特別受益の可能性がある相続トラブルご相談ください
一部の相続人への多額の生前贈与などあると、法定相続分のままに相続をすると、共同相続人同士での公平性がなくなってしまいます。
たとえば子育ての費用として生前に1000万円を受け取っていた兄と、何ももらっていない弟同士で、遺産2000万円を1000万円ずつ相続するとバランスが取れているとは言えないでしょう。
この場合、生前に受け取った1000万円を加えた3000万円を相続財産とし、兄が500万円、弟が1500万円を相続することが公平です。
このような処理を行うに値する贈与等を特別受益といいます。
上記は非常にシンプルな例ですが、実際には不動産の相続があったり、使途不明金があったりするため、弁護士による詳細な調査や検証が必要でしょう。
もしも共同相続人に特別受益の可能性がある場合には、一度弁護士に状況をお聞かせください。
特別受益を分割に組み込むことで、上記の例のように、衡平な相続に導ける可能性があります。
特別受益にあたるかどうかの検証が必要です
特別受益の可能性がある場合においては、誰にいくら財産が動いたのかという点についての調査が不可欠です。
弁護士が事後的に収集できる資料には限界がありますのでご自身でも証拠となりそうなものを集めておくとよいでしょう。
特別受益を受けていた可能性がある共同相続人が、被相続人の生前介護をしていた場合などは、被相続人の預金の履歴等を調べ、お金の流れや引出金の用途等を検証していきます。
また特別受益として計算されるためには「遺贈」、「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」に該当する必要があるため、お金の受け渡しがあったからといって直ちに遺産分割で考慮されるわけではありません。
弁護士が被相続人の預貯金の動きなどについての調査を行い、様々な事情から特別受益として主張ができるかを検証いたします。
最初の相談料はいただきませんので安心してご相談ください
相続に関連する法律や制度には難解なものが多く、ご自身だけで対処するのは難しいかもしれません。
山下江法律事務所にご相談くだされば、お客さまの状況やお悩みにあわせ、どのような選択が望ましいかをアドバイスいたします。
初回の相談でいきなりお金を請求するようなことは、基本的にありません。
まずは「弁護士に依頼すべきかどうか」を一緒に考えていきましょう。
わかりやすい言葉で説明し、後々に遺恨を残さないよう、納得できる提案をさせていただきます。