東京都 渋谷区で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都渋谷区で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を32件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が32件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

故人と本妻との間の子と関わり合いを持ちたくないということになりますと、弁護士を代理人にして前妻の子との対応をするように依頼された方がいいです。

今後、公正証書遺言があるとなると、故人が指定した遺言執行者が手続をすることになります。その遺言執行者は、弁護士または故人の子になるでしょう。その場合に、関わり合いを持ちたくないといってそのとおりにすると、かえって遺言執行が進まず、あなたにとっても不利益になることがあり得ます。

ですので、まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月21日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、その場合、法的紛争となりかねないため、親族関係には溝ができてしまう可能性はありますので、その点よく考えた方がいいです。

それでも履行しない場合には、事情により、訴訟(共有物分割等)、遺産分割調停等の裁判を申し立てることも考えた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月03日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

>時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。

という経過の部分について、何か書面で残しているでしょうか。そうでないと、言った言わないの話になりかねません。遺産部活協議書を無効とするためには、それなりの証拠が必要ですが、どのような証拠があるでしょうか。

状況に分からないことが多くありますし、書面を確認しなければ回答ができない面が多いので、早期の法律相談をされる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月19日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。
一度 知り合いの弁護士に相談したところ、サイン押印をしている以上諦めるしか無いと言われました。
しかしどうにも納得できません。
メールでその話し合いが残っているものはあるものの、遺産分割協議書にサイン押印を行う前の確かな証拠となる書面はありません。書面ではなくても、証言録音記録テープがあれば有効でしょうか。
悪意有過失である長男の誘導によってサイン押印しているので、詐欺による、とするなら、この契約で保護されるべきは長男以外ではないのか。証拠となる書面を残さなかったことを重大な過失とみなされたとしても、長男が保護されてしまうのは納得がいきません。
書面を見ないと回答はしにくいとは存じますが、今一度ご見解を頂きたくお願い申し上げます。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






1 900万円に返済訴訟を起こされたらどうなりますか?
A 贈与(贈与契約書がない場合)だと認められればすでに履行は済んているといえますので、返還請求できないですから、訴訟をされても認められません。しかし、贈与について証拠があるかが重要です。金額が少額であれば贈与だと言いやすくなりますが、900万円と高額ですと、普通なら贈与される金額ではないので、メール、LINE、録音等、何らかの証拠が重要となります。

2 母の死後、900万円は遺産に含まれますか?
1で、贈与だと認められれば、もはや遺産には含まれません。

3 その他
遺言書ではあなたに全部贈与すると書かれているとのことですが、書き換えられてしまったら、後の遺言書が有効です。
書き換えられなかった場合、財産を取得することになりますが、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月01日
お忙しい中解答いただき、ありがとうございます。
900万円の贈与については、証拠になるものは何もありません。ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。
この状態でも、返済訴訟されたら返す義務が生じるのでしょうか?
聞く弁護士さんによって、意見が違うので、困っています、、。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
>ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。

このあたりの事情が読んでいてよく分かりません。「仲直り」といっても、「贈与」を認めた、ということとイコールでなければ、やはり妹が返せと言ってきた場合に、贈与であることを証明する必要があると思われます。
弁護士にもいろいろな考え方もありますし、詳しい事情をお聞きしないと一般論的な話にとどまってしまいますので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がいいと思います。
【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
分かりにくい文で失礼しました。
親から贈与されたものを、やっぱり返せと言われた場合には証拠がないと返済義務が生じる、ということですね。
返済義務があるかないかは弁護士さんによって考え方が違うようですので、返済訴訟を起こされた時の準備をしてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日

介護費用の負担について

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相談者(ID:07973)さんからの投稿
高齢の父の体が弱り、施設に入りたいと言い出しました。別居の娘三人で、介護認定やら色々手続きのため交代で実家へ行くことになりました。
末娘の私は、一人娘が小5時に元夫と別居(高1時に離婚成立)、中1時にガンで入院手術しました。
父は私と娘を心配し、私名義と娘名義の口座にたびたびお金を振込んできました。もう治ってちゃんと働いているから、と言っても繰り返されました。
今回姉が父の通帳を見て、自分やその子供よりずっとたくさんのお金をもらったのだから、介護費用を出せと怒っています。
父の口座にはそれなりの金額がありますが、すぐに引き出せるかはわかりません。

結論としては、介護に支出する義務はありません。
しかし、もし父について相続が発生した際には、もらった金額分、相続分が減る可能性があります。

父から振り込まれた金額については、何らかの対価がない限り贈与とされると考えられます。それはあなたが振り込まなくてもいいと言っていたとしても同じです。
生前贈与をされた分については、相続に際しては特別受益とされて、すでに生前もらっているという理論で相続の際のもらえる金額が減らされることになります。

内容が複雑ですから、将来に向けて今の時点で何をしておくべきか含め、法律相談をされた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月07日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

お父様が亡くなられたとのことで、お悔やみ申し上げます。

自宅に関しては公正証書であなたが相続することになります。また、遠方の土地については遺言書がないことから、異母姉妹が首位得すると決まっていうわけではありません。ですから、遠方の土地も含めて、残りの財産を3人で遺産分割することとなります。ただ、あなたが習得した自宅については特別受益になるため、それを考慮した遺産分割協議をする必要がでてきます。
それを考えるためには、遠方の土地の評価額が0としますと、自宅の評価額を加えて計算することになりますから、ここで誰がどのくらいの金額を取得することになるか回答することができません。また、異母姉妹の希望が分かりませんから、異母姉妹にどれほど渡すことになるかも分かりません。
交渉が必要となることですので、弁護士に依頼する必要があるように考えますので、よろしければ所定の方法でこちらまでご連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月13日

退去してもらい私らがそこにすむか売るかを希望

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相談者(ID:06088)さんからの投稿
離婚後の調停で、支払いなど全て夫
子供の養育費一人八万3人
自宅ローン10万調停後に元嫁へ毎月八万が今年三月におわり、
子供の小遣いをたまに子供よりLINEでいわれポストに入れたりしていた、進学のさいの相談なく塾代、私立専門、2人、短大2人の学費など領収書ではなく、パンフレットなどで、請求それを調停で、9割こちらが、それにより夫はカードローンに走り
私がきづき、弁護士へ相談、自己破産しかないといわれ、それだけはやだとのことで、債務整理で終わらせる
この12年近くで、支払いは3000万このまま自宅を取られたら今の価値2800万
無償で提供してる間に勝手に屋根の修繕など高額なお金を請求している、
離婚はあちらの希望で役所へ行っている
夫の弱さに漬け込み楽な生き方に未練があるとしかおもえません
現在私は60になりパートしかできず、夫の会社も不景気、これ以上なんかされたらもう死にたくなります、私はならない日々、血圧上がり動悸も、
最近は離婚した方が精神的には楽だとも思えます、が夫は離婚しないと、利用されてる感じがしています

上記だと少し事情が分からないのですが、夫が前妻と離婚し、調停で取り決めたことから、元妻が元の家(夫名義)に住み続けている。あなたは、夫と別で住んでいる。夫は、負債が多くなってて返済が大変。
こういうことでしょうか。
元妻との間の離婚調停条項がどうなっているかをみないと、元妻が夫名義の家に住んでいることが適法なのかどうかがわかりません。
適法に住んでいるのであれば、あなたはもちろん、夫も元妻に退去するように求めることはできません。

まずは、夫と一緒に法律相談を受けられた方がいいと思います。もしよろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日
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