新宿区で不動産の相続に強い来所不要な弁護士一覧

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東京都新宿区で不動産の相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
全国
弁護士
石川 健斗
定休日
無休
20件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

負担付死因贈与契約について。

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相談者(ID:02070)さんからの投稿
負担付死因贈与契約について。
口頭での契約は提訴しても認められないのでしょうか。
被相続人は死亡しています。
私は被相続人に対して様々な負担もしてきました。
それらの証拠は書面などで一部分は有ります。
裁判で決着したいのです。
口約束で認める、認めない、の判断基準が有るのでしょうか。
2.400万円での提訴、着手金、など費用もお教えください。
よろしくお願いいたします。

口約束でも録音など書面以外のあらゆる証拠で契約の成立を証明できれば認められます。
2400万円の提訴の着手金は1,419,000円税込ですが案件の内容に応じて100万円程度で提訴できる場合もありますのでご相談ください。成功報酬は経済的利益が300 万円を超え 3000 万円以下の場合経済的利益の10%+18 万円税別ですので、本件で例えば1000万円勝った場合1,298,000円になります。よろしくお願い致します。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

離婚した父親の財産の確認について

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相談者(ID:27602)さんからの投稿
離婚した父親が亡くなりました。
私は成人しており、母と住んでいます。

今住んでいる家は、父と母が離婚する際
15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。
ローンは来年末に返済完了予定です。

ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。

また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。

父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。

 可能だと思います。ただ、ローンの返済義務も一身専属的なものではなく相続の対象となります。親子の関係ですから、ざっくばらんにお父さんにローンのことを聞いても不自然でないかと思います。本件では、それが難しい場合かもしれませんが、その場合には、銀行の窓口に行き、ローン債務者の子である関係のがわかる書類(身分証明書や戸籍謄本など)を持参して、きちんと支払っているか法定相続人である子としては今後が心配なので、契約の内容と返済状況を知りたくなりました。どうか教えてくださいとお願いするのはいかがでしょうか。だめであれば、どうしたら教えてもらえるのかその銀行にお尋ねします。銀行によって取り扱いが違うこともあり得ます。また、「全国銀行協会(一般社団法人)相談室」(電話番号 03-5252-3772 受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く。)に電話して、困っているのでどうしたらできるか、方法などをお尋ねするのも一法です。

 離婚時の公正証書で当事者が死亡しても、それだけで無効になることはありません。もっとも念のため、証書の内容を精査して確認してください。なぜなら、再婚など、他の場合などについて別の定めがあったり、解釈すべき条項のある場合もありうるからです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月13日
説明不足だったのかもしれませんが、父は亡くなってますので、聞くことはできません。
亡くなった今、ローンのことについて銀行に、私がことができるのか、今の妻しか聞かないのかが知りたかったのです。
また、相続放棄の前であれば、私は現状相続人ということで良いのでしょうか。
相談者(ID:27602)からの返信
- 返信日:2023年12月14日
失礼しました。上記文2行目の「お父さんに」の「に」を「の」に訂正してください。格助詞1字の誤記に気づかずに訂正しなかったあことをお詫びいたします。ただし、当該回答はお父さんの死亡後であることを当然の前提としていますので、上記誤記以外の記載はこれを変更しませんことを、念のため付言します。
 相続人は「今の妻」だけでなく、「私」すなわちご相談者も相続人ですから、「ローンについて銀行に」聞くことができるはずです。
 相続放棄はできる期間は、「自己のために相続の開始があったとことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。この期間は伸長することができますが、これには家庭裁判所の手続きが必要ですので(民法915条1項)、早急に遺産の調査されることをお勧めします(同条2項)。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月17日

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

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相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

この状況では、法律的に父が建物の取り壊し費用を負担する義務があるかは、いくつかの要素により決まります。まず、叔父が亡くなった際の遺産にどう関与しているかが重要で、遺産相続を放棄していたり、既に遺産分割協議が行われていれば、負債などの相続の対象からは除外されます。

次に、養父の所有の建物についても、それが叔父の財産となったかどうかは遺産の範囲を確定するために重要です。養父が亡くなった際、その遺産(建物含む)が全て叔父に相続されていなければ、建物の取り壊しに関する責任も、叔父、もしくは叔父の遺産相続人にはない可能性があります。

最後に、借地権の問題ですが、本来、借地権者が土地を返却する際には、原状復帰の義務があります。すなわち、借主が建てた建物は取り壊す必要があります。しかしながら、具体的な契約内容や地域の慣習、事実関係により異なるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。
 また、ご相談する前に、養父母の娘(「養母の連れ子」という。)が「養父母の家計(「家系」)からは籍を外し」とあるが、相続人であるかを戸籍を取り寄せて、念のため確認してみてください。

複雑な状況のため、詳しいアドバイスを得るには弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年08月26日
回答をどうもありがとうございました。
たびたび質問を失礼します。
叔父は認知症だったこともあり、養父母の家系では身寄りがないために、父が世話をしていましたが
遺産については話したことはないようです。

養父ー養母ー叔父の順で亡くなっていますが、土地の登記簿謄本は養父のままになっているので
これは遺産(建物)が叔父に相続されていないと考えていいのでしょうか。

養母の連れ子は戸籍を取り寄せたところ、除籍されていました。
また、叔父の戸籍を調べていたときに養子になる前に、叔父が一度結婚していることが発覚しました。
戸籍ではその部分の詳細な記載がなく、子どもはいたのかわからない状況です。

母と私(娘)は反対をしたのですが
父は叔父が実兄なこともあり相続を放棄せずに、家の取り壊しをするようです。
取り壊しをする場合、養父母の親戚、叔父の離縁した妻について調べて
ご存命である場合は承諾を得る必要があるのでしょうか。


相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月27日

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

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相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

時効取得の成立について

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相談者(ID:16631)さんからの投稿
千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有した者は、その所有権を時効取得します。これを取得時効の制度といいます。
この「一定期間」は、「その占有の開始の時に、善意で無過失であれば「10年間」で足り、そうでないときは20年間が要件となります(民法162条)。
また、質問文は「40年以上平穏無事で」とありますので、「平穏に、かつ、公然」の要件は、充足していると思われます。
そして、「所有の意思をもって(自分の物と思って)‥‥他人の物を占有」という重要な要件に関しては、他人に物を貸すという間接的な占有でも成立します。したがって、文中の「使用(賃貸)していた」も充足しています。
詳細な事情については分かりませんが、当該土地について時効取得の主張をする前に、各要件の成否につきさらに綿密に再検討されてみることをお勧めします。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月01日

相続の限定承認。競売の要否、売れなかった場合、未受領年金は故人・相続人どっちのもの?

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相談者(ID:01945)さんからの投稿
限定承認を行います。相続財産は居住していた土地および住居です。理由は、痴呆症だった故人が預金をほぼ全額の三千万円程不自然に(7年前に数十万毎に数日かけてATMから)おろされていたことがわかり、連帯保証人にされている可能性も否定できないためです。現在、表立って分かっている負債はほぼありません。
〇官報公告を行って、債権者が現れず、確認済みの負債(水道代や住民税等の未払金)が未受領年金等で賄える場合は、不動産を競売にかけなくてもよいのでしょうか?
後に債権者が現れた場合は、不動産をもって弁済することとなりますが、限定承認完了後、その不動産を売却していた場合、弁済の上限額は不動産の売却代金(各種税引き後)ということで良いのでしょうか?
〇競売となった場合でも、売れなかった場合はどうなるのでしょうか?
〇そもそも、未受領年金は、個人の遺産になるのでしょうか?生命保険のように相続人のものなのでしょうか?未受領年金を受け取る手続きをすると、単純承認になってしまうのかわからず、手続きできていません。


限定承認は極めて使いづらい制度でおススメはできません。連帯保証人になるためには書面に署名押印するということが基本なので勝手に連帯保証人になっているということはないかと思います。
なお未受領年金は遺産にならないかと思います。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

相続財産に記載が無い借地権です。

詳細を見る
相談者(ID:02043)さんからの投稿
28年前に遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなされました。

その他の念書で被相続人Aの借地権を相続人のBが勝手に後日、売却している。

①今でも借地権を取り戻すことは可能か。

②不可の時はBに対して借地権の代金を利息を付けて請求できるか。

③被相続人Aの時の、借地権の記載が無い遺産分割協議書を破棄してやり直すことは可能でしょうか。

被相続人Aの時の遺産分割協議書で相続財産に記載が無い借地権です。なぜ記載が無いのかは不明です。

①難しいかと思います。
②時効が成立しており請求できない可能性があります。
③多少相続財産が漏れていたということでは遺産分割協議書が無効になることはありません。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

新宿区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

新宿区で弁護士に相続相談をする方は、多様な背景を持っていますが、いくつかの特徴が見られます。

新宿区は、商業地としてのイメージが強い一方、都心でありながら閑静な住宅街も併せ持ちます。そのため、相談者には長年その土地に住み、高額な不動産(土地・マンション)を所有する高齢者や、その相続人である子供世代が多く含まれます。

 

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、新宿区の持ち家率は30.8%と都内では低いものの、資産価値の高い物件が集中しています。

 

こうした背景から、相談内容は「不動産の公平な分割方法」や、相続税評価額が高額になることを見越した「生前の相続税対策」が中心となります。また、再開発が進むエリアも多く、権利関係が複雑化した不動産の相続に関する相談も少なくありません。

 

さらに、新宿区は単身世帯の割合が非常に高い(令和2年国勢調査で約63%)ため、子供のいない夫婦や、おひとりさまの「遺言書作成」や「任意後見」に関する相談も増加傾向にあります。親族関係が疎遠なケースも多く、「遺産分割協議」がまとまらず、調停や審判に発展するケースも想定されます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門的な法的交渉力による円滑な解決

新宿区で相続に特化した弁護士に相談する最大のメリットは、高度な法的交渉力による問題解決です。弁護士は依頼者の代理人として相続人同士の複雑な交渉を行い、感情的な対立を避けながら法的根拠に基づいた公平な遺産分割を実現します。

 

特に遺産分割協議がまとまらない場合や、調停・審判が必要な状況でも継続的にサポートを受けることができます。これにより、当事者が直接交渉を行うストレスから解放され、より冷静で効率的な問題解決が可能になります。

時間と手続負担の大幅軽減

相続手続きには戸籍収集、財産調査、書類作成など多岐にわたる煩雑な業務が含まれます。新宿区の相続専門弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きを一任でき、依頼者は本来の業務や日常生活に専念することができます。

 

特に相続開始から10ヶ月以内という相続税申告期限がある中で、専門家が効率的にスケジュール管理を行うことにより、期限を守りながら確実に手続きを進めることができます。これは新宿区のような都市部で忙しい生活を送る方々にとって非常に価値の高いサービスです。

正当な相続権の確保と保護

弁護士は法定相続分や遺留分といった法的権利を正確に把握し、依頼者の正当な権利を最大限に確保します。他の相続人が不当な要求をしてきた場合や、遺言書の内容に疑問がある場合でも、法的根拠をもとに適切な主張を行います。

 

また、生前贈与の特別受益や寄与分の問題についても専門的な知識を活用して交渉し、公平な遺産分割を実現します。これにより、依頼者が不利益を被ることなく、法的に保障された権利を確実に行使することができます。

将来的なトラブル予防への配慮

経験豊富な相続専門弁護士は、単に現在の問題を解決するだけでなく、将来発生する可能性のあるトラブルまで見据えたアドバイスを提供します。次の相続への影響や税務上の問題、不動産の管理方法など、長期的な視点から最適な遺産分割方法を提案します。

 

これにより、一時的な解決ではなく、家族全体の将来にわたって安定した財産承継を実現することができます。新宿区のような都市部では不動産価値の変動も考慮した総合的な判断が特に重要になります。

心理的負担の軽減と精神的サポート

相続は亡くなった方への想いと複雑な家族関係が絡み合う、精神的に非常に負担の大きい手続きです。新宿区の相続専門弁護士は、依頼者の感情面にも配慮しながら法的サポートを提供し、家族の歴史や思いを尊重した解決方法を模索します。

 

弁護士が窓口となることで、相続人同士の直接的な感情的対立を避け、より冷静で建設的な話し合いが可能になります。これにより、相続手続きによるストレスを大幅に軽減し、依頼者が精神的な安定を保ちながら問題解決に臨むことができます。

新宿区で相続に注力する弁護士の特徴5つ

相続事件を中心とした豊富な専門実績

新宿区で相続に特化した弁護士の最も重要な特徴は、相続事件を中心業務として多数の実績を積み重ねていることです。年間20件以上の相続案件を扱う弁護士は、多様な事例に対応した経験を持ち、複雑な家族関係や財産構成にも適切に対処できます。

 

これらの豊富な経験により、交渉のノウハウや裁判手続きの見通しが洗練され、依頼者にとって最適な解決方法を迅速に見つけ出すことが可能になります。特に新宿区のような都市部では、不動産や事業承継など複雑な財産が関わるケースが多いため、専門的な経験が不可欠です。

相続チームによる組織的対応体制

優秀な相続専門弁護士は、個人で対応するのではなく、相続に特化したチーム体制を構築しています。これにより、複数の弁護士が持つ知識とノウハウを結集し、より質の高いサービスを提供することができます。

 

チーム制により、案件の進行管理や緊急時の対応も充実し、依頼者は安心してサポートを受けることができます。また、複数の視点から問題を検討することで、見落としがちなポイントも発見でき、より包括的な解決策を提案することが可能になります。

税務知識を含む総合的専門性

相続に強い弁護士は、法律知識だけでなく相続税や贈与税などの税務面についても深い理解を持っています。遺産分割の方法によって相続税の負担が大きく変わる場合があるため、税務上の影響も考慮した分割案を提案できることが重要です。

 

また、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税制優遇措置についても適切にアドバイスし、依頼者の税負担を最小限に抑える方法を模索します。ただし、詳細な税務計算や申告業務については税理士と連携し、総合的なサポート体制を整えています。

地域の特性を理解した実務対応

新宿区で活動する相続専門弁護士は、地域の特性や慣習を深く理解し、地元の関係機関との連携も密に行っています。

 

新宿区の不動産市場の動向や地価の変動、地域特有の相続問題についても精通しており、より実務的で効果的なアドバイスを提供できます。また、新宿税務署や東京法務局新宿出張所などの管轄機関との手続きにも慣れており、スムーズな手続き進行が期待できます。

これにより、地域密着型のきめ細かいサービスを受けることができます。

他士業との連携による一体的サービス

相続に注力する弁護士は、司法書士、税理士、行政書士などの他士業との強固な連携体制を構築しています。これにより、相続登記、相続税申告、各種許認可の変更手続きなど、相続に関連する全ての手続きを一括してサポートすることができます。

 

依頼者は複数の専門家を個別に探す必要がなく、弁護士を窓口として全ての手続きを効率的に進めることができます。この一体的なサービス提供により、手続きの漏れや遅延を防ぎ、より確実で安心な相続手続きを実現することができます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議の代理交渉と調整

新宿区の相続専門弁護士に相談できる主要な業務の一つが、遺産分割協議における代理交渉です。相続人同士の意見が対立した場合や、感情的な問題で話し合いが進まない状況でも、弁護士が代理人として冷静かつ法的根拠に基づいた交渉を行います。

 

遺産分割協議書の作成から家庭裁判所での調停・審判手続きまで、一貫したサポートを受けることができます。特に複雑な財産構成や多数の相続人が関わる案件でも、専門的な知識と経験を活用して公平で効率的な解決を図ります。

遺留分侵害額請求の主張と対応

遺言書によって法定相続分を大幅に下回る相続しか認められなかった場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。新宿区の相続専門弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉を代理で行います。

 

また、逆に遺留分侵害額請求を受けた側の対応についても適切にサポートし、合理的な解決方法を模索します。生前贈与の特別受益や寄与分の問題も含めて、複雑な法的判断が必要な事案でも専門的な対応が可能です。

遺言書作成と無効確認手続き

将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成サポートも重要な業務です。弁護士は依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効で実効性のある遺言書の作成を支援します。公正証書遺言の作成手続きや証人立会いも含めて総合的にサポートします。

 

また、既存の遺言書に疑問がある場合は、遺言無効確認訴訟についても対応し、法的な観点から遺言書の有効性を検証します。

相続放棄と限定承認の手続き支援

相続財産に多額の借金が含まれている場合や、相続関係から離脱したい場合の相続放棄手続きについても専門的なサポートを提供します。相続開始から3ヶ月以内という期限内に適切な手続きを行い、依頼者の利益を保護します。

 

また、プラス財産とマイナス財産の範囲内でのみ相続する限定承認についても、複雑な手続きを代理で行います。これらの手続きは一度行うと撤回ができないため、慎重な判断と確実な手続きが必要です。

使途不明金や財産隠しの調査・回収

他の相続人による被相続人の財産の使い込みや隠匿が疑われる場合、その調査と回収も重要な業務です。弁護士は金融機関への照会や財産調査を行い、不当に取得された財産の返還請求を行います。

 

また、生前の財産管理について問題があった場合の損害賠償請求についても対応します。このような複雑な事案では、証拠収集や法的構成が重要になるため、専門的な知識と経験が不可欠です。

新宿区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

新宿区で相続に注力する弁護士の相談料は、初回30分から1時間程度を無料としている事務所が多く見られます。初回無料相談を活用することで、相続問題の概要を整理し、弁護士の専門性や対応方針を確認することができます。

 

2回目以降の相談料は30分あたり5,000円から5,500円程度が一般的な相場となっています。一部の法律事務所では、電話やオンライン相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に専門的なアドバイスを受けることが可能です。相談時間を有効活用するため、事前に相談内容を整理しておくことが重要です。

着手金

遺産分割協議や調停事件における着手金は、多くの法律事務所で30万円から55万円程度の定額制を採用しています。従来の旧報酬基準では経済的利益に応じた変動制でしたが、現在では明確でわかりやすい定額制を導入する事務所が増えています。

 

着手金は結果に関わらず支払う費用であるため、事前に見積もりを取得し、費用体系を十分に理解した上で依頼することが重要です。一部の事務所では着手金無料プランを提供している場合もありますが、その分報酬金が高めに設定されていることが一般的です。

成功報酬

成功報酬は、実際に取得できた相続財産の金額に応じて決定されます。一般的には取得した経済的利益の5.5%から11%程度が相場となっており、最低金額として30万円程度が設定されている事務所が多く見られます。

 

例えば、1,000万円の相続財産を取得した場合、55万円から110万円程度の成功報酬が発生することになります。事務所によっては遺産総額に応じた累進制を採用している場合もあり、高額な相続財産がある場合は事前に詳細な見積もりを確認することが重要です。

 

また、完全成功報酬制を採用している事務所では、着手金の代わりに月額料金や高めの成功報酬を設定している場合があります。

新宿区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

新宿区役所

新宿区では区民向けの無料法律相談サービスを提供しており、相続問題についても弁護士に相談することができます。毎週水曜日・木曜日の午後時から午後時分まで、人分以内の相談が可能です。新宿区に在住または在勤・在学の個人が対象となり、事前予約制で利用できます。

 

対面相談と電話相談の両方に対応しており、予約は区政情報課広聴係で受け付けています。ただし、同一案件での相談は回まで、相談相手となった弁護士への直接依頼はできないなどの制限があります。一般的な法律アドバイスを受けたい方や、法律事務所への相談のハードルが高いと感じる方に適した窓口です。

  • 電話・窓口での予約:区政情報課広聴係(03-5273-4065、本庁舎3階5番窓口)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日等を除く開庁日)

新宿総合法律相談センター(東京弁護士会)

東京弁護士会が運営する新宿総合法律相談センターは、新宿区歌舞伎町の東京都健康プラザハイジア階にあります。相続・遺言相談は月曜日から土曜日まで、午前時から時と午後時から時に実施されています。

 

西武新宿駅から徒歩分、JR新宿駅から徒歩分とアクセスが良好で、土曜日も開設しているため平日忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。予約は電話またはインターネットで受け付けており、相続に特化した専門的なアドバイスを受けることができます。

  • 相談料金5,500円(税込) / 30分 延長15分につき、2,750円(税込) 
  • ※お支払いは現金のみ。相談当日前払いです。
  • 相談時間    月〜土:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00
  • 電話番号:03-6205-9531
  • ネット予約あり

東京法務局 新宿出張所

新宿区の不動産相続登記を管轄する東京法務局新宿出張所では、相続登記に関する一般的な相談や情報提供を行っています。住所は新宿区北新宿1丁目8番22号で、JR大久保駅から徒歩分の立地にあります。

 

相続登記の義務化に関する説明や必要書類の案内、自筆証書遺言書保管制度についての相談が可能です。ただし、個別の複雑な事情に関する具体的助言や手続きの代行は行っておらず、一般的な情報提供が中心となります。より専門的な支援が必要な場合は、司法書士への個別相談が推奨されます。

  • 新宿区北新宿1丁目8番22号
  • 電話:03-3363-7385(代表)
  • 取り扱っている事務:不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、法定相続情報

東京税理士会 新宿支部納税者支援センター

新宿税務署管轄地域在住の方を対象とした無料税務相談サービスです。毎週水曜日・金曜日の午後時から午後時まで、東京税理士会新宿支部や戸塚地域センターなど複数会場で相談を実施しています。

 

相続税申告、贈与税、土地の譲渡など税金に関する相談が分以内で受けられます。予約は電話またはホームページから可能で、既に税理士が関与していない方が対象となります。相続税の基礎的な質問や申告の必要性について確認したい方に適した窓口です。

  • 日 時:水曜日・金曜日(一部を除く) 午後1時~午後4時
  • 場 所:納税者支援センター新宿 新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3F
  • 連絡先:03-3369-3235

東京司法書士会 新宿支部

東京司法書士会新宿支部では、相続登記や遺言書作成、相続放棄などの手続きに関する無料相談会を開催しています。相談は事前予約制で、不動産相続がある場合や遺言書の有効性、相続放棄の方法について専門的なアドバイスを受けることができます。

 

司法書士は相続登記の専門家として、登記手続きに必要な書類や費用について具体的な説明を提供します。ただし、相続人間の紛争解決や複雑な交渉については対応範囲外となるため、そのような問題がある場合は弁護士への相談が必要になります。

  • 事務所所在地:〒169-0073 新宿区百人町一丁目20番26号ムサシノビル506
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