東京都 港区で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都港区で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を22件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都港区で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【弁護士2人体制で対応】

虎ノ門法律経済事務所本店

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階

最寄駅

内幸町、虎ノ門、新橋

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:30〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

代表弁護士 千賀 修一

定休日

日曜 祝日

弁護士 新 英樹(AA法律事務所)

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階

最寄駅

・東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口:徒歩2分 ・東京メトロ銀座線「溜池山王」駅11出口:徒歩6分 ・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅10番出口:徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

新 英樹

定休日

無休

スカイ総合法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館9階

最寄駅

銀座線・虎ノ門駅

営業時間

平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00

対応地域

東京都

弁護士

小田竜太郎

定休日

不定休

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階

最寄駅

地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

小林 智典

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所

東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階

最寄駅

六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

安田 剛

定休日

無休

伊藤紘一法律事務所

住所

〒108-0071
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605

最寄駅

目黒駅

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

伊藤 紘一

定休日

日曜 土曜 祝日

伊藤法律事務所

住所

東京都港区赤坂2-15-15404

最寄駅

東京メトロ千代田線『赤坂駅』

営業時間

平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

伊藤 亮

定休日

無休

オーケーパートナーズ法律事務所

住所

〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階

最寄駅

大門駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

岡 篤志

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼(鹿島台総合法律事務所)

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

未来創造弁護士法人

住所

東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー17階

最寄駅

神谷町駅

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

和久田 典宏

定休日

日曜 祝日
22件中 1~20件を表示

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相続トラブルが得意な東京都港区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産分割協議書によるトラブル

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相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日

お忙しい中でもお引け受け下さい。

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相談者(ID:46328)さんからの投稿
8月で77歳に成りますので、御連絡を早くお願いで、且つ相続をなるべく早く済ませたいです。弟に直接対面で取り立てなさって、駄目なら訴訟をお願い致します。訴訟もなるべく早く決めたいです。2千万円なら出すと言ってるようです。私は、3千万から5千万円が取り立てたいです。

質問者様の迅速な相続決済の強い希望と、弟さんに対する取り立て、適切な訴訟の手続きについて理解しました。まず、弟さんとの直接対面での取り立てによる解決につきましては、通常それによって解決する可能性は低いと思われますので、なるべく早く訴訟を提起して、そのうえで話し合いに臨んだほうが早道かと存じます。

相続財産について、ご自身が受け取りたい3千万円から5千万円の金額が適切なものか評価するために、専門家の意見を求めることも一手かもしれません。

訴訟については、まずは弁護士に依頼し、必要な手続きをすすめる方が良いでしょう。素早い結果を望む場合は、分かりやすく、全ての情報を弁護士に提供することが重要です。

以上の内容を理解し、最善の解決策を見つけるために、弁護士との相談をお勧めします。早期解決を望む気持ちはよく理解していますが、適切な手続きを経て問題を解決することが最も賢明な行動となります。
- 回答日:2024年05月27日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

冷静に話せない相手と話をするには、直接話をするのではなく、第三者を間に挟むほうがいいと思います。
第三者としては、裁判所の調停委員を間に入れることが現実的です。
パート収入しかなく預貯金もなく、弁護士費用がない場合は、法テラスという公的機関で弁護士費用の立替を受けることができます。
それを利用して調停をして、合意に達すれば、合意内容は調停調書としてまとめられ、調停調書には裁判の判決と同じ効力があるので、万一相手方が支払いをしなくても強制執行で回収を図ることが可能となります。
- 回答日:2023年01月16日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

第1順位の法定相続人は配偶者を別にすれば「子」です。
そのため、父の相続に関しては、再婚相手との間にできた子は父の相続人となりますが、
母の相続に関しては、ご相談者のみが母の「子」であるので、相続人はご相談者のみとなり、父の子には相続権はありません。
- 回答日:2023年02月08日

遺言書どおり、全てを母に相続させたい

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相談者(ID:32615)さんからの投稿
母の兄妹は早くに亡くなっており従兄弟たちは遠方に住んでいたため、長年祖母のお世話は母が1人でおこなっていた。その為に仕事も変えている。
また今回訴えを起こした従兄弟の父、ウチの母の兄が治療が必要な際、叔母は遠方の娘夫婦の元へ行き、叔父のお世話も母が1人で見ていた。
そのようにいつ近くで優しく祖母に接していた母に祖母の遺産を全て受け取って欲しい。

回答の前提として、遺留分という制度について説明いたします。遺留分は、相続人が亡くなった方の財産を受け取る法律上保証された最低限の権利で、特定の相続人を遺言により全く相続から除外することはできません。

ご質問の件では、母が祖母の全財産を相続するためには、祖母の遺言状にその旨が明記されている必要がありますが、仮にそのような遺言があっても、母の兄弟姉妹(従兄弟の父・母)が遺留分を主張する場合、遺留分の支払いが必要となる可能性があります。

ただし、遺留分を主張するためには、特定の期間内に遺留分減殺権を行使する必要があります。未行使であれば遺留分の主張はできなくなります。
また、仮に母の兄弟姉妹に母に対する虐待などの非違行為があった場合には、被相続人本人による相続人の廃除という制度があります。

今回のケースでは、全財産を母が相続する可能性はあるものの、それは遺留分の行使やその他の相続人との調整など、さまざまな条件が揃った場合となります。ですので、詳細な状況や具体的な遺産分割を実現するためには、専門の弁護士や司法書士のアドバイスを正確に受けることをおすすめします。
 【監修】【収益物件が絡む複雑な不動産相続に注力】NR虎ノ門法律事務所
- 回答日:2024年01月29日

兄弟間の父母相続財産分与について

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相談者(ID:16786)さんからの投稿
兄弟間における相続財産分与について素人が故に方法や進め方がわからず苦難してます。
相手の提案の判断などの適正処置をしたく考えてます。
私自身は通勤が田園都市線を利用している関係で、あまり遠くの先生にはご相談に伺えません。
ご実績の高く親身な弁護士先生にお世話になれれば幸いです。

青山一丁目駅が最寄りの弁護士法人龍馬あおやま事務所の野口と申します(https://souzoku-pro.info/offices/tokyo/tokyoto-minatoku/1221/ ご参照)。
よろしければ、まずは当事務所の方でご相談を承りますが、いかがでしょうか?(30分以内無料です。Zoomやお電話でのご相談も可能です。)
良い弁護士の選び方については、相性もありますので、やはり一度実際にお話しされてみて、話し易さ・分かり易さでお選び頂くのが一番ではないかと思います。お気軽にご連絡ください。


 弁護士法人龍馬あおやま事務所からの回答
- 回答日:2023年09月04日

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

お母様の財産に関しては、現在、弟様が財産管理を行っているものと思われますので、今後の財産管理に関して、話し合いをさせることが考えられます。
なお、ご存命の現段階で法的に相続人は具体的な権利を有しないこととなっておりますので、現時点で考えられるのは、お母様が遺言や信託を行うことです。
相談者様の立場で現時点で法的に手続をすることは難しいと考えられます。

一方で、お父様の遺産に関しては、遺言書がない限り、お父様の預貯金・車の名義変更をするためには、相続人の一人である相談者様の署名・押印が必要になります。
金融機関等の手続には既に協力して完了している状態でしょうか。
こちらと併せて、お母様の今後の財産管理について、弟様と協議をする(ことを持ち掛ける)ことが考えられます。
 【5億円の相続の解決実績あり!】弁護士法人トライデントからの回答
- 回答日:2022年08月05日

港区の相続トラブル事情

港区で相続をきっかけに家族間の対立が発生した場合、争点は「遺産分割協議の不成立」「遺留分侵害」「使い込み」「特別受益・寄与分」「遺言の有効性」など多岐にわたります。当事者だけで感情的な議論を続けると長期化しやすく、最終的な負担も増えるため、早期の第三者介入が実務の鉄則です。港区でも相続人が全国・海外に分散しているケースでは、書面のやり取りだけでも数か月を要するため、弁護士による調整と東京家庭裁判所 本庁での家事調停の活用が現実的な選択肢になります。

港区で発生しやすい相続トラブルの3類型

遺産分割協議がまとまらない

相続人の間で財産の分け方に合意ができず、遺産分割協議が長期化するのは最も頻発する相続トラブルです。特に自宅不動産をめぐって「同居していた子」対「別居の兄弟」の対立が起こりやすく、代償金の金額や評価方法が争点になります。港区の路線価水準は都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額)で、不動産を含む相続では評価の主張立証が長期化要因になります。協議が滞ると預貯金の解約・不動産の名義変更が一切進まないため、実質的な財産管理も止まる状態が続きます。

遺留分の侵害が疑われる遺言・生前贈与がある

被相続人が「全財産を長男へ」といった遺言を残していたり、生前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、他の相続人は遺留分侵害額請求(民法1046条)を検討します。侵害額の計算には生前贈与の把握と不動産評価の主張立証が必要で、当事者間の任意交渉では合意が難しいケースが多いのが実情です。港区でも自宅を特定相続人に集中させた遺言と、他の兄弟の遺留分請求が衝突する典型パターンが発生しています。

特定の相続人による使い込みが疑われる

被相続人と同居していた相続人が、生前から預貯金を管理していた場合、亡くなる直前の高額出金や不明な資金移動が「使い込み」として問題視されます。多くの場合、通帳の取引履歴を金融機関から取り寄せて、被相続人本人の意思による出金か第三者による使い込みかを検証する必要があります。港区でも介護費用と使い込みの線引きをめぐる家族内対立が発生しやすく、証拠保全のスピードが結果を左右します。

相続トラブルの解決手続きと東京家庭裁判所 本庁の使い方

弁護士による任意交渉の開始

相続人間で直接話し合いができなくなったら、まずいずれかの当事者が弁護士に依頼して代理交渉を始めるのが実務の第一手です。弁護士は感情論から論点を法的争点に絞り、必要書類(戸籍・不動産評価資料・預貯金取引履歴)の取り寄せを主導します。任意交渉で合意に至れば、遺産分割協議書を作成して手続きを終えられます。港区のように相続人が分散しているケースでも、弁護士を窓口一本化することで書面のやり取りが効率化します。

東京家庭裁判所 本庁での遺産分割調停

任意交渉で合意できない場合、遺産分割調停を東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)に申し立てます。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所で、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなり、月1回程度の期日を重ねて合意を目指します。港区の相続人は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄する東京家庭裁判所 本庁が本来の申立先になります。

遺産分割審判への自動移行

遺産分割調停が不成立に終わった場合、事件は自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が職権で分割方法を決定します。審判では裁判官が主張・立証を審理し、法定相続分を基準に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のいずれかを命じます。当事者の意向が反映されにくく、結果は硬直的になりがちなため、可能な限り調停段階での合意成立を目指すのが実務のセオリーです。

遺言無効確認訴訟の地裁提起

遺言書の効力そのものを争う場合は、家庭裁判所ではなく地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。争点は遺言者の遺言能力(認知症の程度)・自書性・押印の真正・偽造の有無などで、医療記録・筆跡鑑定・証人尋問が主要な証拠になります。訴訟は1〜2年かかるのが通例で、無効判決が確定すると遺産分割協議が改めて必要になります。港区でも高齢の被相続人による遺言の有効性が争点になるケースが増えています。

長期化を避けるための和解ポイント

相続トラブルは時間経過とともに関係修復が難しくなり、弁護士費用や機会損失も膨らみます。実務では「不動産評価は路線価と鑑定評価の中間値で合意」「代償金は3〜5年の分割払い」「特別受益の主張は相互に取下げ」など、争点を絞って一気に合意する妥協点探しが有効です。港区のように資産規模が大きい相続では、感情論より数字での折り合いが結果的に全員の利益になるため、弁護士介入で早期解決を目指すのが実務の最適解です。

港区で相続トラブルを相談できる窓口

港区で相続トラブルに直面した際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続人間の交渉・調停代理・訴訟対応は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停の申立ては東京家庭裁判所 本庁が窓口です。書類の名義変更や登記のみを扱う場合は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の基本です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続人廃除審判、相続財産清算人選任(民法952条)など、相続関連の家事事件を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は相手方の住所地・被相続人の最後の住所地により決まります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の対立が生じているすべての場面で、代理交渉・調停・審判・訴訟まで一貫して対応できる唯一の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。当事者だけでは合意困難と判断した時点で相談するのが実務のセオリーで、時間経過による証拠散逸や関係悪化を避けるためにも早期介入が推奨されます。

港区内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

相続トラブルの相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できます。使い込み調査や調停対応など、時効・時期を逃したくない案件で活用します。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

港区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

合意成立後の不動産の相続登記や名義変更手続きを扱う窓口です。争いがなく事後手続きだけを分離依頼する場合には有効ですが、代理交渉や調停対応は業務範囲外のため、対立が続いている案件は弁護士に相談します。

港区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税の申告書作成、税額計算、修正申告への対応を扱う窓口です。相続トラブルで分割協議が10か月以内に終わらない場合、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要になるため、税理士との早期連携が実務の要点です。

名称 住所 電話番号
芝支部 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 03-3453-6516
麻布支部 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 03-3404-2886

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

争いのない相続手続きでの書類作成(遺産分割協議書のタイピング等)を扱う窓口です。相続人間で合意ができている案件で費用を抑えたい場合に活用します。対立中の案件では業務範囲外です。

名称 住所 電話番号
港支部 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 03-5467-4885

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

相続トラブル解決後の合意書を公正証書化することで、履行遅滞時に強制執行できるようにする窓口です。分割払いや将来の履行担保が絡む合意では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の定番です。

名称 住所 電話番号
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 03-3583-3290

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

合意成立後の不動産の相続登記や名義変更手続きの申請先です。2024年4月から相続登記が義務化(相続を知った日から3年以内)されており、トラブルで登記が遅れている場合の対応も含めて相談します。

名称 住所 電話番号
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

港区の相続トラブルの規模感

  • 港区の年間死亡数 1,759人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 1,556人
  • 世帯数 153,885世帯/人口 267,780人、相続人分散のベース人口
  • 路線価水準は都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額)、不動産評価が長期化の主要因
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。分割争点は不動産に集中

港区で相続トラブルを弁護士に依頼する3つのメリット

感情論から法的論点に議論を戻せる

相続トラブルは、長年の家族関係の蓄積が表面化するため、感情論から抜け出せずに合意が遠のく典型的な構造を持ちます。弁護士が代理人として入ることで、当事者は直接対峙せずに済み、論点は「特別受益として認められる範囲」「不動産の評価方法」「代償金の分割条件」など法的争点に整理されます。港区のように相続人が全国分散しているケースでは、書面ベースでの整理がなおさら効果を発揮し、対面協議の困難さを補完します。

使い込みや特別受益の証拠収集ができる

使い込みや特別受益の立証には、金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が必要で、相続人個人では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取り寄せられます。港区でも金融機関の窓口対応は相続人個々では時間がかかるため、弁護士を窓口にすることで請求と回収がスピードアップします。証拠が揃ってから交渉に入ることで、感情論ではなく数字での議論が可能になります。

長期化・審判化を回避できる

遺産分割調停が不成立に終わると審判に自動移行し、裁判官が硬直的な結論を下すため、当事者の柔軟な合意より不利な結果になりがちです。弁護士は「調停段階で妥協点を探る」「争点を絞り込む」「相手方弁護士との実務的な合意形成」など、審判回避のための調整を得意とします。相続トラブルは長期化するほど費用も関係修復コストも増えるため、早期解決の設計が結果的に全員の利益になります。

よくある質問

相続人1人が話し合いに応じない場合は?

他の相続人全員が合意しても、1人でも協議に応じない・連絡が取れないなら遺産分割協議は成立しません。この場合は東京家庭裁判所 本庁に遺産分割調停を申し立てるのが実務の第一手で、調停期日への呼出は裁判所からの正式な通知として送られるため、当事者間の連絡拒否とは別次元で手続きが進みます。行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告(7年)を組み合わせる必要があります。

相続トラブルの解決までにどれくらいかかる?

任意交渉で合意できれば3〜6か月、遺産分割調停に進むと1年〜1年半、審判まで行くと2年以上かかるのが実務の目安です。遺言無効確認訴訟が絡む場合はさらに1〜2年加算されます。相続税の申告期限は相続開始から10か月のため、多くのケースで期限内の分割合意が間に合わず、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出で対応します。時間との勝負になる案件では、初動の速度が結果を大きく左右します。

弁護士費用は誰が負担する?

原則として依頼した相続人が自己負担します。相続財産から差し引くには他の相続人全員の合意が必要で、実務では合意が難しいケースが多いのが実情です。着手金・報酬金は依頼案件の請求額・獲得額に応じて算定され、経済的利益の10〜16%程度が相場です。法テラスの資力基準を満たせば代理援助制度で立替が可能です。相手方の負担にすることは訴訟でも原則できず、勝訴しても弁護士費用は自己負担が実務の基本です。

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