【土日祝も対応】渋谷区で相続トラブルに強い弁護士一覧

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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退去してもらい私らがそこにすむか売るかを希望

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相談者(ID:06088)さんからの投稿
離婚後の調停で、支払いなど全て夫
子供の養育費一人八万3人
自宅ローン10万調停後に元嫁へ毎月八万が今年三月におわり、
子供の小遣いをたまに子供よりLINEでいわれポストに入れたりしていた、進学のさいの相談なく塾代、私立専門、2人、短大2人の学費など領収書ではなく、パンフレットなどで、請求それを調停で、9割こちらが、それにより夫はカードローンに走り
私がきづき、弁護士へ相談、自己破産しかないといわれ、それだけはやだとのことで、債務整理で終わらせる
この12年近くで、支払いは3000万このまま自宅を取られたら今の価値2800万
無償で提供してる間に勝手に屋根の修繕など高額なお金を請求している、
離婚はあちらの希望で役所へ行っている
夫の弱さに漬け込み楽な生き方に未練があるとしかおもえません
現在私は60になりパートしかできず、夫の会社も不景気、これ以上なんかされたらもう死にたくなります、私はならない日々、血圧上がり動悸も、
最近は離婚した方が精神的には楽だとも思えます、が夫は離婚しないと、利用されてる感じがしています

上記だと少し事情が分からないのですが、夫が前妻と離婚し、調停で取り決めたことから、元妻が元の家(夫名義)に住み続けている。あなたは、夫と別で住んでいる。夫は、負債が多くなってて返済が大変。
こういうことでしょうか。
元妻との間の離婚調停条項がどうなっているかをみないと、元妻が夫名義の家に住んでいることが適法なのかどうかがわかりません。
適法に住んでいるのであれば、あなたはもちろん、夫も元妻に退去するように求めることはできません。

まずは、夫と一緒に法律相談を受けられた方がいいと思います。もしよろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず、あなたの立場は何でしょうか。

上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。
その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。
長男が生前に遺産分割協議がまとまっていなかったことから、実質的に、父の遺産が長男妻にも相続されることになります。
長男妻が相続放棄をしてくれればいいですが、「同意書」とあるところが気になりますが、相続放棄は家裁に申述手続をする必要があり、「同意書」では効果がありません。

上記の話の詳細を伺う必要がありますので、よければ法律相談をしていただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

お父様が亡くなられたとのことで、お悔やみ申し上げます。

自宅に関しては公正証書であなたが相続することになります。また、遠方の土地については遺言書がないことから、異母姉妹が首位得すると決まっていうわけではありません。ですから、遠方の土地も含めて、残りの財産を3人で遺産分割することとなります。ただ、あなたが習得した自宅については特別受益になるため、それを考慮した遺産分割協議をする必要がでてきます。
それを考えるためには、遠方の土地の評価額が0としますと、自宅の評価額を加えて計算することになりますから、ここで誰がどのくらいの金額を取得することになるか回答することができません。また、異母姉妹の希望が分かりませんから、異母姉妹にどれほど渡すことになるかも分かりません。
交渉が必要となることですので、弁護士に依頼する必要があるように考えますので、よろしければ所定の方法でこちらまでご連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月13日

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



亡くなられたお父様と長女は一緒に住んでいるわけではないが鍵は持っているということでしょうか。
それですと、姉に家の中に入らないようにと要求することは難しいと思われます。
ただ、遺産となるような物について勝手に持って行かれたりすることは問題になりかねませんから、少なくとも遺産になる物として何があるか、また預金等であればその金額に関しては、兄弟姉妹全員が家に集まり確認しておく、ということは1つ方法として考えられるところです。
しかし、直接会いたくないということになりますと、もう弁護士に依頼するほかありません。その上dえ、その弁護士から姉に対して遺産分割協議を求め、その間遺産を動かしたりしないように注意する、ということはありえます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月28日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、その場合、法的紛争となりかねないため、親族関係には溝ができてしまう可能性はありますので、その点よく考えた方がいいです。

それでも履行しない場合には、事情により、訴訟(共有物分割等)、遺産分割調停等の裁判を申し立てることも考えた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月03日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必ずしも統一的に明確ではないですが、支出した人がそのまま負担する、ということになる場合も多いようです。
ですので、どのような遺産分割協議をするかによってくると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月07日

遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

故人と本妻との間の子と関わり合いを持ちたくないということになりますと、弁護士を代理人にして前妻の子との対応をするように依頼された方がいいです。

今後、公正証書遺言があるとなると、故人が指定した遺言執行者が手続をすることになります。その遺言執行者は、弁護士または故人の子になるでしょう。その場合に、関わり合いを持ちたくないといってそのとおりにすると、かえって遺言執行が進まず、あなたにとっても不利益になることがあり得ます。

ですので、まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月21日
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