【土日祝も対応】渋谷区で相続トラブルに強い営業時間中な弁護士一覧

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続争いから家を守るには?

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相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。

相続財産は自宅とアパート以外に、預貯金等はないのでしょうか。
そうしますと、あなたが家を取得したいということになり、相続人である妹2人が売却益を分割して欲しいといっている限り、これら不動産を売却して分割することに応じるか、売却した場合と同じ金額(金額は交渉の余地があるかもしれません。)を自分で用意して、それを妹2人に分配する、という方法の2つしかないと思われます。後者ができなければ、家の取得は諦め、できるだけ高く家を売ることを考えるほかないと思われます。

あなたが自分お家を売却しお父様と同居したとのことですが、だからといってあなたが家を取得することには直結しません。また、介護したということですが、寄与分の主張は、本来ならヘルパーを頼むところ自分でやって支出を抑えた等、お父様の財産を増やしたとか維持した等をする必要があり、通常の介護では対象にならず寄与分として考慮されません。

あなたには都合の悪い話ばかりになっており残念ですが、さらに詳細を聞きになりたい場合は、面談での法律相談をお受け下さい。

 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月27日

介護費用の負担について

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相談者(ID:07973)さんからの投稿
高齢の父の体が弱り、施設に入りたいと言い出しました。別居の娘三人で、介護認定やら色々手続きのため交代で実家へ行くことになりました。
末娘の私は、一人娘が小5時に元夫と別居(高1時に離婚成立)、中1時にガンで入院手術しました。
父は私と娘を心配し、私名義と娘名義の口座にたびたびお金を振込んできました。もう治ってちゃんと働いているから、と言っても繰り返されました。
今回姉が父の通帳を見て、自分やその子供よりずっとたくさんのお金をもらったのだから、介護費用を出せと怒っています。
父の口座にはそれなりの金額がありますが、すぐに引き出せるかはわかりません。

結論としては、介護に支出する義務はありません。
しかし、もし父について相続が発生した際には、もらった金額分、相続分が減る可能性があります。

父から振り込まれた金額については、何らかの対価がない限り贈与とされると考えられます。それはあなたが振り込まなくてもいいと言っていたとしても同じです。
生前贈与をされた分については、相続に際しては特別受益とされて、すでに生前もらっているという理論で相続の際のもらえる金額が減らされることになります。

内容が複雑ですから、将来に向けて今の時点で何をしておくべきか含め、法律相談をされた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月07日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必ずしも統一的に明確ではないですが、支出した人がそのまま負担する、ということになる場合も多いようです。
ですので、どのような遺産分割協議をするかによってくると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月07日

彼の退職金、預貯金、母の貯金、土地、家があり少しでも功労金が欲しい

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相談者(ID:21730)さんからの投稿
23年前から内縁関係の彼が死亡。子供はいません。
彼の家族は父、母、兄(17年前死亡)子供有り
17年前から父、母の面倒をみて3年前に父死亡。
8年前から母は施設入居。病院付き介護して来ました。今は認知症。
生前前から父、母を頼まれお金の管理も相談しながらしてました。
彼が亡くなり17年間も疎遠だった元兄嫁から全てを返却するように。
相続権の私はどうする事も出来ないでしょうか?

最近、民法改正があり、被相続人の「親族」であれば、寄与分等請求ができる可能性ができたのですが、内縁配偶者は「親族」とはされていないため、請求権が認められていません。ですから、内縁配偶者のことを慮って被相続人が遺言書を作成する等のことをしていることが望ましかったのですが、それがないということになりますと、現状はどうしようもありません。
今後、内縁配偶者にも権利を広げるように実務が変わっていけばいいのですが、現状は上記のようになります。

ですので、結論としては、兄嫁自身は被相続人の相続人ではないので元兄嫁に通帳等を渡す必要はありませんが、本来の相続人(相続人が複数いるなら、誰かが相続人の代表となっていないと、誰に渡せばいいか分からない状態ではあります。)に返還する必要があると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月24日
回答ありがとうございます。
元兄嫁には子供が居ますので代襲相続です。
会社の退職金ですが会社からは配偶者との事です。
相談者(ID:21730)からの返信
- 返信日:2023年10月25日

遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

故人と本妻との間の子と関わり合いを持ちたくないということになりますと、弁護士を代理人にして前妻の子との対応をするように依頼された方がいいです。

今後、公正証書遺言があるとなると、故人が指定した遺言執行者が手続をすることになります。その遺言執行者は、弁護士または故人の子になるでしょう。その場合に、関わり合いを持ちたくないといってそのとおりにすると、かえって遺言執行が進まず、あなたにとっても不利益になることがあり得ます。

ですので、まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月21日

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



亡くなられたお父様と長女は一緒に住んでいるわけではないが鍵は持っているということでしょうか。
それですと、姉に家の中に入らないようにと要求することは難しいと思われます。
ただ、遺産となるような物について勝手に持って行かれたりすることは問題になりかねませんから、少なくとも遺産になる物として何があるか、また預金等であればその金額に関しては、兄弟姉妹全員が家に集まり確認しておく、ということは1つ方法として考えられるところです。
しかし、直接会いたくないということになりますと、もう弁護士に依頼するほかありません。その上dえ、その弁護士から姉に対して遺産分割協議を求め、その間遺産を動かしたりしないように注意する、ということはありえます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月28日

騙された相続無効の裁判は、できるのか

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

残念ですが、もう無効等を争う裁判はできない、裁判をしても認められない、と考えた方が良いように思います。

① 騙されていた、ということですが、錯誤無効、詐欺取消ということでしょうか。
まず取消は、追認できる時から5年、行為の時から20年の期間制限があります。ですので、すでに26年経過とのことですので、期間が過ぎています。
錯誤は、2020年改正前は効果が無効でしたが、無効主張は法律上期間制限がありません。ですから、そこだけみれば26年経過後も無効主張が可能ということにはなります。
② しかし、実質面として、26年は相当経過しており、立証ができるかという問題があります。そもそも、騙されたということですが、父に多額の借金があるという説明は、書面等の形で残っているのでしょうか。口で言われて信用したというだけですと、言った言わないの話になり、時間の経過もあって騙されたという認定は非常にしづらいと思います。もし騙されたとしてその後26年の間に借金をどうしたか等の話は家族内で出ていたのか、またそのような話について質問したりしていないのか、あなた以外の相続人は相続放棄をしなかったのを知らなかったのか、等、その後の事情も影響が出てくると思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月04日
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