【土日祝も対応】渋谷区で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

介護費用の負担について

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相談者(ID:07973)さんからの投稿
高齢の父の体が弱り、施設に入りたいと言い出しました。別居の娘三人で、介護認定やら色々手続きのため交代で実家へ行くことになりました。
末娘の私は、一人娘が小5時に元夫と別居(高1時に離婚成立)、中1時にガンで入院手術しました。
父は私と娘を心配し、私名義と娘名義の口座にたびたびお金を振込んできました。もう治ってちゃんと働いているから、と言っても繰り返されました。
今回姉が父の通帳を見て、自分やその子供よりずっとたくさんのお金をもらったのだから、介護費用を出せと怒っています。
父の口座にはそれなりの金額がありますが、すぐに引き出せるかはわかりません。

結論としては、介護に支出する義務はありません。
しかし、もし父について相続が発生した際には、もらった金額分、相続分が減る可能性があります。

父から振り込まれた金額については、何らかの対価がない限り贈与とされると考えられます。それはあなたが振り込まなくてもいいと言っていたとしても同じです。
生前贈与をされた分については、相続に際しては特別受益とされて、すでに生前もらっているという理論で相続の際のもらえる金額が減らされることになります。

内容が複雑ですから、将来に向けて今の時点で何をしておくべきか含め、法律相談をされた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月07日

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

まず、遺言書があるとのことですので、遺言書を拝見しないことには、遺留分のこと等が分かりません。
検認されているのであれば、遺言書自体は形式的には有効に成立していることとになりそうです。

「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。」とありますが、本人が書いたかどうかは筆跡等から分かることです。また「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、」の意味が分かりませんが、判断能力的に問題が無ければ突発的であっても無効になるものではありません。

とにかく、遺言書を拝見するのと事情を伺わないとこれ以上のことは答えられないため、対面での法律相談をお受け頂いた方がいいです。よろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月24日

祖父母の預金を使い込んだと叔父に疑惑を持たれている

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相談者(ID:17645)さんからの投稿
祖父が亡くなり口座にが70万程ありましたが父の弟が遺産は数百万あるはずだから使い込んだと言ってきて、弁護士をたてて調べると言ってきました。使い込みをしていないので調べてもらって構いませんが、こちらとしてはどういう対応をすればいいでしょうか?
家は父が生前贈与されてます。
父と母は祖父母と同居しており、二人を介護し看取りました。叔父は祖父母に金の無心ばかりで何もしていません。数百万は援助されてます。


使い込みということですが、祖父の方は亡くなるまで認知症等になっていたでしょうか。また金銭管理はどのようにされていたでしょうか。
例えば、祖父の方が認知症で自分では通帳等管理できず、あなたのご両親が管理していた、ということになりますと、その間何に出金、支出していたかを領収書等で証明できないと、あなたの両親がお金を使い込んだ、という判断にされてしまうことがあります。

また、逆に叔父が数百万円援助されているとなると、その援助したことが証明できれば、叔父の特別受益となり、叔父の相続分を減らすことができるかもしれません。

上記については書類等を見ないと分からないことが多いです。もしここでなにもしないと、叔父と紛争になり、余計な支出を余儀なくされる可能性がありますから、ご自身で解決しようとせず、書類を用意して法律相談を受けられることをお勧めします。よろしければ、ベンナビ所定の方法でご相談の申込をしていただければと存じます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月19日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、その場合、法的紛争となりかねないため、親族関係には溝ができてしまう可能性はありますので、その点よく考えた方がいいです。

それでも履行しない場合には、事情により、訴訟(共有物分割等)、遺産分割調停等の裁判を申し立てることも考えた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月03日

兄が両親から受けた生前贈与の額を知りたい。

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相談者(ID:13378)さんからの投稿
両親及び兄が暮らしていた都内のマンションを知らぬ間に兄が売却し、兄と母が一緒に暮らすマンションを購入。父は病気のため数年前に施設入所。数日前に他界。
元々のマンションは両親が頭金を支援(生前贈与と考えられる)し、残りを兄がローンで支払い。名義は兄一人。両親支援分等開示するよう兄に依頼したが、兄とは父の介護をめぐって疎遠となり、拒否された。
遺産として他に、都内の一軒家を売却した際の現金あり。そこから父の介護費用諸々を現金を管理していた兄及び母が支払い。手元にどれどけ残っているかは現時点では不明だが、残金について今後、遺産分割協議をする予定。
仮に法律上、生前贈与や特別受益としてみなされずとも、父が生前に兄に相当の支援をしていたのであればこの機会にはっきりさせておき、今後、母の介護費用等発生した際に、一方的に兄から要求される事態だけでも回避したい。

兄や親の通帳を確認して、同時期にまとまった金額が引き出されていたり振り込まれていたことが分かれば、贈与を受けたことの1つの証拠になると思います。
しかし、通帳を開示しろといっても、兄が応じなければ困難でしょう。遺産分割調停や審判になれば、銀行に対して銀行口座の取引履歴を開示するように請求することもできるようになりますが、銀行側の取引履歴の保存期間の問題があります。

お父様が亡くなられたばかりですぐに動けないかもしれませんが、遺産分割調停を申し立てることをお考えになられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月26日
岩田先生
早速のご回答どうもありがとうございます。
できれば遺産分割調停の申立てまで進まずに解決したいと思ってはいますが、選択肢の一つとして考えてみます。
その上で改めてご相談させて頂ければと思いますのでその際はどうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:13378)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

約束不履行を訴えたい。

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相談者(ID:14559)さんからの投稿
両親現在時に、相続確約、口約束で親の名義の土地に自費で家を建てた。
後日、母屋を建て替えた際、分筆してこの部分と、示された。
母没後、兄姉らが結託して、遺言書で相続しない一言を書かせた。約束不履行で訴えるたい。
如何でしょうか。

上記内容ではよく分からないのですが、
① ご両親の亡くなった後、遺産分割協議はしていないということでしょうか。
② まず、お父様の相続の内容はどうなっていたのでしょうか。
③ 親名義の土地上に家を建てたということですが、親というのは両親両方ですか。
④ 土地については賃料を支払っていますか。
⑤ 「母没後、兄姉らが結託して、遺言書で相続しない一言を書かせた。」とありますが、お母様が遺言書を書いていたが、そこにはどう書いてあったのですか。

上記のようなことが分からないと、どんな請求ができるかから分かりません。ですので、書類を持参の上で、法律相談をお受けになられた方が良いです。もしよろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日
ご連絡ありがとうございます。お伺いしたいと思いますが、その前に、このご質問、ご不明な点にお答えさせて頂きたく、思います。
1️⃣遺産分割はなく、母が先に亡くなり、1円の遺産もなく、形見も分けてもらっていません。
2️⃣父親は10年前に亡くなり、遺言書で一言、私には相続しないと書いてあるだけでした。
全て、他の兄姉に分配することでした。
3️⃣4️⃣私の実父で父名義で、今は兄姉名義です。、母名義になかなかせず、相続確約、口約束てましたので、賃貸はいらないと言わられました。父の魂胆は、伏線があったのだと今更ながら思います。
5️⃣父ご100になった時に書かされた遺言書です。
遺留分は、同じ土俵に立つために出しました。
ざっとこのような、ご返信ですが、ご回答頂けますてましょうか。よろしくおねがいいたします。
相談者(ID:14559)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

彼の退職金、預貯金、母の貯金、土地、家があり少しでも功労金が欲しい

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相談者(ID:21730)さんからの投稿
23年前から内縁関係の彼が死亡。子供はいません。
彼の家族は父、母、兄(17年前死亡)子供有り
17年前から父、母の面倒をみて3年前に父死亡。
8年前から母は施設入居。病院付き介護して来ました。今は認知症。
生前前から父、母を頼まれお金の管理も相談しながらしてました。
彼が亡くなり17年間も疎遠だった元兄嫁から全てを返却するように。
相続権の私はどうする事も出来ないでしょうか?

最近、民法改正があり、被相続人の「親族」であれば、寄与分等請求ができる可能性ができたのですが、内縁配偶者は「親族」とはされていないため、請求権が認められていません。ですから、内縁配偶者のことを慮って被相続人が遺言書を作成する等のことをしていることが望ましかったのですが、それがないということになりますと、現状はどうしようもありません。
今後、内縁配偶者にも権利を広げるように実務が変わっていけばいいのですが、現状は上記のようになります。

ですので、結論としては、兄嫁自身は被相続人の相続人ではないので元兄嫁に通帳等を渡す必要はありませんが、本来の相続人(相続人が複数いるなら、誰かが相続人の代表となっていないと、誰に渡せばいいか分からない状態ではあります。)に返還する必要があると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月24日
回答ありがとうございます。
元兄嫁には子供が居ますので代襲相続です。
会社の退職金ですが会社からは配偶者との事です。
相談者(ID:21730)からの返信
- 返信日:2023年10月25日
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