渋谷区で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産相続の共有における問題点

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

遺産分割協議の中では、柔軟に取り決めをすることが可能です。
家賃の処理、固定資産税、修繕費の負担等のことも規定できます。また、遺産に関する処理において双方が真摯に対応する、という規定も入れることも可能です。
ただ、これらが協議書の中で入れられるのは、こうでなければならない、というものではなく、あくまで相続人全員が納得して同意した場合のみです。あなたが希望しても他の相続人が拒否したら、協議書に入れることはできません。また、内容的に、仮にこの後遺産分割調停等をしたとしても、必ずしも文言に入れられる物ではないこともあります。

不動産については、極力共有状態は解消した方がいいです。後々処分を考えた際には面倒なことになりますし、さらに相続の問題になった場合に、相続人が困ることになります。

協議書の内容は複雑になりそうで、漏れが生じたり、文言が不十分な物になったりしてもいけないですから、弁護士に依頼して案を作成したもらった方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月12日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

具体的に、財産の内容、金額等を資料を基に検討して、その上で調停を申し立てることになりそうです。

できるだけ早く法律相談をされた方が良いと思います。
内容が複雑になればなるほど、弁護士に依頼せずご自身で手続を進めようとすると、失敗する可能性が高くなります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






1 900万円に返済訴訟を起こされたらどうなりますか?
A 贈与(贈与契約書がない場合)だと認められればすでに履行は済んているといえますので、返還請求できないですから、訴訟をされても認められません。しかし、贈与について証拠があるかが重要です。金額が少額であれば贈与だと言いやすくなりますが、900万円と高額ですと、普通なら贈与される金額ではないので、メール、LINE、録音等、何らかの証拠が重要となります。

2 母の死後、900万円は遺産に含まれますか?
1で、贈与だと認められれば、もはや遺産には含まれません。

3 その他
遺言書ではあなたに全部贈与すると書かれているとのことですが、書き換えられてしまったら、後の遺言書が有効です。
書き換えられなかった場合、財産を取得することになりますが、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月01日
お忙しい中解答いただき、ありがとうございます。
900万円の贈与については、証拠になるものは何もありません。ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。
この状態でも、返済訴訟されたら返す義務が生じるのでしょうか?
聞く弁護士さんによって、意見が違うので、困っています、、。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
>ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。

このあたりの事情が読んでいてよく分かりません。「仲直り」といっても、「贈与」を認めた、ということとイコールでなければ、やはり妹が返せと言ってきた場合に、贈与であることを証明する必要があると思われます。
弁護士にもいろいろな考え方もありますし、詳しい事情をお聞きしないと一般論的な話にとどまってしまいますので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がいいと思います。
【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
分かりにくい文で失礼しました。
親から贈与されたものを、やっぱり返せと言われた場合には証拠がないと返済義務が生じる、ということですね。
返済義務があるかないかは弁護士さんによって考え方が違うようですので、返済訴訟を起こされた時の準備をしてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日

彼の退職金、預貯金、母の貯金、土地、家があり少しでも功労金が欲しい

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相談者(ID:21730)さんからの投稿
23年前から内縁関係の彼が死亡。子供はいません。
彼の家族は父、母、兄(17年前死亡)子供有り
17年前から父、母の面倒をみて3年前に父死亡。
8年前から母は施設入居。病院付き介護して来ました。今は認知症。
生前前から父、母を頼まれお金の管理も相談しながらしてました。
彼が亡くなり17年間も疎遠だった元兄嫁から全てを返却するように。
相続権の私はどうする事も出来ないでしょうか?

最近、民法改正があり、被相続人の「親族」であれば、寄与分等請求ができる可能性ができたのですが、内縁配偶者は「親族」とはされていないため、請求権が認められていません。ですから、内縁配偶者のことを慮って被相続人が遺言書を作成する等のことをしていることが望ましかったのですが、それがないということになりますと、現状はどうしようもありません。
今後、内縁配偶者にも権利を広げるように実務が変わっていけばいいのですが、現状は上記のようになります。

ですので、結論としては、兄嫁自身は被相続人の相続人ではないので元兄嫁に通帳等を渡す必要はありませんが、本来の相続人(相続人が複数いるなら、誰かが相続人の代表となっていないと、誰に渡せばいいか分からない状態ではあります。)に返還する必要があると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月24日
回答ありがとうございます。
元兄嫁には子供が居ますので代襲相続です。
会社の退職金ですが会社からは配偶者との事です。
相談者(ID:21730)からの返信
- 返信日:2023年10月25日

共同名義の家を、ローン後に売るか譲渡して、退去するよう前妻に迫られている

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相談者(ID:18865)さんからの投稿
新婚時に子をもうけ、共同名義で家を買ったが、その直後離婚。妻が子を養育。家の名義を書き換えないまま20年が過ぎ、その間、自分一人でローンや税金を支払っていた。数年前に別の女性と再婚。その女性との間には子供なし。

残り5年でローンを返し終えるが、前妻から連絡が頻繁に来るようになり、家を「前妻名義分現金化+子どもの生前贈与」として、75%を現金化したものを、寄越すように日々主張されている。貯金は、これまでローンや前妻の相談のたびに生活費援助などに充てており、その家自体を売ることも共同名義者である前妻の賛成を得られないことから、まとまったお金が用意できないと返事をすると、ならばローンが終わったら家を前妻と子供にすべて譲渡して、家を出ていくようにとの主張が日々強まっており、今の妻と私は精神的に疲れ果てている。

離婚の際にどのような合意をしていたかが分からないのでそれ次第ではありますが、その事情を除いて回答します。
離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできないと考えます。
元妻の請求に精神的に疲れているのであれば,弁護士に依頼して弁護士が窓口になり、自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停等を申し立てることが良いと考えます。ご自身で対応してそれが苦しいのであれば、費用が掛かってもご自身が対応しなくて済むようにした方が良いです。
所定の手続でこちらに御連絡頂ければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月02日
岩田先生、

ご回答ありがとうございます。あきらめなくてもよいと励まされた思いです。
離婚時は、前妻も私も精神的に疲労しており、特に家に関する書面を作成してはおりません。
ただ、将来は子供に譲るという口約束があり、子どもに譲ることは、今の妻も了解しております。

今後、現在の家に、私と今の妻が亡くなるまで住み続けられるようにするためには、
 >自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停


>離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできない

を根拠に行うということですね。

関東地方から遠方在住のため、事務所訪問が難しく、岩田先生のお力をお借りできないのが残念です。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:18865)からの返信
- 返信日:2023年10月03日

介護費用の負担について

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相談者(ID:07973)さんからの投稿
高齢の父の体が弱り、施設に入りたいと言い出しました。別居の娘三人で、介護認定やら色々手続きのため交代で実家へ行くことになりました。
末娘の私は、一人娘が小5時に元夫と別居(高1時に離婚成立)、中1時にガンで入院手術しました。
父は私と娘を心配し、私名義と娘名義の口座にたびたびお金を振込んできました。もう治ってちゃんと働いているから、と言っても繰り返されました。
今回姉が父の通帳を見て、自分やその子供よりずっとたくさんのお金をもらったのだから、介護費用を出せと怒っています。
父の口座にはそれなりの金額がありますが、すぐに引き出せるかはわかりません。

結論としては、介護に支出する義務はありません。
しかし、もし父について相続が発生した際には、もらった金額分、相続分が減る可能性があります。

父から振り込まれた金額については、何らかの対価がない限り贈与とされると考えられます。それはあなたが振り込まなくてもいいと言っていたとしても同じです。
生前贈与をされた分については、相続に際しては特別受益とされて、すでに生前もらっているという理論で相続の際のもらえる金額が減らされることになります。

内容が複雑ですから、将来に向けて今の時点で何をしておくべきか含め、法律相談をされた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月07日

相続争いから家を守るには?

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相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。

相続財産は自宅とアパート以外に、預貯金等はないのでしょうか。
そうしますと、あなたが家を取得したいということになり、相続人である妹2人が売却益を分割して欲しいといっている限り、これら不動産を売却して分割することに応じるか、売却した場合と同じ金額(金額は交渉の余地があるかもしれません。)を自分で用意して、それを妹2人に分配する、という方法の2つしかないと思われます。後者ができなければ、家の取得は諦め、できるだけ高く家を売ることを考えるほかないと思われます。

あなたが自分お家を売却しお父様と同居したとのことですが、だからといってあなたが家を取得することには直結しません。また、介護したということですが、寄与分の主張は、本来ならヘルパーを頼むところ自分でやって支出を抑えた等、お父様の財産を増やしたとか維持した等をする必要があり、通常の介護では対象にならず寄与分として考慮されません。

あなたには都合の悪い話ばかりになっており残念ですが、さらに詳細を聞きになりたい場合は、面談での法律相談をお受け下さい。

 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月27日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。