東京都 渋谷区で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都渋谷区で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を22件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

まず、遺言書があるとのことですので、遺言書を拝見しないことには、遺留分のこと等が分かりません。
検認されているのであれば、遺言書自体は形式的には有効に成立していることとになりそうです。

「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。」とありますが、本人が書いたかどうかは筆跡等から分かることです。また「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、」の意味が分かりませんが、判断能力的に問題が無ければ突発的であっても無効になるものではありません。

とにかく、遺言書を拝見するのと事情を伺わないとこれ以上のことは答えられないため、対面での法律相談をお受け頂いた方がいいです。よろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月24日

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



亡くなられたお父様と長女は一緒に住んでいるわけではないが鍵は持っているということでしょうか。
それですと、姉に家の中に入らないようにと要求することは難しいと思われます。
ただ、遺産となるような物について勝手に持って行かれたりすることは問題になりかねませんから、少なくとも遺産になる物として何があるか、また預金等であればその金額に関しては、兄弟姉妹全員が家に集まり確認しておく、ということは1つ方法として考えられるところです。
しかし、直接会いたくないということになりますと、もう弁護士に依頼するほかありません。その上dえ、その弁護士から姉に対して遺産分割協議を求め、その間遺産を動かしたりしないように注意する、ということはありえます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月28日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必ずしも統一的に明確ではないですが、支出した人がそのまま負担する、ということになる場合も多いようです。
ですので、どのような遺産分割協議をするかによってくると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月07日

共同名義の家を、ローン後に売るか譲渡して、退去するよう前妻に迫られている

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相談者(ID:18865)さんからの投稿
新婚時に子をもうけ、共同名義で家を買ったが、その直後離婚。妻が子を養育。家の名義を書き換えないまま20年が過ぎ、その間、自分一人でローンや税金を支払っていた。数年前に別の女性と再婚。その女性との間には子供なし。

残り5年でローンを返し終えるが、前妻から連絡が頻繁に来るようになり、家を「前妻名義分現金化+子どもの生前贈与」として、75%を現金化したものを、寄越すように日々主張されている。貯金は、これまでローンや前妻の相談のたびに生活費援助などに充てており、その家自体を売ることも共同名義者である前妻の賛成を得られないことから、まとまったお金が用意できないと返事をすると、ならばローンが終わったら家を前妻と子供にすべて譲渡して、家を出ていくようにとの主張が日々強まっており、今の妻と私は精神的に疲れ果てている。

離婚の際にどのような合意をしていたかが分からないのでそれ次第ではありますが、その事情を除いて回答します。
離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできないと考えます。
元妻の請求に精神的に疲れているのであれば,弁護士に依頼して弁護士が窓口になり、自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停等を申し立てることが良いと考えます。ご自身で対応してそれが苦しいのであれば、費用が掛かってもご自身が対応しなくて済むようにした方が良いです。
所定の手続でこちらに御連絡頂ければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月02日
岩田先生、

ご回答ありがとうございます。あきらめなくてもよいと励まされた思いです。
離婚時は、前妻も私も精神的に疲労しており、特に家に関する書面を作成してはおりません。
ただ、将来は子供に譲るという口約束があり、子どもに譲ることは、今の妻も了解しております。

今後、現在の家に、私と今の妻が亡くなるまで住み続けられるようにするためには、
 >自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停
を

>離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできない

を根拠に行うということですね。

関東地方から遠方在住のため、事務所訪問が難しく、岩田先生のお力をお借りできないのが残念です。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:18865)からの返信
- 返信日:2023年10月03日

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






1 900万円に返済訴訟を起こされたらどうなりますか?
A 贈与(贈与契約書がない場合)だと認められればすでに履行は済んているといえますので、返還請求できないですから、訴訟をされても認められません。しかし、贈与について証拠があるかが重要です。金額が少額であれば贈与だと言いやすくなりますが、900万円と高額ですと、普通なら贈与される金額ではないので、メール、LINE、録音等、何らかの証拠が重要となります。

2 母の死後、900万円は遺産に含まれますか?
1で、贈与だと認められれば、もはや遺産には含まれません。

3 その他
遺言書ではあなたに全部贈与すると書かれているとのことですが、書き換えられてしまったら、後の遺言書が有効です。
書き換えられなかった場合、財産を取得することになりますが、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月01日
お忙しい中解答いただき、ありがとうございます。
900万円の贈与については、証拠になるものは何もありません。ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。
この状態でも、返済訴訟されたら返す義務が生じるのでしょうか?
聞く弁護士さんによって、意見が違うので、困っています、、。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
>ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。

このあたりの事情が読んでいてよく分かりません。「仲直り」といっても、「贈与」を認めた、ということとイコールでなければ、やはり妹が返せと言ってきた場合に、贈与であることを証明する必要があると思われます。
弁護士にもいろいろな考え方もありますし、詳しい事情をお聞きしないと一般論的な話にとどまってしまいますので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がいいと思います。
【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
分かりにくい文で失礼しました。
親から贈与されたものを、やっぱり返せと言われた場合には証拠がないと返済義務が生じる、ということですね。
返済義務があるかないかは弁護士さんによって考え方が違うようですので、返済訴訟を起こされた時の準備をしてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日

遺産相続の共有における問題点

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

遺産分割協議の中では、柔軟に取り決めをすることが可能です。
家賃の処理、固定資産税、修繕費の負担等のことも規定できます。また、遺産に関する処理において双方が真摯に対応する、という規定も入れることも可能です。
ただ、これらが協議書の中で入れられるのは、こうでなければならない、というものではなく、あくまで相続人全員が納得して同意した場合のみです。あなたが希望しても他の相続人が拒否したら、協議書に入れることはできません。また、内容的に、仮にこの後遺産分割調停等をしたとしても、必ずしも文言に入れられる物ではないこともあります。

不動産については、極力共有状態は解消した方がいいです。後々処分を考えた際には面倒なことになりますし、さらに相続の問題になった場合に、相続人が困ることになります。

協議書の内容は複雑になりそうで、漏れが生じたり、文言が不十分な物になったりしてもいけないですから、弁護士に依頼して案を作成したもらった方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月12日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

>時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。

という経過の部分について、何か書面で残しているでしょうか。そうでないと、言った言わないの話になりかねません。遺産部活協議書を無効とするためには、それなりの証拠が必要ですが、どのような証拠があるでしょうか。

状況に分からないことが多くありますし、書面を確認しなければ回答ができない面が多いので、早期の法律相談をされる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月19日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。
一度 知り合いの弁護士に相談したところ、サイン押印をしている以上諦めるしか無いと言われました。
しかしどうにも納得できません。
メールでその話し合いが残っているものはあるものの、遺産分割協議書にサイン押印を行う前の確かな証拠となる書面はありません。書面ではなくても、証言録音記録テープがあれば有効でしょうか。
悪意有過失である長男の誘導によってサイン押印しているので、詐欺による、とするなら、この契約で保護されるべきは長男以外ではないのか。証拠となる書面を残さなかったことを重大な過失とみなされたとしても、長男が保護されてしまうのは納得がいきません。
書面を見ないと回答はしにくいとは存じますが、今一度ご見解を頂きたくお願い申し上げます。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
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