【土日祝も対応】渋谷区で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

>時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。

という経過の部分について、何か書面で残しているでしょうか。そうでないと、言った言わないの話になりかねません。遺産部活協議書を無効とするためには、それなりの証拠が必要ですが、どのような証拠があるでしょうか。

状況に分からないことが多くありますし、書面を確認しなければ回答ができない面が多いので、早期の法律相談をされる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月19日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。
一度 知り合いの弁護士に相談したところ、サイン押印をしている以上諦めるしか無いと言われました。
しかしどうにも納得できません。
メールでその話し合いが残っているものはあるものの、遺産分割協議書にサイン押印を行う前の確かな証拠となる書面はありません。書面ではなくても、証言録音記録テープがあれば有効でしょうか。
悪意有過失である長男の誘導によってサイン押印しているので、詐欺による、とするなら、この契約で保護されるべきは長男以外ではないのか。証拠となる書面を残さなかったことを重大な過失とみなされたとしても、長男が保護されてしまうのは納得がいきません。
書面を見ないと回答はしにくいとは存じますが、今一度ご見解を頂きたくお願い申し上げます。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

相続争いから家を守るには?

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相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。

相続財産は自宅とアパート以外に、預貯金等はないのでしょうか。
そうしますと、あなたが家を取得したいということになり、相続人である妹2人が売却益を分割して欲しいといっている限り、これら不動産を売却して分割することに応じるか、売却した場合と同じ金額(金額は交渉の余地があるかもしれません。)を自分で用意して、それを妹2人に分配する、という方法の2つしかないと思われます。後者ができなければ、家の取得は諦め、できるだけ高く家を売ることを考えるほかないと思われます。

あなたが自分お家を売却しお父様と同居したとのことですが、だからといってあなたが家を取得することには直結しません。また、介護したということですが、寄与分の主張は、本来ならヘルパーを頼むところ自分でやって支出を抑えた等、お父様の財産を増やしたとか維持した等をする必要があり、通常の介護では対象にならず寄与分として考慮されません。

あなたには都合の悪い話ばかりになっており残念ですが、さらに詳細を聞きになりたい場合は、面談での法律相談をお受け下さい。

 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月27日

彼の退職金、預貯金、母の貯金、土地、家があり少しでも功労金が欲しい

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相談者(ID:21730)さんからの投稿
23年前から内縁関係の彼が死亡。子供はいません。
彼の家族は父、母、兄(17年前死亡)子供有り
17年前から父、母の面倒をみて3年前に父死亡。
8年前から母は施設入居。病院付き介護して来ました。今は認知症。
生前前から父、母を頼まれお金の管理も相談しながらしてました。
彼が亡くなり17年間も疎遠だった元兄嫁から全てを返却するように。
相続権の私はどうする事も出来ないでしょうか?

最近、民法改正があり、被相続人の「親族」であれば、寄与分等請求ができる可能性ができたのですが、内縁配偶者は「親族」とはされていないため、請求権が認められていません。ですから、内縁配偶者のことを慮って被相続人が遺言書を作成する等のことをしていることが望ましかったのですが、それがないということになりますと、現状はどうしようもありません。
今後、内縁配偶者にも権利を広げるように実務が変わっていけばいいのですが、現状は上記のようになります。

ですので、結論としては、兄嫁自身は被相続人の相続人ではないので元兄嫁に通帳等を渡す必要はありませんが、本来の相続人(相続人が複数いるなら、誰かが相続人の代表となっていないと、誰に渡せばいいか分からない状態ではあります。)に返還する必要があると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月24日
回答ありがとうございます。
元兄嫁には子供が居ますので代襲相続です。
会社の退職金ですが会社からは配偶者との事です。
相談者(ID:21730)からの返信
- 返信日:2023年10月25日

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






1 900万円に返済訴訟を起こされたらどうなりますか?
A 贈与(贈与契約書がない場合)だと認められればすでに履行は済んているといえますので、返還請求できないですから、訴訟をされても認められません。しかし、贈与について証拠があるかが重要です。金額が少額であれば贈与だと言いやすくなりますが、900万円と高額ですと、普通なら贈与される金額ではないので、メール、LINE、録音等、何らかの証拠が重要となります。

2 母の死後、900万円は遺産に含まれますか?
1で、贈与だと認められれば、もはや遺産には含まれません。

3 その他
遺言書ではあなたに全部贈与すると書かれているとのことですが、書き換えられてしまったら、後の遺言書が有効です。
書き換えられなかった場合、財産を取得することになりますが、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月01日
お忙しい中解答いただき、ありがとうございます。
900万円の贈与については、証拠になるものは何もありません。ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。
この状態でも、返済訴訟されたら返す義務が生じるのでしょうか?
聞く弁護士さんによって、意見が違うので、困っています、、。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
>ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。

このあたりの事情が読んでいてよく分かりません。「仲直り」といっても、「贈与」を認めた、ということとイコールでなければ、やはり妹が返せと言ってきた場合に、贈与であることを証明する必要があると思われます。
弁護士にもいろいろな考え方もありますし、詳しい事情をお聞きしないと一般論的な話にとどまってしまいますので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がいいと思います。
【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
分かりにくい文で失礼しました。
親から贈与されたものを、やっぱり返せと言われた場合には証拠がないと返済義務が生じる、ということですね。
返済義務があるかないかは弁護士さんによって考え方が違うようですので、返済訴訟を起こされた時の準備をしてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

具体的に、財産の内容、金額等を資料を基に検討して、その上で調停を申し立てることになりそうです。

できるだけ早く法律相談をされた方が良いと思います。
内容が複雑になればなるほど、弁護士に依頼せずご自身で手続を進めようとすると、失敗する可能性が高くなります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日

祖父母の預金を使い込んだと叔父に疑惑を持たれている

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相談者(ID:17645)さんからの投稿
祖父が亡くなり口座にが70万程ありましたが父の弟が遺産は数百万あるはずだから使い込んだと言ってきて、弁護士をたてて調べると言ってきました。使い込みをしていないので調べてもらって構いませんが、こちらとしてはどういう対応をすればいいでしょうか?
家は父が生前贈与されてます。
父と母は祖父母と同居しており、二人を介護し看取りました。叔父は祖父母に金の無心ばかりで何もしていません。数百万は援助されてます。


使い込みということですが、祖父の方は亡くなるまで認知症等になっていたでしょうか。また金銭管理はどのようにされていたでしょうか。
例えば、祖父の方が認知症で自分では通帳等管理できず、あなたのご両親が管理していた、ということになりますと、その間何に出金、支出していたかを領収書等で証明できないと、あなたの両親がお金を使い込んだ、という判断にされてしまうことがあります。

また、逆に叔父が数百万円援助されているとなると、その援助したことが証明できれば、叔父の特別受益となり、叔父の相続分を減らすことができるかもしれません。

上記については書類等を見ないと分からないことが多いです。もしここでなにもしないと、叔父と紛争になり、余計な支出を余儀なくされる可能性がありますから、ご自身で解決しようとせず、書類を用意して法律相談を受けられることをお勧めします。よろしければ、ベンナビ所定の方法でご相談の申込をしていただければと存じます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月19日

葬儀費用遺品整理代マンションのリフォーム代を相続財産から差し引き相続をしたい

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相談者(ID:13035)さんからの投稿
両親亡き後もう一人の相続人とは絶縁状態
親の相続の時揉めたのでやり取りをしたくない
また住んでいたマンションで孤独死したため大家から高額なリフォーム代を請求されたので合わせて相談したい

裁判例はいくつか分かれており、当然のように死後の経費が遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)に含まれるとはされていません。多くは葬儀費用は喪主が負担するというのが多いようには思います。
また、それ以外の費用についても、支出した人のみが負担することになることが多いと思われます。
ただし、多くの場合には、葬儀費用等の支出があってだれか一部の人が負担した場合、遺産分割協議等の場面で話し合いで皆の負担とすることはよくあります。ですので、話し合いができれば、皆で分担して負担することはあります。しかし、これは当然そうなる、というものではありません。

もう1人の相続人と絶縁状態ということですと、仮にその相続人にも葬儀費用を負担させようとすると、上記のように裁判例が分かれていることもあるので、その他の相続人相手に遺産分割調停を起こす等から裁判をする必要がでてくると思われます。訴訟や調停をせずに一方的に遺産から経費を差し引くことはできないと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月04日
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