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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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騙された相続無効の裁判は、できるのか

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

残念ですが、もう無効等を争う裁判はできない、裁判をしても認められない、と考えた方が良いように思います。

① 騙されていた、ということですが、錯誤無効、詐欺取消ということでしょうか。
まず取消は、追認できる時から5年、行為の時から20年の期間制限があります。ですので、すでに26年経過とのことですので、期間が過ぎています。
錯誤は、2020年改正前は効果が無効でしたが、無効主張は法律上期間制限がありません。ですから、そこだけみれば26年経過後も無効主張が可能ということにはなります。
② しかし、実質面として、26年は相当経過しており、立証ができるかという問題があります。そもそも、騙されたということですが、父に多額の借金があるという説明は、書面等の形で残っているのでしょうか。口で言われて信用したというだけですと、言った言わないの話になり、時間の経過もあって騙されたという認定は非常にしづらいと思います。もし騙されたとしてその後26年の間に借金をどうしたか等の話は家族内で出ていたのか、またそのような話について質問したりしていないのか、あなた以外の相続人は相続放棄をしなかったのを知らなかったのか、等、その後の事情も影響が出てくると思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月04日

葬儀費用遺品整理代マンションのリフォーム代を相続財産から差し引き相続をしたい

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相談者(ID:13035)さんからの投稿
両親亡き後もう一人の相続人とは絶縁状態
親の相続の時揉めたのでやり取りをしたくない
また住んでいたマンションで孤独死したため大家から高額なリフォーム代を請求されたので合わせて相談したい

裁判例はいくつか分かれており、当然のように死後の経費が遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)に含まれるとはされていません。多くは葬儀費用は喪主が負担するというのが多いようには思います。
また、それ以外の費用についても、支出した人のみが負担することになることが多いと思われます。
ただし、多くの場合には、葬儀費用等の支出があってだれか一部の人が負担した場合、遺産分割協議等の場面で話し合いで皆の負担とすることはよくあります。ですので、話し合いができれば、皆で分担して負担することはあります。しかし、これは当然そうなる、というものではありません。

もう1人の相続人と絶縁状態ということですと、仮にその相続人にも葬儀費用を負担させようとすると、上記のように裁判例が分かれていることもあるので、その他の相続人相手に遺産分割調停を起こす等から裁判をする必要がでてくると思われます。訴訟や調停をせずに一方的に遺産から経費を差し引くことはできないと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月04日

兄が両親から受けた生前贈与の額を知りたい。

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相談者(ID:13378)さんからの投稿
両親及び兄が暮らしていた都内のマンションを知らぬ間に兄が売却し、兄と母が一緒に暮らすマンションを購入。父は病気のため数年前に施設入所。数日前に他界。
元々のマンションは両親が頭金を支援(生前贈与と考えられる)し、残りを兄がローンで支払い。名義は兄一人。両親支援分等開示するよう兄に依頼したが、兄とは父の介護をめぐって疎遠となり、拒否された。
遺産として他に、都内の一軒家を売却した際の現金あり。そこから父の介護費用諸々を現金を管理していた兄及び母が支払い。手元にどれどけ残っているかは現時点では不明だが、残金について今後、遺産分割協議をする予定。
仮に法律上、生前贈与や特別受益としてみなされずとも、父が生前に兄に相当の支援をしていたのであればこの機会にはっきりさせておき、今後、母の介護費用等発生した際に、一方的に兄から要求される事態だけでも回避したい。

兄や親の通帳を確認して、同時期にまとまった金額が引き出されていたり振り込まれていたことが分かれば、贈与を受けたことの1つの証拠になると思います。
しかし、通帳を開示しろといっても、兄が応じなければ困難でしょう。遺産分割調停や審判になれば、銀行に対して銀行口座の取引履歴を開示するように請求することもできるようになりますが、銀行側の取引履歴の保存期間の問題があります。

お父様が亡くなられたばかりですぐに動けないかもしれませんが、遺産分割調停を申し立てることをお考えになられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月26日
岩田先生
早速のご回答どうもありがとうございます。
できれば遺産分割調停の申立てまで進まずに解決したいと思ってはいますが、選択肢の一つとして考えてみます。
その上で改めてご相談させて頂ければと思いますのでその際はどうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:13378)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

>時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。

という経過の部分について、何か書面で残しているでしょうか。そうでないと、言った言わないの話になりかねません。遺産部活協議書を無効とするためには、それなりの証拠が必要ですが、どのような証拠があるでしょうか。

状況に分からないことが多くありますし、書面を確認しなければ回答ができない面が多いので、早期の法律相談をされる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月19日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。
一度 知り合いの弁護士に相談したところ、サイン押印をしている以上諦めるしか無いと言われました。
しかしどうにも納得できません。
メールでその話し合いが残っているものはあるものの、遺産分割協議書にサイン押印を行う前の確かな証拠となる書面はありません。書面ではなくても、証言録音記録テープがあれば有効でしょうか。
悪意有過失である長男の誘導によってサイン押印しているので、詐欺による、とするなら、この契約で保護されるべきは長男以外ではないのか。証拠となる書面を残さなかったことを重大な過失とみなされたとしても、長男が保護されてしまうのは納得がいきません。
書面を見ないと回答はしにくいとは存じますが、今一度ご見解を頂きたくお願い申し上げます。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必ずしも統一的に明確ではないですが、支出した人がそのまま負担する、ということになる場合も多いようです。
ですので、どのような遺産分割協議をするかによってくると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月07日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

具体的に、財産の内容、金額等を資料を基に検討して、その上で調停を申し立てることになりそうです。

できるだけ早く法律相談をされた方が良いと思います。
内容が複雑になればなるほど、弁護士に依頼せずご自身で手続を進めようとすると、失敗する可能性が高くなります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日

共同名義の家を、ローン後に売るか譲渡して、退去するよう前妻に迫られている

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相談者(ID:18865)さんからの投稿
新婚時に子をもうけ、共同名義で家を買ったが、その直後離婚。妻が子を養育。家の名義を書き換えないまま20年が過ぎ、その間、自分一人でローンや税金を支払っていた。数年前に別の女性と再婚。その女性との間には子供なし。

残り5年でローンを返し終えるが、前妻から連絡が頻繁に来るようになり、家を「前妻名義分現金化+子どもの生前贈与」として、75%を現金化したものを、寄越すように日々主張されている。貯金は、これまでローンや前妻の相談のたびに生活費援助などに充てており、その家自体を売ることも共同名義者である前妻の賛成を得られないことから、まとまったお金が用意できないと返事をすると、ならばローンが終わったら家を前妻と子供にすべて譲渡して、家を出ていくようにとの主張が日々強まっており、今の妻と私は精神的に疲れ果てている。

離婚の際にどのような合意をしていたかが分からないのでそれ次第ではありますが、その事情を除いて回答します。
離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできないと考えます。
元妻の請求に精神的に疲れているのであれば,弁護士に依頼して弁護士が窓口になり、自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停等を申し立てることが良いと考えます。ご自身で対応してそれが苦しいのであれば、費用が掛かってもご自身が対応しなくて済むようにした方が良いです。
所定の手続でこちらに御連絡頂ければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月02日
岩田先生、

ご回答ありがとうございます。あきらめなくてもよいと励まされた思いです。
離婚時は、前妻も私も精神的に疲労しており、特に家に関する書面を作成してはおりません。
ただ、将来は子供に譲るという口約束があり、子どもに譲ることは、今の妻も了解しております。

今後、現在の家に、私と今の妻が亡くなるまで住み続けられるようにするためには、
 >自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停


>離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできない

を根拠に行うということですね。

関東地方から遠方在住のため、事務所訪問が難しく、岩田先生のお力をお借りできないのが残念です。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:18865)からの返信
- 返信日:2023年10月03日
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