電話でのご相談をお受けするとともに、場合によっては出張相談にも対応致します。 |
財産の取り分で揉めたら当事務所へお越しください。
- 遺産をめぐる協議が長引いた結果、相続税の申告期限に間に合わない
- 相続人が遠方におり、遺産分割協議が行えない
- 遺言書の内容に納得できない
- 数か月以内に相続税の申告をしないといけないが、相手が納得してくれない
- 相続人が複数いるため、意見がまとまらない
- 故人が残していた遺言書を、長男が隠しているのではないかと疑っている
- 父/母が他界した後財産管理をしていたが、兄弟から遺産について追求されている
当事務所は、不動産が含まれる相続問題や、遺留分請求など数多く対応してきました。
法律に基づいた戦略的な作戦で、あなたの意向をできるだけ叶えられるよう密にサポートいたします。
財産の取り分で揉めているとき…弁護士が間に入るメリット
相続が発生すると、遺産の分け方について相続人同士で話し合わなければいけません。
場合によっては多額の金銭・財産が絡むため、相続人同士の主張が対立し、争いに発展してしまうことがあります。
また、相続人同士で話しがまとまらず、「相続税の申告期限に間に合わなかった…」というケースも見てきました。
当人同士だと結論が出なくても、弁護士を入れると冷静な交渉ができるようになるパターンが多いです。
あなたが不利な立場にならないためにも、財産取り分で揉めたらすぐに弁護士を入れることをお勧めします。
【遺言によって遺産が受け取れない方必見!】遺留分の請求が可能です
遺言書の内容によって遺産を受け取れないと考えている方、諦める必要はありません。
法定相続人には遺留分として最低限の遺産を受け取れる権利があります。
とはいえ、請求をしたとしても相手方が素直に応じてくれるとは限りません。場合によっては感情的な対立になってしまうこともあります。
弁護士に相談いただければ、適正な遺留分を算出し、支払ってもらうための交渉まですべておまかせいただけます。
もし、話し合いでは解決が望めず、訴訟を起こすことになった場合でも、スムーズに手続きを行いますのでご安心ください。
弁護士法人はるかぜ法律事務所の強み3選
①:ご依頼者様の要望ファーストに、戦うべきところはしっかりと追求!
相続手続きを進めるうえで、遺産や相続人をしっかりと調査することはとても大切なことです。
ただ、個人で進めるとなると認識していなかった相続人や隠されていた遺産が発覚することも珍しくありません。
当職にご依頼いただければ、漏れのないようにしっかりと調査させていただきます。
また、時には親族人同士で揉めることもあるでしょう。
そのような状況でも戦うべきところはしっかりと戦い、依頼者メリットの最大化を追求します。
②:【税理士・司法書士と連携】どんな遺産でも対応可能です
当職にご相談いただく際に、「遺産が株式なのですが、対応できますか?」というようなご質問をいただくことがございます。
遺産分割などで分けるのが難しい土地・建物・株などの有価証券でも、問題なく対応可能です。
また、懇意にしている税理士や司法書士もおりますので、解決まで迅速に進めることが可能ですので、お気軽にご相談ください。
③:【初回面談30分無料】型にはまったご提案はしません!
相続は、誰一人として同じものはございません。
したがって、同じような分野でも前の方にした提案は、今回にも使えるということは決してないのです。
当職は、ご相談者様に本当にあった方法をメリットだけではなく、デメリットまで丁寧にお伝えさせていただくことを徹底しております。
そのためにも、まずはご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、途中でお話を遮るようなことはしませんので、ご安心ください。
【出版実績多数】相続問題に精通した弁護士です
・『遺言執行業務』第一法規
・『遺産分割実務マニュアル』ぎょうせい
・『所有者不明の土地取得の手引』青林書院
これまでの解決事例
- ①遺言書に「一人が全てを相続する」と書かれており、遺言の無効を主張した事例
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ご相談者様:被相続人の長女
【ご相談内容】
依頼者の父親が死亡し、三人の子(長男、次男、長女)が相続人となりました。
長女は実家と離れて暮らしており遺産をどのように分割するか分からない状況でした。
父親が死亡してまもなく、次男が、父親の遺言があるとして裁判所に遺言書検認を申し立てました。
裁判所に行ったところ、確かに遺言書には全て次男に相続させると書かれていましたが、筆跡が父のものと異なりました。
父も、生前、遺産は子供たちで仲良く分けるようにと言っていたので、このような遺言を残すはずはありませんでした。
そこで遺言の無効を主張するために当事務所に相談に来られました。
相談後 お話をお聞きした後、関係者に対し調査を行ったところ、亡父親が死亡する大分前から病院に入院しており遺言を作成できる状態ではなかったことが分かりました。
また、作成された遺言の筆跡が次男の妻の筆跡と酷似していました。 さらに、亡父親が入院する前から、同人の財産の管理を次男が行っていました。
以上の状況から、遺言書が次男によって偽造された可能性が高いことが判明しました。
【結果】
遺言無効確認の訴えを提起した結果、次男が遺言書の偽造を認め、遺言が無効であることが確定されました。
さらに、その後の遺産分割調停において相続人が等分で相続することが決まりました。
【弁護士の見解】
本件のように被相続人と離れて生活をしていた場合、被相続人が本当に遺言を残したかどうかが不透明な状況となることは少なくありません。
遺言が偽装させられたどうかは綿密に調査を行えば明らかになります。
特に、被相続人が生前そのような遺言をしたはずはないと考えられる場合は、あきらめずに遺言の無効を主張していくべきだといえます。
- ②姉が生前に父の預貯金を引き出していた事実を突き止め、返還させた事例
- ご相談者様:50代 女性
【ご相談内容】
父親が亡くなり、姉と私が相続人です。 約4年前から亡くなるまでの間、姉が父と同居し、世話をしていました。
父は不動産と預貯金を持っていることは聞いていたのですが、具体的な金額・不動産の価値について、私は何も知りませんでした。
父が亡くなった後、姉と相談し、不動産は姉が相続し、現金は平等にふたりで分けることになりました。
しかし預貯金の額を聞いてみると「500万円しか残っていない」と言われ、不審に思い始めたのです。
ですが姉に詳しい話を聞こうとしたところ、距離を置かれるようになり、とうとう連絡もつかなくなりました。
自分では対応が難しいと思い、平等な遺産分割をするため、弁護士先生へ相談しました。
【弁護士の対応】
まずは、姉とコンタクトを取り、粘り強く連絡・交渉しました。
その結果、故人の預貯金に関する情報を姉から聞き出すことに成功し、父親名義の銀行口座を突き止めました。
すぐに口座の取引履歴を取り寄せたところ、父親が亡くなる約3年前から、2000万円以上の預金が数十万円ずつ引き出されていることがわかりました。
当初姉は「父親本人が引き出した」と発言していましたが、父親の生前の病状などから、自身で引き出すのは困難な状態であったことも突き止めました。
【結果】
上記の事情が判明したことで、当事務所は人族に遺産分割調停を申し立て。
結果として、姉が不動産を相続する代わりに、姉が引き出していた預貯金のうち、まだ保管していたものの大部分を妹に返還する形で合意となりました。
- ③知らないところで兄が預貯金を使い込んでいた事例
- ご相談者様:被相続人の長女
【ご相談内容】
父親は既に他界しており、今回母親が亡くなったところ、母親は兄と同居しており、母親の財産管理を兄が行っていました。
葬儀後、兄から遺産分割について連絡が来て、母親の財産を等分で分けるということになったのですが、思っていたよりも遺産が少なく疑問を持っていました。
もしかすると母の生前に兄が母の預貯金を下ろして自分で保有したのではないかと思い、母親の遺産調査も含めて当事務所に相談に来られました。
【結果】
当事務所で母親の銀行口座の取引履歴を過去に遡って調査した結果、相談者の思っていたとおり、生前に多額の現金が引き出されていました。
兄に対して弁護士が確認したところ、当初は母親の介護費用であるとか、自分で使ったものではないとの説明をしていましたが、金額が多額であり介護費用等では説明がつかないことや兄の説明に不合理な点が多々見られたことから、いわゆる使い込みであることが判明しました。
そこで家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、その際に生前に兄が引き出した金銭について特別受益であるとして遺産に計上して依頼者の本来の相続分を算出しました。
結果的に、調停上で兄が特別受益について認めたため、引き出した金銭を遺産に計上し、本来の相続分で和解をすることができました。
【弁護士の見解】
他の共同相続人から遺産の内容を一方的に知らされた場合、違和感があった時は、納得がいくまで相手に説明を求めることが必要です。
本人で解決することが困難な場合は、弁護士に依頼することで調査を含めた手続きを行うことが可能ですので、ご相談されるとよいでしょう。
- ④偽造された遺言書を無効とし、公平な分割を実現した事例
- ご相談者様:40代 男性
【ご相談内容】
父が亡くなり、長男・次男(私)・長女・次女の4人の子供が相続人となりました。
父の遺品を兄妹で整理していると、父の「自筆証書遺言」が出てきました。 内容は、「長男のみが全財産を相続する」というものでしたが、どうにか兄妹で平等に財産を分けられないかと思い、弁護士へ相談することにしました。
【弁護士の対応】
遺言書の検認を裁判所へ申し立てたところ、父親のものと筆跡が異なり、また印鑑についても、実印ではありませんでした。
そのため、迅速に遺言無効確認の訴えを起こし、故人の意思による遺言書ではないため、無効であると認められました。
その後の争いを避けるため、速やかに遺産分割の手続きを行い、結果として相続人の意向に沿った形で財産を分けることができました。
- ⑤不動産など多数の財産を複数人の相続人に相続・寄付する遺言書を作成した事例
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【ご相談内容】
依頼者は不動産や金銭など多数の財産を持っていたところ、自分の死後、遺産を複数の相続人に対して相続させたい、また一部をNPO団体に寄付したい、と希望していました。
相続人が複数にわたり、寄付も含まれており、財産の内容も不動産から預貯金、有価証券、保険金など多数に亘り、更に条件付きの条項を希望されていたため、遺言書の作成を自ら行うのが難しい状況でした。
また、本人の体調が思わしくなく、早急に遺言書を作成することを希望されていました。
【結果】
内容的に本人が作成することが難しかったため、下書きの段階から当事務所の弁護士が作成し、また公正証書遺言の作成を希望されていたということで公証役場の選定や公証役場とのやり取りも全て当事務所で行いました。
ご本人の意向を正確に反映させるよう丁寧な聴取を行い、また公証人との綿密な協議を重ねた結果、予定よりも短時間で公正証書遺言の作成を完成させることができました。
【弁護士の見解】
遺言書を作成する場合、内容がシンプルなものであればご本人で作成することも可能ですが、複雑なものになると間違えのない遺言書を作成するためには専門家に依頼することが必要です。
可能な限りご本人の意向を反映させた遺言を作成することが出来ますので、まずは弁護士にご相談下さい。